滞納額200万円の市民税を延滞金減免で分割納付にした方法

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市民税の滞納を延滞金を大幅免除、または消滅させ払わなくてよくするだけでなく差押えを回避し、払える額での分割払いが認められる制度があることをご存じだろうか?

市民税が払えなく困っている人、すでに差押えを迫られている人などは必ず読んでほしい事例である。

✅ 本記事のポイント

  • 税務調査の追徴で市民税200万円が発生
  • 「徴収猶予」制度の申請
  • 国民健康保険も

市民税を「徴収の猶予」で分割納付

神奈川県相模原市のマジメさん(仮名)=IT関係=は先ごろ、市民税の「徴収猶予」が適用された。

4月1日付けで市から「徴収猶予承認書」が届いたマジメさんは仕事人グループ(仮名)に相談しなければ、「徴収猶予」の制度があることすら知らなかった。これで安心して分割納付で納税できる」と喜んでいる。

税務調査により市民税200万円が追徴に

昨年マジメさんは初めて税務調査を受けた。税務署に促されるままに調査が進められてしまい、「みずからに非があった」という趣旨の文章に印を押してしまった結果、過去7年分の修正申告で約200万円の追徴課税に。

それに伴い市民税や国民健康保険料(税)も引きあがることを知ったマジメさんは「これ以上の納税は難しい」とインターネットで知った仕事人グループに相談した。

差押え回避、延滞金減免、分割払いが可能な制度「徴収猶予」

「何とか分割払いで納税したい」と話すマジメさんに仕事人グループは「徴収猶予を申請して、差押えをさせず、延滞金も減額させよう」とアドバイス。

2月に届いた過去2年分の市民税納税通知書をもって南市税務署に出向き、「徴収猶予」申請書を提出した。

市が申請を認めない

営業と生活の実態を踏まえて申請理由を説明すると、市税事務所長は「毎月の分納額が少なくて、認められない」「食費が多いのでは。私はもっと少ない」「家賃が高すぎるので転居したらどうか」などと暴言を吐いた。

同席した市議が「職員が市民生活にそこまで干渉することは許されない」とその場で抗議。3月の市議会代表質問でも、「経済的事情により不本意ながら税金などを滞納してしまった人に対して、行き過ぎた取り立てが行われ…

窓口で個人の生活設計に干渉するような人権侵害ともなるような言動は厳に慎むべき」と市の対応を批判した。

「徴収猶予」が適用

その後、残り5年分の納税通知書が届き、改めて「徴収猶予」申請書を提出すると、対応した所長はそれまでの態度を一変。

「検討した結果、徴収猶予は認められそうだ。結果が出たら知らせる」と話し、市民税の分割納付と延滞金の減免が認められた。

国保課でも分割分納手続きを行い、職員に「差押えや短期保険証の発行をしない」ことを確認させた。

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(参考:全国商工新聞から)

納税の猶予

この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。

  • 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、地方税の、
  • 「徴収の猶予」(地方税法15条1)、

ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ

「納税の猶予」が認められれば、

  1. 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
  2. さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。詳しくはトップページにて詳しく示している。

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すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

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  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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