社会保険料の滞納を理由にした差押えが強まっている。
そんな中、岐阜県美濃加茂市のマジメ(仮名)さん=人材派遣=は預金口座の差押えを解除させた。併せて「換価の猶予」申請が認められ、納付できる保険料での分納が実現した。
- 年金事務所に社会保険料を分割納付
- 年金事務所が売掛金を差押え
- 年金事務所からの差押えを解除
年金事務所が社会保険料の滞納で差押え!解除し分納に
岐阜県美濃加茂市のマジメ(仮名)さん=人材派遣=は先ごろ、売掛金321万円の差し押さえを年金事務所に解除させ「換価の猶予」が認められた。
「一時は死ぬことや夜逃げすることが頭をよぎったが、会社を立て直すチャンスをもらったので頑張りたい」と元気を取り戻している。
年金事務所に社会保険料を分割納付
マジメさんは2014年5月に会社を設立。従業員25人を雇用した。1年後、社会保険に加入したところ美濃加茂年金事務所は会社設立までさかのぼって保険料納付を求めた。
未納の社会保険料の総額は518万円に上り、一括納付ができなかったため8月から9月にかけて20万円ずつを3回の分割納付した。
年金事務所が売掛金を差押え
派遣先に働きかけ、1人当たり150万円の単価引き上げが了承されたが、入金が遅れたために10月以降納付できず、年金事務所は10月26日と11月10日、2回に渡って約498万円の売掛金の差押えを強行。
15日に払う給料(550万円)が足りなくなり、マジメさんは仕事人グループに相談。仕事人グループのメンバーと一緒に年金事務所と交渉した。
年金事務所に売掛金の返還を要求
「人材派遣会社の売掛金は、ほとんどが給料なので今すぐ返還してほしい」と訴えたが、年金事務所の担当者は「納付誓約書を守らなかったマジメさんの責任」と強権的な姿勢に終始。
「納付の猶予を申請するので解除してほしい」との訴えにも年金事務所側は「すでに換価しているので解除できる法的根拠がない」と拒否した。
年金事務所からの差押えを解除
仕事人グループのメンバーは厚生労働省年金局に相談。
「売掛金のほとんどが従業員の給料で、税金に優先する先取特権。15日が給料日なので、払えなければ従業員が生活できなくなる」と訴えたところ、「年金機構に調査を依頼し、返答させる」との回答を得た。
11月15日、マジメさんの元に年金事務所から「解除に向けた話し合いをしたい」との連絡が入り、年金事務所は
- 「換価の猶予」申請をすること
- 今後新たに発生する保険料と合わせて毎月18万円を納付すること
を条件に差押えを解除。
その日のうちに321万円が振り込まれ、従業員に給料を払うことができた。後日、マジメさんは分納計画を立てて「換価の猶予」申請書を提出し、決定通知書が送られてきた。
(参考:全国商工新聞から)
差押え財産の選択
国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。
滞納者への配慮規定
国税庁徴収課長名の「通知文書」では、「滞納整理の基本的な心構え」として、「徴収職員に大きな権限が与えられているが、滞納者の生活や事業に重大な影響を及ぼすことから、滞納者の実情等を考慮し、応接中の言動等にも十分配慮し、訂正・適法に実施する」などを指示している。
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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