【給料差押え】本税完納後も差押え継続?「請願権」で解除させた市民税20万円の延滞金

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「市民税の本税は、給料から天引きされてやっと払い終えた…」
「なのに、なぜまだ給料の差押えが続くんだ!?」

もしあなたが今、そんな理不尽な状況で怒りと不安を感じているなら、この記事があなたの武器になります。

本税完納後も「延滞金」のために差押えを継続する行為は、違法・不当な場合があります。そして、それに対抗する**「請願権」という、憲法で保障された強力な権利**があることをご存知ですか?

この記事では、市民税の本税完納後も給料の差押えが続いた広島県福山市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に**「請願書」を提出し、差押えを解除させた**実話をご紹介します。

 


事業の失敗、アルバイト生活…そして届いた「給料差押え」通知

事業に行き詰まり、多額の負債を抱えながら運送業のアルバイトで生計を立てていたマジメさん。毎月8万円の借金返済が重くのしかかり、市県民税の納付が滞るように。昼夜働くマジメさんは督促状に対応できず、ついに昨年1月、福山市からアルバイトの給料を差し押さえるとの通知が届いてしまいました。

3月から毎月1万5000円が給料から引かれ続け、今年6月、ついに滞納していた本税は完納。しかし、市の差押えは止まりませんでした。7月、差し押さえられたお金は、残った延滞金(約20万円)に充当され始めたのです。

「いつまでこの差押えは続くのか…」— 終わりが見えない状況に、マジメさんは私たちへ相談に来られました。

 


最終兵器「請願権」の行使— 市職員の“受け取り拒否”という抵抗

私たちは、本税完納後も生活を圧迫する差押えを続けることは不当であると判断。解決策として、日本国憲法第16条で保障された国民の権利、**「請願権」**を行使することを決断しました。

8月25日、私たちはマジメさんと共に市の収納課へ。事業の収支や生活費をまとめた書類と共に、**「差押えの解除および滞納処分の停止を求める請願書」**を提出しようとしました。

ところが、市の職員はあろうことか、その請願書の受け取りを拒否しようとしたのです。
これは、国民の憲法上の権利を無視する、あってはならない対応でした。

 


「請願は憲法で定められた権利だ!」— 専門家の一喝が状況を打開

職員の不当な対応に、同席していた私たちのメンバーはその場で強く抗議しました。

「請願は、憲法で定められた国民の権利です。行政には、これに誠実に対応する義務があるはずだ!」

法律や制度だけでなく、「憲法」という最高法規を持ち出しての毅然とした抗議に、職員はそれ以上抵抗できず、ついに請願書を受け取りました。

 


差押え解除!「自分の主張が認められた」— 勝ち取った勝利

そして後日、市から連絡があり、交渉は劇的な結末を迎えます。

  • 差押えの解除: 継続されていた給料の差押えが、正式に解除された。

  • 延滞金の扱い: 残った延滞金(20万円)は、差押えではなく「払える時に自主的に納付」という形になった。

  • 超過差押え分の返還検討: 直近で差し押さえられた1万5000円は、新規発生分の本税に充当できるか検討されることになった。

「自分の主張が認められて良かった」と、マジメさんは安堵の表情で語ります。「私たちと税金のことが勉強できた。これからも頑張りたい」と、未来への希望を取り戻されました。

 


まとめ:理不尽な差押えには「請願権」で戦える!

この事例から学ぶべき、重要なポイントは3つです。

  1. 給料は「差押制限財産」: 生活に必要な部分は法律で守られており、無制限な差押えは許されません。

  2. 本税完納後の差押え継続は不当: 延滞金のために生活が困窮するような差押えは、違法性を問えます。

  3. 「請願権」は最強のカード: 行政が不当な対応を続ける場合、憲法上の権利である「請願」は、状況を打開する極めて強力な手段となります。

もしあなたが行政の理不尽な対応に苦しんでいるなら、一人で諦めないでください。私たちは、法律、そして憲法を武器に、あなたの権利と生活を守るために戦います。

 

 

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    【解決事例】納税の猶予が終了…再び差押えの危機を、「1年延長」の再交渉で救った話

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    「専門家のおかげで、『納税の猶予』が認められ、なんとか分割払いを続けてきた」
    「でも、約束の1年が、もうすぐ終わってしまう…」
    「まだ、滞納は残っている。猶予期間が終わったら、また、差押えに怯える日々に逆戻りしてしまうのか…?」

    一度は専門家の力を借りて、差押えの危機を回避し、分割払いの道筋をつけた。しかし、その猶予期間の終わりが近づくにつれ、再び、先の見えない不安が、あなたの心を支配し始めてはいませんか?

    「一度、猶予してもらったんだから、もう延長なんて、無理に決まっている」
    多くの方は、そう思って、諦めてしまいます。

    しかし、その猶予期間、まだ延長できるかもしれません。

    今回は、まさにその1年間の猶予期間が満了し、再び差押えの危機に瀕した経営者様を、専門家が**粘り強い「再交渉」**によって、猶予期間を、さらに「もう1年延長」させることに成功した、非常に稀有で、そして事務所の真価が問われる解決事例をご紹介します。

     

    今回の事例のポイントは、

    1. 一度、専門家(弁護士)の交渉によって**「納税の猶予」**を勝ち取り、分割払いを開始した、という、すでに大きな成功体験があること。

    2. しかし、その1年間の猶予期間が終了するにも関わらず、まだ滞納が残っており、再び差押えの危機に瀕してしまった、という新たな問題が発生したこと。

    3. その危機に対し、専門家が再び交渉し、猶予期間を、さらに「1年間延長」させるという、極めて高度で、粘り強い交渉力を示す、非常に価値の高い解決事例であること。

     

    【ご相談の背景】猶予期間の満了と、再燃する差押えの恐怖

    ご相談に来られたのは、以前、当事務所のサポートで「納税の猶予」を勝ち取った、法人経営者様でした。

    • ご相談者様の状況:

      • 相談者: 法人経営者

      • 過去の経緯:
        数年前に、当事務所が介入し、税務署との交渉の結果、滞納していた税金について**「1年間の納税の猶予」**が認められ、分割払いを継続していた。

      • 直面した新たな危機:
        事業の回復が想定よりも遅れ、1年間の猶予期間が満了する時点でも、まだ滞納額が残ってしまっている状態。

      • 相談前の悩み:
        猶予期間が切れれば、税務署は、即座に差押えを実行してくる可能性が高い。そうなれば、この1年間の努力が、全て水の泡になってしまう。まさに、二度目の崖っぷちに立たされていました。

     


    【解決への戦略】なぜ、「猶予の延長」という、難易度の高い交渉が可能だったのか?

    一度猶予を与えた相手に対し、行政が、再びその延長を認める。これは、極めてハードルの高い交渉です。
    この不可能を可能にした鍵。それは、この1年間の「誠実な履行実績」を最大の武器として、依頼者の“信用”を、改めて証明することにありました。

    【交渉のポイント】

    1. 専門家への相談と、粘り強い「再交渉」の申し入れ:
      私たちは、猶予期間が満了する前に、ご相談者様と一緒に再び税務署と交渉を開始。「この1年間、約束通り、一度も遅れることなく、誠実に納付を続けてきた事実を、まず評価してほしい」と、これまでの実績を盾に、交渉のテーブルに着かせました。

    2. 現状の「客観的なデータ」と、新たな「事業計画」の提示:
      私たちは、「なぜ、1年で完納できなかったのか」という理由(当初の想定よりも、経済の回復が遅れた、など)を、客観的なデータで説明。その上で、「しかし、事業は着実に上向いており、あと1年、猶予期間を延長してもらえれば、今度こそ、必ず完納できる」という、**新たな、そして、より精度の高い「事業再生計画書」**を提示しました。

    3. 「延長に応じること」が、行政にもたらすメリットの強調:
      「ここで差押えを行えば、ようやく回復基調に乗ったこの会社は、今度こそ倒産し、残りの税金は、1円も回収できなくなる。しかし、延長に応じれば、税収を100%確保できる。どちらが、行政にとって、合理的で賢明な判断か」と、相手の利益にも訴えかけ、延長以外の選択肢をなくしていく、という交渉を展開しました。

     


    【解決】猶予期間を、さらに1年間延長!差押えを、再び回避!

    私たちの、実績と、未来への展望を組み合わせた、粘り強い交渉の結果、税務署はこちらの主張を認め、以下の、極めて異例ともいえる決定を下しました。

    • ✅ 「納税の猶予」の期間を、さらに「1年間延長」することが認められた!

    • ✅ 猶予が延長されたことで、差押えの危機を、再び完全に回避!

    • ✅ ご相談者様は、事業を継続しながら、完納に向けた、確実な道筋を得ることができた!

    一度は途切れかけた、再建への道。それを、専門家の粘り強いサポートによって、再び繋ぎ止めることができた瞬間でした。

     


    まとめ:本当の専門家は、あなたがゴールするまで、伴走を止めない

    税金の滞納問題の解決は、時に、長い道のりとなります。
    一度、分割払いの合意ができたとしても、その後の事業や生活の状況によって、計画通りに進まないことも、決して珍しくありません。

    そんな時、あなたを見捨てず、
    「大丈夫、もう一度、立て直しましょう」
    と、隣で声をかけ、新たな戦略を考え、再び行政と交渉してくれる。

    それこそが、**本当の意味での、あなたの「代理人」であり、「パートナー」**なのではないでしょうか。

    もしあなたが今、長期にわたる滞納問題に悩み、あるいは、一度は解決しかけた問題の再燃に、心を折られかけているなら。
    どうか、一人で諦めないでください。
    私たちは、あなたが、完全にゴールテープを切る、その最後の瞬間まで、決して、あなたの伴走を止めることはありません。

     

     

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      【住民税】その差押えは違法です!児童手当を差し押さえられた父親が、判例を武器に全額取り戻した話

      「子どもの給食費を引き落とすための口座が、税金の滞納で差し押さえられた…」
      「そのお金は、全額が児童手当なのに…こんなことが許されるのか!」

      もしあなたが今、子どものための大切なお金を奪われ、怒りと不安に震えているなら、この記事があなたの武器になります。

      結論から言います。児童手当を狙った差押えは、違法です。

      この記事では、市県民税などの滞納を理由に、児童手当が振り込まれる口座を差し押さえられた群馬県前橋市の「マジメさん(仮名)」が、過去の裁判例を武器に市と戦い、差押えを解除させ、全額を取り戻した実話をご紹介します。

       


      ある日突然、口座がゼロに…その正体は「児童手当」だった

      8月10日、マジメさんが通帳を記帳すると、預金残高がゼロになっていました。10年前に滞納してしまった市県民税・国保税(約28万円)を理由に、前橋市が預金口座を差し押さえたのです。

      しかし、その口座は特別な意味を持つものでした。

      • 目的: 子どもの給食費を引き落とすためだけに開設した口座

      • 入金: 4ヶ月に1度、市の児童手当が振り込まれるのみ

      つまり、市が差し押さえたのは、紛れもなく**「児童手当そのもの」**だったのです。「差押え禁止財産を差し押さえるなんて許せない!」— 強い憤りを感じたマジメさんは、すぐに行動を開始しました。

       


      市の主張「これは預金です」— 違法性を認めない、驚きの論理

      マジメさんは早速、市の収納課に電話をかけ、激しく抗議しました。

      「この口座は児童手当しか入金がなく、給食費や学費以外には使っていません。明細を調べたのですか? 鳥取の裁判でも、児童手当の差押えは違法という判決が出ているでしょう!

      「鳥取児童手当裁判」— これが、この戦いの最大の武器でした。過去に同様の差押えが違法と断罪された、強力な前例です。

      しかし、市の担当者は耳を貸しませんでした。
      「私たちは、あくまで預金を差し押さえたものです」
      この一点張りで、違法性を認めようとしなかったのです。

       


      「異議申立書を準備します」— 毅然たる態度が、市の対応を変えた

      担当者の不誠実な対応に、マジメさんは引き下がりませんでした。
      私たちと相談し、「異議申立書」という正式な不服申し立ての準備を進めていることを、市に毅然と伝えました。

      「後日、抗議に行きます」

      この「徹底的に戦う」という強い姿勢が、ついに市の態度を軟化させます。
      数日後、担当者から電話があり、「検討した結果、児童手当と判断できました。マジメさん個人で来ていただければ対応します」と、非を認める連絡が入ったのです。

       


      全額返金、そして分納へ!父親の戦いが、子どもの未来を守った

      後日、市役所に出向いたマジメさんは、通帳のコピーを示して「これは児童手当で、差押え禁止財産ですよね」と、改めて念を押しました。担当者もそれを認め、「検討して連絡します」と回答。

      月末の給食費引き落としに間に合わせるよう強く要望すると、翌日、「差押えを解除します」との連絡が。
      そして8月28日、差し押さえられていた7万8971円は、無事に口座へ返金されました。

      残った滞納税については、月々1万円ずつの分納で合意。マジメさんは、子どものためのお金を、自らの手で守り抜いたのです。

       


      まとめ:児童手当の差押えは違法!泣き寝入りせず、堂々と主張を

      この事例が、私たちに教えてくれること。

      1. **児童手当は「差押禁止財産」**であり、それを狙った差押えは違法・不当です。

      2. 行政が「これは預金だ」と主張しても、口座の使途や入金実態で反論できます。

      3. 「鳥取児童手当裁判」という判例は、交渉における強力な武器になります。

      もし、あなたの大切な児童手当が差し押さえられてしまったら、それは行政の間違いです。絶対に泣き寝入りせず、私たちに相談してください。法律と前例を武器に、必ず取り戻せます。

       

       

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      税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

      なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

      債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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