年金事務所から差押通知が届くも毎月分納に
社会保険料の滞納を理由に差し押さえ通知が届いていた広島県府中市のヨイ子さん(仮名)=自動車修理=は先ごろ、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に年金事務所と交渉し、滞納分を毎月5000円ずつ分納することを認めさせた。
社会保険料200万円滞納で差押通知
ヨイ子さんは5、6年前から、市の公用車の修理の仕事が減るなど売り上げが落ち込んでいた。
消費税などは税務署と交渉し分納していたが、毎月18万円の社会保険料が納められなくなり、3万円ずつ分納していた。
納付が遅れ、7月になって年金事務所から差し押さえ通知が届いた。滞納額は200万円近くになっていた。
年金事務所と分割納付を要求
すぐに仕事人グループに相談。アドバイスを受けるとともに、仕事人グループのメンバーが「滞納処分の執行停止」をかちとった記事を使ってメンバーと一緒に学習し、8月28日に年金事務所に出向いた。
ヨイ子さんは商売と生活の状況を訴え、「毎月の保険料は期限内に納め、過去の未納分は毎月5000円ずつ分納させてほしい」と要求した。
差押えを回避し分納に
担当者は「どうしても納めてくださいと言わざるを得ない」との姿勢に終始したが、
メンバーらは、「納税の猶予の取扱い要綱には『納税者に有利な方向で活用を図る』と記されている」「ヨイ子さんは月々の保険料を納めており、過去の未納分は現在の状況では完納できる状況にないから、執行停止の活用も図るべき」と担当者の姿勢を正した。
交渉の末、年金事務所は、滞納分の分納を認めた。仕事人グループでは、「引き続き学習を力に交渉を重ね、執行停止の請願書を出そう」と励ましている。
(参考:全国商工新聞から)
2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
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債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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