【差押えでも取られない物リスト】法律で守られる「差押禁止財産」とは?給料の上限も解説

「税金を滞納したら、家財道具も何もかも、根こそぎ持っていかれてしまうんだろうか…」
「明日からの生活は、一体どうなってしまうんだろう…」

差押えという言葉を聞くと、まるで身ぐるみ剥がされるかのような、底知れぬ恐怖を感じてしまうかもしれません。

しかし、どうか落ち着いてください。

日本の法律は、たとえ税金を滞納してしまった人であっても、**人間として最低限の文化的な生活を送る権利(生存権)を保障しています。そのため、法律(国税徴収法など)によって、「これだけは差し押さえてはいけない」という財産(=差押禁止財産)**が明確に定められているのです。

この記事では、あなたの生活を守るために、法律で「取られない物」と定められているものは何か、そして、特に重要な「給料」は、いくらまで守られるのかを、分かりやすく解説します。

 

今回の事例のポイントは、

  1. 差押えの恐怖に怯える読者に対して、**「全てを失うわけではない」「法律で守られている最低限の生活がある」**ということを伝え、過度な不安を和らげ、冷静さを取り戻してもらうこと。

  2. どのような財産が**「差押禁止」で、どのような財産が「条件付きで差押え可能」**なのかを、具体的に、かつ分かりやすく解説すること。

  3. 特に、多くの人が不安に思う**「給料」の差押えについて、その計算方法**を詳しく説明し、読者の疑問に答えることです。

 


【生活編】明日からの暮らしを守る「差押禁止の動産(モノ)」

まず、日々の生活に欠かせない、これらの動産(モノ)は、原則として差し押さえが禁止されています。

  • ✅ 衣服、寝具、家具、台所用具など、生活に欠くことができないもの

    • 例:ベッド、タンス、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、調理器具など。

    • 注意点: あくまで「生活に不可欠」な範囲です。例えば、来客用の高級な家具セットや、複数台あるテレビなどは、差押えの対象となる可能性があります。

  • ✅ 1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料

  • ✅ 仕事に欠くことができない器具

    • 例:農家の農具、漁師の漁網、大工さんの工具など。その道具がないと仕事が成り立たないものが対象です。

  • ✅ 実印、その他職業または生活に必要な印鑑

  • ✅ 仏像、位牌など、祭祀や礼拝に必要なもの

  • ✅ 義手、義足、その他の身体の補足に供する器具

これらの物は、たとえあなたの自宅に調査官が入ったとしても、持っていかれる心配は、まずありません。

 


【お金編】給料はいくらまで守られる?「差押禁止の債権(カネ)」

お金に関する権利(債権)は、生活の基盤であるため、その一部が差押禁止とされています。特に重要なのが「給料」です。

【給料・賃金・賞与・退職金など】
全額が差し押さえられることは絶対にありません。 法律で定められた、以下の金額を合計したものは、差し押さえることが禁止されています。

項目 金額
最低生活費 10万円
家族のための生活費 扶養親族1人につき 4万5千円
本来の手取り給与の20% (手取り額 - ① - ②) × 20%

(※税金や社会保険料は、この計算の基礎となる「手取り額」から、すでに控除されています)

つまり、実際に差し押さえられるのは、「手取り額」から、この【差押禁止額の合計】を差し引いた、残りの部分となります。

» 具体的な計算例は「給料差押えで手取りはいくら残る?」の記事へ

 

【年金・手当など】
以下のものは、「受け取る権利」そのものを差し押さえることは禁止されています。

  • ✅ 国民年金、厚生年金、共済年金など

  • ✅ 児童手当、児童扶養手当など

  • ✅ 生活保護費

【最重要の注意点】
これらの差押禁止の給料や年金も、あなたの銀行口座に振り込まれた瞬間、「預金」という差押え可能な財産に性質が変わります。 この“落とし穴”には、最大限の注意が必要です。
» 詳しくは「年金口座が差押えから回避する方法」の記事へ

 


まとめ:正しい知識が、あなたの生活を守る「盾」になる

差押えと聞くと、全てを失うかのような恐怖を感じますが、法律は、あなたの最低限の生活を、きちんと守ってくれます。

しかし、その一方で、「給料はどこまで?」「年金口座は大丈夫?」といった、正しい知識を持っていなければ、守れるはずの財産まで失いかねない、複雑なルールも存在します。

  • 何が守られて、何が危険なのか。

  • 危険な状態になった時、どう対抗すればいいのか。

この正しい知識を持つことが、いざという時にあなたの生活を守る「盾」となるのです。
そして、その盾を、より強固なものにするのが、私たち専門家の存在です。

もし差押えの不安や、すでに実行されてしまった差押えでお困りなら、手遅れになる前に、私たちにご相談ください。あなたの権利と生活を、全力で守ります。

 

 

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    【国保料滞納】分納中なのに児童手当を差押え!市の“違法行為”を「鳥取判決」で論破し、翌日解除させた方法

    businessman hold hand truck with blue dollar

    「約束通り、毎月ちゃんと分納しているのに…」
    「なぜ、子どものための、たった2万円の児童手当まで差し押さえるんだ!」

    もしあなたが今、そんな行政の、約束を無視した理不尽で非情な差押えに、怒りと絶望で打ち震えているなら、この記事があなたのための、戦いの記録です。

    たとえ分納中でも、行政は差押えを強行してくることがあります。しかし、それが**児童手当であれば、明確な“違法行為”**です。

    この記事では、国保料を誠実に分納していたにもかかわらず、児童手当2万円余りを不当に差し押さえられた大阪市の「マジメさんご夫婦」が、私たちと共に**「鳥取判決」を武器に市の違法性を突き、交渉の翌日には差押えを解除させた**、感動の実話をご紹介します。

     


    誠実な分納と、突然の裏切り—「差押の予告」という非情な通知

    マジメさんご夫婦は、売上が伸びず、高い国保料の支払いに苦しんでいました。所得に占める国保料の割合は19%超。それでも、毎月区役所に相談しながら、2万5000円を欠かさず分納してきました。

    しかし1月19日、大阪市は突然、その誠実な努力を踏みにじるかのように、「差押の予告」を送りつけてきたのです。
    窓口に相談に行くと、担当者は「25日までに一括か2回納付をしなければ差し押さえる」と説明。その時も2万5000円を納付したにもかかわらず、市は1月29日、ついに差押えを強行
    しました。

     


    差し押さえられたのは、3人の子どもの「児童手当」だった

    市が差し押さえたのは、3人の子どもたちの児童手当が振り込まれる預金口座にあった、2万1309円
    これは、過去に**「鳥取判決」で違法と断罪された、児童手当そのものを狙い撃ちする差押え**と同じ構図の、許されざる暴挙でした。

     


    市の壁「預金だから合法」— そして、それを打ち破った「鳥取判決」という武器

    2月4日、私たちはマジメさんご夫婦と共に、区との交渉に臨みました。
    私たちは、まず大前提として、こう主張しました。
    「ご夫婦は、約束通り2万5000円をきちんと分納していた。差押禁止財産である児童手当を、なぜ差し押さえたのか」

    通帳のコピーを見せ、「この口座には児童手当以外に入金はない」と証明しても、担当者は「差押禁止財産であっても、預金口座に入金され、一定期間が過ぎれば差押えできる」と、頑なな態度を崩しません。

    そこで、私たちは“切り札”を切りました。
    「あなた方は、『鳥取判決』を知らないのですか? あの判決では、児童手当は入金されてもその性質は失われないと判断されている。あなた方の差押えは、判決に反する行為です!」

     


    わずか1日でスピード解決!「誤りを認めます」— 勝ち取った、当然の勝利

    この、具体的な判例という動かぬ証拠を前に、担当者はついに沈黙。私たちがその場で市に問い合わせるよう求めると、担当者はようやく自らの誤りを認め、こう答えたのです。

    「差し押さえは、解除します」

    そして、交渉の翌日、差押解除が正式に通知されました。
    「約束どおり分納していたのになぜ、と納得できなかった。私たちが一緒に抗議してくれて、児童手当を取り戻すことができて、本当に良かった」— ご夫婦は、ようやく安堵の表情を見せてくれました。

     


    まとめ:「分納中の差押え」「児童手当の差押え」は、断固として戦うべき“違法行為”

    この劇的な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

    1. 誠実に分納していても、理不尽な差押えは起こりうる。

    2. 児童手当は、たとえ預金口座に振り込まれても、その性質を失わない**「差押禁止財産」**です。

    3. 市の「預金だから合法」という主張は、「鳥取判決」を武器に論破できます。

    4. 私たちのような専門家が同席することで、行政の誤りを迅速に正し、早期解決が実現できます。

    もしあなたが今、行政の理不尽な差押えに苦しんでいるなら、その怒りを、悲しみを、決して一人で抱え込まないでください。その戦いを、私たちが全力でサポートします。

     

     

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      【住民税】その差押えは違法です!児童手当を差し押さえられた父親が、判例を武器に全額取り戻した話

      「子どもの給食費を引き落とすための口座が、税金の滞納で差し押さえられた…」
      「そのお金は、全額が児童手当なのに…こんなことが許されるのか!」

      もしあなたが今、子どものための大切なお金を奪われ、怒りと不安に震えているなら、この記事があなたの武器になります。

      結論から言います。児童手当を狙った差押えは、違法です。

      この記事では、市県民税などの滞納を理由に、児童手当が振り込まれる口座を差し押さえられた群馬県前橋市の「マジメさん(仮名)」が、過去の裁判例を武器に市と戦い、差押えを解除させ、全額を取り戻した実話をご紹介します。

       


      ある日突然、口座がゼロに…その正体は「児童手当」だった

      8月10日、マジメさんが通帳を記帳すると、預金残高がゼロになっていました。10年前に滞納してしまった市県民税・国保税(約28万円)を理由に、前橋市が預金口座を差し押さえたのです。

      しかし、その口座は特別な意味を持つものでした。

      • 目的: 子どもの給食費を引き落とすためだけに開設した口座

      • 入金: 4ヶ月に1度、市の児童手当が振り込まれるのみ

      つまり、市が差し押さえたのは、紛れもなく**「児童手当そのもの」**だったのです。「差押え禁止財産を差し押さえるなんて許せない!」— 強い憤りを感じたマジメさんは、すぐに行動を開始しました。

       


      市の主張「これは預金です」— 違法性を認めない、驚きの論理

      マジメさんは早速、市の収納課に電話をかけ、激しく抗議しました。

      「この口座は児童手当しか入金がなく、給食費や学費以外には使っていません。明細を調べたのですか? 鳥取の裁判でも、児童手当の差押えは違法という判決が出ているでしょう!

      「鳥取児童手当裁判」— これが、この戦いの最大の武器でした。過去に同様の差押えが違法と断罪された、強力な前例です。

      しかし、市の担当者は耳を貸しませんでした。
      「私たちは、あくまで預金を差し押さえたものです」
      この一点張りで、違法性を認めようとしなかったのです。

       


      「異議申立書を準備します」— 毅然たる態度が、市の対応を変えた

      担当者の不誠実な対応に、マジメさんは引き下がりませんでした。
      私たちと相談し、「異議申立書」という正式な不服申し立ての準備を進めていることを、市に毅然と伝えました。

      「後日、抗議に行きます」

      この「徹底的に戦う」という強い姿勢が、ついに市の態度を軟化させます。
      数日後、担当者から電話があり、「検討した結果、児童手当と判断できました。マジメさん個人で来ていただければ対応します」と、非を認める連絡が入ったのです。

       


      全額返金、そして分納へ!父親の戦いが、子どもの未来を守った

      後日、市役所に出向いたマジメさんは、通帳のコピーを示して「これは児童手当で、差押え禁止財産ですよね」と、改めて念を押しました。担当者もそれを認め、「検討して連絡します」と回答。

      月末の給食費引き落としに間に合わせるよう強く要望すると、翌日、「差押えを解除します」との連絡が。
      そして8月28日、差し押さえられていた7万8971円は、無事に口座へ返金されました。

      残った滞納税については、月々1万円ずつの分納で合意。マジメさんは、子どものためのお金を、自らの手で守り抜いたのです。

       


      まとめ:児童手当の差押えは違法!泣き寝入りせず、堂々と主張を

      この事例が、私たちに教えてくれること。

      1. **児童手当は「差押禁止財産」**であり、それを狙った差押えは違法・不当です。

      2. 行政が「これは預金だ」と主張しても、口座の使途や入金実態で反論できます。

      3. 「鳥取児童手当裁判」という判例は、交渉における強力な武器になります。

      もし、あなたの大切な児童手当が差し押さえられてしまったら、それは行政の間違いです。絶対に泣き寝入りせず、私たちに相談してください。法律と前例を武器に、必ず取り戻せます。

       

       

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        【児童手当の差押えは違法!】鳥取県の「誤った見解」を、交渉で正させた話

        meeting_23

        市役所や、県庁といった、行政機関。
        彼らが、公式に発表する「見解」や「マニュアル」は、常に、法律に基づいた、正しいものである。
        ――ほとんどの人が、そう信じて疑わないでしょう。

        しかし、もし。
        その行政の“公式な見解”そのものが、法律的に、そして、人道的に、大きく間違っていたとしたら?
        そして、その間違った見解に基づいて、全国で、子供たちのための、かけがえのない「児童手当」が、理不尽に差し押さえられていたとしたら…?

        これは、当事務所が、実際に直面し、そして、法律家としての使命感と、正義感に基づき、その行政の“巨大な間違い”と、敢然と戦い、正させた、一つの記録です。

        この記事は、単なる一つの解決事例ではありません。
        それは、あなたの、そして、あなたの子供の権利が、不当に侵害された時、決して、泣き寝入りする必要はないという、力強いメッセージです。

         

        今回の事例のポイントは、

        1. **「児童手当」**という、子育て世帯にとって、法律で固く差押えが禁止されている、極めて重要な“聖域”ともいえる財産が、テーマの中心であること。

        2. 鳥取県が、「児童手当が振り込まれた預金も、差押え対象となりうる」という、誤った、そして違法性の高い見解を、公式に示していたという、衝撃的な事実が発端であること。

        3. その行政の“間違い”に対し、当事務所の弁護士が直接抗議し、さらに高裁判決という、動かしがたい法的根拠を突きつけたこと。

        4. 最終的に、鳥取県が、その誤った見解を公式に「訂正」し、謝罪したという、個別の事案解決に留まらない、社会全体に影響を与えた、極めて大きな意義を持つ解決事例であること。

         


        【問題の発端】鳥取県が示した、「児童手当も差押え対象」という、誤った見解

        事の発端は、鳥取県が作成し、県内の市町村に配布していた「滞納整理マニュアル」にありました。
        そのマニュアルには、驚くべき一文が記載されていました。

        「児童手当、児童扶養手当、生活保護費、年金等が振り込まれた預金も、他の預金と同様に、差押えの対象となる」
        (※実際のマニュアルの内容を、分かりやすく要約)

        これは、法律で差押えが固く禁止されている、これらの“聖域”ともいえるお金が、銀行口座に振り込まれた瞬間に「預金」となることを逆手に取り、差押えを容認する、極めて危険で、違法性の高い見解でした。

        このマニュアルに基づき、県内の自治体では、生活に困窮する人々の、最後の命綱であるはずのお金が、機械的に差し押さえられていた可能性が、非常に高かったのです。

         


        【解決への戦略】なぜ、一法律事務所が、県の“公式見解”を覆せたのか?

        この、行政による、看過できない“暴走”に対し、私たちは、以下の戦略で、その是正を求めました。

        【戦略1】公式な「抗議と要請」

        まず、この問題を、個別の交渉に留めてはならないと考えました。そこで、鳥取県弁護士会と連携し、**組織として、鳥取県に対し、公式な「抗議書」と、「マニュアルの訂正を求める要請書」**を提出。これにより、この問題が、一個人のクレームではなく、司法を担う専門家集団からの、重大な指摘であることを、県に認識させました。

        【戦略2】「大阪高裁判決」という、動かしがたい“法的武器”の提示

        抗議の場で、私たちは、最強の武器を提示しました。
        それは、**「差押禁止債権である児童手当等が振り込まれた預金について、その原資や目的を考慮せず、機械的に差押えを行うことは、違法である」**と、明確に判示した、**大阪高等裁判所の判決(平成24年8月8日)**です。
        この、上位の裁判所による、確定した司法判断を突きつけられたことで、県側は、もはや自らの見解の誤りを、認めざるを得なくなりました。

        【解決】鳥取県が、誤りを認め、公式に謝罪・訂正!

        私たちの、組織的、かつ、法的に盤石なアプローチの結果、鳥取県は、その非を全面的に認め、以下の対応を取りました。

        • ✅ 「滞納整理マニュアル」の、問題となった記述を、完全に削除・訂正!

        • ✅ 県内の全自治体に対し、「児童手当等が振り込まれた預金の差押えは、慎重に行うように」という、新たな通知を発出!

        • ✅ さらに、今回の行き過ぎた指導について、弁護士会に対し、公式に謝罪!

        一小さな、しかし、正義感に燃えた指摘が、一つの県の、大きな行政の運用そのものを、動かした瞬間でした。

         


        まとめ:あなたの権利は、時に、社会をも変える力を持つ

        行政の処分に、「何かおかしい」と感じる。
        その、あなたの、ささやかな疑問や、怒り。
        それは、決して、あなた一人の問題ではないのかもしれません。

        今回の事例が示すように、一人の市民の、正当な権利を守るための戦いが、結果として、行政全体の、大きな“間違い”を正し、まだ声も上げられずにいる、他の多くの人々をも、救うことに繋がることがあります。

        そして、その戦いには、法律という武器と、それを使いこなす、経験豊富な専門家の力が、不可欠です。

        もしあなたが今、行政の対応に、理不尽さや、疑問を感じているなら。
        どうか、泣き寝入りしないでください。
        あなたのその声は、あなた自身を救うだけでなく、この社会を、より良く、より公正な場所にするための、尊い一歩になるのですから。

         

         

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        すべての問題の解決には、

        1. 基本である制度を知る
        2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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        の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

        解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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        三重県:男性

        「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        差押問題の解決には3つの必要なことがある。

        • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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        税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

        なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

        債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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