国民健康保険料(国保料)の滞納を理由に、児童手当を差押えられた大阪市生駒区のマジメさん(仮名)=飲料水卸=とヨイ子さん(仮名)夫婦は2月5日、仕事人グループ(仮名)のメンバーとともに大阪市に抗議し差押えを解除させた。
「約束どおり毎月、国保料を分納していたのになぜ差し押さえたのか納得できないが、仕事人グループのメンバーが一緒に抗議してくれて児童手当を取り戻すことができて本当に良かった」と語している。
- 児童手当の差し押さえ
- 通帳見せて追及
- 差押えが解除
児童手当の差し押さえ
今回、大阪市が差し押さえたのは、3人の子どもたちの児童手当が振込まれる預金口座にあった2万1309円。
預金口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたことを違法と断罪した「鳥取判決」を無視した暴挙だ。市では2期分の滞納があれば財産調査を行い、差し押さえるという強権的な国保行政が横行していた。
通帳見せて追及
2月4日、生駒区との交渉にはマジメさん夫婦をはじめ、仕事人グループのメンバーが参加。「マジメさんは2万5000円の国保料をきちんと分納していた。差押え禁止財産である児童手当をなぜ差し押さえたのか」と厳しく追及し、
通帳のコピーを見せながら「児童手当の他には入金はなく、預金口座に残っているのが児童手当ということは、はっきりしている」と抗議した。
差押えが解除
担当者は「差押禁止財産であっても預金口座に入金され、一定期間過ぎれば差押えできる」と強弁したが、参加者は「鳥取判決を知らないのか。児童手当は入金されてもその性質は失われない。差し押さえた口座は児童手当しか入金がない。差押えは判決に反する行為」と批判。
その場から市に問い合わせることを求めた。担当者はようやく誤りを認め、「差し押さえは解除する」との回答を得て、翌日に差押解除が通知された。
高い国保料が大きな負担
マジメさんは売り上げが伸びず、知り合いのところで働きながら生計を維持していた。
重く圧し掛かったのは国保料の納付。今年度の国保料は約39万円となり、所得に占める割合は19%を超えていた。
期日通りに納められず、ヨイ子さんは毎月、区役所の国保課に出向いて相談をしながら2万5000円を欠かさずに納付してきた。
ところが大阪市は1月19日、「差押の予告」を送り付けてきた。ヨイ子さんがすぐに窓口に相談に行くと担当者は「25日までの一括もしくは2回納付をしなければ差し押さえる」と説明。
その時も2万5000円を納付したが、26年度、27年度の国保料27万円の滞納に対して1月29日、差し押さえを強行した。
(参考:全国商工新聞から)
差押え禁止財産
国税徴収法に基づき、衣類、家具、台所用品および生活に必要な3カ月間の食料及び燃料などをはじめ介護保険、生活保護、児童手当、労災保険の給付金は差押えが禁止されている。
担当者の認識
ここでも担当者は「差押禁止財産であっても預金口座に入金され、一定期間過ぎれば差押えできる」と強弁している。認識不足というよりは、何の根拠もない勝手な違法な判断以外のなにものでもない。
ただ、どうだろう?もし、あなたがマジメさんの立場であれば、しっかりとその違法性の根拠を示しながら抗議できるだろうか?おそらく多くの方は納得してしまい、諦めてしまうだろう。本来であれば、総務省も言っているように自治体職員が正確な情報を納税者に伝える立場ではあるが、残念ながら全く期待できないのが現状だ。
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