身辺・財産調査と脅しに抗議し差押え回避
国民健康保険料(国保料)を滞納し、差し押さえを迫られていた富山県高岡市のマジメさん(仮名)=サービス=は4月13日、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に砺波市に抗議し、誤りを認め謝罪させた。
- 財産調査をして差押えの脅し
- 差押え回避のための交渉
- 治療費と差押え
財産調査をして差押えの脅し
交渉には仕事人グループのマンバー6人が参加。担当者が「息子さんの身辺・財産調査をした。息子さんから借りてでも4月からは毎月7万円を納付すること。それができなければ差し押さえをする」と迫った問題を正した。
対応した部長は「払えない人に無理に払えということは言わない。あなたがたの指摘にショックを受けている。事実なら謝罪をする」と回答。
その日の午後に課長と担当者がマジメさんの事務所を訪問し、「申し訳なかった」と謝罪し、「払える範囲で分納してください」と伝えた。
マジメさんはすぐに仕事人グループに連絡を入れ「本当に助かった」と感謝の気持ちを述べた。
差押え回避のための交渉
マジメさんは腎臓病が重症化し、5年ほど前から人工透析を続ける生活。仕事が減る中で期日通りに国保料が払えなくなり、2万5000円ずつ分納していたが、延滞金を含めて約200万円の国保税が滞っていた。
差押えを迫られ、困ったマジメさんはインターネットで仕事人グループのホームページを見つけ、2月23日に相談。仕事人グループでは対策を話し合い、確定申告書を作成してから砺波市と交渉するようにした。
治療費と差押え
砺波市との交渉では、憲法25条の生存権を脅かすような差押えをやめることや納税者の事情に耳を傾け、負担を軽減させるための「納税緩和処置」を説明し、徴収猶予、納税の猶予、延滞税の免除などを適用すること、納付誓約書を強要しないことなどを要望した。
市側は「本人の生活状況を確認しているので、無理な徴収をしていない」など強弁。一方で「『猶予の申請』は周知して手配した」「誓約書という表現は検討する」と答えた。
(参考:全国商工新聞から)
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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愛知県:男性
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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