不服審査請求で差押えを回避
消費税の納税が滞っていた群馬県高崎市のマジメさん(仮名)=婦人服販売=は3月31日、「納税の猶予」が認められた。
2010年に続く2回目の実現に、「これで差押えの心配もせずに分納できる。本当に大変なのはこれから。完納できるよう商売を頑張ります」と語っている。
- 国税不服審判所に審査請求
- 「換価の猶予」に切り替える
- 署員の間違った認識を正し「納税の猶予」
国税不服審判所に審査請求
「納税の猶予」が決定したのは国税通則法第46条第2項第5号(4号に類似する事由=納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと)が適用されたものだ。猶予期間は2015年10月から1年。毎月5000円ずつ分納し、延滞税は免除される。
群馬県や茨城県のショッピングセンターに婦人服店を出店しているマジメさんは08年、仕入れ先から契約を打ち切られたことをきっかけに売り上げが減少し、消費税の納税が滞るようになった。
「納税の猶予」を申請したものの却下され、国税不服審判所に審査請求をした。仕事人グループ(仮名)のメンバーに励まされながら不服審判所でたたかい「納税の猶予」の不許可処分の決定を取り消させ、2010年1月に「納税の猶予」を勝ち取った。
「換価の猶予」に切り替える
その後、売上が思うように回復せずに分納計画通りに納付できなくなったことから請願書を提出し、「換価の猶予」(職権型)を請願。ここ数年は毎月、高崎税務署に出向いて担当署員に状況を報告しながら5万円ずつ納めててきた。
しかし、消費税が8%に増税された14年からさらに売り上げが落ち込み、2015年1月には売り上げの半分を占めていたショッピングセンターから契約を打ち切られる事態に。滞納額は延滞税を含めて1200万円を超え、マジメさんは仕事人グループに相談した。
再度、「納税の猶予」を申請することにしたマジメさんは、仕事人グループのメンバーと何度も打ち合わせをして申請書や財産目録、収支明細書を作成。昨年10月1日に「納税の猶予」申請書を税務署に提出した。
署員の間違った認識を正し「納税の猶予」
ところが、署員は「預金を全額納税しなければ申請できない」と法律を捻じ曲げて納税を強要。
仕事人グループは「納税可能資金は現金や預貯金などから1か月分の支払い見込み金額を差し引いたもの。マジメさんの場合は納付可能な資金はない」と抗議し、署員に誤りを認めさせ手続きを進めた。
「納税の猶予」許可通知を受け取ったマジメさんは仕事に励んでいる。
(参考:全国商工新聞から)
納税緩和処置制度
事業時自体は非常に厳しい状況といわざる得ないが、納税緩和処置制度の活用と、それに伴う交渉は素晴らしく、お手本のような事例ではないか。
重い税負担によって事業がつぶされることは非常に多い。今の社会情勢を考えると、予期せぬ事態や不運によって一気に経営状況や生活状況が一変するかわからない。事業にとって売上や利益率の向上など「入り」を大きくすることは当然ながら、このように厳しい状況を乗り切る知識と術を身に着けることもまた経営力アップでと思っている。
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
「申請型」換価の猶予
従来は「職権型」という税務署長の職権による換価の猶予のみであった。簡単に言うと、「認めるも認めないも税務署長次第」みたいな感じの制度だ。
「申請型」換価の猶予は従来の「職権型」に加えるという形で2015年4月に新設された「申請」に基づく換価の猶予の制度だ。
適用されれば、原則1年間(延長制度があり、申請型で最大2年。職権型と併せることも可能で最長6年)。地方税の「申請型」換価の猶予も、4月から実施されている。
換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産。の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度だ。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
兵庫県:女性
差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
愛知県:男性
御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。
無料 差押え3対策
差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。
弁護士事務所 無料
税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
保証人なしの資金調達 無料
差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。
ご相談はこちら 無料
※ご記入いただいたアドレスに返答メールが届きます。