【工事代金・下請代金の未回収を解決】解決した7事例と方法!

 

国土交通省の建設業担当部局に寄せられる苦情・相談の約7割が建設工事の請負代金等の支払に関する問題という。それほどまでに工事代金・下請代金の未払い・未回収は多いということなのだ。

本記事では解決事例と併せ、解決につながるポイントを解説するので未払い問題の解決のためにお役立ていただきたい。

 

請負代金の未払いは、資金問題

あたりまえのことだが、工事代金が支払われないと職人さんや技術者をはじめ再下請け業者などへの支払いもできなくなります。

そのことから資金繰りを何とかすることが最優先課題であると考えられるため、まず本記事では、

  1. 最初に未回収、資金繰り問題を解決するポイントを解説
  2. その後、記事後半では問題を未然に防ぐための契約などのポイント

を示します。

 

建設業法第41条を活用

元請け会社が特定建設業者(注)の場合、下請け代金の不払いが発生したとき、行政が特定建設業者に立て替え払いなどを勧告できます。

建設業法第41条2項と3項では、「たとえ元請が1次下請負に代金の支払いを終えていても、元請建設業者は不払いの被害を受けている2次以下の業者を救済しなくてならない」とあります。

要するに二重払いになるが、特定建設業者にはそれほどに重い責任が課せられているということです。

(注)特定建設業者

発注者から直接工事を請け負い、かつ3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上を下請契約して工事を施工する者。

どのように建設業法第41条を活用する?

では、この法律をどのように活用すれば問題が解決するのか?当然、元請けに直接直談判して解決できるのであれば良いのだが、そうともいかない場合がほとんどです。

そのような場合は、国土交通省に対し建設業法第41条に基づいて、特定建設業者に対し「元請け責任」の追及のため、元請会社に代金を払うように指導を要請する請願書を送る

この方法には法的拘束力はないが、指定業者は指定取り消しなどの不安からほとんどの場合、交渉のテーブルに着きます。

建設業法第41条2項・3項

■建設業法第41条2項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の為に使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

■建設業法第41条3項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
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建設業法令遵守ガイドラインの活用

また、建設業法令遵守ガイドラインに基づいて国に指導を求める方法もあります。以下は国土交通省の資料から。

詳しくは、国土交通省「建設工事の請負代金の支払に関する紛争の未然防止」で。

.建設業法令遵守ガイドラインの概要

「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人との請負契約の際に守らなくてはならない以下の項目ごと に、「建設業法上違反となる行為事例」、「建設業法上違反となるおそれのある行為事例」等を具体的に明示しています。

また、 法令の規定の趣旨、留意すべき事項、とるべき望ましい行為などについての解説を加えているほか、関係法令についても解説し ています。

  1. 1.見積条件の提示
  2. 2.書面による契約締結(2-1.当初契約、2-2.追加工事等に伴う追加・変更契約、2-3.工期変更に伴う変更契約)
  3. 3.不当に低い発注金額
  4. 4.指値発注
  5. 5.不当な使用資材等の購入強制
  6. 6.やり直し工事
  7. 7.赤伝処理
  8. 8.工期
  9. 9.支払保留
  10. 10.長期手形
  11. 11.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存
  12. 12.関係法令(12-1.独占禁止法との関係、12-2.社会保険・労働保険(法定福利費))

.ガイドラインの活用

「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人がそれぞれ対等な立場で建設工事の適正な取引を実現させ ることを目的に作成されています。

建設業者の皆様は、自社の法令遵守に関する会議や研修等においてご活用いただくとともに、協力会社等に対する積極的な周知・啓発をお願いします。

.「駆け込みホットライン-建設業法違反通報窓口-」の運用

国土交通省では、主に国土交通大臣許可業者を対象に上記の建設業に係る法令違反の情報(通報)を受け付けています。

「駆け込みホットライン」℡.0570-018-240(ナビダイヤル、全国共通)

 


資金繰りへの対応

とは言え、売掛金である工事代金・下請代金が支払わなければ回収以前に資金繰りが悪化し経営が破綻してしまいます。

そのため、つなぎ融資や運転資金などの資金調達も必要となる場合がほとんどです。

そこで、資金調達はどうするか?

公的融資

基本的には公的融資(日本政策金融公庫や保証協会付き融資など)で対応するべきです。なぜなら、基本的には無担保・無保証で金利が低いからです。

公的融資に関しては、詳しくは事業のための資金調達の種類や特徴のまとめを参考にしてください。

ただ、公的資金のデメリットは審査があり融資実行が遅いことと、満額融資となるかは融資決定までわからないことです。

民間融資

民間融資であれば、銀行や信用金庫から直接融資を受ける(プロパー融資)などがあります。しかし、プロパー融資は審査も厳しくある程度の融資実績がないと難しいです。

中には工事代金の未回収を消費者金融やカードローンなどで資金を工面する人もいますが、絶対にお勧めできません。

最近では、ファクタリングという売掛金を専門業者に先に買い取ってもらう方法などもあります。ファクタリングに関しては以下のバナーを参考にしてください。

 


 

解決事例

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工事代金・下請代金の未収を未然に防ぐ

工事代金・下請代金の未収問題は、書面契約を交わしていないことが原因で発生しています。

なかなか難しいのが現実ですが、口約束 は非常にリスクが高いことは事実です。工事代金・下請代金の未払い問題を防止するためには書面契約を交わす必要があります。以下、国土交通省参考

契約内容の書面化

  • 建設業法では、当事者(元請負人・下請負人)に対して、事前に書面による契約を義務づけています。
  • 特に、請負代金の支払に関しては、契約内容を変更する場合は、速やかに書面化により変更契約を締結する必要があります。
  • 速やかな変更契約書作成等が困難な場合は、当事者が合意した変更内容を書面化し、相互に交付し合うことが必要です。

これらの書面は、後日、紛争が生じた際、自らの債権債務を主張する重要な証拠となります。

建設業法第19条の内容

  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して法律で定める14の項目(工事内容、請負代金額、工期、紛争の解決方法等)を書面に 記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で上記の項目に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又 は押印をして相互に交付しなければならない。

紛争の未然防止のために下請負人として心がけること

  • 工事を請け負う際のポイント 下請負人自身も、工事を請け負うに際しては、元請負人の経営情報 等をリサーチし、工事を受注することが重要です。請負代金の支払いに関して、紛争が発生するきっかけとしては、
  1. 知り合いの企業からの紹介で初めて工事を請け負った
  2. かなり以前に取引があったが、久しぶりに取引をした といったケースが多いため、新規若しくはそれに近い元請負人から工 事を請け負う場合は、特に慎重な判断が必要です。
  • 工事受注後における適切な対応 工事を受注した後も、
  1. 当初示されていた工事内容と現場の状況が異なっていた
  2. 工事の内容や工期が変更になった
  3. 工事が一時中止になった
  • といったケースは、費用負担に関して当事者間で齟齬が生じ、紛争に 繋がりやすいため、変更の内容・条件等を明確に書面化し、精算の段 階で紛争が生じないように注意する必要があります。
  • 契約の書面化に対する毅然とした対応 下請負人は、元請負人に対し契約内容を書面化するよう毅然とした 対応をとることが重要です。なお、契約内容を書面化しないことは、下 請負人自身も建設業法第19条違反になる恐れがあります。
  • 「下請債権保全支援事業」の活用 国土交通省では、下請負人等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止 を図るため、ファクタリング会社が当該下請負人等が保有する工事請 負代金等の債権の支払を保証する「下請債権保全支援事業」を実施し ています。 下請負人は、こうした事業を積極的に活用するなど、自主的な債権 回収の手段を講じておく必要があります。

 

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