【解決事例】年金事務所が法人口座を差押え!滞納626万円、絶望から差押えを解除した交渉術

「会社のメインバンクの口座が、突然凍結された…」
「原因は、年金事務所による社会保険料滞納の差押えだった」
「このままでは、従業員の給料も、取引先への支払いもできない。会社が潰れる…」

税金だけでなく、社会保険料の滞納もまた、事業の生命線を断ち切る「差押え」という厳しい処分に繋がります。特に、会社の預金口座が差し押さえられた時の衝撃と絶望感は、経営者にとって悪夢以外の何物でもありません。

しかし、たとえ口座が差し押さえられた後でも、打つ手は残されています。

今回は、まさにその悪夢の状況から、粘り強い交渉によって差押えを解除し、事業を守り抜いた法人様の、手に汗握る解決事例をご紹介します。

 

【ご相談の背景】事業の生命線を断ち切った、年金事務所からの差押え

ご相談に来られたのは、会社の預金口座が突然差し押さえられ、パニック状態に陥っていた経営者様でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 法人経営者

    • 滞納の内容: 社会保険料(厚生年金・健康保険料)

    • 滞納額: 約626万円

    • 実行された処分:
      年金事務所(日本年金機構)により、法人のメインバンクの預金口座が差し押さえられ、残高が凍結された。

    • 相談前の悩み:
      口座が使えないため、事業の運転資金が完全にショート。このままでは、従業員への給与支払いや仕入れ代金の決済ができず、数日で事業が停止してしまうという、まさに**「倒産秒読み」**の状態で、私たちに相談されました。

 

【解決への戦略】一刻も早い差押え解除に向けた、緊急交渉

一刻の猶予もない状況下で、私たちは事業活動の再開を最優先目標とし、以下の戦略で年金事務所との交渉に臨みました。

【戦略1】混世を示して交渉開始
ご依頼後、直ちに私たちと相談者様で年金事務所の担当部署に連絡。「この差押えが事業活動に致命的な影響を与えており、継続すれば倒産は免れない」という事実を、法的な観点から強く訴えました。

【戦略2】「事業継続の必要性」と「納税(納付)計画」のセット提案
ただ「解除してください」とお願いするだけでは、交渉は進みません。私たちは、会社の財務状況を迅速に分析し、

  1. この差押えを解除し事業を継続させることが、結果的に今後の保険料納付に繋がること

  2. 差押え解除後に、会社が実行可能な「分割納付計画」
    この2点をセットで、説得力のある資料と共に提示しました。

【戦略3】「倒産リスク」をテコにした、粘り強い交渉
「このまま差押えを続ければ、会社は倒産し、今後の保険料回収は一切不可能になる。それは年金事務所にとっても望ましい結果ではないはずだ」という論理で、粘り強く交渉。一部の納付を条件に、早期の差押え解除を求め続けました。

 

【解決】預金口座の差押えを解除!月々の分納で事業再建へ

私たちの緊急かつ粘り強い交渉の結果、年金事務所はこちらの主張を理解し、以下の条件で合意に至りました。

  • ✅ 預金口座の差押えを、直ちに解除!

  • ✅ 滞納している626万円の社会保険料について、長期の分割納付が認められた!

  • ✅ 事業を停止することなく、従業員の雇用と取引先との信用を守ることができた!

口座凍結という最悪の事態から、わずかな期間で事業活動を正常化させ、倒産の危機を回避することができました。

 

まとめ:社会保険料の差押えも、諦めずに交渉の道を

税金だけでなく、年金や健康保険料といった社会保険料の滞納も、最終的には差押えという厳しい処分に至ります。

しかし、今回の事例が示すように、たとえ事業の生命線である預金口座が差し押さえられた後でも、専門家が介入し、正しい手順で交渉すれば、その処分を解除し、事業を立て直す道は残されています。

重要なのは、パニックになって諦めてしまったり、一人で抱え込んだりしないこと。

もしあなたが今、社会保険料の滞納と差押えの恐怖に苛まれているなら、手遅れになる前に、一刻も早く私たちにご相談ください。あなたの会社と従業員の未来を守るため、共に戦います。

 

 

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すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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お客さまの声

 

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兵庫県:女性

差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

 

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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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    【解決事例】年金事務所の「先日付小切手よこせ」は違法?高圧的な要求を退け、差押えを回避

    「社会保険料が払えず、年金事務所に相談に行った」
    「すると担当者は高圧的に、『このままだと差押えだ』『差押えされたくなければ、未来の日付で小切手を振り出せ』と迫ってきた…」
    「もう、この要求を飲むしかないのだろうか…」

    勇気を出して相談に行ったにも関わらず、逆に担当者から高圧的な態度で追い詰められ、理不尽な要求を突きつけられてはいませんか?

    特に「先日付小切手(さきひづけこぎって)」の要求は、資金繰りに窮する事業者に対して、年金事務所がしばしば用いる強引な手法です。

    しかし、はっきり申し上げます。
    差押えを盾に、そのような一方的な要求をすることは、決して正当な行政指導ではありません。 それは、あなたの弱みに付け込んだ、極めて問題のある行為です。

    今回は、まさにその理不尽な要求を、法律のプロである私たちがきっぱりと断ち切り、会社を差押えの危機から救った解決事例をご紹介します。

     

    この記事の目的は、

    1. 年金事務所による**「先日付小切手の強要」が決して正当な行為ではない**ことを、読者に明確に知らせる。

    2. こうした高圧的な態度に屈せず、専門家を盾にして対抗すべきであることを伝え、読者を勇気づける。

    3. 最終的に、差押え回避と現実的な分割払いを実現したプロセスを示すことです。

     

    【ご相談の背景】差押えを盾にした、年金事務所からの不当な圧力

    ご相談に来られたのは、年金事務所の担当者からの高圧的な要求に、心身ともに疲弊しきっていた法人経営者様でした。

    • ご相談者様の状況:

      • 相談者: 法人経営者

      • 滞納の内容: 社会保険料(厚生年金・健康保険料)

      • 相談前の悩み:
        資金繰りが悪化し、社会保険料を滞納。年金事務所に相談したところ、担当者から**「このままでは預金口座や売掛金を差し押さえることになる」「それが嫌なら、数ヶ月先までの納付を約束する先日付小切手を振り出せ」**と、半ば脅しのような形で強要された。小切手を振り出せば、その期日に資金がなければ不渡りとなり、会社の信用は地に落ちる。かといって断れば、即差押え。まさに絶体絶命の状況でした。

     


    【解決への戦略】なぜ、理不尽な要求を退けられたのか?

    私たちは、ご依頼者様の「盾」となるべく、直ちに代理人として年金事務所との交渉を開始しました。

    【戦略1】違法性の高い要求の即時中止を要求

    まず、私たちは年金事務所の担当者に対し、**「先日付小切手の要求は、事業者の資金繰りを無視した一方的なものであり、優越的地位の濫用ともいえる、極めて不適切な行政指導である」**と、法的な観点から強く抗議。この要求を直ちに撤回するよう求めました。

    【戦略2】交渉のテーブルをリセットし、対等な立場を構築

    高圧的な担当者との直接交渉を遮断し、全ての窓口を当事務所に一本化。感情的な脅しが通用しない、法律と事実に基づいた冷静な交渉の場を新たに設定しました。これにより、経営者様は不当なプレッシャーから完全に解放されました。

    【戦略3】「納税の猶予」のロジックに基づいた、現実的な分割案の提示

    私たちは、感情論ではなく、「納税の猶予(徴収の猶予)」の制度の趣旨に沿って、会社の財務状況を客観的に分析。「この会社が事業を継続し、分割でも納付していくことが、結果的に年金事務所にとっても最善の策である」ということを、説得力のある資料と共に提示し、現実的な分割納付計画での合意を求めました。

     


    【解決】不当な要求を撃退!差押えを回避し、分割払いを実現

    私たちの毅然とした対応と論理的な交渉の結果、年金事務所は態度を改め、以下の条件で合意するに至りました。

    • ✅ 「先日付小切手を振り出せ」という不当な要求を、完全に撤回させた!

    • ✅ 差押えのリスクを回避し、長期の分割納付が認められた!

    • ✅ 経営者様は理不尽な圧力から解放され、安心して事業経営に専念できるようになった!

    もしご相談者様が一人で対応を続けていたら、おそらく圧力に屈して小切手を振り出し、いずれ資金ショートを起こして、より深刻な事態に陥っていた可能性が非常に高い事例でした。

     


    まとめ:行政の「言いなり」になる必要はない。あなたの隣には専門家がいる

    社会保険料の滞納は、確かに解決すべき問題です。しかし、だからといって、行政からのいかなる要求にも従わなければならない、ということでは断じてありません。

    特に、差押えを盾に、あなたの弱みに付け込むような高圧的な要求は、断固として拒否すべきです。

    しかし、巨大な組織である行政を相手に、個人が一人で立ち向かうのはあまりにも無謀です。そんな時こそ、私たち法律のプロをあなたの「盾」として使ってください。

    理不尽には、理不尽だと。違法なものには、違法だと。
    私たちは、あなたの隣に立ち、あなたに代わって、その声を届けます。

     

     

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      【年金事務所の差押えは本気】年間2万件超の実態と、あなたの財産が狙われるまでの流れ

      「税金の滞納は怖いけど、年金くらいなら、差押えまではされないだろう…」
      「年金事務所からの督促状は、ただの脅し文句で、実際には何もないはずだ」

      もし、あなたが心のどこかで、そんな風に考えているとしたら。
      まず、この厳しい現実を知ってください。

      日本年金機構が公表しているデータによると、国民年金保険料や厚生年金保険料の滞納を理由とした**「差押え」の実施件数は、年間で2万件を超えています。**

      これは、1日に50件以上、日本のどこかで誰かの財産が、年金事務所によって差し押さえられている計算になります。

      もはや、年金事務所による差押えは「万が一」の出来事ではありません。それは、滞納を続けるあなたに、**ごく普通に起こりうる「未来」**なのです。

      この記事では、その差押えの厳しい実態と、そうならないためにあなたが今すぐ知っておくべき回避方法を、専門家が徹底的に解説します。

       

      この記事の目的は、

      1. **年金事務所による差押えが、決して「脅し」ではなく、現実に、かつ厳格に行われている「実態」**をデータと共に示し、読者に強い危機感を持たせること。

      2. 差押えに至るまでの流れを分かりやすく解説し、どの段階で行動すべきかを理解させること。

      3. 最終的に、差押えを回避するための**具体的な解決策(免除・猶予・分納相談)**へと導くことです。

       

      なぜ厳しい?国が社会保険料の徴収を強化している背景

      なぜ、ここまで厳しく差押えが実行されるようになったのでしょうか。
      背景には、悪質な滞納者の増加による、年金制度そのものの公平性が揺らいでいることがあります。真面目に保険料を納めている人との不公平をなくすため、国は平成26年から**「国税滞納処分」に準じた、非常に強力な権限**を日本年金機構に与えました。

      これにより、年金事務所は、

      • 裁判所の許可なく、財産調査や差押えができる

      • 銀行や勤務先、保険会社などに、一方的に情報提供を要求できる

      という、税務署とほぼ同等の力を持つことになったのです。「年金だから」という言い訳は、もはや一切通用しません。

       


      【ステップ解説】年金滞納から「差押え」実行までの流れ

      年金事務所は、以下のステップを踏んで、あなたの財産を差し押さえます。

      1. 納付督励・催告状の送付: まずは電話や文書で、納付を促す比較的穏やかな通知が届きます。

      2. 最終催告状の送付: 「このままでは、法的な手続きに移行します」という、強い警告が書かれた通知です。封筒の色が赤など、見た目にも緊急性が高いことが分かります。

      3. 督促状の送付: これが法的な手続きの開始を意味する重要な書類です。法律上、この督促状に記載された指定期限までに納付がない場合、差押えがいつでも可能になります。

      4. 差押予告通知書の送付: 「まもなく、あなたの財産を差し押さえます」という、最終通告です。

      5. 財産調査と差押えの実行: あなたの預金口座、給与、不動産などが、ある日突然、差し押さえられます。

      【ポイント】
      「最終催告状」や「督促状」が届いた段階が、交渉や手続きを行うための事実上のラストチャンスです。

       


      【回避策】差押えを避けるための、3つの公的救済制度

      では、どうすればこの最悪の事態を回避できるのでしょうか。国は、払えない人のために、きちんと救済制度を用意しています。

      ①【保険料をゼロに】保険料免除・納付猶予制度

      所得が低い、失業した、などの事情がある場合、申請すれば保険料の支払いが全額または一部「免除」されたり、支払いを待ってもらえる「猶予」を受けられたりします。これが最も有効な対策です。

      ②【分割で払う】分納相談

      免除や猶予の対象にはならないが、一括で払えない場合、年金事務所の窓口で分割払いの相談をします。

      ③専門家への相談

      「自分での交渉が不安」「すでに差押予告が届いている」という緊急事態の場合は、すぐに専門家を頼るべきです。専門家にアドバイスを受け交渉することで、有利な条件での分納や、差押えの解除を実現できる可能性があります。

      » 各制度の詳しい解説はこちら

       


      まとめ:年金事務所からの通知は、もはや「最後通牒」

      「年金事務所の差押えは本気か?」
      その答えは、年間2万件超という数字が、何よりも雄弁に物語っています。

      彼らからの「督促状」や「最終催告状」は、単なるお願いの手紙ではありません。それは、あなたの財産に対する**「最後通牒」**です。

      その通牒を無視した先に待っているのは、平穏な日常が突然奪われるという厳しい現実だけです。
      そうなる前に、どうか問題を放置せず、今日、この記事を読んだことをきっかけに、相談という第一歩を踏み出してください。

       

       

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        【社会保険料滞納】「方針が変わった」年金事務所の“約束破り”と差押え!厚生労働省を動かし、解除・撤回させた方法

        「これまで真面目に分納してきたのに、担当者が代わった途端、『方針が変わった』と、約束を一方的に破られた…」
        「そのせいで、売掛金を差し押さえられ、取引停止にまで追い込まれた…」

        もしあなたが今、そんな年金事務所の、理不尽な“約束破り”に、心を折られているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

        約束を守る義務は、納税者だけにあるのではありません。年金事務所にも、納税者との約束を守る義務があるのです。

        この記事では、年金事務所による一方的な約束反故と差押えに苦しんだ2人の経営者が、私たちと共に厚生労働省を動かし、差押えを解除・撤回させた、感動の実話をご紹介します。

         


        ■【ケース①】建設業マジメさん—「全額納めろ」と言われ、取引停止に

        誠実な約束と、担当者交代による豹変

        経営難から約400万円の社会保険料を滞納していたマジメさん。しかし、1月に年金事務所と約束し、入院手術をする厳しい中でも、毎月の発生分と滞納分を誠実に納付してきました。
        ところが4月、担当者が代わった途端、「滞納額の半分を年内に納めなければ、売掛金を差押える」と、一方的に通告。6月23日、言葉通り取引先2社の売掛金が差し押さえられ、うち1社とは取引停止に追い込まれてしまいました。

         


        ■【ケース②】福祉事業ヒトヨシさん—「聞く耳持たず」の差押え通告

        信頼関係の構築と、一方的な“方針転換”

        介護報酬の引き下げで社会保険料が滞っていたヒトヨシさん。毎月年金事務所に足を運び、事業の事情を伝えながら、月10万円ずつ納付を続けてきました。担当者も「社長さんが頑張っているのはよく分かる」と、良好な関係を築けているはずでした。
        ところが4月末、新しい担当者から**「7月までに完納できなければ、介護報酬を差押える」**と、突然通告されたのです。

         


        戦いの舞台は、霞が関へ— 厚生労働省が下した、年金事務所への“鉄槌”

        「4月から方針が変わった」と聞く耳を持たない年金事務所の理不尽な対応に、私たちは、戦いの舞台を、現場の年金事務所から、その上部組織である厚生労働省に移すことを決断。
        7月6日、私たちはマジメさんとヒトヨシさんの実態を、厚生労働省に直接告発しました。

        そして、厚生労働省の厚生年金保険徴収専門官から、決定的な言質を引き出したのです。
        「年金事務所は、約束したことを守らなければならない義務があり、一方的に約束をほごにしてはならない。実態を調査して、適切に対応する」

         


        勝ち取った「差押え解除」と「差押え撤回」— 正義が、理不尽を打ち破った瞬間

        国の中枢からの“鉄槌”は、絶大な効果を発揮しました。
        日本年金機構は、2人の滞納整理実務の一時停止を要請。私たちにも度々電話が入り、猶予手続きなどのアドバイスが行われました。

        そして、ついにその日は訪れます。

        • マジメさん: 7月14日、「納付の猶予」を申請し、**「換価の猶予」が認められ、取引先2社にも「差押解除通知」**が送付された。

        • ヒトヨシさん: 7月27日に「納付誓約書」を提出。1年間で滞納額を半分にする分納計画が認められ、「差し押さえは行わない」と約束させた。

        「安心して仕事に打ち込める」— 理不尽な恐怖から解放された2人は、ようやく元気を取り戻しました。

         


        まとめ:年金事務所の“約束破り”には、その“上”に訴えよう

        この劇的な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

        1. 年金事務所は、担当者が代わっただけで、これまでの約束を一方的に反故にすることがあります。

        2. そんな時は、現場の職員と交渉を続けても埒が明きません。厚生労働省や国会議員など、より上部組織に訴えることが、極めて有効です。

        3. 私たちのような専門家は、そうした高度な交渉を、あなたと共に、そしてあなたに代わって戦うことができます。

        もしあなたが今、年金事務所の理不尽な“約束破り”に苦しんでいるなら、その不正義を、私たちと共に、国のレベルで正しませんか。

         

         

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        2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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        の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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        「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

        兵庫県:女性

        差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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          【社会保険料の差押え】年金事務所が“教えない”3つの解決策 | 税金と同じく解除・減免は可能です

          「社会保険料の滞納で、年金事務所から差押えを迫られている…」
          「税金と同じように、何か解決する方法はないのだろうか…」

          もしあなたが今、そんな社会保険料滞納の恐怖に、一人で苦しんでいるなら、この記事があなたのための、**“隠された権利”**を明らかにする、希望の書となります。

          結論から言います。税金と同じく、社会保険料の滞納にも、法律で定められた強力な救済制度(猶予制度)が、もちろん使えます。

          しかし、衝撃的な事実があります。年金事務所の職員の多くは、この制度を**「知らない」か、あるいは「知っていても、あなたに教えない」**のです。

          この記事では、年金事務所がひた隠しにする、あなたの会社と生活を守るための3つの法的救済制度を、専門家である私たちが、徹底的に解説します。

           


          なぜ年金事務所との交渉は難しいのか?国会でも問題になった“不都合な真実”

          社会保険料の滞納に対して、なぜ猶予制度がほとんど使われていないのか。その衝撃的な実態が、国会で明らかにされています。

          2017年の参議院厚生労働委員会で、ある議員が驚くべきデータを提示しました。
          2016年に、新設された「換価の猶予」制度が適用された件数は、

          • 国税(税務署)2万5174事業所

          • 社会保険料(年金事務所): わずか 97事業所

          この250倍以上もの圧倒的な差は、ひとえに、年金事務所がこの制度を周知せず、適用に極めて消極的であるという“不都合な真実”を物語っています。

           


          しかし、諦める必要はない!社会保険料も「国税徴収法」に準じるという大原則

          年金事務所の職員が何と言おうと、揺るぎない大原則があります。
          それは、社会保険料の徴収手続きも、税金と同じ法律(国税徴収法)をベースに行われるということです。

          したがって、税金の滞納で使える救済制度は、社会保険料の滞納でも使えて、当然なのです。年金事務所の“独自ルール”や“知らない”という言い訳に従う必要は、一切ありません。

           

          動画は、2017年6月8日に開かれた参議院厚生労働委員会


          あなたの会社と生活を守る、3つの法的救済制度(納税緩和処置)

          さあ、ここからが本題です。年金事務所があなたに教えない、3つの強力な武器をご紹介します。

          こんな時に使える!: 災害、あなたや家族の病気・ケガ、事業の休廃止、倒産など。
          強力な効果: 原則1年(最大2年)、納付が猶予され、その間の延滞金は大幅に軽減されます。

          こんな時に使える!: 誠実な納税意思があるが、一括で納付すると事業の継続や生活が困難になる場合。
          強力な効果: 原則1年(最大2年)、納付が猶予され、差押えが回避できます。延滞金は半額に軽減されます。(※現在の低金利下では、年1%台まで下がることも)

          こんな時に使える!: 財産がなく、生活が著しく困窮し、支払いが到底不可能な場合。
          強力な効果: 滞納処分の執行が、まず停止されます。そして、その状態が**3年間継続すれば、滞納している社会保険料の納税義務そのものが“消滅”**します。

           


          まとめ:年金事務所の「知らない」には、正しい知識で立ち向かう

          「社会保険労務士や弁護士に相談しても解決できなかったが、私たちに相談してすぐに解決した」— このような声が、私たちの元には数多く寄せられます。

          それは、私たちが、年金事務所の職員でさえ知らないような、**「日本年金機構滞納処分実施要項」**といった、行政内部のルールまで熟知し、それを武器に戦うからです。

          もしあなたが今、年金事務所の冷たい対応に絶望しているなら、どうか思い出してください。
          あなたの権利を守るための法律と、その法律を使いこなすための専門家(私たち)が、ここにいます。

           

           

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            【介護事業者の方へ】年金事務所による「介護報酬の差押え」は違法です!あなたの事業と利用者を守るための法的対策

            「社会保険料の滞納で、事業の生命線である“介護報酬”を差し押さえられた…」
            「このままでは、ヘルパーさんに給料が払えない。利用者さんへのサービスも、続けられない…」

            もしあなたが今、そんな介護事業者として、事業の存亡に関わる危機に立たされているなら、この記事があなたのための、法的な“盾”となります。

            結論から言います。専門家の見地から、年金事務所による介護報酬の差押えは、違法である可能性が極めて高いのです。

            この記事では、立正大学の浦野広明客員教授(税理士)の解説を元に、なぜ介護報酬の差押えが違法と言えるのか、その憲法・法律に基づいた明確な理由を、全ての介護事業者の皆様に分かりやすく解説します。

             


            なぜ、介護報酬の差押えは“特別に”問題なのか?

            年金事務所は、社会保険料の滞納を理由に、介護事業者に支払われる介護報酬を差し押さえる事例を多発させています。
            しかし、介護報酬は、一般企業の売掛金とは、その性質が根本的に異なります。

            理由①:介護報酬の9割は、ヘルパーの“給与”である

            訪問介護事業などの人件費比率は、90%前後にも達します。つまり、事業者が受け取る介護報酬の、実に9割は、ヘルパーさんたちに支払われる給与の原資なのです。

            民事執行法や国税徴収法では、労働者の生活を守るため、給与の一定額を**「差押禁止財産」としています。
            年金事務所は「介護報酬は給与ではない」として差押えを強行していますが、これは費用の大半が人件費であるという
            介護事業の実態を、完全に無視した暴挙**です。法的な実質を見れば、介護報酬の差押えは、差押禁止財産である給与を差し押さえることに他なりません。

            理由②:介護報酬は、国民の“生存権”そのものである

            そもそも介護保険制度とは、憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)や、憲法25条(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利=生存権)を、高齢者に対して保障するための制度です。

            介護報酬は、この国民の生存権を守るという、極めて公共性の高い目的のために、国や自治体から支払われるお金です。したがって、介護報酬は、単なる売上ではなく、憲法25条を原点とする**「生存権的財産」**と言うべき、特別な性質を持っているのです。

             


            結論:介護報酬の差押えは、憲法と法律に違反する

            以上の理由から、専門家は次のように結論づけています。

            1. 生存権的財産である介護報酬の差押えは、憲法25条(生存権)および憲法29条(財産権)に違反する。

            2. 実質的に給与である介護報酬の差押えは、民事執行法などの「差押禁止財産」の規定に違反する。

            年金事務所は、これらの違法な差押えを直ちに中止し、滞納に苦しむ介護事業者の要望を受け入れ、納税緩和制度(換価の猶予など)を適用する義務があるのです。

             


            まとめ:介護事業者の皆様へ。正しい知識で、あなたの“聖域”を守ろう

            この記事を通して、全ての介護事業者の皆様に、知ってほしいこと。

            1. あなたが受け取る**介護報酬は、単なる売上ではなく、従業員の給与であり、国民の生存権を守るための“聖域”**です。

            2. その差押えは、**憲法・法律に違反する“違法行為”**であると、強く主張できます。

            3. もし差押えに直面したら、私たちのような専門家に相談し、これらの法的根拠を武器に、毅然と戦ってください。

            あなたの事業と、それを支える従業員、そして何よりサービスの提供を待つ利用者の方々を守るために、正しい知識で“理論武装”することが、今、求められています。

             

             

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            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

            実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

             

             

            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            差押問題の解決には3つの必要なことがある。

            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

            私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

             

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            税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              日本年金機構:厚生年金保険・健康保険に関する重要なご案内

               

              厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票

              みなさんの事業所に日本年金機構からピンク色の封筒が送られてきてはいないだろうか?中身は「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」というものだ。

              高くて払えないにもかかわらず、加入促進を強める社会保険。この「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」の狙いと意図は・・・

               

              日立トリプルウィン(株)?調査協力は必要か?

              請け負っているのは日立トリプルウィン(株)という仙台の会社らしい。

              はじめに、そもそもこの調査票を記入して調査に協力しなければいけないのか?という疑問がわく。

              答えはどちらでもよい。

               

              調査を機会に強制加入?

              次に、厚生年金保険や健康保険に未加入の方は、これを機に加入させられるのでは?という疑問がわくと思う。

              当然、未加入で堂々と「加入していません」と記入し調査に協力するのは抵抗がある。

               

              また、「加入状況の確認」としながらも「法人事業所と従業員を常時5人以上雇用している個人事業所は、厚生年金保険等に加入することが義務付けられています」と明記。

              言われなくても分かっていることを、いちいち教えてくれている。

               

              加入要件はこちらで確認

              「社会保険」とは・・・

              協議の意味での医療保険である「健康保険」と年金保険である「厚生年金・国民年金」のことを指す。

              【加入要件】

              ①法人事業者(株式会社・有限会社・財団法人等)の場合

              事業の種類を問わず、従業員がいれば(社長1人でも)強制加入が適用。

              ②個人事業者の場合

              1、任意適用事業所(健康保険・厚生年金の加入が任意)

              A.従業員が5人未満の個人経営の事業所

              B.個人経営で常時5人以上の従業員を使用する以下の事業所

              1. a)第一次産業(農林水産業)
              2. b)サービス業(理容・美容・旅館・飲食店・料理店・クリーニング店等)
              3. c)士業(社会保険労務士・弁護士・税理士等)
              4. d)宗教業(神社・寺等)

              ※「任意適用を受けるには」事業主がその事業所の従業員の半数以上(2分の1以上)の同意を得て、厚生労働大臣(実際は地方社会保険事務局長)に任意加入の申請をし、許可を受ければ加入を希望しない人も含めて健康保険に加入することができる。

              2、強制適用事業所 常時5人以上の従業員を使用する上記以外の「一定(法定16業種)の事業所」

              法定16業種「工業、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物荷役業、商店、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、焼却、清掃、屠殺業、土木建設業、教育、研究、調査業、医療、通信報道事業、社会福祉・更生保護事業」

               

              そのうえ、「加入していない理由」を調査票に記入するよう求めている。理由は、「アホか!払いたくても高すぎて払えんからや!誰でもわかることをいちいち聞くな!」というのがほとんどの人の答えかと思う。

               

              まぁ、そんなことよりも、この調査を機に社会保険に強制加入させられるのでは?ということが一番心配なことではないだろうか?

              その可能性は非常に高い。その理由は、

               

              年金事務所・社会保険事務所が、呼出や立ち入り検査

              最近、年金事務所や社会保険事務所からの呼出や訪問による社会保険への強制加入を徹底する動きが、かなり強まっている。

              理由は、厚生労働省と日本年金機構が、国税庁の保有する事業者の納税情報を流用し、79万事業者を対象に社会保険未加入の洗い出しと加入の督促を進めているからだ。また、これを加速する構えだ。

              特に建設業に対しての社会保険への強制加入の圧力は酷い。

              そのことについての詳しい内容はこちら👉建設業許可業者への社会保険の加入について

               

              強制加入や徴収から身を守る

              機械的加入強制や懲罰的処分から、事業や生活を守る必要がある。

              また、保険料(2年分遡及)の一括を迫る懲罰的処分も乱発している。特に懲罰的処分には事前にしっかりと対策をとる必要がある。

              従業員を多数抱える事業所の場合は、とんでもない金額を役所の徴収官は涼しい顔して奪いにかかってくる。

              奴らは、皆さんが何とか家庭や従業員のために頑張って事業を継続してきた努力など全く理解しようとしない。社会保険料が払えなければ、簡単に『差し押さえる』。

              そのときのセリフは決まって「ルールですから。決まりですから」だ。社会保険料の未納による差し押さえは非常に多い。

              現在、未加入で加入を迫られている方や、すでに高すぎる社会保険料や税金の支払いが滞り、滞納している方もまずは払える金額・方法にする必要がある

              そして、差し押さえや、懲罰的処分の被害に遭わないように事前にしっかりとした対策を講じる必要がある。

               

               

              年金事務所への対策

              社会保険料の滞納を理由とした売掛金や預金などの差し押さえが強まっている。しかし、多くの人は知らないが、社会保険料や税の滞納に対する役所の徴収方法には手続き上の問題が多く存在する。

              行き過ぎた取り立てを制限するための手続きを定めた

              • 日本年金機構滞納処分実施要項
              • 納付の猶予取扱い要綱
              • 換価の猶予及び処分停止の取扱い要綱

              がある。払いたくても払えない社会保険料には「納付の猶予」などの活用できる制度がある。以下に活用できる3つの制度を簡単に説明する。

              「納付の猶予」

              災害・病気・貸倒れ・事業の休廃止・著しい事業上の損失などで納付できないと認められた場合、申請に基づいて1年以内で保険料の納付を猶予し、分納することができる。

              事情によりさらに1年の延長をすることもできる。

              延滞金は、年利9.3%から半額か2.8%に軽減される。

              「換価の猶予」

              納付への誠実な意思が認められ、一時に納付すると事業継続や生活維持を困難にする場合に、滞納処分を留保し、1年以内で保険料の納付を猶予し、分納することができる。事情により1年延長することも出来る。

              延滞金は半額に低減される。申し入れの方法は「申請型」(新設)と「職権型」の2種類がある。詳しくは以下を参考に。

              👉 申請型「換価の猶予」?詳しくはこちら

              滞納処分の執行停止

              納税者が資力喪失や生活困窮状態などに陥り、保険料を徴収することが不能、または徴収が適切でないと判断される場合、滞納処分の執行停止をいったん打ち切る制度。

              また、滞納そのものを無くすことも可能(執行停止から3年継続の場合)。要するに滞納している本税・延滞金が消滅するということ。

               

              社会保険料の滞納処分

              社会保険料の滞納処分は以下のページを参考にしていただきたい。

              参考事例①

              未納額2300万円で600万円差押え!給料の原資で解除!

              社会保険料の滞納を理由に600万円の売掛金が差し押さえられた兵庫県西宮市のマジメさん(仮名)=衣料品販売=は西宮年金事務所と交渉し、9月17日、差押えを解除させた。

              つづきを読む

              参考事例②

              社会保険料の滞納額1000万円超を差押え解除に!

              北海道帯広市で運送業を営むマジメさん(仮名)=運送=とヨイ子さん(仮名)夫妻。

              社会保険料を納付することができず、一度は差し押さえられた売掛金が換価され、会社をつぶされかけたが、仕事人グループ(仮名)のメンバーと出会い、事業継続の道を切り開いた。

              つづきを読む

              参考事例③

              社会保険料の滞納額3000万円の差押えを回避!

              北海道帯広市のマジメさん(仮名)=運送=は「社会保険料の負担が重過ぎる」と悲鳴を上げている。従業員9人が社会保険に加入しているが、6年ほど前に売り上げが減少し、社会保険料の納付が滞るように。

              延滞税を含め、滞納額は一時3000万円までに膨れ上がった。

              つづきを読む

               

              2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

              今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

               

               

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              ファクタリング 無料

              ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

              多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

              売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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              保証人なしの資金調達 無料

              差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

              この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

              滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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