【工事代金・下請代金の未回収を解決】解決した7事例と方法!

 

国土交通省の建設業担当部局に寄せられる苦情・相談の約7割が建設工事の請負代金等の支払に関する問題という。それほどまでに工事代金・下請代金の未払い・未回収は多いということなのだ。

本記事では解決事例と併せ、解決につながるポイントを解説するので未払い問題の解決のためにお役立ていただきたい。

 

請負代金の未払いは、資金問題

あたりまえのことだが、工事代金が支払われないと職人さんや技術者をはじめ再下請け業者などへの支払いもできなくなります。

そのことから資金繰りを何とかすることが最優先課題であると考えられるため、まず本記事では、

  1. 最初に未回収、資金繰り問題を解決するポイントを解説
  2. その後、記事後半では問題を未然に防ぐための契約などのポイント

を示します。

 

建設業法第41条を活用

元請け会社が特定建設業者(注)の場合、下請け代金の不払いが発生したとき、行政が特定建設業者に立て替え払いなどを勧告できます。

建設業法第41条2項と3項では、「たとえ元請が1次下請負に代金の支払いを終えていても、元請建設業者は不払いの被害を受けている2次以下の業者を救済しなくてならない」とあります。

要するに二重払いになるが、特定建設業者にはそれほどに重い責任が課せられているということです。

(注)特定建設業者

発注者から直接工事を請け負い、かつ3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上を下請契約して工事を施工する者。

どのように建設業法第41条を活用する?

では、この法律をどのように活用すれば問題が解決するのか?当然、元請けに直接直談判して解決できるのであれば良いのだが、そうともいかない場合がほとんどです。

そのような場合は、国土交通省に対し建設業法第41条に基づいて、特定建設業者に対し「元請け責任」の追及のため、元請会社に代金を払うように指導を要請する請願書を送る

この方法には法的拘束力はないが、指定業者は指定取り消しなどの不安からほとんどの場合、交渉のテーブルに着きます。

建設業法第41条2項・3項

■建設業法第41条2項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の為に使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

■建設業法第41条3項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
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建設業法令遵守ガイドラインの活用

また、建設業法令遵守ガイドラインに基づいて国に指導を求める方法もあります。以下は国土交通省の資料から。

詳しくは、国土交通省「建設工事の請負代金の支払に関する紛争の未然防止」で。

.建設業法令遵守ガイドラインの概要

「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人との請負契約の際に守らなくてはならない以下の項目ごと に、「建設業法上違反となる行為事例」、「建設業法上違反となるおそれのある行為事例」等を具体的に明示しています。

また、 法令の規定の趣旨、留意すべき事項、とるべき望ましい行為などについての解説を加えているほか、関係法令についても解説し ています。

  1. 1.見積条件の提示
  2. 2.書面による契約締結(2-1.当初契約、2-2.追加工事等に伴う追加・変更契約、2-3.工期変更に伴う変更契約)
  3. 3.不当に低い発注金額
  4. 4.指値発注
  5. 5.不当な使用資材等の購入強制
  6. 6.やり直し工事
  7. 7.赤伝処理
  8. 8.工期
  9. 9.支払保留
  10. 10.長期手形
  11. 11.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存
  12. 12.関係法令(12-1.独占禁止法との関係、12-2.社会保険・労働保険(法定福利費))

.ガイドラインの活用

「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人がそれぞれ対等な立場で建設工事の適正な取引を実現させ ることを目的に作成されています。

建設業者の皆様は、自社の法令遵守に関する会議や研修等においてご活用いただくとともに、協力会社等に対する積極的な周知・啓発をお願いします。

.「駆け込みホットライン-建設業法違反通報窓口-」の運用

国土交通省では、主に国土交通大臣許可業者を対象に上記の建設業に係る法令違反の情報(通報)を受け付けています。

「駆け込みホットライン」℡.0570-018-240(ナビダイヤル、全国共通)

 


資金繰りへの対応

とは言え、売掛金である工事代金・下請代金が支払わなければ回収以前に資金繰りが悪化し経営が破綻してしまいます。

そのため、つなぎ融資や運転資金などの資金調達も必要となる場合がほとんどです。

そこで、資金調達はどうするか?

公的融資

基本的には公的融資(日本政策金融公庫や保証協会付き融資など)で対応するべきです。なぜなら、基本的には無担保・無保証で金利が低いからです。

公的融資に関しては、詳しくは事業のための資金調達の種類や特徴のまとめを参考にしてください。

ただ、公的資金のデメリットは審査があり融資実行が遅いことと、満額融資となるかは融資決定までわからないことです。

民間融資

民間融資であれば、銀行や信用金庫から直接融資を受ける(プロパー融資)などがあります。しかし、プロパー融資は審査も厳しくある程度の融資実績がないと難しいです。

中には工事代金の未回収を消費者金融やカードローンなどで資金を工面する人もいますが、絶対にお勧めできません。

最近では、ファクタリングという売掛金を専門業者に先に買い取ってもらう方法などもあります。ファクタリングに関しては以下のバナーを参考にしてください。

 


 

解決事例

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工事代金・下請代金の未収を未然に防ぐ

工事代金・下請代金の未収問題は、書面契約を交わしていないことが原因で発生しています。

なかなか難しいのが現実ですが、口約束 は非常にリスクが高いことは事実です。工事代金・下請代金の未払い問題を防止するためには書面契約を交わす必要があります。以下、国土交通省参考

契約内容の書面化

  • 建設業法では、当事者(元請負人・下請負人)に対して、事前に書面による契約を義務づけています。
  • 特に、請負代金の支払に関しては、契約内容を変更する場合は、速やかに書面化により変更契約を締結する必要があります。
  • 速やかな変更契約書作成等が困難な場合は、当事者が合意した変更内容を書面化し、相互に交付し合うことが必要です。

これらの書面は、後日、紛争が生じた際、自らの債権債務を主張する重要な証拠となります。

建設業法第19条の内容

  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して法律で定める14の項目(工事内容、請負代金額、工期、紛争の解決方法等)を書面に 記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で上記の項目に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又 は押印をして相互に交付しなければならない。

紛争の未然防止のために下請負人として心がけること

  • 工事を請け負う際のポイント 下請負人自身も、工事を請け負うに際しては、元請負人の経営情報 等をリサーチし、工事を受注することが重要です。請負代金の支払いに関して、紛争が発生するきっかけとしては、
  1. 知り合いの企業からの紹介で初めて工事を請け負った
  2. かなり以前に取引があったが、久しぶりに取引をした といったケースが多いため、新規若しくはそれに近い元請負人から工 事を請け負う場合は、特に慎重な判断が必要です。
  • 工事受注後における適切な対応 工事を受注した後も、
  1. 当初示されていた工事内容と現場の状況が異なっていた
  2. 工事の内容や工期が変更になった
  3. 工事が一時中止になった
  • といったケースは、費用負担に関して当事者間で齟齬が生じ、紛争に 繋がりやすいため、変更の内容・条件等を明確に書面化し、精算の段 階で紛争が生じないように注意する必要があります。
  • 契約の書面化に対する毅然とした対応 下請負人は、元請負人に対し契約内容を書面化するよう毅然とした 対応をとることが重要です。なお、契約内容を書面化しないことは、下 請負人自身も建設業法第19条違反になる恐れがあります。
  • 「下請債権保全支援事業」の活用 国土交通省では、下請負人等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止 を図るため、ファクタリング会社が当該下請負人等が保有する工事請 負代金等の債権の支払を保証する「下請債権保全支援事業」を実施し ています。 下請負人は、こうした事業を積極的に活用するなど、自主的な債権 回収の手段を講じておく必要があります。

 

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工事代金の未払いは非常に多いが、取引関係を考えるとどのように回収するのかは難しい問題だ。

難しい問題なだけあって、ズルズルと回収が遅れると、遅れるにしたがって未払い金を回収することは難しくなる。

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    【解決事例】工事代金600万円の未払い!泣き寝入りせず「訴訟→差押え」で全額回収した方法

    「工事は、確かに完了させた。それなのに、元請けが何かと理由をつけて代金を支払ってくれない…」
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    建設・土木業界において、下請け業者が元請け業者から工事代金を支払ってもらえない、というトラブルは、残念ながら後を絶ちません。

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    今回は、まさにその法的な武器を使い、未払いだった600万円の工事代金を、1円残らず回収した解決事例をご紹介します。

     

    今回の事例のポイントは、

    1. 下請け業者などが陥りがちな**「元請けに強く言えない」という状況**に共感し、泣き寝入りする必要はないと力づけること。

    2. **「訴訟」から「強制執行(差押え)」**という、債権回収の王道ともいえる法的手続きの流れを、具体的に示すこと。

    3. 最終的に、専門家に依頼することで、正当な権利が実現できるという成功体験を伝えることです。

     

    【ご相談の背景】600万円の未払いと、誠意のない元請けの対応

    ご相談に来られたのは、元請け業者からの未払いに、長期間悩み続けていた土木工事会社の社長様でした。

    • ご相談者様の状況:

      • 相談者: 土木工事会社(法人)

      • 問題の内容: 元請け業者への下請け工事が完了したにも関わらず、工事代金 約600万円が支払われない。

      • 相談前の悩み:
        何度も電話や書面で支払いを請求したが、元請け業者は「もう少し待ってほしい」「今、資金がない」などと、のらりくらりと言い訳を繰り返すばかり。話し合いでの解決は不可能と判断したが、訴訟や差押えといった法的な手続きを、自社でどう進めればいいか分からず、途方に暮れていました。

     

    【解決への戦略】債権回収の王道、「訴訟→強制執行」の2ステップ

    話し合いでの解決が見込めない以上、取るべき道は一つです。私たちは、ご依頼者様の正当な権利を実現するため、以下の2ステップで法的措置を進めました。

    【STEP 1】「訴訟」で、権利を法的に確定させる

    まず、私たちはご依頼者様と一緒に、地方裁判所に**「工事請負代金請求訴訟」を提起しました。工事が契約通りに完了していることを証明する、契約書や作業日報、写真などの証拠を提出。
    これに対し、元請け業者は有効な反論をすることができず、裁判所は当方の主張を全面的に認め、
    「元請け業者は、600万円を支払え」という勝訴判決**を下しました。
    この判決は、あなたの請求権が、国によって法的に認められたことを意味する、**最強の「お墨付き」**です。

    【STEP 2】「強制執行」で、財産を差し押さえる

    しかし、判決が出てもなお、元請け業者は支払いに応じませんでした。そこで、私たちは次の段階に進みます。
    STEP 1で得た勝訴判決(債務名義)を元に、裁判所に**「強制執行(差押え)」の申立てを行いました。事前に調査しておいた元請け業者の主要な取引銀行の預金口座**を対象とし、差押えを実行。
    その結果、口座にあった預金から、未払いだった工事代金600万円と、遅延損害金の全額を、強制的に回収することができました。

     

    まとめ:正当な権利は、泣き寝入りせず、力づくでも取り返す

    誠実に仕事をしたにも関わらず、その対価が支払われない。これほど、理不尽で許しがたいことはありません。

    「話し合いで分かってもらえないなら、もう仕方がない」
    そう諦めてしまうのは、相手の思うツボです。

    今回の事例が示すように、法律は、正当な権利を持つあなたのために、「訴訟」そして「強制執行」という、最終的かつ最も強力な解決手段を用意してくれています。

    しかし、その武器を正しく、そして効果的に使いこなすためには、法的な知識と経験が不可欠です。
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      【解決事例】元請け倒産で回収不能…未払い工事代金1,336万円を「債権譲渡」で現金化した裏ワザ

      「工事は完璧に終わらせた。しかし、元請けの経営が傾き、支払いが完全にストップした…」
      「請求しても、『金がない』の一点張り。もう倒産は時間の問題だ」
      「相手に財産がなければ、裁判で勝っても、差押えもできない。1,336万円が、全て水の泡になるのか…」

      工事代金の未払いで、最も絶望的なケース。それは、支払い相手(債務者)が、倒産寸前で支払い能力を完全に失っている場合です。
      こうなると、通常の「訴訟」や「差押え」といった法的手段は、もはや何の意味もなさなくなります。

      まさに、打つ手なし。
      多くの経営者が、ここで「貸倒れ」として泣き寝入りを余儀なくされます。

      しかし、その「回収不能」と諦めかけた債権、実は「売却」できるとしたら?

      今回は、その常識を覆す**「債権譲渡」**という、極めて専門的な手法を使い、回収不能と思われた1,336万円の工事代金を、見事に現金化し、会社のダメージを最小限に抑えた、驚くべき解決事例をご紹介します。

       

      今回の事例のポイントは、

      1. **「工事代金1,336万円」**という、会社の存続を揺るがすほどの高額な未払いであること。

      2. 元請けが倒産寸前で、通常の「訴訟→差押え」という手段では回収が絶望的であったこと。

      3. その絶望的な状況を、「債権譲渡」という、一般には馴染みのない手法を使い、「債権買取会社(サービサー)」に売却することで、現金を確保したこと。

       

      【ご相談の背景】倒産寸前の元請けと、回収不能な1,336万円

      ご相談に来られたのは、まさに「貸倒れ」の危機に直面し、青ざめた表情の建設会社の社長様でした。

      • ご相談者様の状況:

        • 相談者: 建設会社(法人)

        • 問題の内容: 元請け業者への下請け工事代金、約1,336万円が未払い。

        • 相手の状況:
          その元請け業者は、すでに事業を停止しており、事実上の倒産状態。 資産もほとんど残っておらず、他の債権者も大勢いる状況。

        • 相談前の悩み:
          このままでは、1,336万円が丸々損失となり、自社の経営まで傾きかねない。訴訟を起こしても、費用と時間がかかるだけで、回収できる見込みはゼロに近い。まさに、なすすべなく、途方に暮れていました。


      【解決の鍵】専門家が提案した「債権譲渡」という第三の道

      訴訟も差押えも意味をなさない。そんな八方塞がりの状況で、私たちが提案したのが、**第三の道、「債権譲渡」**です。

      「債権譲渡」とは?

      簡単に言えば、**「あなたが持っている“お金を請求する権利(債権)”を、第三者に売り渡す」**ことです。そして、その買い手となるのが、**債権買取を専門に行う会社(サービサー)**です。

      【なぜ、回収不能な債権を買い取ってくれるのか?】
      サービサーは、債権回収のプロ集団です。彼らは、我々のような一般企業では回収できない債権でも、独自のノウハウでわずかでも回収できる可能性があります。そのため、「額面の数パーセント」といった価格で、不良債権を買い取ってくれるのです。

      【債権譲渡のメリット】

      • 確実に、そしてスピーディーに現金化できる。

      • 面倒で精神的にも辛い、回収業務から完全に解放される。

      • 貸倒損失として、税務上の損金処理が可能になる。

      100%の回収は望めませんが、ゼロよりは遥かに良い。 そして、問題を早期に確定させ、次の経営に集中できるという、計り知れないメリットがあるのです。


      【解決】1,336万円の不良債権を売却し、損失を最小化!

      私たちは、ご依頼者様の状況と希望を丁寧にヒアリングした上で、複数の債権買取専門会社(サービサー)と交渉。最も良い条件を提示した会社に、1,336万円の債権を譲渡(売却)する手続きを、代理人として全て行いました。

      • ✅ 回収不能と思われた1,336万円の債権を、売却して現金化!

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      「ゼロかもしれない」と諦めていた状況から、少しでも現金が戻り、何よりも、この問題から完全に解放されたことに、社長様は心から安堵しておられました。


      まとめ:債権回収のゴールは、100%の回収だけではない

      工事代金が回収できない時、誰もが「全額を取り返したい」と願います。
      しかし、相手が支払い能力を失ってしまった場合、そのゴールに固執することは、かえって時間とコストを浪費し、あなたの会社をさらに傷つけることになりかねません。

      時には、「損切り」をして、ダメージを最小限に抑え、素早く次のステップに進むことが、経営者にとって最も賢明な判断となる場合があります。
      そして、その「損切り」の手段として、「債権譲却」は極めて有効な戦略なのです。

      しかし、この戦略を正しく実行するためには、

      • 状況を冷静に分析し、回収可能性をシビアに判断する目。

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      2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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      兵庫県:女性

      差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

      愛知県:男性

      御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

       

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      • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
      • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

      ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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      債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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        【解決事例】取引先が倒産!回収不能な売掛金165万円を「債権譲渡」で現金化した方法

        「主要な取引先が、突然倒産してしまった…」
        「165万円もの売掛金が、未回収のままだ」
        「相手はもう存在しないも同然。裁判も差押えもできない。この損失は、もう泣き寝入りするしかないのか…」

        取引先の倒産は、自社に何の落ち度がなくても、ある日突然、経営を直撃する悪夢です。
        特に、相手方にめぼしい財産が残っていない場合、法的な回収手段はほぼ全て意味をなさなくなり、多くの経営者は「貸倒れ」として、その損失を受け入れるしかありません。

        まさに、打つ手なし。万事休す。
        そう思って、全てを諦めていませんか?

        しかし、その「紙切れ」同然と思われた請求書(債権)、実は「お金に換える」ことができるとしたら…?

        今回は、その常識を覆す**「債権譲渡」**という、極めて専門的な手法を使い、回収不能と思われた165万円の売掛金を、見事に現金化し、会社のダメージを最小限に抑えた、驚くべき解決事例をご紹介します。

         

        今回の事例のポイントは、

        1. 取引先が**「倒産」**してしまい、通常の回収方法が完全に絶たれた、絶望的な状況であること。

        2. その回収不能な債権を**「債権譲渡」という専門的な手法で「売却」**し、現金化したこと。

        3. 金額が**「165万円」**と、中小企業にとっては無視できない、非常にリアルな額であること。

         

        【ご相談の背景】取引先の倒産と、回収不能な165万円

        ご相談に来られたのは、取引先の倒産の知らせを受け、呆然自失といった様子の法人経営者様でした。

        • ご相談者様の状況:

          • 相談者: 法人経営者

          • 問題の内容: 取引先(元請け業者)が倒産し、売掛金 約165万円が未回収となった。

          • 相手の状況:
            取引先はすでに事業を停止し、破産手続きの準備中。資産はほとんど残っておらず、多くの債権者がいるため、配当もほとんど期待できない状況。

          • 相談前の悩み:
            165万円という金額は、会社の経営にとって決して小さくない損失。このままでは、自社の資金繰りまで悪化してしまう。しかし、相手が倒産してしまった以上、法的に回収する術はないと、完全に諦めていました。


        【解決の鍵】専門家が提案した「債権譲渡」という第三の道

        訴訟も差押えも意味をなさない。そんな八方塞がりの状況で、私たちが提案したのが、**第三の道、「債権譲渡」**です。

        「債権譲渡」とは?

        簡単に言えば、**「あなたが持っている“お金を請求する権利(債権)”を、第三者に売り渡す」**ことです。そして、その買い手となるのが、**債権買取を専門に行う会社(サービサー)**です。

        【なぜ、回収不能な債権を買い取ってくれるのか?】

        サービサーは、債権回収のプロ集団です。彼らは、我々のような一般企業では回収できない債権でも、独自のノウハウでわずかでも回収できる可能性があります。そのため、「額面の数パーセント」といった価格で、不良債権を買い取ってくれるのです。

        【債権譲渡のメリット】

        • 確実に、そしてスピーディーに現金化できる。

        • 面倒で精神的にも辛い、回収業務から完全に解放される。

        • 貸倒損失として、税務上の損金処理が可能になる。

        100%の回収は望めませんが、ゼロよりは遥かに良い。 そして、問題を早期に確定させ、次の経営に集中できるという、計り知れないメリットがあるのです。


        【解決】165万円の不良債権を売却し、損失を最小化!

        私たちは、ご依頼者様の状況と希望を丁寧にヒアリングした上で、複数の債権買取専門会社(サービサー)と交渉。最も良い条件を提示した会社に、165万円の債権を譲渡(売却)する手続きを、代理人として全て行いました。

        • ✅ 回収不能と思われた165万円の債権を、売却して現金化!

        • ✅ 複雑で専門的な、サービサーとの交渉や契約手続きは、全て弁護士が代行!

        • ✅ 貸倒れとして処理し、問題を完全に終わらせ、経営者は本業に専念できるようになった!

        「ゼロかもしれない」と諦めていた状況から、少しでも現金が戻り、何よりも、この問題から完全に解放されたことに、社長様は心から安堵しておられました。


        まとめ:債権回収のゴールは、100%の回収だけではない

        取引先が倒産してしまった時、誰もが「全額を取り返したい」と願います。
        しかし、相手が支払い能力を失ってしまった場合、そのゴールに固執することは、かえって時間とコストを浪費し、あなたの会社をさらに傷つけることになりかねません。

        時には、「損切り」をして、ダメージを最小限に抑え、素早く次のステップに進むことが、経営者にとって最も賢明な判断となる場合があります。
        そして、その「損切り」の手段として、「債権譲渡」は極めて有効な戦略なのです。

        しかし、この戦略を正しく実行するためには、

        • 状況を冷静に分析し、回収可能性をシビアに判断する目。

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          【解決事例】工事代金1,000万円超の未払い!「訴訟→差押え」で満額を強制回収した方法

          「契約通りに、完璧な工事を納品したはずだ」
          「それなのに、元請けが1,000万円を超える工事代金を、一向に支払おうとしない」
          「このままでは、資材の支払いや従業員の給料にも影響が出る。会社が危ない…」

          多額の費用と、多くの人々の汗の結晶である工事。その対価である工事代金が支払われないことは、経営者にとって、単なる金銭的な問題に留まらず、自社の仕事の価値そのものを踏みにじられるような、強い怒りと屈辱を伴うものです。

          話し合いで解決しようにも、相手が誠意を見せなければ、時間だけが過ぎていきます。
          そんな相手の不誠実さに、いつまでも付き合う必要はありません。

          法律は、あなたの正当な権利を実現するため、**「訴訟」そして「強制執行(差押え)」**という、最終的かつ最も強力な“実力行使”の手段を認めています。

          今回は、まさにその法的な武器を使い、支払いを拒む相手から、未払いだった1,000万円超の工事代金を、1円残らず満額回収した、完全勝利の解決事例をご紹介します。

           

          今回の事例のポイントは、

          1. **「工事代金」**という、建設・土木業界で頻発する未払い問題がテーマであること。

          2. 金額が**「1,000万円超」**という、会社の経営を根底から揺るがす、極めて高額であること。

          3. 最終的に、「訴訟」と「差押え」という法的な最終手段を行使し、「満額」を回収した、完全勝利の事例であること。

           

          【ご相談の背景】1,000万円超の未払いと、不誠実な相手の対応

          ご相談に来られたのは、元請け業者からの高額な未払いに、会社の存続を憂いていた建設会社の社長様でした。

          • ご相談者様の状況:

            • 相談者: 建設会社(法人)

            • 問題の内容: 元請け業者への下請け工事が完了したにも関わらず、工事代金 1,000万円超が支払われない。

            • 相談前の悩み:
              何度も支払いを請求したが、元請け業者は「施主からの入金が遅れている」などと、信憑性の低い言い訳を繰り返すばかり。話し合いでの解決は不可能と判断したが、これほど高額な債権を、自社でどう法的に回収すればいいのか分からず、途方に暮れていました。


          【解決への戦略】債権回収の王道、「訴訟→強制執行」の2ステップ

          誠意のない相手には、もはや言葉は通じません。法的な手続きで、支払わざるを得ない状況に追い込むのが最も確実です。私たちは、ご依頼者様の権利を100%実現するため、以下の2ステップで法的措置を進めました。

          【STEP 1】「訴訟」で、支払義務を法的に確定させる

          まず、私たちは連携する弁護士をご依頼者様の代理人として、地方裁判所に**「工事請負代金請求訴訟」を提起しました。契約書や作業日報、完成写真など、工事が契約通りに完了し、代金を請求する正当な権利があることを、揺るぎない証拠と共に主張しました。
          これに対し、元請け業者は有効な反論ができず、裁判所は当方の主張を全面的に認め、
          「元請け業者は、1,000万円超を支払え」という勝訴判決**を下しました。
          この判決は、あなたの請求権が、国によって法的に認められたことを意味する、**強制執行への「通行手形」**です。

          【STEP 2】「強制執行」で、相手の財産を容赦なく差し押さえる

          しかし、判決が出てもなお、元請け業者は支払いに応じませんでした。そこで、私たちは躊躇なく、最終手段に打って出ます。
          STEP 1で得た勝訴判決(債務名義)を元に、裁判所に**「強制執行(差押え)」の申立てを行いました。事前に徹底的に調査しておいた元請け業者の預金口座や、他の取引先に対する売掛金**などを複数対象とし、差押えを実行。
          その結果、差し押さえた財産から、未払いだった工事代金1,000万円超と、それまでの遅延損害金の全額を満額回収することに成功しました。


          まとめ:正当な対価は、1円たりとも諦めてはいけない

          誠実に完了させた仕事の対価が、相手の不誠実さによって支払われない。そんな理不尽は、決して許されるべきではありません。

          「話し合いで無駄なら、もう仕方がない」
          そんな風に、1,000万円もの大金を諦めることができますか?

          今回の事例が示すように、日本の法律は、正当な権利を持つ者を、最終的には必ず守ってくれます。 そのための手段が、「訴訟」であり、「強制執行」なのです。

          しかし、その強力な武器を使いこなし、満額回収という完全勝利を収めるためには、法的な知識と、断固として手続きを遂行する経験が不可欠です。
          もしあなたが今、回収できない高額な工事代金に頭を抱えているなら、泣き寝入りという選択をする前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。あなたの正当な権利を、1円残らず取り戻すための戦いを、始めましょう。

           

           

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          差押問題の解決には3つの必要なことがある。

          • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
          • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
          • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

          ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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            【解決事例】手形が不渡りに!回収不能な258万円を「債権譲渡」で現金化した裏ワザ

            「取引先から受け取った約束手形が、決済日に『不渡り』になった…」
            「相手は倒産寸前で、連絡もつかない。258万円が、ただの紙切れになってしまった」
            「このままでは、うちの会社の資金繰りまでおかしくなる。連鎖倒産だ…」

            事業間の信用取引の根幹をなす「手形」。その決済がなされない**「不渡り」**は、経営者にとって、取引先の事実上の“死亡宣告”であり、自社の経営をも揺るがす、まさに悪夢の始まりです。

            相手に支払い能力がなければ、裁判を起こそうが、差押えをしようが、回収できる見込みはゼロ。
            多くの経営者が、ここで「貸倒れ」として、全ての希望を失い、泣き寝入りを余儀なくされます。

            しかし、その「紙切れ」同然になった手形、実は「お金に換える」最後の手段があるとしたら…?

            今回は、その常識を覆す**「債権譲渡」**という、極めて専門的な手法を使い、回収不能と諦めていた258万円の手形債権を、見事に現金化し、会社の危機を救った、驚くべき解決事例をご紹介します。

             

            今回の事例のポイントは、

              1. **「手形」という、信用取引の根幹をなすものが、「不渡り」**になったという、事業にとって致命的な事態であること。

              2. 振出人(支払い相手)が倒産寸前で、通常の回収手段がほぼ絶たれている、絶望的な状況であったこと。

              3. その回収不能な手形(債権)を、**「債権譲渡」という専門的な手法で「売却」**し、現金化したこと。

             

            【ご相談の背景】倒産寸前の振出人と、回収不能な258万円の手形

            ご相談に来られたのは、まさに「不渡り」の知らせを受け、血の気の引いた表情の法人経営者様でした。

            • ご相談者様の状況:

              • 相談者: 法人経営者

              • 問題の内容: 取引先(振出人)から受け取っていた約束手形 約258万円が、決済日に不渡りとなった。

              • 相手の状況:
                その振出人企業は、すでに事業を停止しており、事実上の倒産状態。 資産もほとんど残っておらず、他の債権者も多数いるため、法的な回収は絶望的。

              • 相談前の悩み:
                258万円という金額は、会社の運転資金に大きな穴を開ける。このままでは自社の経営が立ち行かなくなる。しかし、相手が倒産してしまった以上、法的に回収する術はなく、完全に諦めていました。


            【解決の鍵】専門家が提案した「債権譲渡」という第三の道

            訴訟も差押えも意味をなさない。そんな八方塞がりの状況で、私たちが提案したのが、**第三の道、「債権譲渡」**です。

            「債権譲渡」とは?

            簡単に言えば、**「あなたが持っている“お金を請求する権利(債権)”を、第三者に売り渡す」**ことです。そして、その買い手となるのが、**債権買取を専門に行う会社(サービサー)**です。

            【なぜ、回収不能な債権を買い取ってくれるのか?】

            サービサーは、債権回収のプロ集団です。彼らは、我々のような一般企業では回収できない債権でも、独自のノウハウでわずかでも回収できる可能性があります。そのため、「額面の数パーセント」といった価格で、不良債権を買い取ってくれるのです。

            【債権譲渡のメリット】

            • 確実に、そしてスピーディーに現金化できる。

            • 面倒で精神的にも辛い、回収業務から完全に解放される。

            • 貸倒損失として、税務上の損金処理が可能になる。

            100%の回収は望めませんが、ゼロよりは遥かに良い。 そして、問題を早期に確定させ、次の経営に集中できるという、計り知れないメリットがあるのです。


            【解決】258万円の不渡り手形を売却し、会社の危機を回避!

            私たちは、ご依頼者様の状況と希望を丁寧にヒアリングした上で、複数の債権買取専門会社(サービサー)と交渉。最も良い条件を提示した会社に、258万円の手形債権を譲渡(売却)する手続きを、代理人として全て行いました。

            • ✅ 回収不能と諦めていた258万円の債権を、売却して現金化!

            • ✅ 複雑で専門的な、サービサーとの交渉や契約手続きは、全て弁護士が代行!

            • ✅ 貸倒れとして処理し、問題を完全に終わらせ、経営者は本業に専念できるようになった!

            「ゼロ」を覚悟していた状況から、少しでも現金が戻り、何よりも、この不渡り問題という悪夢から完全に解放されたことに、社長様は心から安堵しておられました。


            まとめ:債権回収のゴールは、100%の回収だけではない

            手形が不渡りになり、相手が倒産してしまった時、誰もが「全額を取り返したい」と願います。
            しかし、そのゴールに固執することは、不可能なことを追い求める、無駄な努力に終わってしまいます。

            時には、「損切り」をして、ダメージを最小限に抑え、素早く次のステップに進むことが、経営者にとって最も賢明な判断となる場合があります。
            そして、その「損切り」の手段として、「債権譲渡」は極めて有効な戦略なのです。

            しかし、この戦略を正しく実行するためには、

            • 状況を冷静に分析し、回収可能性をシビアに判断する目。

            • 複数のサービサーと対等に交渉し、有利な条件を引き出す力。

            が不可欠です。
            もしあなたが今、回収不能な不渡り手形を前にして途方に暮れているなら、泣き寝入りを決断する前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。あなたの会社にとって、本当にベストな解決策を、一緒に見つけ出します。

             

             

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            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

            実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

             

             

            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

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