債務者が自己破産した場合は、連帯保証人になっている場合は債務を返済することとなる。
このことで保証人に迷惑をかけることとなるため、自己破産に踏み切れない場合は多くある。
しかし、保証人が破産者の債務返済を保証しなくても良いケースもある。そのようなケースを示したい。
- 保証人本人に内緒で、破産者が債権者と保証契約を交わしている場合
- 保証人も自己破産した場合
- 法人の破産で、代表者が個人保証している場合に、代表者個人が自己破産した場合
などがある。
他にも自己破産ではないが、債務者が死亡した場合に、相続人は債務を引き継がなければならない。その場合に相続人が相続放棄した場合(住宅ローンの場合は、ほとんどが団体信用生命保険に入っているため、相続人が債務を引き継ぐ心配はない)。
債務返済を保証しない場合
①保証人本人に内緒で、破産者が債権者と保証契約を交わしている場合
夫や妻が、本人に内緒で保証人に内緒で、債権者と保証人契約を交わしている場合などだ。
このような場合は、債権者と保証人が保証契約を交わしたわけではないので、保証人には破産者の債務保証をする必要はない。
②保証人も自己破産した場合
夫が自己破産した場合、その連帯保証人である妻が夫の債務を返済する必要がある。しかし、ほとんどの場合は生計を共にする夫婦であるため、妻にも支払い能力がない。
そのため、連鎖的に妻も自己破産することとなるため、返済義務はなくなる。親子や知人で会っても同じだ。
③法人の破産で、代表者が個人保証している場合に、代表者が自己破産した場合
最近は法人の代表者の個人保証はなくす方向で進んでいるが、実際には小規模法人の場合、ほとんどが個人保証を求められる。
夫婦の連鎖的破産と同じだが、法人の破産の場合は破産管財人を選任して破産手続きを行い、債権者集会を開催する必要がある場合がある。
妻・夫に内緒で借金や保証人
妻や夫に内緒で借金をし、返済に苦しんでいる方も多いのではないか?内緒で保証人にしてしまって、悩んでいる方もいるだろう。
逆に離婚していても、当時に夫・妻の連帯保証人になっていた場合に、離婚後に自己破産した場合であっても連帯保証人は破産者である元夫・元妻の債務の返済義務を負うこととなる。
余談ではあるが、この保証人制度は金貸しを特別に守るもので、日本独特の制度だ。アメリカなどでは基本的には存在しない。
なかなか厄介な問題であることは間違いない。
自己破産した場合の保証人・連帯保証人への影響のまとめ
ありきたりではあるが、安易に人の連帯保証人になってはいけない。
また、夫婦や家族の連鎖的自己破産の場合は、破産手続に必要な弁護士費用が安くなる場合が多い。
保証人の問題を一人で悩んでいる方は、一度、弁護士や司法書士へ相談することをお勧めする。テクニカル的に解決できる問題も多くある。
なので、自己判断で簡単に諦めずに専門家に相談することが解決の第一歩となる。
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