特定調停とは、簡易裁判所で調停委員を仲介者として、各金融事業者と交渉することで借金の減額や毎月の返済額の減額、利息の免除などの条件で和解する手続きのこと。
特定調停は、まずは簡易裁判所で特定調停の申立てを行うことから始まる。本記事では、特定調停の流れや任意整理との違い、メリット・デメリットなどを詳しくお伝えする。
- 利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうか
- 今後も継続的に収入があるかどうか
特定調停の流れ
1.特定調停を簡易裁判所に相談する
まずは簡易裁判所の窓口に出向き、特定調停の申立てについて相談するとよい。申立書の書式やひな形、必要書類など詳しく教えてもらえる。
申立ては弁護士ではなくあなたが行うことができる。そのため、法律の専門家ではない一般の人も多いので親切に教えてもらえる。決して難しいものではない。
2.特定調停の申立書の作成
次に特定調停の申立書を作成する。書式などは簡易裁判所の窓口で渡されるひな形を参考に作成できる、決して難しいものではない。
特定調停の申立書には、現在有している財産や債権者の一覧表を添付する必要がある。また、住民票の写しや債権者の登記簿謄本、契約書類などの添付が必要となる。
3.特定調停の申立て
特定調停の申立てを行う裁判所は、債権者の本社。営業所のある簡易裁判所となる。債権者が複数の場合はどれかひとつに該当する裁判所でよい。
申立てには、収入印紙と郵便切手の費用が掛かる。収入印紙の金額は債務額によって変わる。また、申立書は裁判所用(正本)と債権者用(副本)を提出する。
4.債権者への特定調停の通知
簡易裁判所に特定調停の申立てが行われると、簡易裁判所から債権者に対して特定調停が開始されたことが通知される。
この通知がなされると、裁判所は債権者である貸金業者や債権回収業者などに対して契約書類や取引履歴の提出を求め、申立人に対して債務の取立てが停止する。
その後、裁判所の仲介で申立人と債務者の第1回調停の日程が調整され、第1回目の調停の日時が決定する。
5.第1回調停
特定調停の第1回目の調停は通常、債務者(申立人)のみが呼び出され、調停委員と呼ばれる調停の仲介者との面談が行われる。
面談にて、調停委員に現在の債務状況や返済計画など現状と要望などを伝える。
6.第2回調停以降
第2回目以降の調停では、債権者を交えての話合いとなる。話合いは申立人と債権者が直接対面することも可能だが、基本的には実際に対面することはない。
- はじめに調停委員が一方から話を聞きく。その間、他方は別室で待機する。
- そして、次にもう一方から聞いた話を聞き、調停委員が相手方に伝える。
- このやり取りを繰り返す。
このような方式がとられることが特定調停では多いが、通常は貸金業者などは出頭はせず、電話で貸金業者側の担当者と話をするというのが一般的だ。
7.調停により合意成立または不成立
申立人と債務者の当事者で話合いが付けば合意ということとなる。また、合意した条項が調停調書に記載されて調停は終了する。
しかし、話合いがつかなければ、3回目、4回目・・・ と続く。それでも合意に至らなかった場合は調停不成立となる。
8.調停調書の作成
■合意が成立した場合
裁判所が話し合いの結果をまとめた調停調書を作成する。その後は、この調停調書の内容に従って返済をしていくことになる。
■合意が不成立となった場合
調停不成立となった場合でも、調停での話し合いに基づいて裁判所が妥当と考える返済条件で決定をしてくれる場合がある。
これの決定を17条決定といい、決定に対して異議がなされない場合は決定内容に従って返済していくこととなる。
特定調停と任意整理の違い
特定調停は、これまでにお伝えした通り、裁判所が仲裁役となって債務者(申立人)と各債権者との話し合いでの合意を支援する公的な手続だ。
これに対して任意整理は、弁護士が債務者の代理人となり直接、各債権者と交渉を行うことで借金の減額をおこなう債務整理の方法だ。
任意整理に関しては、任意整理とは貸金業者との交渉で借金を減額する方法のことで詳しく解説している。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
①利息や延滞金が免除される
将来利息を免除してもらうことで元金のみの返済となる。延滞金などの遅延損害金を免除してもらうことで返済負担が大きく軽減される。
②月々の返済額を減額してもらえる
毎月の返済額を少なくし、返済期間を延長してもらうことで月々の返済負担を軽減してもらえる。
③手続きが自分でできる
弁護士や司法書士に頼まなくても自分で手続きができる。そのため、専門家への費用がかからない。
(自己破産なども自分で行うことは可能だが、現実的には専門的な実務を考えると専門家に依頼する方法が一般的だ)
特定調停のデメリット
①差押えなどの強制執行の恐れがある
特定調停によって決めた各金融事業者との返済条件を守ることができずに返済を怠ると、債権者(各金融事業者など)から裁判所を通じて、強制執行により債務者の資産が差押えられてしまう。
②時間がかかる場合も
特定調停の和解は金融事業者ごとに行うため、返済条件の折り合いがつかない場合などは、平日に何度も裁判所に足を運ぶこととなる。
③一定の期間、信用機関に情報が登録される。
- 一定期間は新たな借入はできないと思っていた方が良い。
- ただ事業用資金を信用保証協会の保証付きで借りる場合は、銀行次第ではあるが保証協会付き融資は可能。
特定調停を行っても制度融資では新規借入ができる
任意整理など債務整理を行った場合、基本的には通常は5年~7年程度は新たな借入はできないが、事業目的で活用する「制度融資」という公的融資においては新規借入が可能である。
制度融資とは、地域の信用保証協会という公的機関に保証料を支払う(県や市によって保証料ゼロもある)ことで、金融機関から「保証付き融資」という形で融資を受ける融資形態。
中小企業庁は「自己破産などで過去に債務を免責されたことを理由に保証協会が保証を拒否してはならない」としていることが理由だ。ただし、金融機関側の審査は当然行われる。
代位弁済・自己破産・任意整理・多重債務でも融資が実現した実例
広島県福山市
事例1:任意整理であることを証明し融資が実行
保証内諾後、銀行が融資を拒否。クレジットの信用情報に載っていることを理由にしていることが判明。事故ではなく任意整理であることを証明し、融資を実行させることができた。
広島県三次市
事例2:ノンバンクからの借入があったが融資が実行
ノンバンクから借り入れがあった表具店が保証協会に計画性を問われたが、創業60年以上、売り上げが上昇している事を示し、銀行にも説得させて380万円の融資を実行させた(7年返済)→市税滞納有(分納中)
山口県下関市
事例3:多重債務でも保証付融資が実現
多重債務者が、粘り強く熱意をもって商売を語り、計画表などの資料を自ら用意して銀行と保証協会の両方と交渉し、満額の500万円の融資を受けることができた。
大分県大分市
事例4:高利借入の一本化も含めて保証付融資が実行
法人設立後、2年連続で500~600万円の赤字経営と合わせて個人名義の高利借り入れが複数あった。
銀行に相談に行っても、枠がいっぱいと断られた。仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に保証協会に行き、個人の高利借り入れもオープンにし、経営改善計画や会社案内パンフ、受注状況を示しながら経営改善の具体策を協会職員と検討した。
既存の借り入れを一本化するための1200万円と運転資金800万円が実行され、高利借り入れもほぼ解決した。
長崎県長崎市
事例5:自己破産後であっても融資が実行
4年前に自己破産し、2年前に開業した。100万円の運転資金を申し込み、長崎県緊急資金が受けられた。
保証協会の残債務はなかった。無理かもしれないと半ばあきらめていたが、融資が実行され、本人は喜んでいる。
長崎県長崎市
事例6:過去に倒産経験も政策公庫で融資が実行
建設業者で過去に個人で事業をやっていたときに倒産し、そのことで銀行の借り入れができなかった。3年前に法人化したが、資金繰りがうまくいかず、12月に仕事人グループ(仮名)に相談。
政策公庫に緊急融資を申し込み、事業計画の資料を提出し、銀行を説得。緊急融資と政策公庫両方の融資が受けられた。
特定調停のまとめ
特定調停では、将来利息を免除してもらうことで元金のみの返済となる場合が多く、延滞金などの遅延損害金も免除してもらうことで返済負担が大きく軽減される。
また、毎月の返済額を少なくし、返済期間を延長してもらうことで月々の返済負担を軽減できるだけでなく、弁護士などに頼まなくても自分で手続きができるため費用がかからないとう大きなメリットがある。
一方で、特定調停で決定した各金融事業者との返済条件を守ることができずに返済を怠ると、債権者から裁判所を通じて、強制執行で債務者の資産が差押えられてしまう。
また、特定調停の和解は金融事業者ごとに行うため、返済条件の折り合いがつかない場合などは、平日に何度も裁判所に足を運ぶこととなる場合もある。
上記で示した通り、特定調停とよく比較される任意整理のどちらを選択するべきかはケースバイケースなので、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めする。
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