自己破産で免責が認められるかどうかの基準は、借金合計額ではなく現状が「支払い不能な状態」であるかどうかだ。
一般的には、借金合計額が多いほど認められると思われているが、可能性としては高いが、決して借金合計額で判断されるというわけではない。
「支払い不能な状態」は人によって全然違う。債務者の年齢や収入、職業、財産、技能などさまざまな要素を総合的にみて判断される。
少額な借金でも自己破産可能か?
上記の通り総合的に判断されるため、ケースバイケースとしかいいようがない。
借金合計額が多額でも認められない場合もあるし、少額でも認められる場合もある。
借金が多額でも自己破産できないケース
例えば、借金合計額が数千万円であっても債務者の収入が多ければ、「支払い不能な状態」とは判断されず免責許可の決定がなされない場合もある。
借金が少額でも自己破産できるケース
反対に年齢も若く、200万円程度の少額借金であっても、病気やケガで働くことができず生活保護を受けないと生活維持が困難な場合などは「支払い不能な状態」であり、免責許可の決定がなされる。借金額が130万円であっても面積が認められた裁判例もあるようだ。
自己破産ができる負債額は?まとめ
結論としては負債額というよりも「支払い不能な状態」にあるかどうかが自己破産によって面積が認められるかどうかの判断基準となるということだ。
最近多いと感じるケースは、うつ病によって仕事ができなくなり「支払い不能な状態」になる場合だ。
うつ病に至るストレスや悩みのきっかけが、もともと借金であるかどうかは分からないが、少なくとも自己破産を申請する状況下において「借金問題」は悩みの大部分を占めている場合が多い。
自己破産で借金の悩みが解消
私は専門医ではないので、「借金問題」が解決したからといって、うつ病が治るとも思わないし、根拠もなく治るとも言えない。
しかし、少なくとも私の周りの方々は、請求と返済の大きなストレスや悩みから解放されることで救われている。
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