【年金の差し押さえ】年金振込口座を差押えから守る方法とは

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退職後の生活には欠かせない年金。この長年頑張って積み立ててきた「年金」は基本的には差押禁止財産だ。なぜなら、年金は生活に欠かせない生存権的財産に当たり、年金の差し押さえは憲法25条の生存権を脅かすものだからだ。

だが、民事執行と異なり、国税徴収法による国や地方公共団体の執行する滞納処分については、年金の差押が可能とされている。

要するに役所には特権が与えられていて、生存権を脅かす「年金」の差し押さえであっても、その権力を駆使して差し押さえを強行できる。その姿は現代の悪代官という感じだ。

そこで、ここでは悪代官の「年金の差押え」から財産と生活を守る方法を提供する。

国民年金の未納による差押えはこちら👉 年金未納で差押え!正しい対処方法を知らないと大変なことに

年金は差押制限財産

いくら悪代官に特権が与えられているとはいえ、国税徴収法では年金を全額差押えることは許されていない。差押え可能な範囲が制限されている差押制限財産なのだ。

しかし、さすが悪代官だ。その強欲さから、国民の命と生活を守るための憲法や法律の抜け穴を利用し、実際には振込まれた年金を全額差押える(※理由は後に説明)。

国税徴収法による年金の差押え可能金額

基本的な年金の差押え可能金額を説明する。

税金や保険料の滞納による「年金」の差し押さえでは、年金は給料とみなして差押えの適用範囲が計算される。

また、退職一時金、一時恩給などは退職手当等とみなし、退職金の計算式が適用される。

計算式と差押禁止額は以下の通りだ。

年金(給料)の差押え禁止額(徴収法76条1項)

  • A:給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料
  • B1:最低生活費相当額=本人は10万円
  • B2:最低生活費相当額=扶養家族1人当たり4万5000円。×人数
  • C: 生活費の加算額((総支給額-A-B)の2割

が控除される。そして年金の差押え可能金額の計算は以下のようになる。

A+(B1+B2)+C=年金(給料)の差押え禁止額

退職金の差押え禁止額(徴収法76条3項)

  • A:給料から天引きされる所得税・住民税・社会保険料
  • B1:最低生活費相当額=本人は10万円
  • B2:最低生活費相当額=扶養家族1人当たり4万5000円。×人数
  • C:B×2割×(退職金支給の基礎になった年数-5)

が控除される。そして年金の差押え可能金額の計算は以下のようになる。

A+(B1+B2)+C=退職金の差押え禁止額

なぜ年金の全額差押えが可能なのか?

これは、年金振込口座に年金が振込まれた時点で「預金債権」という扱いになり、「年金という属性を失う」という論理からだ。

1998年に最高裁が、差押禁止債権に係るお金が金融機関に振り込まれ、預金と混在した場合、原則として差押禁止債権としての属性を承継しない(差押えは可能)との現審判決を是認する判決を出したたことで強権的な徴収行政が広がった。

  • しかし、この最高裁判決は、決して「振り込まれた時点ですべてが預金債権となり、差押えが可能となる」という単純な判決内容ではない。だが、勝手に役所は拡大解釈することで強権的徴収を乱発してきた。
  • その後、2013年11月に広島高裁が、鳥取県が振込まれた児童手当を狙い撃ちに差押えたことを違法とする判決を下した(鳥取児童手当裁判)。判決内容は、児童手当などの差押禁止債権は、たとえ預金に振り込まれたとしても、当該預金の中でその識別・特定できる場合には、当該預金の差押えを違法と命じたもので、極めて常識的な判決といえる。

難しい話で理解するのに疲れたと思うが、鳥取児童手当裁判の結果なども踏まえて、どのようにして「年金を差押えから守る」のかという一番重要な内容に進んでいきたいと思う。

年金を差し押さえから守る

さて、ここからは一番重要な実際に年金を差押えから守るためにはどうすればいいのか?という課題に対しての対応策を示す。

年金振込口座に振り込まれた年金全額が差し押さえられた場合

【違法性を示し返還を求める】

  • 年金振込口座の場合、ほとんどは年金振込のみに使用されている。そのことから、他の入金などが無い場合は預金の原資が年金であることの証明は比較的簡単だ。
  • また、役所は実際には明らかに年金を狙い撃ちにしている。そのため、年金振込日に即差し押さえる場合がほとんどだ。その点から、明らかに年金と認識したうえで差押えていることを追求することが効果的だ。
  • さらに役所は差押えを執行する前には「財産調査」というものを行う必要がある。この財産調査によって年金振込口座の出入金の履歴から、預金口座の原資が年金であることは理解できたはず。また、本人への現在の生活状況などの確認は行ったか?などの確認も必要だ。
そのことによって違法差押え分の年金に関しては返還を要求することで、実際に返金されたケースは多い。

差押予告が届いた場合

「差押予告」が届くと差押えが実行される。この時点で差押えを回避するためには、正攻法で行くと『納税緩和処置制度』(次に説明)という法的制度を活用することだが、実際にはこの時点で役所は制度適用を認めようとしない。

「手続き上難しい」や「もう決まったこと」などと言って聞く耳をもたない場合がほとんどだ。そして差押え日を迎えてしまう。年金生活者の方で年金に頼っている方の場合は、年金振込日に振り込まれた年金の差押えを役所は狙ってくる。

そこで、このような役所の不誠実な対応にはこのように年金を守る。

【差し押さえられる前に引き出す】

年金振込日に窓口業務が開始される午前9時より先、午前9時前か業務開始後のなるべく早い段階で全額引き出す。

根本的な問題を解決する。滞納税金・保険料を無くす

上記の方法は差押えのテクニカル的で緊急的な回避方法でしかない。そのため、問題の根源である税金や保険料の滞納をどうするか?という問題は何一つ解決していない。

そこで、滞納状態を脱出するしかない。そのためには、

  • 毎月、払える額での分納を認めさせ、完納する。
  • 滞納税金・保険料の納税義務そのものを消滅させることで、滞納税金・保険料をゼロにする。

簡単に言うと、このどちらかだ。

そして、この要件を満たしつつ、絶対に役所が差押えることができない状況をつくり上げる必要がある。

そのため、法律で認められ、税金・保険料が払いたくても払いきれない人が誰でも活用できる『納税緩和処置制度』というものを活用する。

『納税緩和処置制度』は以下の3つからなる

納税の猶予

  • 国税は「納税の猶予」(国税通則法46条2項)
  • 地方税は「徴収猶予」(地方税法15条1)

認められると、

  1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
  2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. 「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

換価の猶予

  • 職権型「換価の猶予」(国税徴収法151条)
  • 申請型「換価の猶予」(新設)(国税徴収法151条2)

認められると、

  1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 「換価の猶予」が認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

滞納処分の停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

認められると、

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

各制度の適用要件や詳しい内容はこちらから確認していただきたい。👉 滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は

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滞納処分に関する考えや方法

国は自治体職員の乱暴な滞納処分に対し、滞納者に寄り添った対応を指導している。

2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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お客さまの声

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差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

弁護士事務所 無料

税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

詳しくはこちら

ファクタリング 無料

ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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