住民税の延滞金だけじゃない!滞納本税も払わなくていい方法

 

住民税(市県民税)などを滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

実は、この延滞金だけでなく、そもそもの滞納本税も払わなくてよい条件と方法があることをご存じだろうか?

 

✅この記事のポイント

  • 滞納本税・延滞金の納税義務が消滅する制度
  • 制度の適用要件と解説
  • 制度が適用されると納税義務の消滅

 

住民税の延滞金・滞納本税は消滅する

結論から言うと延滞金・滞納本税を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

 

滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

 

このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということだ。

 

 

「滞納処分の停止」が適用されるには

では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

 

① 1号要件

滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

② 2号要件

滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

③ 3号要件

滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

 

1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

 

1号要件を活用する

1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

  1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
  2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
  3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

 

2号要件を活用する

「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

  1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
  2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
  3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

 

また、国会では「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

 

 

このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

 

 

「滞納処分の停止」が認められると

差押えの解除

滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

時効

滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

延滞の消滅

法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

延滞税の免除

滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

 

納税義務の消滅

3年間の継続

滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

直ちに消滅させることができる場合

  • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
  • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
  • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
  • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

 

 

まとめ

住民税に「滞納処分の停止」が認められると、

 

  1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
  2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
  3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

 

住民税に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納本税も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

やはり最後は、

  1. 情報収集能力が高い者
  2. 賢い者
  3. 積極的に行動できる者

にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

 

 

 

 

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    国民健康保険料→滞納→差押え【誰でもわかる解説と解決方法】

     

    国民健康保険料の滞納・差押え問題を解決

     

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    • 国民健康保険の差押えには基本的な解決方法がある
    • しかし、そもそも差押えという強制執行がどのようなものかを理解しないで回避・解除することは不可能
    • そのため、「国民健康保険料→滞納→差押え」となる基本的な流れを理解していただきたい

     

    国保料の滞納を放置、無視すると差押え

    あなたは国民健康保険の差押えに対し、状況にあった適切な対応を取らなければならない。

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    法的には、役所は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(徴収法47条)

     

     

    督促状(催告書)・差押えとは

    国民健康保険料を滞納していたら

    督促状(催告書) 差押え 公売 へと進む。

     

    327179

     

    この国には「納税の義務」というややこしいものがある。

    だから、国保料を滞納して放っておいたら、

    最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

    差押え・強制執行だ。

     

    344461

     

    国保料を滞納していたら本当に差押えられる?

    国民健康保険料は、年間約35万件が差押えられている。

    さらに約10年で差押件数は約2倍に・・・

    簡単に差し押さえられる。

     

     

    ご主人が「大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

    ハッキリ言う。

    「全然、大丈夫ではない」

     

    344461

     

    法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(徴収法47条)

    ちなみに財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。

     

    344464

    まぁ、一般論では、滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

     

    差押えは、どうすることもできないのか?

    あなたが、意図的に払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

    しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば

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    001211

     

     

    では、どうすれば差押えを回避できるのか?

    答えは、あなたの状況に合った適切な対策を講じるだけだ。

    滞納問題は『納税緩和処置』という法的制度を活用する以外に強制執行から財産を守る方法はない。

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    例え話で無駄な知識を得るために費やす時間は無いはずだ。具体的な解決の方法をお伝えする。

     

    解決方法を

    それでは督促状(催促状)や差押えがどのようなものかをご理解いただいたということで、本題の差押えを解除する方法である

    1. 『納税緩和処置制度』とはどのような制度か
    2. どのようなメリットがあるか
    3. 差押えを交渉でどのように回避・解除するか

    の具体的な話に進む。

    今までの解説はウオーミングアップ程度なので、これからの解説は集中して読んでいただき、しっかりと理解していただきたい。

    それでは、解決のために次に進んでいただきたい。

     

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      【差押えでも取られない物リスト】法律で守られる「差押禁止財産」とは?給料・年金・預金の注意点

      「税金を滞納したら、家財道具も何もかも、根こそぎ持っていかれてしまうんだろうか…」
      「明日からの生活はどうなってしまうんだろう…」

      差押えという言葉を聞くと、まるで身ぐるみ剥がされるかのような、底知れぬ恐怖を感じてしまうかもしれません。

      しかし、どうか落ち着いてください。

      日本の法律は、たとえ税金を滞納してしまった人であっても、**人間として最低限の文化的な生活を送る権利(生存権)を保障しています。そのため、法律(国税徴収法など)によって、「これだけは差し押さえてはいけない」という財産(=差押禁止財産)**が明確に定められているのです。

      この記事では、あなたの生活を守るために、法律で「取られない物」と定められているものは何か、そして逆に「注意が必要なもの」は何かを、分かりやすく解説します。

       

      この記事の目的は、

      この記事は、差押えの恐怖に怯える方に対して、**「全てを失うわけではない」「法律で守られている最低限の生活がある」**ということを伝え、過度な不安を和らげ、冷静さを取り戻してもらうための、非常に重要な役割を担っています。

       

      【生活編】明日からの暮らしを守る「差押禁止財産」

      まず、日々の生活に欠かせない、これらの動産(モノ)は差し押さえが禁止されています。

      • ✅ 衣服、寝具、家具、台所用具など、生活に欠くことができないもの

        • 例:ベッド、タンス、冷蔵庫、洗濯機、テレビ(※ただし、複数台所有している場合や、不相応に高価なものは対象外となる可能性も)

      • ✅ 1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料

      • ✅ 仕事に欠くことができない器具

        • 例:農家の農具、漁師の漁網、大工さんの工具など。その道具がないと仕事が成り立たないものが対象です。

      • ✅ 実印、その他職業または生活に必要な印鑑

      • ✅ 仏像、位牌など、祭祀や礼拝に必要なもの

      • ✅ 学習に必要な書類や器具

      • ✅ 発明や著作にかかる未発表のもの

      • ✅ 義手、義足、その他の身体の補足に供する器具

      これらの物は、たとえあなたの自宅に調査官が入ったとしても、持っていかれることはありません。

       


      【お金編】給料・年金・手当など、どこまで守られる?

      お金に関する権利は、少し複雑です。差し押さえられる部分と、禁止されている部分があります。

      【給料・賃金・退職金など】
      全額が差し押さえられることはありません。 法律で定められた計算式に基づき、最低限の生活費が控除された「後」の部分が差押えの対象となります。
      » 詳しくは「給料差押えで、いくら引かれる?」の記事へ

       

      【国民年金・厚生年金・各種手当など】
      以下のものは、「受け取る権利」そのものを差し押さえることは禁止されています。

      • ✅ 国民年金、厚生年金、共済年金など

      • ✅ 児童手当、児童扶養手当など

      • ✅ 生活保護費

       


      【最重要】注意!「差押禁止財産」が「差押え対象」に変わる瞬間

      ここが最も注意すべきポイントです。
      上記で「差押禁止」とされている給料や年金も、あなたの銀行口座に振り込まれた瞬間、それは「預金」という別の財産に性質が変わります。

      そして、この「預金」は、原則として差押禁止財産ではありません。

      【具体例】
      年金事務所から振り込まれた15万円の年金。

      これがあなたの銀行口座に入金された。

      この**「預金15万円」は、差押えの対象**となり、ある日突然、引き出せなくなる可能性があります。

      【なぜ、こんなことが起きるのか?】
      税務署は、あなたの銀行口座の「いつ、何のお金が振り込まれたか」までは区別しません。彼らにとって、そこにあるのは単なる「預金残高」だからです。
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      年金や手当が振り込まれる口座が差し押さえられてしまった場合、すぐに弁護士に相談してください。「差押禁止債権の範囲変更の申立て」など、法的な対抗手段を講じられる可能性があります。

       


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        国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】

         

        国民健康保険料が払えず、滞納・差押えの強要に待ってはいないだろうか?

        高すぎて払えない国民健康保険料(税)。なんと年間35万世帯もが払えず差押えにあっている。

         

        本記事のポイント

        • 国民健康保険料・税の差押件数の推移
        • 国保料の差押禁止の基準額
        • 「滞納処分の執行停止」で滞納保険料が消滅

         

        国民健康保険料の差押件数の推移

        国民健康保険料・税の差押えはH21年度は約18万件であったのに対し、H29年度には約35万件となっており、2倍に増えている。

         

         

        恐ろしい数字じゃないですか?

        35万世帯もが1年間に国保料が払えず差押えられている。これ、保険料ですよね?国保料を納めるために

        • 体調を崩したり、
        • 病気になったり、
        • 生活が困窮したり、

        健康とは全く真逆の状況どころか、最悪の場合は自ら命を絶つ人もいる。本末転倒な話どころではないですよね。

         

        国民健康保険料の差押禁止基準

        国民健康保険料の運営は各自治体に任せられている(現在は都道府県)。

        そのため、自治体によって差押えをバンバン行う自治体や、そうでもない自治体もある。また、最も重要な問題が、自治体職員自体が差押えの知識が乏しいことだ。

        例えば、児童手当などの給付金は差押禁止財産であるにもかかわらず差押えを執行したり、差押制限財産である年金給付を全額差押えたりと無知な職員が「違法差押え」ということを知らずに差押えを執行しまくっている。

        この「違法差押え」には生活・事業の維持が困難となる差押えがある。あたりまえの話でもあるが、租税債権の徴収よりも生存権のほうが重要ということだ。

        そして、この生活の維持に必要とされる差押禁止基準を以下に示す金額だ。

         

         

        国民健康保険料の差押禁止基準額

        • 滞納者は1カ月ごとに10万円、
        • 滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、1人につき4万5000円、

        を加算した額は差押えができない。

         

        国民健康保険料の滞納保険料が消滅

        さらに、上記に示した国民健康保険料の差押禁止基準は、単に「差押えてはいけない」としているだけではない。

        差押えを執行することにより、同基準額の生活になる恐れがある場合(生活困窮の基準)は、「滞納処分の執行停止」ができるとしているともされている。

        この「滞納処分の執行停止」とは、一言でいえば今まで滞納している滞納保険料の納税義務が消滅しゼロ円になるということだ。

        最後の切り札「滞納処分の停止」

        「滞納処分の停止」の要件

        • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
        • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
        • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

        「滞納処分の停止」の要件が認められると

        「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

         

        厚生労働大臣が各自治体に周知徹底

        これまで示したきた通り、国民健康保険料の禁止基準や「滞納処分の執行停止」の適用などは、私が勝手な思い込みで発信しているものではない。

        上記の内容は国会で厚生労働大臣自らが「各自治体に周知徹底する」と発言しているものだ。

        言い換えれば、それくらい地方職員は差押えの執行に関して分かっていないとも言える。

        国民健康保険料の差押えに対し、勝手な自分の思い込みで「あーだこーだ」と訳の分からない主張を恥ずかしげもなくする地方職員に対し、正しい内容を冷静に伝えることが国民健康保険料の差押え回避・解除を実現するには非常に重要だ。

        国会でのやり取り等の資料は以下の記事を参考にしていただきたい。

        国保料が払えない!滞納の国保料が消える基準が国会で明確に

        厚生労働大臣が滞納処分の執行停止を国保にも適切活用と表明

        国民健康保険の「差押え禁止基準」を厚労省が都道府県に周知

         

         

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        お客さまの声

         

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        兵庫県:女性

        差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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          【住民税が払えない】給料差押えはいつ?延滞金の恐怖と、滞納を解決する3つの方法

          「会社を辞めたら、突然、住民税の納付書が大量に届いた…」
          「自営業で収入が不安定なのに、住民税が高すぎて払えない」
          「給料から天引きされているはずなのに、なぜ督促状が?」

          最も身近な税金である「住民税」。その支払いについて、様々な疑問や不安を抱えていませんか?

          住民税の滞納は、「自分は大丈夫だろう」という甘い見通しが最も危険です。放置すれば、高い利率の「延滞金」が雪だるま式に増え、最終的にはあなたの給与や預金が強制的に差し押さえられるという、厳しい現実に直面することになります。

          この記事では、まず住民税の仕組みを理解し、滞納した場合に何が起こるのか、そして最悪の事態を回避するためにあなたが今すぐ取るべき行動を、分かりやすく解説します。

           

          この記事の目的は、

          1. 「給料から天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の違いを分かりやすく解説する。

          2. 滞納した場合の**「延滞金」の怖さ「差押え」までの流れ**をリアルに伝え、危機感を喚起する。

          3. 最終的に、**具体的な解決策(相談・分納・猶予)**へと導くことです。

           

          なぜ滞納する?住民税の2つの支払い方法を知ろう

          住民税の支払い方法は、働き方によって大きく2つに分かれます。これを理解することが、滞納の原因を知る第一歩です。

          • ① 特別徴収(給料天引き):
            会社員や公務員の方の支払い方法。会社が毎月の給料から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村に納付します。そのため、基本的には滞納は起こりません。

          • ② 普通徴収(自分で納付):
            自営業者、フリーランス、退職した方などが対象。市区町村から送られてくる納付書を使い、年4回(または一括)で自分で納付します。滞納が発生するのは、主にこのケースです。

          【退職した人が特に注意すべき点】
          会社を辞めると、それまで天引きされていた住民税が、翌月から「普通徴収」に切り替わります。住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がゼロになっても、前年の所得に応じた高い税額を自分で支払う必要があり、多くの人が「払えない」という状況に陥るのです。

           


          住民税を払わないとどうなる?差押えまでの流れ

          督促状を無視し続けると、事態は着実に悪化していきます。

          1. 督促状・催告書の送付: 期限を過ぎると、まず「督促状」が届きます。同時に高い利率の「延滞金」も発生します。

          2. 電話や訪問による催告: 職員から電話がかかってきたり、自宅に訪問されたりします。

          3. 財産調査: あなたの勤務先、取引銀行、生命保険会社などに、役所が照会を行い、差し押さえるべき財産を探します。

          4. 差押えの実行: 預金、給与、不動産、生命保険などが、強制的に差し押さえられます。特に給与や預金の差押えは、ある日突然実行されるケースがほとんどです。

           


          【解決策】差押えを回避するために、今すぐできる3つのこと

          最悪の事態を避けるため、今すぐ検討すべき3つの方法があります。

          【解決策①】すぐに役所の窓口で「分納」の相談をする
          これが最も基本的で重要なアクションです。「支払う意思はあるが、一括では難しい」ということを正直に伝え、分割払いが可能か相談しましょう。誠実な態度で交渉すれば、月々無理のない範囲での支払いに応じてもらえる可能性が高いです。

           

          【解決策②】特別な事情があるなら「減免・猶予」を申請する
          以下のような特別な事情がある場合は、保険料の負担が軽くなる、あるいは支払いを待ってもらえる可能性があります。

          • 減免: 失業、災害、生活保護の受給など。

          • 徴収猶予: 病気や事業の休廃止など。

          • ポイント: いずれも自分から申請しなければ適用されません。 該当するかもしれないと思ったら、必ず窓口で確認しましょう。

           

          【解決策③】交渉が不安なら、専門家に相談する
          「役所の窓口に行くのが怖い」「自分でうまく話せる自信がない」「すでに差押え予告が来ている」…そんな場合は、一人で抱え込まず、すぐに専門家にご相談ください。

          専門家が一緒になって交渉することで、有利な条件での分納が認められたり、自分では気づかなかった猶予制度を使えたりする可能性があります。

           


          まとめ:住民税の滞納は、放置が一番の悪手

          身近な税金である住民税。しかし、その滞納がもたらす結末は、他の税金と何ら変わりありません。高い延滞金と、最終的な財産の差押えです。

          もしあなたが今、住民税の支払いに困っているなら、

          • 督促状から目を背けない。

          • 一人で抱え込まず、必ず誰かに相談する。

          この2つを心に留めてください。
          役所の窓口への相談、あるいは私たち専門家への相談。その一歩が、あなたの生活を差押えの恐怖から守るための、最も確実な一歩となるのです。

           

           

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            【預金500万円差押え】税務署の「絶対解除しない」を覆した交渉術!5時間の懇願で、翌日全額を解除させた全記録

            「残高が足りません」—。銀行で告げられた、非情な言葉。その瞬間、あなたの口座から500万円という大金が、跡形もなく消えていました。

            材料費も払えない。下請けへの支払いもできない。数日後には、従業員の給料日も迫る…。

            これは、東京都足立区の建設業者「マジメさん(仮名)」が、税務署に預金500万円を差し押さえられ、「本当に死ぬかと思った」という絶望の淵から、私たちと共に戦い、わずか1日で全額を解除させた、魂の交渉記録です。

             


            突然の500万円差押え—「頭が真っ白になった」悪夢の始まり

            5月16日、マジメさんの日常は、一瞬にして崩れ去りました。
            取引先への送金のため銀行に訪れると、「残高不足」を告げられたのです。調べてみると、西新井税務署が、口座にあった600万円のうち、500万円を差し押さえていたことが発覚。

            「このままでは、今月の材料費が払えない。取引停止になれば、来月から仕事がなくなる。20日には、従業員の給料も払わなければならない…」

            頭が真っ白になりながらも、マジメさんはすぐに行動。資料を手に、私たちの事務所へ駆け込んできたのです。

             


            なぜ差押えは起きたのか?税務調査と、誠実な分納の背景

            そもそも、なぜ突然の差押えに至ったのか。
            5年前、マジメさんは税務調査を受けました。当初、税務署は「5人のとび職仲間の収入も、全てあなたの収入とみなす」として1000万円もの追徴課税をしようとしましたが、私たちと共に帳簿を基に抗議し、100万円ほどに是正させた経緯がありました。

            その後、マジメさんは修正申告に応じ、毎月5万円ずつ、誠実に分納を続けていました。
            しかし、担当者からの連絡が途絶えるなど、コミュニケーションの行き違いから、今回の突然の強硬手段に至ってしまったのです。

             


            交渉のクライマックス—「絶対に解除しない」税務署との5時間の死闘

            私たちはアドバイスをし、マジメさんは「嘆願書」を作成。その日のうちに、私たちのメンバーと共に西新井税務署へ。

            しかし、署員の最初の言葉は、鉄の壁そのものでした。
            「差押え解除には、絶対にしません。できません」

            ここから、5時間にも及ぶ、マジメさんの必死の懇願が始まりました。マジメさんが、涙ながらに訴え続けたのは、3つの魂の叫びでした。

            1. 【事業の命】: 「下請けや支払先に支払いをしなければ、信用を失い、商売が続けられなくなるんです!」

            2. 【生活の命】: 「自分の家族や、信じてついてきてくれる従業員が、路頭に迷ってしまいます!」

            3. 【誠意の証】: 「残っている本税260万円の滞納分は、何とかして一括で納付したいと思っています!」

             


            翌日、全額解除!— 諦めない心が、鉄の扉をこじ開けた

            5時間に及ぶ、必死の訴え。時計は、閉署時間を指していました。
            その時、かたくなだった署員の態度が、ついに軟化します。

            「…もう税務署も閉めますし、私も帰ります。明日、財産目録や事業計画書など、必要な書類を持ってきてください。…検討します」

            そして翌日、言われた通りの書類を作成し持参すると、奇跡が起こりました。
            その日のうちに、差し押さえられていた500万円が、全額解除・返金されたのです。

            「本当に死ぬかと思った。商売が続けられて良かった。仲間に感謝したい」— マジメさんは、心から胸をなでおろしていました。

             

             

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            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

             

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            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            差押問題の解決には3つの必要なことがある。

            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

            私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

             

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            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              【税務調査の解決事例集】高額な追徴課税でも、差押えは回避できる!3つの逆転劇

              「税務調査で言われるがまま修正申告したら、今度は地方税200万円の請求が…」
              「市役所に相談に行ったら、『あなたたちは対象外だ』と、門前払いされてしまった…」

              もしあなたが今、行政の無知や不誠実な対応によって、全ての希望を断たれたと感じているなら、この記事があなたのための、逆転の戦略書となります。

              これは、宮崎県小林市の居酒屋経営「マジメさんご夫婦」が、市の職員に**「対象外」と断じられた状況**から、私たち専門家と地元の市議会議員がチームを組み、市の誤りを徹底的に論破し、史上初となる「換価の猶予」を申請からわずか3日で勝ち取った、奇跡の物語です。

               


              税務調査の悲劇—借金して国税を払ったら、今度は地方税200万円の追い打ち

              昨年8月、マジメさんご夫婦は税務調査を受け、「原始資料の保存が不十分」という理由で、推計課税による修正申告を言われるがままに作成。国税の滞納分は、地元の金融機関から借金をして一括で支払いました。

              しかし悪夢は、これで終わりではありませんでした。
              追い打ちをかけるように10月、今度は地方税・国保料の追徴として約200万円を請求されたのです。親族から30万円を借りて一部を納付したものの、とても全額を支払える状態ではありませんでした。

               


              市の壁「そんな書類はない」「あなたは対象外だ」— 制度の存在すら否定する職員

              私たちはご夫婦と相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を申請することを計画。妻のヨシコさんが市役所の窓口へ申請書をもらいに行くと、職員から信じがたい言葉が返ってきました。

              「そんな書類はありません。そもそも、あなたたちご夫婦は対象外です」

              制度の存在そのものを否定し、相談すら受け付けないという、あまりに冷酷で、そして無知な対応でした。

               


              反撃の最強チーム結成!専門家と市議会議員、三位一体の団体交渉

              この理不尽な対応に、私たちは総力戦で挑むことを決意。
              3月19日、ヨシコさんと私たちのメンバー、さらに地元の市議会議員2名も同席し、市の担当部長・職員と直接交渉の場を設けました。

              市の職員は、当初「換価の猶予」の要件を淡々と説明し、「あなたたちは対象外だ」と主張を繰り返しました。
              しかし、私たちはそこで強く抗議します。

              「税務署は、事後調査で発生した追徴課税も『換価の猶予』の対象にしているはずです。あなた方の認識は間違っている!」

              この専門家としての的確な指摘に、部長は席を外し、小林税務署へ電話で確認。そして戻ってくると、自らの認識が誤りであったことを認めざるを得なかったのです。

              さらに、この市ではこれまで**「換価の猶予」の申請を1件も取り扱ったことがない**という、驚くべき事実まで明らかになりました。

               


              申請からわずか3日!市の歴史を動かした、涙のスピード許可

              市の誤りを正し、正式な申請への道筋をつけたご夫婦。3月26日、作成した申請書を提出。
              すると、そのわずか3日後の29日、**「換価の猶予 許可通知書」**が届いたのです。

              これにより、1年間の毎月8万円での分納が認められ、延滞金も一部免除に。申請すらさせてもらえなかった状況からの、劇的な大逆転でした。

              「経営が不安定なのは変わらないけど、昼間も働いて何とか払っていきたい」— 驚きのスピード解決に、ご夫婦は未来への希望を取り戻し、力強く語ってくれました。

               


              まとめ:行政の「できない」は嘘かもしれない。正しい知識と仲間が、あなたの未来を切り拓く

              この歴史的な勝利が、私たちに教えてくれること。

              1. 税務調査後の追徴課税は、国税だけでなく地方税にも大きな影響を及ぼします。

              2. 行政の職員が、制度を知らなかったり、間違った解釈をしていることは決して珍しくありません。

              3. 私たちのような専門家や、地元の議員など、信頼できる第三者と連携することが、状況を打開する最強の手段です。

              もしあなたが今、行政の「できない」「対象外だ」という言葉に絶望しているなら、どうか思い出してください。その言葉は、ただの間違いかもしれません。その誤りを正すための知識と戦略、そして仲間が、私たちにはいます。

               

               

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                【消費税が払えない方へ】納付期限前の申請が鍵!延滞税ゼロを実現する「換価の猶予」という救済制度

                「消費税の納付期限(4月1日)が、もうすぐそこまで来ている…」
                「とてもじゃないが、一括で払えるお金なんてない。どうすれば…」

                もしあなたが今、そんな納付期限前の恐怖に、一人で震えているなら、この記事があなたのための、唯一にして最強の解決策を示します。

                その答えは、納付期限前に「換価の猶予」を申請すること。これは、法律で認められた納税者の権利であり、高額な延滞税からあなたを解放する、まさに**“救済制度”**なのです。

                この記事では、実際に納付期限前の3月29日に、私たちと共に税務署と交渉し、安心の分割納付と延滞税ゼロを勝ち取った、岐阜市の事業者たちの実話をご紹介します。

                 


                「単なるお願い」と「権利の主張」— 天国と地獄を分ける、延滞税の罠

                電気工事業を営むマジメさんは、3年続けて「換価の猶予」を申請しています。なぜ、彼がこの制度にこだわり続けるのか。その理由は、過去の痛い経験にありました。

                「以前、ただ『分納させてください』とお願いしていた頃は、延滞税が全く軽減されなかった。分割納付が終わったと思ったら、後から2万円以上も延滞税の請求が届いて、愕然とした」

                しかし、「換価の猶予」を申請するようになってからは、状況が一変しました。
                「後から、納め過ぎた延滞税が銀行に振り込まれてくるようになった。今回も、延滞税はゼロになると思う」

                これが、単なる“お願い”と、法律で保障された“権利の主張”との、決定的な違いなのです。

                 


                納付期限3日前— 専門家(私たち)と共に行う、納税交渉

                3月29日、岐阜市の私たちのメンバーは、岐阜北税務署へ消費税申告を一斉に提出。そして、4月1日までに消費税を納めきれないマジメさんたちは、その場で納税交渉を行いました。

                • 申請内容: 4月に2万2000円、その後は毎月2万円ずつ、来年3月までの12回分納を申請。

                • 結果: 細かな記述の訂正はあったものの、希望通りの内容で申請書は受理された。

                この成功の裏には、私たちが3月1日に税務署と行った、ある事前交渉がありました。
                私たちは総務課長に対し、「換価の猶予」が、**「誠実に納税意思があるにもかかわらず、納期限までに納められない納税者に対する“救済制度”である」**ことを考慮するよう、強く求めていたのです。

                 


                まとめ:「換価の猶予」は、誠実なあなたを救うための制度です

                この事例が示すように、「換価の猶予」は、単なる納税の先延ばしではありません。それは、誠実な納税者を、過酷な延滞税と差押えの恐怖から守るための、法律が定めた**“救済制度”**なのです。

                1. 納付期限前に、勇気を出して相談・申請することが、最も有利な結果に繋がります。

                2. 「単なる分納のお願い」では、高額な延滞税からは逃れられません。

                3. 私たちのような専門家と連携することで、行政に対し、この制度が“救済制度”であることを正しく認識させ、スムーズな交渉が可能になります。

                マジメさんは、10月からの消費税増税にも、「絶対引き上げてもらいたくない」と強い懸念を示しています。事業者の苦しみは、これからも続きます。

                しかし、どんなに厳しい状況でも、あなたを守るための制度は存在します。その扉を開ける鍵を、私たちは持っています。

                 

                 

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                三重県:男性

                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

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                差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                 

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                なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

                債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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                  消費税が期限に払えない!延滞税が免除される正しい分納方法

                  「赤字でも容赦なくのしかかる、消費税の納税期限が迫ってくる…」
                  「10%に増税されたら、もう商売なんて続けられない…」

                  もしあなたが今、そんな消費税の重圧に押しつぶされそうになっているなら、この記事があなたのための、たった一つの、そして最善の解決策を示します。

                  その答えは、**申請型「換価の猶予」**の活用です。この制度は、法律で認められた納税者の正当な権利であり、**許可率は実に96%**を超えています。

                  この記事では、実際にこの制度を活用し、延滞税の負担なく、安心の分割納付を勝ち取った仲間たちの実例をご紹介します。

                   


                  「お願い」とは違う!「換価の猶予」が“正しい”分納方法である理由

                  税務署に「分納させてください」と単にお願いすることと、「換価の猶予」を申請することには、天と地ほどの差があります。なぜなら、「換価の猶予」には法律で保障された、以下の強力な効果があるからです。

                  • 差押え・公売の心配がなくなる

                  • あなたの事業の実情に応じた、無理のない分割納付が認められる

                  • 通常、年8.9%(令和3年時点)もの高額な延滞税が、免除または大幅に減額される(年1%台になることも)

                  「延滞税も引き下がり、これで安心して分納できる」— この制度を活用した仲間たちから、喜びの声が続々と上がっています。

                   


                  【実例】私たちと共に、「換価の猶予」を勝ち取った仲間たち

                  実際に、様々な事情で納税に窮していた事業者の方々が、私たちと共にこの制度を活用し、問題を解決しています。

                  課題: ガソリンの値上げ、車検やタイヤ交換などの経費増に加え、大型連休の工場の休業で仕事が減少し、一括納付が困難に。
                  解決策: 昨年に続き、今年も「換価の猶予」を申請。「売り上げは変わらないが、経費負担が大変」という実情を正直に訴え、6ヶ月の分納が認められました。「今年も申請して、延滞税がゼロになる予定。本当に助かった。10%増税は絶対にやめてほしい」と、切実に語ります。

                  課題: 60万円という高額な消費税の負担。昨年初めて制度を知り、今年も申請すべきか迷っていた。
                  解決策: 勇気を出して今年も申請。「美時に受理されて良かった。これでまた明日から頑張れる」と、安堵の笑顔を見せてくれました。

                   


                  まとめ:許可率96%超!「換価の猶予」は、あなたを救うための制度です

                  滋賀県草津市では、9人が参加した私たちの申告会で、2人が「換価の猶予」を申請し、認められました。この制度は、決して特別なものではなく、今まさに納税に苦しむ、あなたのための制度なのです。

                  1. 経費増や売上減など、納税が困難な正当な理由があれば、誰でも申請できます。

                  2. 許可率は96%超と、非常に高い確率で認められています。

                  3. 私たちのような専門家に相談すれば、申請書の作成から交渉まで、安心して進めることができます。

                  消費税の重圧に、一人で押しつぶされる必要はありません。その重荷を軽くするための、法律で認められた権利を、今こそ行使しましょう。その一歩を、私たちが全力でサポートします。

                   

                   

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                  あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                  あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                  すべての問題の解決には、

                  1. 基本である制度を知る
                  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                  3. 交渉を優位に進める

                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                  解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                  制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                   

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                  ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                  債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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                    【国民年金が払えない方へ】差押えより怖い…将来の年金・障害年金がもらえなくなるリスク

                    「毎月の国民年金保険料が高くて、支払いが追いつかない…」
                    「滞納しているけど、今の生活で精一杯で、将来のことまで考えられない」
                    「税金と違って、年金くらい、少し払わなくても大丈夫だろう…」

                    もし、あなたがそんな風に考えているなら、それは非常に危険なサインです。

                    国民年金保険料の滞納は、税金の滞納と同じように、あなたの財産が**「差押え」**されるリスクを伴います。しかし、本当に恐ろしいのは、それだけではありません。

                    年金の滞納は、将来あなたが受け取るはずだった「老齢年金」、そして、万が一の事故や病気の時にあなたや家族の生活を支える**「障害年金」や「遺族年金」**といった、人生のセーフティネットそのものを失うリスクに直結しているのです。

                    この記事では、年金滞納がもたらす「三重の恐怖」と、その全てを回避するために、あなたが今すぐ知っておくべき公的な救済制度について解説します。

                     

                    今回の事例のポイントは、

                    1. これは非常に重要なテーマです。なぜなら、国民年金の滞納は、目先の**「差押え」のリスクだけでなく、将来の「年金がもらえない(減額される)」

                    2. さらには万一の際の「障害年金や遺族年金がもらえない」**という、人生のセーフティネットそのものを失う、三重の恐怖をはらんでいるからです。

                     

                    【第一の恐怖】現在の財産が奪われる「差押え」

                    まず、目先のリスクです。国民年金保険料も、税金と全く同じように扱われます。

                    滞納を続けると、年金事務所(日本年金機構)から「最終催告状」や「督促状」が届き、それを無視していると、あなたの財産(預金、給与、不動産など)は強制的に差し押さえられます。

                    「年金事務所が、本当に差押えなんてするの?」と疑問に思うかもしれませんが、答えは「YES」です。近年、社会保険料の徴収は非常に厳格化しており、毎年多くの人が実際に差押えを受けています。

                     


                    【第二・第三の恐怖】未来の「受け取る権利」を失うリスク

                    ここからが、年金滞納の本当の怖さです。差押えを免れても、未来に深刻な影響が及びます。

                    【未来のリスク①】将来もらえる「老齢年金」が減る、またはゼロになる
                    老齢基礎年金は、保険料を納めた期間に応じて、将来受け取れる金額が決まります。滞納した期間が長ければ長いほど、当然、将来もらえる年金額は減っていきます。
                    さらに、保険料の納付済期間等が10年(120ヶ月)未満の場合、年金を1円も受け取ることができなくなります。

                    【未来のリスク②】万が一の時の「障害年金」「遺族年金」がもらえない
                    これが最も見過ごされがちで、最も深刻なリスクです。
                    病気や事故で障害を負った時に支給される「障害年金」や、加入者が亡くなった時に遺族に支給される「遺族年金」は、受給するために**「保険料の納付要件」**(直近1年間に滞納がないこと等)を満たしている必要があります。

                    つまり、たった数ヶ月滞納していただけで、ある日突然の事故に遭っても、あなたやあなたの家族は、本来受け取れるはずだった数百万円、数千万円の保障を一切受け取れなくなる可能性があるのです。

                     


                    【解決策】三重の恐怖を回避する!国が用意した2つの救済制度

                    では、どうすればこの三重の恐怖から逃れられるのでしょうか。払えない人のために、国はきちんと救済制度を用意しています。

                    【解決策①】保険料の支払いが免除される「保険料免除制度」
                    所得が低い、失業した、などの理由で保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されれば、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
                    免除された期間は、保険料を納めた扱い(※年金額への反映は減額されます)となり、将来の年金受給資格期間に含まれます。また、障害年金や遺族年金の納付要件も満たすことができます。

                     

                    【解決策②】後払いが認められる「納付猶予制度」
                    50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定以下の場合は、保険料の納付を待ってもらえる(猶予される)制度です。
                    猶予された期間は、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間には含まれ、障害年金・遺族年金の納付要件も満たすことができます。

                     

                    【最重要】どちらの制度も、必ず「年金事務所」への申請が必要です!
                    黙っていても、誰も助けてはくれません。払えないと分かった時点で、すぐに年金事務所の窓口や、お住まいの役場の年金担当課に相談し、これらの制度が使えないか確認してください。

                     


                    まとめ:年金の滞納は、未来の自分と家族への裏切り

                    国民年金保険料の滞納は、単なる「払い忘れ」ではありません。

                    • 現在、財産を失うリスク。

                    • 老後、生活に困窮するリスク。

                    • 万が一の時、家族を路頭に迷わせるリスク。

                    これら全てを同時に背負い込む、非常に重い行為です。それは、未来の自分と、大切な家族に対する裏切り行為に他なりません。

                    払えない経済状況にあることは、決して恥ずかしいことではありません。恥ずべきは、その状況から目を背け、国が用意した救済制度に頼ることさえしないことです。

                    あなたの未来を守るために。どうか、今日、相談という第一歩を踏みしてください。

                     

                     

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                    あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                    あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                    すべての問題の解決には、

                    1. 基本である制度を知る
                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                    制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                     

                    実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                     

                     

                    お客さまの声

                     

                    三重県:男性

                    「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                    兵庫県:女性

                    差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                    愛知県:男性

                    御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                     

                    無料 差押え3対策

                     

                    差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                    • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                    • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                    • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                    ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                    私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                     

                    任意整理は弁護士選びが一番大切!  無料

                    税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

                    なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

                    債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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