【税金滞納】自宅・不動産の差押え通知が!競売(公売)を回避する3つの方法

「自宅の登記簿に『差押』の文字が…」
「このままでは、長年住み慣れた家が競売にかけられてしまうの?」
「家族のいるこの家だけは、なんとしても守りたい…」

税金の滞納が原因で、あなたの大切な自宅や不動産が失われる危機に瀕している。これほど恐ろしいことはありません。

差押えの通知を受け取り、「もう終わりだ」と絶望的な気持ちになっているかもしれません。しかし、どうか落ち着いてください。まだ、すべてが終わったわけではありません。

「差押え」から、強制的に家が売却される「競売(公売)」までには、まだ時間的な猶予があります。その間に正しい行動を起こせば、最悪の事態を回避できる可能性は十分に残されているのです。

この記事では、あなたの家と家族を守るために、今すぐ知っておくべき3つの対処法を具体的に解説します。

 

自宅が差し押さえられたら?「競売(公売)」までの流れ

まず、今あなたの家がどのような状況にあるのかを冷静に把握しましょう。「差押え」は即「退去」ではありません。

  1. 差押登記の実行: 税務署や役所が、法務局であなたの不動産の登記簿に「差押」と記入します。これにより、あなたは不動産を自由に売却できなくなります。

  2. 財産調査・評価: 役所の担当者や不動産鑑定士が、あなたの不動産の価値を評価します。場合によっては、現地調査が行われることもあります。

  3. 公売の通知・公告: 不動産の評価額や、いつどこで公売(競売)にかけるかといった情報が決定され、あなたに通知されると共に、インターネットや広報で公告されます。

  4. 公売(競売)の実施と退去: 公売が実施され、最高額で入札した人に不動産が売却されます。新しい所有者が決まれば、あなたは家を明け渡さなければなりません。

差押えから公売までは、通常数ヶ月から1年程度の時間があります。 この期間が、あなたの家を守るための最後のチャンスです。

 

競売と公売の違い

差し押さえ後の流れでは「公売」とよく似た制度で「競売」があります。一般的には「競売」の方が聞きなれているかとは思いますが、簡単に違いを言うと、

■公売

税金や保険料などの滞納により国税庁や地方公共団体により差押えられた場合に、国税庁・地方自治体により行われる。

■競売

住宅ローンや銀行借入、キャッシングなど民間債権の返済が滞った場合に債権者により裁判所を通じて行われる。

公売 競売
債権の種類

租税債権

(税金・公的保険料など)

民間債権

(住宅ローン・銀行債券など)

主催 国税庁・地方公共団体 裁判所
財産 不動産・動産 不動産・動産
売却方法 期間入札・期日入札・インターネット公売・広告随意契約 期間入札
落札価格 高くても市場価格の70%~80% 高くても市場価格の70%~80%

「公売」と「競売」の最も大きな違いは、競売は債権者の申立てにより裁判所が行うのに対し、公売は国税局や地方公共団体に差押えの裁量が与えられている点です。

また、近年の公売はできるだけ多くの入札を集めるため、官公庁オークションサイトにてインターネット公売が積極的に行われています。

 

住宅ローンの支払い中に自宅が差押えられた場合

住宅ローンを組んだ金融機関はあなたの自宅に「抵当権」を設定しています。

「抵当権」とは、住宅ローンを払えなくなったときに金融機関が自宅を強制的に競売にかけられる権利のことで、「抵当権」は複数設定することができます。基本的には設定順に優先順位が付けられることとなります。

「抵当権」に対し、税金の滞納による差押えでは「差押登記」が付けられます。「差押登記」とは、あなたの不動産の登記簿に「差押さえ」と記載された状態となることです。

 

「抵当権」と「差押登記」の優先順位は?

抵当権と差押登記はどちらが優先されるかというと、「抵当権の設定登記日」と、差押登記の原因となった税金の「『法定納期限』の期日」の早いほうが優先となります。

■例1:抵当権が差押登記よりも先に設定されている場合

住宅ローンの残債 1500万円
滞納本税+延滞税 300万円
抵当権の設定日 2018年5月1日
滞納発生の法定納期限の期日 2018年8月1日
差押登記の日付 2019年5月1日
競売または公売の落札価格 1000万円

 【結果】

この場合、抵当権が差押登記よりも先に設定されているため、住宅ローン債権者に先取特権があり、その落札代金は全て住宅ローンの債務に廻されます。

このことから、滞納している滞納本税・延滞税300万円はそのまま残り、更に住宅ローンの残債500万円も残ることとなります。

■例2:抵当権が納付期日より後に設定されている場合

住宅ローンの残債 1500万円
滞納本税+延滞税 300万円
抵当権の設定日 2018年5月1日
滞納発生の法定納期限の期日 2016年2月1日
差押登記の日付 2018年5月1日
競売または公売の落札価格 1000万円

【結果】

この場合、差押登記が設定される原因となった滞納発生の法定納期限の期日が抵当権の設定よりも早いため、租税債権に先取特権があり、その落札代金は全て滞納本税・延滞税に充当されます。

このことから、滞納している滞納本税・延滞税は強制的に完納となる。しかし、残りの700万円が住宅ローン債権に充てられるも、住宅ローンの残債800万円が残ることとなります。

 

競売を回避するために、今すぐ検討すべき3つの対処法

時間が限られている中、どの選択肢を取るべきか。あなたの状況に合わせて検討しましょう。

【対処法1】税務署(役所)と「分納交渉」を行う
滞納している税金を、分割で支払っていく方法です。これが最も穏便な解決策ですが、不動産が差し押さえられている段階では、役所も強気な姿勢であることが多く、交渉は難航しがちです。

  • 成功のポイント:

    • 実現可能な返済計画を具体的に提示すること。

    • 納税に対する誠実な意思を示すこと。

    • 弁護士など、交渉のプロを代理人に立てることで、成功率が格段に上がります。

 

【対処法2】「任意売却」で、より良い条件での売却を目指す
「任意売却」とは、競売にかけられる前に、あなた自身の意思で不動産を売却する方法です。税務署の同意を得て差押えを一時的に解除してもらい、通常の不動産市場で買い手を探します。

  • 競売に比べて有利な点:

    • より高値で売れる可能性が高い: 競売は市場価格の5~7割程度になりがちですが、任意売却なら市場価格に近い値段で売れる可能性があります。

    • プライバシーが守られる: 競売のように情報が公告されないため、近所に知られずに売却を進められます。

    • 引越し時期や費用を交渉できる: 売却代金から引越し費用を捻出したり、明け渡しの時期を相談したりできる場合があります。

 

【対処法3】弁護士に相談し、法的整理(個人再生など)を検討する
税金以外にも多額の借金がある場合、個別の交渉だけでは根本的な解決にならないことがあります。その場合は、弁護士に相談し、法的な整理手続きを検討するのも有効な手段です。

  • 個人再生: 裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額する手続き。「住宅ローン特則」を使えば、住宅ローン以外の借金を整理しつつ、自宅を守れる可能性があります。

 

まとめ:大切な家を守るため、一刻も早く専門家へ

自宅が差し押さえられたという事実は、非常に重く、辛いものです。しかし、「差押え=即、家を失う」ではないことを、ご理解いただけたでしょうか。

公売という最悪の事態を避けるためには、限られた時間の中で、専門的な知識と交渉力が不可欠です。

  • 税務署との高度な分納交渉

  • 債権者との複雑な調整が必要な任意売却

  • 専門的な手続きである個人再生

これらを、あなた一人で進めるのはほぼ不可能です。

あなたの家と家族の未来を守るために、どうか一人で悩まないでください。私たち不動産問題と税金問題に精通した専門家が、あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。手遅れになる前に、まずはご相談ください。

 

 

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兵庫県:女性

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愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

 

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    【住宅ローン>家の価値】なら競売は回避できる?「無益な差押え」の取消しを専門家が解説

     

    税金を滞納し、大切に守ってきた自宅を差し押さえられてしまった…
    しかも、まだ多額の住宅ローンが残っている…

    「税金も住宅ローンも払えない、もう八方塞がりだ」
    そんな風に、未来への希望を全て失いかけてはいませんか?

    しかし、お待ちください。その**「多額の住宅ローンが残っている」という状況こそが、あなたの家を競売(公売)から救う最大の武器になるかもしれない**のです。

    法律には**「無益な差押えの禁止」**という、あまり知られていないルールが存在します。
    この記事では、このルールを使って実際に自宅の差押えを解除し、競売を回避するための具体的な方法を、専門家が分かりやすく解説します。

     

    なぜ「住宅ローン残高」が家を守る武器になるのか?

    その答えは、債権の**「優先順位」**にあります。

    不動産が競売にかけられた場合、その売却代金は、誰でも平等に分けられるわけではありません。法律で定められた優先順位に従って、順位の高い人から順番にお金を受け取ります。

    そして、ほとんどの場合、銀行などの住宅ローン(抵当権)は、税務署(差押え)よりも優先順位が高いのです。

     

    住宅ローン(抵当権)は、税務署(差押え)よりも優先順位が高いとは?

    差押登記の原因となった税金の「『法定納期限』の期日」よりも、銀行などから住宅ローンを組んだ時期(抵当権の設定登記日)の方が早い場合がほとんどです。

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    ■例1:抵当権が差押登記よりも先に設定されている場合

    住宅ローンの残債 1500万円
    滞納本税+延滞税 300万円
    抵当権の設定日 2024年5月1日
    滞納発生の法定納期限の期日 2024年8月1日
    差押登記の日付 2019年5月1日
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     ■結果

    この場合、抵当権が差押登記よりも先に設定されているため、住宅ローン債権者に先取特権があり、その落札代金は全て住宅ローンの債務に廻されます。

    このことから、滞納している滞納本税・延滞税300万円はそのまま残る。また、更には住宅ローンの残債500万円も残ることとなります。

     

    ■例2:差押登記が抵当権よりも先に設定されている場合

    住宅ローンの残債 1500万円
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    抵当権の設定日 2024年5月1日
    滞納発生の法定納期限の期日 2024年2月1日
    差押登記の日付 2018年5月1日
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    この場合、差押登記が設定される原因となった滞納発生の法定納期限の期日が抵当権の設定よりも早いため、租税債権に先取特権があり、その落札代金は全て滞納本税・延滞税に充当されます。

    このことから、滞納している滞納本税・延滞税は強制的に完納となるが、残りの700万円が住宅ローン債権に充てられるが、住宅ローンの残債800万円が残ることとなります。

     

    住宅ローン残高により「無益な差押え」となる場合も

    【図解で解説】

    <競売で家が2,000万円で売れた場合>

    状況 解説
    家の価値:2,000万円<br>住宅ローン残高:2,500万円 売却代金2,000万円は、全額、優先順位の高い銀行(住宅ローン)の返済に充てられます。
    税務署の取り分は? ゼロです。 税務署は1円も回収できません。

    このように、競売を実行しても税務署の取り分が全くない状態のことを、法律用語で**「無益な差押え」**と呼びます。そして、法律はこのような無駄な差押えを禁止しているのです。

     

    「無益な差押え」を主張し、差押えを解除させるための具体的なステップ

    では、自分の状況が「無益な差押え」だと分かった場合、どうすればいいのでしょうか。自動的に差押えが解除されるわけではありません。こちらから積極的に働きかける必要があります。

    【STEP 1】証拠資料を収集する
    「無益な差押え」であることを客観的に証明するための資料を集めます。

    • 住宅ローンの残高が分かる書類: 金融機関が発行する残高証明書など。

    • 不動産の価値が分かる書類: 不動産会社の査定書や、固定資産評価証明書など。

     

    【STEP 2】税務署(役所)と交渉する
    収集した資料をもとに、税務署に対して「この差押えは無益であるため、法律に基づき解除すべきだ」と交渉します。

     

    【STEP 3】(交渉が不調なら)差押え解除の申立てを行う
    交渉で応じない場合は、裁判所の手続きではありませんが、行政に対して正式に「差押えの解除を求める申立て」を行います。これは非常に専門的な手続きです。

    【重要】これらの手続きは、必ず専門家に依頼してください
    「無益な差差押え」の主張は、高度な法的知識と交渉力が不可欠です。ご自身で中途半端な交渉を行うと、逆に言質を取られ、不利な状況に陥る危険性さえあります。不動産の査定から、税務署との交渉、法的な申立てまで、全てを任せられる専門家への相談が、成功への唯一の道です。

     

    まとめ:諦めるのはまだ早い。あなたの家は「無益な差押え」かもしれない

    税金滞納による自宅の差押えは、人生を揺るがす一大事です。しかし、住宅ローンが残っている場合、そこには一筋の光明が差すことがあります。

    それが、**「無益な差押えの禁止」**という、あなたとあなたの家を守るための法律上のルールです。

    このルールを正しく活用できるかどうかは、専門家のサポートにかかっています。もしあなたの状況がこれに当てはまるかもしれないと感じたら、一刻も早く、税金問題と不動産問題に精通した私たちにご相談ください。

    競売の時計の針が進んでしまう前に、打てる手はすべて打ちましょう。

     

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    • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
    • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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    なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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      【税金滞納したら】どうなる?差押えまでの流れと今すぐできる対処法を完全ガイド

      「税金の支払いが、期限に間に合いそうにない…」
      「督促状が届いたけど、どうすればいいか分からない」
      「このまま放置したら、一体どうなってしまうんだろう?」

      “税金の滞納”――この言葉を聞くだけで、漠然とした、しかし重い不安に押しつぶされそうになるかもしれません。

      しかし、何が起こるか分からないからこそ、不安は増大します。

      この記事では、まず税金を滞納した場合に何が、どのような順番で起こるのかを正しく理解し、その上であなたが取るべき最善の解決策を見つけるための羅針盤となる情報を提供します。

      一人で悩まず、まずは全体像を把握することから始めましょう。

       

      【ステップ解説】税金滞納から「差押え」までの流れ

      税金を滞納しても、いきなり財産が差し押さえられるわけではありません。法律で定められたステップを踏んで進んでいきます。この流れを知っておくことが、対策の第一歩です。

      1. 納期限を過ぎる
        → ここから「延滞税」が発生し始めます。

      2. 督促状の送付
        → 「早く支払ってください」という最初の警告です。法律上、督促状発送から10日経てば差押えが可能になります。

      3. 電話や訪問による催告
        → 督促状を無視していると、電話がかかってきたり、職員が自宅に訪問してきたりします。

      4. 財産調査
        → あなたの勤務先や銀行などに、役所が照会を行います。この調査は、あなたに知られることなく水面下で進みます。

      5. 差押予告通知書の送付
        → 「まもなく財産を差し押さえます」という最終警告です。

      6. 差押えの実行
        → 預金、給与、不動産、自動車、生命保険などが、あなたの意思に関わらず差し押さえられます。

       

      あなたの疑問に答えます!税金滞納Q&A

      税金滞納に関して、よくある疑問や知っておくべき重要なポイントをQ&A形式でまとめました。気になる項目からご覧ください。

       

      【Q1】差押えって、具体的に何が取られるの?
      A. 給与、預金、不動産、自動車、生命保険など、金銭的な価値があるほぼ全ての財産が対象です。ただし、生活に必要な最低限の家財や、給料の一部は法律で保護されています。
      » 詳しくは「差押えの対象になる財産・ならない財産」の記事へ

       

      【Q2】延滞税って、どれくらいかかるの?
      A. 延滞税は、金融機関のローンなどと比べて非常に高い利率(年率で最大14.6%程度)が設定されています。滞納期間が長引くほど、雪だるま式に増えていきます。1日でも早い対応が重要です。

       

      【Q3】税金にも「時効」ってあるの?
      A. はい、原則として5年で時効になります。しかし、督促状の送付や差押え、一部納付などで時効は簡単に中断(リセット)されます。自己判断は非常に危険なので、必ず専門家にご相談ください。
      » 詳しくは「税金の時効と、135万円が消滅した解決事例」の記事へ

       

      【Q4】どうしても払えない時はどうすればいい?
      A. 絶対に放置せず、すぐに役所の窓口や専門家(弁護士など)に相談してください。事情を説明し、誠実な意思を示せば、「分納(分割払い)」や「納税の猶予」といった救済措置を受けられる可能性があります。
      » 詳しくは「差押えを回避・解除する3つの対処法」の記事へ

       

      【Q5】自宅が差し押さえられたら、もう終わり?
      A. 諦めるのは早いです。「任意売却」で競売より有利に売却したり、住宅ローンの残高によっては「無益な差押え」として解除を求めたりできる可能性があります。
      » 詳しくは「自宅の差押えと競売を回避する方法」の記事へ

       

      まとめ:不安の正体を知り、今日から解決への一歩を

      税金を滞納した時の漠然とした不安の正体は、「この先どうなるか分からない」という未知への恐怖です。

      しかし、この記事で解説したように、起こる事態には順序があり、それぞれの段階で打つべき手が存在します。

      最もやってはいけないのは、恐怖から目を背け、問題を放置することです。

      あなたの状況に合わせた解決策は、必ずあります。そのためにも、まずは税務署や役所の窓口、あるいは私たちのような専門家に「相談する」という一歩を踏み出してください。それが、あなたの平穏な日常を取り戻すための、最も確実なスタートになります。

       

       

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      あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

      すべての問題の解決には、

      1. 基本である制度を知る
      2. 参考となる実例を基にシュミレーション
      3. 交渉を優位に進める

      の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

      解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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      お客さまの声

       

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      兵庫県:女性

      差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

      愛知県:男性

      御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

       

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      • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
      • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

      ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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      債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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        国民健康保険料(税)を滞納したらどうなる?差し押さえまでの流れ

         

        国民健康保険料(税)は税金と同じく「納税の義務」を負うと定められていることから、納付期限に納められなかった場合は「滞納者」となる。

        そのことから、国保料を滞納し放置していると、最終的には私有財産を差し押さえられ、強制的に滞納している国民健康保険料の支払いに充てられる。

         

        ✅ 本記事のポイント
        • 国民健康保険の滞納後の流れ
        • 差押えが禁止されている財産
        • 国民健康保険の差押え解除・返金

         

        国民健康保険は滞納が多い

        法人企業で働く給与所得者の場合は、社会保険への加入となり、本人と企業が1/2を折半で負担する。そのため給料から天引きされ保険料を滞納をすることはほとんどない。

        一方、自営業者などが加入する国民健康保険は、本人が全額負担するシステムであるだけでなく、退職後の高齢者や無職など比較的収入が少ない人たちを支える構図となっている。

        そのことから、現役で働く自営業者などへの負担が大きく、国民健康保険は非常に高額となることから滞納が必然的に多くなっている。

         

        国民健康保険の滞納後の流れ

        国民健康保険料(税)の滞納分をそのまま放置しておくと、「滞納処分」という行政処分が執行され、①財産の差押え → ②公売処分または債権取立て という一連の流れとなる。

        国保料を滞納した場合は、国税徴収法(地方税法)により滞納処分となる。これには国税徴収法第5章の規定が準用されるため、国保料も滞納した後は国税と基本的に同じ流れとなる。

         

        1.国民健康保険料(税)の滞納

        • 納期限を過ぎた翌日から滞納となり滞納者との扱いとなる。
        • 国民健康保険の納期限は自治体によりそれぞれ異なる。
        • 国民健康保険税納税通知書などにに記載されている。

        2.督促状(催告状)による督促

        • 納期限後20日以内に督促状が送付される。
        • 法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、「財産を差し押えなければならない」とされてる

        3.電話や文書等による督促

        • 督促状が送付されても納付がなされない場合、電話や文書または訪問による督促がなされる場合がある。

        電話を掛ける人々

        4.財産調査・差押予告

        • 滞納者の生活自体や身辺調査、差し押さえが可能な財産の有無など、差押え執行のための財産調査が行われる。
        • 財産調査を基に、差し押さえるべき財産が見つかれば基本的には差押予告がある(自治体や担当者によっては無い場合もある)。

        5.差し押さえ・捜査

        • 財産調査を基に、差し押さえるべき財産が決定され差し押さえが執行される。
        • 動産などの場合は、自宅や事務所を捜査して差し押さえられる場合がある。
        • また滞納者が第三者に対して持っている債権などが取立てにより差押えられる場合もある。

        6.通知や差押登記

        • 売掛金の差押えの場合は取引先、給与の場合は勤務先、預金は金融機関へ差押通知書が送付される。
        • 不動産を差押えられた場合は差押登記がなされ、抵当権者などに差押通知書が送付される。

        7.公売処分・債権取立による換価(現金化)

        • 差押え執行後も完納されなければ、公売処分や債権取立てがなされ換価(現金化)される。

        8.滞納した国民健康保険料(税)へ充当

        • 換価された金額が未納分の国民健康保険料(税)に充当される。

        注意点:国民健康保険の差し押さえ

        • 国民健康保険料(税)の滞納による差し押さえは、国税徴収法で徴収職員の裁量が幅広く認められているため、民間の差押えとは違い、裁判所の許可や判決が必要ない
        • また、職務執行的には問題があるが、法的には滞納者に対して事前連絡や同意も必要ない
        • 滞納から差押えまでの期間は、各自治体の徴収姿勢により違うが「督促状を発送した日から10日後に直ちに差押えられる」ということはさすがにない。ただ、自治体によっては2ヶ月程度の滞納で差し押さえを執行するところもある

         

        財産調査は?

        財産調査は国税徴収法第141条に定められた権限で、差し押さえる財産を決めるため以下のような調査が行われる。

        身辺調査

        • 取引先や勤務先の調査
        • 所得状況の調査
        • 居住先や家族構成

        財産調査

        • 売上や給料の状況
        • 不動産謄本の入手
        • 自動車の有無
        • 銀行口座の取引履歴の詳細
        • 生命保険
        • 売掛債権など

        のぞき

        国民健康保険国民健康保険の違い

        国民健康保険は、自治体により「国民健康保険料」もしくは「国民健康保険税」のどちらかで国保料(税)を徴収される。

        どちらの方式を採用するかはそれぞれ自治体に裁量権があるが、それぞれ滞納した場合の事後処理に違いがある。

         

        国民健康保険料と国民健康保険税の違い

        国民健康保険料 国民健康保険税
        法令 国税徴収法 地方税法
        消滅時効 2年 5年
        納税の優先度 住民税の次 住民税と同じ
        遡及期間 最大2年 最大3年

        ※消滅時効とは…保険料の請求がされない場合、保険料の徴収権が消滅するまでの期間

        ※遡及期間とは…過去の滞納分に対して遡って請求できる年数の上限

         

        差押えが禁止されている財産

        生活・事業の維持が困難となる差押えは禁止

        国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。

        禁止 ストップ

        また、国税徴収法第75条により、生活や営業に欠くことができない財産は、差し押えることができないとされている。

        具体的には、衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、生活に必要な3月間の食料及び燃料、収入を得るために必要な道具(農業のための農機具や、漁業のための船や網など)、商品を除く業務に欠くことができない器具、実印などがある。

        詳しくは、【差押禁止条件】住民税・固定資産税・国保料・所得税・消費税で示しているのでご確認いただきたい。

        小難しい表現が多いが国税庁でも国税徴収法第75条の差押禁止財産についての解説がされている。

         

        国民健康保険の差し押さえ回避・解除・返金

        国民健康保険料(税)の滞納による差し押さえは、自治体の国保課や徴収課などの徴収職員が行うが、国税徴収法により徴収職員には強い権限が与えられてる。

        そのため、差し押さえの執行を通知された時点で役所に出向き、「差押えの回避・解除」を求めても、ほとんどの場合は「一括納付以外は解除しない」と突き返される。

        国民健康保険の滞納による差押えは解決できる

        一方で、国税徴収法は、制定された当時から現在に至るまで、「制度の運用に当たっては慎重の上にも慎重を期すことが当然の前提」という大原則の下で運用されている。

        しかし、法の拡大解釈や徴収職員不足、経験不足などから徴収現場では「差押え至上主義」と言える「問題ありの差押え」や横暴で強権的な差押えが乱発している。

        納税緩和処置制度

        国民健康保険の滞納による差押えを解除・回避・返金させるだけでなく、延滞税を免除し軽減させる納税緩和処置という制度がある。

        例えば、その納税緩和処置制度の中に「換価の猶予」という制度がある。 「換価の猶予」制度は、税金を一時に納付することで生活や事業の維持が困難となる場合に、申請に基づき差押え財産の換価が猶予される制度だ。

        この「換価の猶予」制度の効果は、(1)換価の禁止(2)差押えの解除・猶予(3)延滞税の一部免除 と大きなメリットがある。 詳しくは納税緩和処置制度の活用をご確認いただきたい。

         

         

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          【税金滞納の罰金】延滞税の恐ろしい計算方法と、合法的に減免する唯一の手段

          税金の納付期限を過ぎてしまった時、自動的に発生するのが「延滞税」です。

          「少し遅れただけだから、大した額にはならないだろう」
          「そのうち払えばいいか」

          もし、そんな風に考えているなら、非常に危険です。

          延滞税は、単なる「利息」ではありません。期限を守らなかったことに対する**「罰金(ペナルティ)」**としての性格を持っており、その利率は一般的なローンよりもはるかに高く設定されています。

          放置すればするほど、雪だるま式に膨れ上がり、気づいた時には本税(もともと納めるべき税金)と同じくらい高額になってしまうケースも珍しくありません。

          この記事では、恐ろしい延滞税の仕組みと計算方法、そしてその負担を軽くするための具体的な方法を解説します。

           

          なぜ高い?延滞税の利率と仕組み

          延滞税の利率は、納付期限の翌日から発生し、2段階で跳ね上がる仕組みになっています。

          【段階1】納期限の翌日から2ヶ月まで
          比較的低い利率が適用されます。(例:令和5年の場合、年2.4%

          【段階2】2ヶ月を経過した日以降
          ここから利率が一気に跳ね上がります。(例:令和5年の場合、年8.7%

          ※延滞税の利率は、その年の金利動向によって変動します。最新の利率は国税庁のHPなどで確認が必要です。(※注:過去には最大で年14.6%という、消費者金融並みの利率が課されていた時代もありました。)

          この「2ヶ月」という期間が非常に重要です。滞納が長引けば長引くほど、高い利率で延滞税が計算され、負担は加速度的に増えていきます。

           

          【計算シミュレーション】100万円を1年滞納したら、延滞税はいくら?

          実際にどれくらいの延滞税がかかるのか、シミュレーションしてみましょう。

          【前提条件】

          • 滞納額(本税):100万円

          • 滞納期間:1年間(365日)

          • 利率(仮):最初の2ヶ月(61日間)は年2.4%、それ以降(304日間)は年8.7%

          【計算】

          1. 最初の2ヶ月(61日間)の延滞税
            100万円 × 2.4% × 61日 ÷ 365日 = 約4,010円

          2. それ以降(304日間)の延滞税
            100万円 × 8.7% × 304日 ÷ 365日 = 約72,339円

          【合計】約76,349円

          たった1年で、約7万6千円もの延滞税が発生します。もしこれが1,000万円の滞納であれば、約76万円です。これを何年も放置すれば、どれほど恐ろしい金額になるか、想像に難くないでしょう。

           

          延滞税をストップ・減免する唯一の合法的な方法

          雪だるま式に増え続ける延滞税を止めるには、どうすればよいのでしょうか。

          【方法1】本税を完納する
          当然ですが、滞納している税金(本税)を全て支払えば、その時点で延滞税の加算はストップします。

          【方法2】「納税の猶予」または「換価の猶予」の適用を受ける【重要】
          「一括で払えないから困っている」という方がほとんどでしょう。その場合は、税務署に申請し、「納税の猶予」や「換価の猶予」といった救済制度の適用を受けることが、現実的な唯一の解決策となります。

          これらの猶予制度が認められると、以下のような大きなメリットがあります。

          • ✅ 猶予期間中の延滞税が大幅に減免、または全額免除される

          • ✅ 財産の差押えや売却(換価)がストップする

          • ✅ 原則1年以内の分割払いが認められる

          【注意】放置していても、延滞税は絶対に減りません。
          「役所からの連絡を無視していれば、そのうち諦めてくれるだろう」ということは絶対にありません。待っているのは、膨れ上がった延滞税と、財産の差押えだけです。

          » 猶予制度の詳しい条件や申請方法はこちら

          まとめ:延滞税の恐怖から逃れるには、今すぐ行動を

          延滞税は、滞納に対する厳しいペナルティです。時間が経てば経つほど、あなたの生活を圧迫する重荷となっていきます。

          もし、あなたが今、税金の支払いに困り、延滞税の不安を抱えているなら、一刻も早く行動を起こすことが重要です。

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          債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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          【国保・住民税135万滞納】差押予告から5年…「滞納処分の執行停止」で納税義務を消滅させた全記録

          「差押予告通知書が届いた…」
          「市に猶予を申請したのに、あっさり却下されてしまった。もう、打つ手がない…」

          もしあなたが今、行政の冷たい対応に、全ての希望を失いかけているなら、この記事があなたのための、最後の、そして最高の希望の光となります。

          これは、新潟県新発田市の建築業「マジメさん(仮名)」が、14年間にわたる国保料・住民税135万円の滞納で**「徴収の猶予」を却下されるという絶望の淵から、私たちと共に5年間戦い抜き、「滞納処分の執行停止」という最終手段で、納税義務そのものを完全に消滅させた**、感動の実話です。

           


          14年間の滞納地獄—労災事故から始まった、終わりの見えない苦闘

          マジメさんの苦しみは、14年前に遡ります。労災事故による入院や、その後の売上減少が重なり、2004年から国民健康保険料と住民税の納付が困難に。滞納額は、本税83万円、延滞金74万円(※最終的な滞納額は本税40万、延滞金95万の計135万円)に膨れ上がりました。

          この間も、マジメさんは毎月1万円から4万円の分納を続けていましたが、徴収業務が県の地方税回収機構に移管されると、態度は一変。「一括で納付しろ」と、厳しい要求を突きつけられるようになったのです。

           


          「差押予告通知書」と、断ち切られた希望—「徴収の猶予」の却下

          14年5月、ついに「差押予告通知書」が届きました。
          追い詰められたマジメさんは、私たちと共に同年7月、市長交渉に臨み、実情に沿った対応を求めると共に、「徴収の猶予」を申請。これで一筋の光が見えるはずでした。

          しかし、市が下した判断は、あまりに非情なものでした。
          「働きに出ている奥様の収入がある」という理由で、「徴収の猶予」は、あっさりと却下されてしまったのです。

           


          5年間の粘り強い交渉—「家計表」が示した、誠実な納税意思

          猶予申請を却下され、まさに八方塞がり。
          しかし、マジメさんと私たちは、ここから5年間にも及ぶ、粘り強い戦いを続けました。

          労災事故の後遺症やひざの病気、そして2年前からは病気の妻を支えながらという困難な状況の中、マジメさんは毎月、徴収機構との納付相談を継続。その都度、「家計表」を基に、支払えるギリギリの金額での分納を認めさせてきたのです。この誠実な対応が、未来を切り拓く、大きな伏線となっていました。

           


          ついに届いた「執行停止通知書」— 135万円の納税義務が、ついに消滅!

          そして、長い戦いの末、ついにその時は訪れました。
          9月の相談の際、驚くべき事実が判明します。**「新発田市が、すでにあなたの滞納処分を停止していた」**のです。

          そして9月26日、マジメさんの元へ、**「滞納処分の執行停止通知書」**が正式に渡されました。
          これにより、135万円の国保料・住民税の納税義務は、3年後、あるいは即時に、法的に完全に消滅することが確定したのです。

          「長い期間かかったが、私たちと一緒に諦めずに頑張ってきてよかった。これで安心して働ける」— 全ての重荷から解放されたマジメさんは、晴れやかな笑顔で語ってくれました。

           


          まとめ:「猶予却下」は終わりじゃない。誠実な交渉の先に、真の解決策がある

          この感動的な大逆転劇が、私たちに教えてくれること。

          1. 「徴収の猶予」が却下されても、決して終わりではありません。

          2. 家計表など、客観的な数字で窮状を訴え、誠実に分納交渉を続ける姿勢が、行政の心を動かします。

          3. **「滞納処分の執行停止」**は、猶予が認められないような困難な状況でも、最終的な解決策となり得る、最強のカードです。

          4. このような長期にわたる戦いは、私たちのような専門家の伴走なくしては、乗り越えることは困難です。

          もしあなたが今、行政の冷たい対応に心を折られそうになっているなら、どうか思い出してください。5年間の粘り強い交渉の末に、完全勝利を収めた人がいることを。そして、その戦いを支え続けた私たちがいることを。

           

           

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          1. 基本である制度を知る
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          の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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          お客さまの声

           

          三重県:男性

          「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

          兵庫県:女性

          差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

          愛知県:男性

          御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

           

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          • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
          • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
          • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

          ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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            【解決事例】追徴課税が払えない!税務署との交渉で「分割払い&延滞税の一部免除」を勝ち取った方法

            「税務調査が終わり、修正申告をするよう言われた」
            「しかし、その追徴課税額は、到底一括で払える金額ではない…」
            「税務署は『一括で払え』の一点張り。このままでは差押えになってしまう…」

            税務調査という大きなプレッシャーの末に、さらに高額な納税という厳しい現実を突きつけられ、途方に暮れてはいませんか?

            税務署の担当者から「原則は一括納付です」と強く言われ、交渉の余地などないように感じているかもしれません。

            しかし、諦めるのはまだ早いです。

            法律で定められた**「納税の猶予」**という制度を正しく活用し、専門家が代理人として交渉することで、絶望的な状況を覆し、現実的な支払い条件を勝ち取ることが可能なのです。今回は、まさにその交渉を成功させた事例をご紹介します。

             

            【ご相談の背景】税務署の「一括納付」という高い壁

            今回ご相談に来られたのは、税務調査を終えたばかりの個人事業主の方でした。

            • ご相談者様の状況:

              • 相談者: 個人事業主

              • 問題の発生: 税務調査で申告内容の誤りを指摘され、修正申告が必要に。

              • 直面した問題:

                1. 追徴課税(所得税・消費税・各種加算税)が発生。

                2. 税務署からは**「修正申告書を提出する日に、本税を全額一括で納付するように」**と強く指導された。

              • 相談前の悩み:
                事業の資金繰りも厳しく、とても一括で支払える状況ではなかった。しかし、税務署の厳しい態度にどう反論していいか分からず、「このままでは事業に必要な銀行口座や売掛金を差し押さえられてしまう」と、強い危機感を抱いてご相談に来られました。

             

            【交渉のポイント】なぜ「分割払い&延滞税免除」が可能になったのか?

            私たちは、ご相談者様がただ「払えません」と訴えるのではなく、法律と事実に基づいた戦略的な交渉を行いました。

            【ポイント1】「納税の猶予」の適用要件を証明したこと
            まず、ご相談者様の事業や財産の状況を詳細に分析。その状況が、国税通則法に定められた**「納税の猶予」の適用要件(国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること)」に該当することを、客観的な資料(事業計画書、資金繰り表など)と共に、論理的に証明**しました。

             

            【ポイント2】修正申告と猶予申請を「同時に」行ったこと
            税務署の言う通り、ただ修正申告書を提出するだけでは、その瞬間に納税義務が確定し、差押えのリスクが高まります。私たちは、修正申告書を提出するタイミングで、同時に「納税の猶予申請書」を提出。 これにより、「納税の意思」と「支払いが困難である具体的な事情」をセットで示し、交渉の主導権を握りました。

             

            【ポイント3】専門知識を得て論理的に交渉したこと
            税務署の担当者も、専門知識を得て論理的に交渉するご相談者様に対して、無茶な要求はできません。私たちとご相談者様は、法律の条文を根拠に、ご相談者様の権利を主張。感情論ではなく、法的な土俵で対等に交渉を進めたことが、今回の結果に繋がりました。

             

            【解決】一括払いを回避!分割納付と延滞税の一部免除を同時に実現!

            私たちの交渉の結果、税務署は主張を受け入れ、以下の条件で合意に至りました。

            • ✅ 一括納付を回避し、「1年間の分割納付」が認められた!

            • ✅ 「納税の猶予」が適用され、猶予期間中の延滞税が一部免除された!

            • ✅ 差押えのリスクが完全に消滅し、安心して事業に専念できる環境が整った!

            もしご相談者様が一人で対応していたら、おそらく税務署の圧力に屈し、無理な借り入れをして一括納付するか、あるいは差押えを受けて事業が立ち行かなくなっていたかのどちらかだったでしょう。

             

            まとめ:払えない追徴課税は、まず「交渉」を検討すべき

            税務署から「一括で払え」と言われても、決してそれが絶対ではありません。あなたの状況が法律の定める要件に合致すれば、「分割払い」や「延滞税の免除」を勝ち取ることは十分に可能です。

            しかし、そのためには、

            • 法律(特に「納税の猶予」制度)に関する深い知識

            • こちらの主張を裏付ける、客観的で説得力のある資料作成能力

            • 行政を相手に臆することなく対等に渡り合える交渉力

            この3つが不可欠です。

            もしあなたが今、払えない追徴課税を前にして途方に暮れているなら、一人で戦おうとせず、まずは私たち税務交渉のプロにご相談ください。あなたの事業と生活を守るため、最善の交渉戦略をご提案します。

             

             

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              「会社での居心地も悪いし、生活もできない。もう終わりだ…」

              ある日突然、生活の糧である給料が差し押さえられる。そして、その事実が会社に知られてしまう。これほど精神的に追い詰められる状況は、そうありません。

              パニックになり、将来に絶望してしまうお気持ちは痛いほど分かります。

              しかし、どうか一人で抱え込まないでください。 給料の差押えは、法律に基づいた手続きであると同時に、正しい対処法を知れば、解除したり、差押え額を減額したりできる可能性があるのです。

              この記事では、まず給料差押えのリアルな実態を正しく理解し、その上であなたの生活を守るために今すぐ何をすべきかを具体的に解説します。

               

              ステップ解説|あなたの給料が差し押さえられるまで

              税務署は、いきなりあなたの給料を差し押さえるわけではありません。以下のステップを踏んで実行されます。

              1. 督促状の送付: 納付期限を過ぎると、まず「督促状」が届きます。

              2. 財産調査: 督促を無視していると、税務署はあなたの勤務先を調査します。この調査は、あなたに知られることなく行われます。

              3. 「債権差押通知書」の送付: 税務署から、あなたと、あなたの勤務先(会社)の両方に「債権差押通知書」が送付されます。この時点で、会社に滞納の事実が知られてしまいます。

              4. 差押えの実行: 通知書に基づき、会社はあなたの給料の一部を、あなたではなく税務署に直接支払うことになります。

               

              【一番知りたい】給料はいくら差し押さえられる?計算方法を解説

              給料の全額が差し押さえられるわけではありません。法律(国税徴収法第76条)で、あなたの最低限の生活を守るために、差押えが禁止されている部分があります。

              差し押さえられる金額の計算は少し複雑ですが、基本的には**「手取り給与」から以下の金額を合計したもの**を差し引いた残りの部分です。

              • 1. 所得税や住民税、社会保険料

              • 2. 10万円(最低生活費)

              • 3. (手取り額 - 上記1と2の合計)× 20%

              • 4. (扶養家族がいる場合)1人あたり4万5千円

              【簡易シミュレーション】
              手取り30万円、独身で扶養家族なしの場合

              • 差し押さえられない金額:10万円 +(30万円-10万円)× 20% = 14万円

              • 差し押さえられる金額:30万円 - 14万円 = 16万円

              ※これはあくまで目安です。正確な金額は個々の状況によります。
              重要なのは、手取りの大部分が差し押さえられ、生活が極めて困難になる可能性があるということです。

               

              給料差押えを「解除・減額」するための2つの対処法

              一度始まってしまった給料差押えでも、諦める必要はありません。以下の行動をすぐに起こしましょう。

               

              【対処法1】税務署と交渉し、差押えの解除と分納を申し出る
              「差押えが続くと、最低限の生活すら維持できない」ということを、給与明細や家計簿などの客観的な資料を元に税務署に訴え、差押えの解除と、無理のない範囲での分割払い(分納)に切り替えてもらうよう交渉します。

              • ポイント: この交渉は、すでに差押えが実行されている段階のため、非常に難航します。感情的に訴えるだけではまず相手にされません。

               

              【対処法2】今すぐ専門家に相談し、交渉を行う【最も推奨】
              給料差押えという緊急事態において、最も確実で効果的なのが、税金問題に詳しい専門家に相談し、アドバイスを受けて交渉することです。

              • 専門家に依頼するメリット:

                • 法的な根拠に基づき税務署と対等に交渉するすべを示してくれる。

                • 差押え解除だけでなく、将来的な「納税の猶予」の適用なども見据えた最適な解決策を提案してくれる。

                • 知識不足で圧倒的に弱い立場から、役所とやり取りする精神的負担から解放される。

              手遅れになる前に、専門家の力を借りることを強く推奨します。

               

              まとめ:給料差押えは解除できる!まずは専門家へ相談を

              給料を差し押さえられ、会社にも知られてしまったという事実は、あなたの心に深い傷を残すかもしれません。しかし、それは人生の終わりではありません。解決へのスタートラインです。

              • 給料差押えは、交渉次第で解除・減額できる。

              • そのためには、専門家の力が不可欠。

              「もうどうにでもなれ」と投げやりにならず、あなたの生活と未来を取り戻すために、今日、勇気を出して専門家への相談という一歩を踏み出してください。その行動が、全てを変えるきっかけになります。

               

               

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              1. 基本である制度を知る
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              3. 交渉を優位に進める

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              お客さまの声

               

              三重県:男性

              「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

              兵庫県:女性

              差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

              愛知県:男性

              御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

               

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              • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
              • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
              • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

              私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

               

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              債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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                【画期的な判決】税金の給料差押えは「違法」になる?生活を脅かす差押えと戦う方法

                「税金を滞納したのは自分だが、この差押え額では、もう生活ができない…」
                「役所のやることに、間違いなんてないのだろうか?」
                「行政相手に、一個人が何かを主張することなんてできるのだろうか…」

                給料を差し押さえられ、生活が困窮する中で、そんな風に理不尽さや無力感を覚えてはいませんか?

                多くの人は、「役所(行政)のやることは絶対だ」と考え、たとえ生活が成り立たなくなるほどの厳しい差押えを受けても、ただ黙って耐えるしかないと思い込んでいます。

                しかし、その常識を覆す、非常に重要な判決があります。

                それは、生活を著しく脅かすような過度な給料差押えは「違法」であり、国(市)が損害賠償責任を負う、と裁判所が明確に認めた判決です。

                この記事では、この画期的な判決を分かりやすく解説し、あなたが不当な差押えに対して「泣き寝入りしない」ために知っておくべきことをお伝えします。

                 

                【判例解説】熊本地裁・平成27年3月18日判決とは?

                この裁判で一体何が争われ、どのような判断が下されたのでしょうか。ポイントを分かりやすく解説します。

                • 事件の概要:
                  熊本市が、市税を滞納した男性の給料(手取り約21万円)のうち、約10万円を差し押さえた。男性は「最低限の生活すら維持できない違法な差押えだ」として、市を相手に損害賠償を求めて提訴した。

                • これまでの常識(市の主張):
                  市は、「法律で定められた計算式に基づいて差し押さえており、手続きに問題はない(適法だ)」と主張。これは、行政側の一般的な見解でした。

                • 裁判所の画期的な判断:
                  裁判所は、「たとえ法律の計算式に沿っていても、その結果、滞納者の生活を著しく窮迫させるような差押えは、裁量権を逸脱した『違法な処分』である」と判断。市の差押えを違法とし、慰謝料など約55万円の支払いを命じました。

                【この判決の何が重要なのか?】
                この判決が示したのは、**「形式的に合法(計算式通り)でも、実質的に違法(生活を破壊する)な差押えは許されない」**という、国民の権利を守る上で極めて重要な一線です。

                 

                あなたの差押えは大丈夫?「違法」となりうるケースとは

                この判決は、全ての差押えが違法になるという意味ではありません。しかし、以下のような状況では、違法性を主張できる可能性があります。

                • 差押え後の手取り額が、あなたの地域の生活保護基準を大きく下回っている場合

                • 病気の家族の医療費など、特別に考慮すべき支出があるにも関わらず、それが一切無視されている場合

                • 差押えによって、家賃が払えず住む場所を失うなど、生存権そのものが脅かされる場合

                【最重要】自己判断で「違法だ!」と主張するのは絶対にNG
                この判決を盾に、ご自身で役所に「あなたの差押えは違法だ!」と主張するのは、極めて危険です。感情的な対立を招くだけで、事態が悪化する可能性が高いでしょう。
                「違法性」の主張は、客観的な証拠高度な法的知識に基づいた、極めて専門的な交渉・訴訟手続きです。

                 

                もし「違法かも?」と思ったら、どうすればいいのか

                では、自分のケースが違法かもしれないと感じた時、取るべき正しい行動は何でしょうか。

                【答えは一つ】すぐに専門家に相談する
                「違法な公権力の行使」に対して個人が立ち向かうには、法律のプロである弁護士の力が絶対に必要です。ただ、このような問題に津陽弁護士がほとんどいないのも現実です。

                専門家に相談すれば、

                1. あなたの状況が、法的に「違法」と主張できる可能性があるか、専門的な視点で判断してくれます。

                2. もし違法性が高い場合、連携して弁護士(代理人)とともに行政と交渉し、差押えの解除や減額を求めます。

                3. 交渉で解決しない場合は、審査請求や国家賠償請求訴訟といった、法的な対抗手段を検討・実行します。

                泣き寝入りをする前に、まずはあなたの状況を客観的に判断してもらうことが、権利を守るための第一歩です。

                 

                まとめ:行政の処分は絶対ではない。あなたの権利を守るために

                今回ご紹介した熊本地裁の判決は、私たち国民にとって大きな武器となるものです。それは、**「行政の処分といえども、国民の生存権を脅かすほどの過度なものであってはならない」**ということを、司法が明確に示したからです。

                もしあなたが今、理不尽な差押えによって生活の危機に瀕しているのなら、思い出してください。
                行政は、常に正しいわけではありません。そして、あなたには、その違法性を主張する権利があります。

                その権利を正しく行使するために、どうか一人で戦おうとせず、私たち専門家を頼ってください。あなたの尊厳と生活を守るため、共に戦います。

                 

                 

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                  滞納処分(差押え)で従業員の給料が払えない!解除・返金は?

                   

                  行政による滞納処分(差押え)により、「従業員の給料が払えない」という事態に追い込まれる場合は多々ある。

                  そして、この様な差押えにより、倒産・廃業に追い込まれる中小事業者も少なくない。役所に相談に出向いても「もう決まったこと」「一括納付以外は解除・返金はできない」などと役所は全く聞く耳を待たない。

                  しかし、実はこの「従業員の給料が払えない」という事態に追い込まれる差押えは解除・返金が十分可能であることを本レポートではお伝えする。

                   

                  差押えは国税徴収法に基づき執行される

                  国税が払えなければ税務署による差押え。社会保険料であれば年金事務所。住民税や国保料であれば市役所など各自治体により差押えられる。

                  このように税金・保険料の滞納処分は、裁判所を通さずに執行できるほどに行政には大きな権限が与えられている。そして、この滞納処分は国税徴収法に従って執行される。

                  そのため、国税徴収法により認められていない差押えは「違法差押え」ということとなり認められない。

                  しかし、大きな問題点が、実際には「違法差押え」であっても行政側にペナルティーが課せられることもなく、徴収職員の裁量に委かされている幅が相当に広いことから、多少の問題があっても差押えを乱発する状況が生じている。

                   

                  生活・事業の維持が困難となる差押えは違法差押え

                  行政による差押えのすべては国税徴収法に従い執行されるのだが、国税徴収法では以下のように定められている。

                  国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であること。

                  日本だけでなく世界の常識は、租税債権の回収よりも「生存権や人権」が重視されるということだが、罰則があるわけでもなく徴収職員の裁量に委かされていることから、「事業や生活が破綻しようが知ったことではない」などと発言する徴収職員が多く存在するという事態となっている。

                   

                  差し押さえで「従業員の給料が払えない」

                  民法上は会社が倒産した場合などでも、労働債権(給与や退職金)は先取特権として全額、他の債権者から優先して弁済を受けることができる。

                  以前は民法上も優先される労働債権の範囲に制限があったが、平成16年の改正により、最後の6ヶ月の給料→その全額(会社と使用人との間の雇用関係に基づき生じたる債権。退職金も含む)に先取特権が認められる労働債権の範囲が拡大された。

                  しかし、大きな問題は、国税徴収法には労働債権を租税に優先させるという規定がない

                  そのため、労働者が未払い賃金等労働債権の配当を受けようとしても、租税債権が優先され配当を受けられない事態が生じているのだ。

                   

                  「従業員の給料が払えない」差押えは解除・返金に

                  本来であれば、国税徴収法においても労働債権を租税債権に優先して労働者が受け取れるような改正が必要であるが残念ながら現在はこのような規定がない。

                  そうなると、ここまでで示してきたように結局は徴収職員のやりたい放題ということとなってしまうのか?

                  【重要】衆議院財務金融委員会での財務金融大臣の発言

                  ここで重要となるのが2009年(平成21年)2月24日の衆議院財務金融委員会での与謝野馨財務金融相(当時)の「労働債権は租税債権より先取特権があると思う」と述べた発言だ。

                  事例は大阪国税局が税金を滞納していた会社の売掛金を差押えたことにより、この会社に派遣されていた派遣社員の賃金の支払いができなくなったことへの質問。

                  質問:佐々木憲昭議員

                  「賃金は、もう既に働いているわけですから、何をさておいても支払うべきものであって、税金は、その賃金を払った上で国としては徴収する、これが筋だと私は思うんですけれども、どのようにお感じでしょうか」

                  との質問に対し、

                  答弁:与謝野馨財務金融相(当時)

                  「自分であれば労働債権をまとめて請求しているという法理論を構成して、租税債権よりは先取特権があるんだという主張をする」さらに、「やはり法律の適用というのは、具体的妥当性というものがないといけないんだろう。厳格に規範どおり適用するということのほかに、妥当性、例えば社会的妥当性、そういうものが法概念としては必要なんじゃないか、私は一般論としてはそういうように思っております」

                  と答弁した。

                   

                  要するに一般論として、

                  • 「労働債権は租税債権より先取特権がある」
                  • 「滞納整理にあたっては、法律を画一的に適用するのではなく、妥当性、例えば社会的妥当性など個々の事情に即して判断する必要があり一般論」

                  ということが示されたということだ。

                   

                  「従業員の給料が払えない」差押えは解除・返金には国会答弁

                  現在、徴収行政は深刻な人員不足とノルマの押し付けにより「差押え第一主義」となっている。

                  さらに、罰則がないことや、そもそも国税徴収法を理解していない職員が「事業や生活が破綻しようが、従業員に給料が払えなかろうが知ったことではない」などと発言する素人集団となっている。

                  無知ほど怖いものは無いが、何でも許される権限が与えられていると勘違いした現代の悪代官化している徴収職員の暴走を止めるために国会答弁は非常に有効だ。

                  なぜなら、現場公務員が担当大臣の国会答弁での発言を否定して暴走してよい理由は無いからだ。

                  国会答弁とはそれほどに重みがあり、「従業員の給料が払えない」差押えの解除・返金へと繋げるためには重要となる。

                  ただ、しっかりと収支状況などの帳簿などを用いて「従業員の給料が含まれる」ことを数的根拠を示し主張する必要がある。

                   

                   

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                  差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

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