【条件変更改善型借換保証】条件変更中に新たな融資が可能に

 

条件変更改善型借換保証とは

従来は条件変更中に新たな融資を受けることは困難であった。

しかし、「条件変更改善型借換保証」が創設されたことにより、以下のことが可能となった。

新設された「条件変更改善型借換保証」

複数の保証付借入金を新たに借換えて一本化できる

そのことで、月々の返済負担を軽減し、中小・小規模事業者の資金繰りの円滑化をうながすことに繋がる。

一本化するメリットについてはこちらから⇨借入金を一本化し返済負担を軽減!「借換保証」

②新規の借入が可能となった

真水(新規借入)の融資が可能となったことで中小・小規模事業者の資金繰りの支援が可能となった。

 

 (中小企業庁から)

 

条件変更改善型借換保証のまとめ

今回、新設された「条件変更改善型借換保証」は従来の「借換保証」にプラスして「条件変更」中であっても新たな融資が可能となる画期的な制度といえる。

あとは、実際に金融機関が積極的な活用を後押しするかであろう。

 

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

 

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

 

お客さまの声

 

三重県:男性

「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

兵庫県:女性

差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

 

無料 差押え3対策

 

差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  1. ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  2. 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  3. 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。

ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

 

弁護士事務所 無料

税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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※ご記入いただいたアドレスに返答メールが届きます。

    ※返信メールが届かない場合は誤入力となっています。直入力ではなくコピー&ペーストをお勧めします。

     

    【条件変更】返済条件の変更:リスケジュール(リスケ)とは

     

    条件変更とは

    条件変更とは、今の返済条件を変更し、毎月の返済額を減らすことで、返済負担を軽減させること。

    そのことで、返済が滞ることを回避する。条件変更は、リスケジュール(リスケ)とも言われる。

    「条件変更」の変更内容

    条件変更の内容には以下のような変更が可能。

    1. 借入期間を延ばし、月々の返済額を減らす。
    2. 借入金の元金返済額を減らし、月々の返済額を減らす。
    3. 一定期間、金利のみの返済とし、元金の返済は据え置くことで、月々の返済額を減らす。

    などなど

     

    「条件変更」をする際のポイント

    上記に示したように内容に関しては、「建前上」という程度で考えておけばよい。最も大事なことは、確実に返済が滞ることなく、条件変更期間において経営を改善することだ。

    なので、変更内容は後からつじつまを合わせるとして、確実に月々返済可能な金額に変更することが最も重要だ。

     

    「条件変更」に必要な要件

    • 月々の返済が厳しく、条件変更を行うことにより、経営の改善が見込めること。
    • 経営改善計画書の作成。

     

    条件変更をするにあたって

    金融機関にとっては、貸倒れや、保証協会の代位弁済となることを考えると、条件変更によって持続的に事業・返済を続けてもらうことが最も重要だ。

    しかし、多くの銀行・信金などと付き合っていると、中には条件変更に限らず金融機関に少しでも不利なことは事業者の経営状況を見ようとせず、何としても認めないという対応をとる金融機関はある。

    正直、このような金融機関との付き合いはやめたほうが良い。今後のご自身の事業を長期的に考えると、もっと「一緒に成長する」という考えで親身になって協力してくれる金融機関はいくらでもあるからだ。

     

     

    条件変更のメリット・デメリット

     メリット

    • 何よりも月々の返済が楽になり、条件変更期間に経営改善を図ることができる。

    デメリット

    • 基本的に完済するまでは新たな融資が受けられなくなる。
    • 経営改善計画の作成が必要で、「面倒な書類の作成」という事務負担。

    デメリットをカバーする

    「条件変更」においてのデメリットをカバーするといえる制度が新設された。

    その制度は「条件変更改善型借換保証」という。是非チェックしていただきたい。

     

    条件変更中の融資

    これまで基本的には、条件変更中は新たな融資を受けることはできない。と説明したが、あくまで「基本的には」だ。決して不可能ということではない。

    保証協会としては「条件変更をしていることのみを理由として新規融資を断ってはいけない」としているものの、各金融機関が認めないということから難しいとされている。

     

    条件変更中の融資の実例

    しかし、条件変更中であっても融資を実現したケースはいくらでもある。

    条件変更中、返済の遅れ、整理回収機構に送られても融資を実現した実例はこちらから

    東京

    親が個人住宅ローンの返済を条件変更した建設業者(法人)が大田区の3年無利子融資を申し込んだが、これ以上は無理と信金から断られた。

    別の信金は借り入れの返済中であったが、あらためて緊急保証の認定をとり、借りられた。

    事業の見通し(仕事の受注についてしつこく聞かれた)を粘り強く説明した。ほかにも同様の事例があり、大田区の無利子融資を借りられた。

    京都

    4カ月前に一般融資制度の借り換え制度を利用して3本ある借入金のうち1本を借り換え、運転資金として200万円を確保。

    その後、さらに売り上げが減少したため、条件変更をして毎月の返済額を減額した。

    今回、緊急保証の業種指定が広がったことから原油高騰対策等特別支援制度(京都府制度融資)に申し込み、3本を1本にまとめ、10年返済にして運転資金もさらに確保。

    月々の返済が20万円から10万円に減額された。

    埼玉

    月々50万円を返済し、6カ月間銀行への返済が滞っていた。

    保証協会に何度も足を運び、少し減額されたものの緊急保証を活用して2800万円の融資が実行された。

    東京

    整理回収機構に債権譲渡されたが緊急保証の認定をとり、信金独自の枠で、債権を一本化して融資が実行された。

    愛知

    税金を滞納し、借り入れの条件変更中だったが、銀行へ直接相談に行き、OKになった。税金滞納で渋っていたが、融資獲得の実例を見せて交渉すると態度が変わり、融資が実現できた。

    広島

    証書貸付はすべて条件通りに返済し、手形貸付を条件変更中(期日のジャンプ)であった。

    緊急保証を申し込むと、保証協会は「手形貸付は返済せよ」の一点張りだった。

    銀行に相談したところ、プロパーの貸し付けで手形貸付分を返済することができた。その後、緊急保証を活用して、既存の証書貸付+手形貸付+新規上乗せ分の融資400万円の借り入れが実現した。

    (参考:全国商工新聞から)

     

     

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      【究極の解決事例】借金と税金をゼロにし、さらに1,300万円の融資を実現した方法

      「多額の借金で、首が回らない…」
      「税金も滞納してしまい、差押えに怯える日々だ…」
      「会社の運転資金も、もう底をついた。倒産しかない…」

      借金、税金滞納、そして、資金繰りの悪化。
      この**経営の“三重苦”**が、同時に、そして深刻なレベルで襲いかかってきた時、人は、全ての希望を失い、思考を停止してしまいます。

      「自己破産をしても、税金は残る」
      「税金をなんとかしても、借金がある」
      「そもそも、明日事業を動かす金がない」
      ――まさに、八方塞がり。打つ手なし。

      しかし、もし。
      その全ての絶望を、一度に、そして根本から解決し、さらに、未来へ向かうための、1,300万円という新たな軍資金まで手に入れることができるとしたら、あなたはどう思いますか?

      今回は、弁護士が、**「自己破産」「時効の援用」「新規融資の交渉」**という、3つの異なる分野の専門知識と交渉力を総動員し、依頼者の会社と人生を、マイナスから一気にプラスへと転換させた、究極ともいえる解決事例をご紹介します。

       

      今回の事例のポイントは、

      1. **「借金」「税金滞納」という、二重の負債を抱え、さらに「資金繰り」**にも窮するという、まさに三重苦の、極めて深刻な状況であること。

      2. その複雑怪奇な問題を、「自己破産」「時効の援用」という合わせ技で、過去の負債を完全にリセットしたこと。

      3. それに留まらず、専門家が金融機関と交渉し、事業再生のための**「1,300万円」という、巨額の新規融資**まで実現させたこと。

       

      【ご相談の背景】借金、税金、資金繰り。三重苦の絶望

      ご相談に来られたのは、まさに会社の存亡の淵に立たされ、疲れ果てた表情の法人経営者様でした。

      • ご相談者様の状況:

        • 問題①【借金】: 金融機関からの借入金が多額に膨らみ、返済不能に。

        • 問題②【税金滞納】: 同じく、事業に関わる税金も長年滞納。

        • 問題③【資金繰り】: 手元の運転資金が完全に枯渇し、事業停止寸前。

        • 相談前の悩み:
          どの問題から手をつけていいか、全く分からない。自己破産をすれば、借金はなくなるが、税金は残り、会社も終わる。税金をなんとかしようにも、その資金がない。まさに、どの扉も閉ざされた、完全な手詰まり状態でした。

       


      【解決への戦略】専門家が描いた、奇跡の「事業再生シナリオ」

      この不可能に見える状況を打開するためには、個別の問題解決ではなく、全体を一つのストーリーとして再構築する、壮大なシナリオが必要でした。私たちは、以下の三幕構成で、事業再生の舞台を演出しました。

      【第一幕:過去の清算① → 「自己破産」で、借金問題を完全に消滅させる】

      まず、経営者個人が抱える借金問題を、裁判所に「自己破産」を申し立てることで、法的に完全にゼロにしました。これにより、まずは経営者個人の生活基盤を安定させ、再スタートの土台を築きます。

      【第二幕:過去の清算② → 「時効の援用」で、消えないはずの税金も消滅させる】

      次に、自己破産では消せない会社の税金滞納。しかし、私たちは諦めません。過去の記録を精査し、**行政側の管理の不備による「時効の空白期間」を発見。法律に基づき「時効の援用」**を主張し、消えないはずだった滞納税の支払い義務をも、完全に消滅させました。
      これで、全ての負債がゼロになりました。

      【第三幕:未来の創造 → 「新規融資」で、再起のための資金を調達する】

      そして、ここからが専門家の真骨頂です。負債がゼロになり、身軽になった会社の**新たな「事業再生計画書」**を、私たちが責任をもって策定。その計画書を手に、金融機関と直接交渉しました。
      「この会社は、過去の負債を法的に全て清算した。そして、この再生計画に基づけば、今後は必ず優良な企業へと成長する。だから、未来へ投資してほしい」
      この、専門家がお墨付きを与えた事業計画の説得力により、金融機関は、1,300万円もの新規融資に応じたのです。

       


      【解決】負債はゼロ、手元には1,300万円。完全なるV字回復!

      私たちの、常識にとらわれない総合的なアプローチの結果、ご相談者様の会社は、信じられないほどのV字回復を遂げました。

      • ✅ 借金も、税金滞納も、法的に完全にゼロになった!

      • ✅ 差押えの恐怖から、未来永劫解放された!

      • ✅ さらに、事業を再スタートさせるための、1,300万円の運転資金を新たに確保!

      「倒産しかない」と諦めていた会社が、全ての足枷から解放され、さらに未来への翼まで手に入れて、再び大空へ羽ばたいていく。そんな、感動的な結末でした。

       


      まとめ:本当の専門家は、あなたの会社の「未来」を創造する

      借金、税金、資金繰り…。
      経営の危機は、時に、全ての出口を塞ぎ、あなたを絶望させます。

      しかし、今回の事例が示すように、本当の専門家は、

      • 塞がれた扉を、法的な知識でこじ開け(自己破産・時効)、

      • 何もない更地に、未来への設計図を描き(事業再生計画)、

      • その設計図を元に、新たな資金を呼び込む(融資交渉)。

      という、あなたの会社の「未来」そのものを、創造する力を持っています。

      もしあなたが今、「もう打つ手がない」と、会社の未来を諦めかけているなら。
      その常識の外にある、驚くべき解決策を、私たちと一緒に探してみませんか。

       

       

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        一本化することで、なぜ返済負担が軽減されるのか?

        ピンとこないが、複数の借入先から別々に融資を受けている場合に一本化することで、月々の返済負担が軽減される場合は多い。具体的には簡単にシュミレーションをしてみると理解しやすい。

        月々の返済額が半額近くに

        例えば、総額5000万円の借入金があり、返済しているとする。(単純計算なので、返済期間は5年。金利は考えずに計算する)

        1年目

        1年目に2500万円借り入れたとする。月々の返済額は

        2500万円÷5(年)÷12(カ月)=42万円(月返済額)

        2年目

        2年目に1000万円借り入れたとする。月々の返済額は

        1000万円÷5(年)÷12(カ月)=17万円(月返済額)

        3年目

        3年目に1500万円借り入れたとする。月々の返済額は

        1500万円÷5(年)÷12(カ月)=25万円(月返済額)

        4年目:合計返済額

        この場合、4年目の借入残高は2780万円となっている。月々の返済額の合計は84万円

        1本化:合計返済額

        この時点で一本化したとする。その場合の月々の返済額は

        2780万円÷5(年)÷12(カ月)=46万円。となる。

        このように一本化することにより、月々の返済額が84万円から46万円となり、月々38万円返済が軽減されたこととなる。

        また、実際の借換保証の場合は、保証料がかかるが、金利の引き下げや据え置き期間などもあるので、間違いなく大きな負担軽減となる。

         

        対象者

        • 保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方
        • セーフティネッ ト保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の 認定を受け適切な事業計画を有している方

         

        本制度のメリット

        • 複数の債権を一本化して、経営実態に合わせて返済計画を新たに設定する。
        • 借換実施時に、返済開始までの据え置き期間を設けることが可能。
        • 経営改善が図られ、審査が通れば新規借入も可能。

        ※経営力強化保証による借換を行う場合、信用保証料の割引(通常よりも概ね0.2%低い)がある。

        また、100%保証の保証付き借入金を同額以内で借り換えるときに、100%保証で借り換えることができます。

         

        保証期間

        セーフティネット保証による借換の場合、原則10年以内(据置期間1年以内)

         

        借換保証のまとめ

        借換保証は、経営環境の悪化のより、セーフティーネット保証と併せて利用することをいう。

        しかし、経営悪化だけでなく、経営が順調に進んでいる方も借入の一本化は検討するべきだ。経営が順調な方は、制度活用をしなくても金融機関との交渉を優位に行える。

         

         

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        あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

        あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

        すべての問題の解決には、

        1. 基本である制度を知る
        2. 参考となる実例を基にシュミレーション
        3. 交渉を優位に進める

        の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

        解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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        お客さまの声

         

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        兵庫県:女性

        差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

        愛知県:男性

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        1. ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        2. 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        3. 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

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          経営安定関連保証(セーフティネット保証)

           

          経営安定関連保証(セーフティーネット保証)とは

          取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業や小規模事業者を対象としている。

          このような中小企業や小規模事業者の経営の安定を図るための保証制度のことをいう。

           

          セーフティネット保証の対象者

          • 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業や小規模事業者。
          • 事前に市(区)町村の担当窓口で、そのいずれかの認定を受ける必要がある。
          • 「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」が適用されるのは、1号から8号までの各要件に該当する中小企業・小規模事業者が対象。※最も対象となる事業者が多いのは5号である。

          ※5号認定はかなり幅広い業種が認定されているので要チェック。

           

          1号認定 大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者

          詳しくはこちら

          2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者

          詳しくはこちら

          3号認定 突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域の特定業種を営む中小企業者

          詳しくはこちら

          4号認定 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者

          詳しくはこちら

          5号認定 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者

          詳しくはこちら

          6号認定 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

          詳しくはこちら

          7号認定 金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者

          詳しくはこちら

          8号認定 RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者

          詳しくはこちら

           

          保証料率

          おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められている。

           

          保証限度額

           

          (一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
          普通保証 2億円以内
          無担保保証 8,000万円以内
          無担保無保証人保証 1,250万円以内
          普通保証 2億円以内(※)
          無担保保証 8,000万円以内
          無担保無保証人保証 1,250万円以内

          ※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。


          手続きの流れ

          ①認定を受ける

          対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける。

          ②金融機関で保証付き融資を受ける

          希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

          ※保証協会または金融機関による審査がある。

           

          取扱機関

           

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            固定資産税は安くなる!評価替え?分割納付も可能?その方法は?

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            固定資産税は安くなる!分割納付も可能?

            固定資産は私有財産にかけられる税金で、滞納すれば最終的には役所に差押えまで実行される質の悪い税金だ。

            この固定資産税がもしかすると、不当に高く評価されている場合もある。しっかりとチェックが必要だ。

            また、固定資産の滞納が原因の差し押さえは、法的制度を活用することで回避できる。このページの最後に示すので参考にしていただきたい。

             

            固定資産税の評価替え

            3年ごとに行われる固定資産税の評価替え(基準年)。各市町村の固定資産評価審査会で基準都市は4月から評価額を確認する縦覧が行われている。

            縦覧を機に、誤った評価を是正させて固定資産税を減額させた事例もある。

            ■不服審査申し出で減額も

            また、高すぎる固定資産税に納得ができないときは不服審査を申し立てることもできる。

             

            Q1.固定資産税の対象は?

            A.土地、建物、償却資産

            固定資産税は市町村の主要な財源となっている。

            固定資産税は土地、建物、償却資産が課税の対象となり、その所有者が納税の義務者となる(地方税法第341条1号、第342条1項、第343条1項)。

             

            固定資産税は、毎年1月1日にその市町村の区域内に存在する固定資産が対象となり、台帳によって課税される(これを固定資産課税台帳という)。

            つまり、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者で固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格が課税標準となる。

            実際は別の人が所有していたり価格が誤っていたりした場合にも、固定資産課税台帳に従って課税される(法第343条)。

             

             

            Q2.評価額を知る方法は

            A.固定資産課税台帳を縦覧

            ①固定資産課税台帳に登録される固定資産の評価額は、市町村長が毎年3月31日までに決定し、直ちに固定資産課税台帳に登録してその旨を公表しなければならないと定められている(法第410条1項、2項)。

             

            ②固定資産課税台帳を閲覧できるのは、納税義務者(当該市町村に土地又は家屋などの固定資産を所有している者)および固定資産の賃借人(利害関係人)だ。

            これらの者は、固定資産の評価が適切かどうか、他の納税者の場合と比較して公平に行われているかなどをチェックできるように、固定資産課税台帳を閲覧することが認められている(これを「縦覧」と呼ぶ)。

            縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日、または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までとされている。

            例えば大阪市では、最初の納期限は4月末日(30日)であるため、4月1日から30日までが縦覧期間となる。縦覧場所は市町村に問い合わせるとわかる。

             

            ③固定資産の所有者は、納付通知書とともに送られてくる課税証明書で評価額を知ることができる(法第364条)。

            したがって、わざわざ役所に縦覧に行かなくても、自分の所有している固定資産は課税明細書で評価額を知ることができる。

            しかし、他の納税者の固定資産と比較して初めて評価の妥当性を検討できることが多くある。

             

            Q3.縦覧するときのポイントは?

            A.類似の固定資産を確認

            まず、期間内に縦覧する。縦覧できる台帳は、所有者と賃借人では異なる。

            固定資産の所有者は、自己の所有する固定資産の台帳だけでなく、市町村の固定資産(土地または建物、償却資産)の台帳を縦覧できる。

            賃借人は賃借中の物件の課税台帳を縦覧できる。

            所有者にとって、自己所有の土地・建物の評価額を同時期に比較できる機会であり、他の類似の固定資産の評価額と比較して高すぎないかなどチェックが必要だ。

             

            Q4.固定資産が適正化の判断は?

            A.前年や近隣と比較して

            固定資産の課税標準は、「適正な時価」とされている。何が「適正な時価」かは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて決定される。

            しかし、仮に「固定資産評価基準」に従った場合でも、すべてが適法ではない。

            「適正な時価」(客観的な取引価格と言われている)を超えた評価額は違法となる。最終的には「適正な時価」を超えているかどうかが判断の基準となる(同旨最高裁判決平成15年6月26日)。

            簡単な検討方法では、

            1. 前年までと比較して急に評価がたかくなった。
            2. 類似の他の人の所有する固定資産の評価と比較してあまりにも高い。
            3. 評価額の上昇率が近隣の公示価格より高すぎる。

            などの事情があった場合には、評価の適正を疑うことになる。

            また、固定資産の評価は「適正な時価」を超えることは許されないため、近隣の公示価格や購入価格(客観的な取引価格)よりも高い評価がされていた場合には、評価を疑うこととなる。

             

            Q5.評価に納得できないときは?

            A.60日以内に審査を申し出る

            固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書で当該市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。

            期間は、固定資産課税台帳に価格等が登録された公示日の(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間だ。

             

            Q6.審査申し出のポイントは?

            A.納得できない理由を示す

            まず、審査の申し出期間を厳守する。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服の申し立てだ。

            価格に納得できない理由をできるだけ具体的に書くことだ。

             

            Q7.審査申し出後は納付すべき?

            A.延滞金を発生させない対応を

            審査を申し出た場合でも、税金を納めなかった場合には、納付期限以後の延滞金が発生する。

            そのため不服があっても税金はいったん納付したほうが安心だ。

            審査の申し出により評価が変更され、納め過ぎとなった場合には、税金は返ってくるので心配はない、

             

             

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            12615-np17rc

            (参考:全国商工新聞:弁護士・関戸一考さんから)

            固定資産税

            固定資産税は、自治体の財源に占める割合が非常に高い。機械などの1000万円を超える設備などにも固定資産税がかかったりもする。

            私有財産にかかる税金のくせして、滞納すれば最終的には差し押さえられる。まったく納得のできないシステムだ。

            最悪のパターンは、自宅の固定資産税の滞納を理由に自宅を差し押さえられ、公売にかけられるパターンだ。借入金なのどの一般債権の担保の場合は裁判所を通じて競売となる。

            たかが税金分で、公売・競売で破格で自宅をたたき売られ、役所は自分の徴収する税金だけは回収して、「後は知らん」って感じだ。

            競売にかけられた方は、残るのは住宅ローンの残債だけだ。まったく納得できないシステムだ。

             

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            あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

            実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

             

            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

            私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

             

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            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              建設業許可業者への社会保険の加入について【現場から排除】

              15466-nq467c

               

              建設業許可 社会保険の未加入問題(事例1)

              「若手従業員のためにも社会保険に加入したい。でも、この20年間、単価が上がらず、加入できるような状況じゃない。

              中小業者の厳しい実態を無視して社会保険への加入を強引に進めるのは納得できない」。北海道帯広市内で左官業を営むマジメさん(仮名)は怒りをぶつける。

              20年ほど前に法人なりし、現在、6人の従業員を雇用している。個人住宅のタイル工事が中心だが、1月から3月までは積雪でほとんど仕事ができず、ぎりぎりの経営状態だった。

              昨年12月、マジメさんは年金事務所から送られてきた「厚生年金保険・健康保険の加入について」の文書を見て驚いた。

              立入検査の可能性

              「該当事業所で加入手続きが行われない時は立ち入り検査を行う場合があり、保険料についても最大2年間分を払ってもらう場合がある」と書かれていた。不安に思ったマジメさんはすぐに仕事人グループ(仮名)に相談。

              仕事人グループのメンバーと年金事務所に出向いて経営内容を説明し、「すぐに加入できない」と訴えた。担当者は決算書と給与明細書の提出を求めた。

              年金事務所の試算は毎月30万円超に。担当者は「すぐに加入とは言わないが、いずれは入ってもらわなければならない」と告げた。

              「単価が上がらなければ、加入しても保険料は納めきれなくなる」とマジメさんは頭を抱えている。

               

              建設業許可 社会保険の未加入問題(事例2)

              夫が型枠大工で、記帳を担当しているヨイ子さん(仮名)は昨年6月、元請けから「社会保険に加入しなければ現場に入れなくなる。経費はうちで持つから」と言われ7人の従業員を社会保険に加入させた。

              「1月の社会保険料の事業所負担は約30万円。6月から12月までの間は出来高の10%を上乗せして工事代金が支払われたけど、これからが大変。ほかの元請けからは社会保険料分を上乗せするとは言われていないし、毎月、きちんと納められるかどうか・・・」と不安を感じている。

               

               

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              (参考:全国商工新聞から)

               

              建設業許可 社会保険の未加入問題

              建設業の皆さんは、いよいよ元請けから社会保険への加入を迫られているのではないか?

              国土交通省は、2017年までに建設業許可業者は100%社会保険に加入するように対策に乗り出し、5年間かけて進めてきた。

              理由は、国土交通大臣の指示によって2011年、2012年に開かれてきた建設産業戦略会議にて「建設産業の過剰供給構造が地域企業の疲弊や雇用環境の悪化など深刻な問題を引き起こしている」と分析。

              特に中小零細・下請け業者が過剰であるとし、それを解決するための取り組みの一つして「不良不適格業者の排除」を挙げ、社会保険未加入業者を「重点的に排除する」対象としているようだ。

              「不良不適格業者の排除」とは、一見すごくいいことのように聞こえるが、そんなに単純な構図なのか?建設業に限らず製造業なども多くが「重下請構造」となっている。

              末端の縁の下の力持ち的な職人さんや事業者ほど、値下げ要求や、低単価での受注を余儀なくされていることが根本的な問題ではないだろうか?

              単価が上がらないのに社会保険料のみが

              確かにどの業種にも「不良不適格業者」は存在し、排除すべき対象であるとも思う。しかし、社会保険をその物差しとするのはいかがなものか。

              価格に転嫁できずに、今の価格でまともに社会保険料を負担することとなれば、おそらく新たな滞納・差押えを引き起こすだけだろう。

              圧倒的多数が払いたくても払えない状況だ。私はどの業種においても、社会保険料負担が一律であること自体がおかしいと思っている。

              20万人規模の会社と10人規模の会社の負担率が同じで、基本的には20万人規模の会社はパワーバランスにより10人規模の会社に対し「まけてえや」の力が働く。

              そのように立場の弱い者から搾取し、社会保険料を納めている者を「優良業者」、搾取され払えない者を「不良不適格業者」とするのはどう考えてもおかしいと思う。

              建設業における社会保険システム

              いじめ問題と同じで、搾取する側にいると、搾取される側からはいつも「へへ~、いつもありがとうごぜぇます。あなたのおかげで生きていけています。神様、仏様、貴方様~」とよいしょされるので、

              腹の中では「いつも叩いてきやがって。アホ、ボケ、カス、クズ野郎、性格悪いんじゃボケ!」と思われていることは夢にも思っていない。

              とまぁ話はそれたが、現実的には零細事業者や職人さんが安い掛け金で入れる社会保険の仕組みを考え出す必要がある。

              私たちも、もう少しでシステム化できそうなので財政的・法的に可能というところにまで至れば、そういった方々のための社会保険システムの提供を開始したい。

               

               

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              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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              ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

              多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

              売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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              保証人なしの資金調達 無料

              差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

              この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

              滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                たったの月400円で年金受給額アップ!付加年金制度とは

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                付加年金制度

                定額の国民年金保険料に加えて毎月400円の保険料を納めると、年金受給額を増やせるという付加年金制度がある。

                たった2年でもとがとれるという“お得な制度”だ。

                 

                付加年金制度とは

                月額1万6260円の保険料にプラスして月額400円を納めることで年金受給額が増えるという制度だ。付加年金額は「200円×保険料納付月数」で納めた保険料は2年で元が取れる。

                例えば55歳の人が今から10年間納めると、400円×12月×10年=4万8000円を納めることになる。

                仮に65歳から80歳までの15年間年金を受給すると、1年間の付加年金額は200円×12月×10年=2万4000円だ。これを15年間毎年受け取れるから、付加年金額は36万円となる。

                つまり4万8000円納めて36万円を受け取る訳だが。こんないい制度はないので、大いに活用することをお勧めする。

                 

                付加年金料は誰でも納められるか

                付加保険料を納めることができるのは、国民年金第1号被保険者と60歳になっても保険料を払っている任意加入被保険者だ(65歳以上を除く)。

                申し込みは、居住している市区町村や年金事務所に書類を提出する。付加保険料の納期限は翌月の月末(口座振替可能)だ。

                受給資格がなく65歳以上で特例で任意で加入している人は、付加保険料を納めることは出来ない。それから、国民年金基金加入者も、付加年金保険料を納付できない。

                現在、納付制度によって国民年金は5年間さかのぼって保険料を納めることができるが、付加保険料は5年間さかのぼることは出来ず、申し込んだ月からしか保険料を納めることができない。

                国民年金保険料の免除期間も付加年金を申し込むことができないので、注意が必要だ。

                 

                付加保険料の特例納付制度

                この制度は、過去に付加年金制度に申し込みをしている人が対象だ。

                そのうち付加保険料を納付期限までに納めなかったことによって、法律上辞退したものとみなされ、納めることができなかった人が、付加保険料を過去10年間までさかのぼって納めることが可能となる制度だ。

                この制度はこの4月から施行されているが、申し込みは3年間(2019年3月31日まで)に限られる。

                納めていない対象期間がある人には年金事務所から「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」が2月から順次発送されているので、内容を確認したうえで申し込みが必要だ。検討を。

                 

                 

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                (参考:全国商工新聞から)

                年金制度

                年金制度はマクロ経済スライドなどを用いながら、どんどん掛け金は高くなり、受給額は低くなっている。

                特に国民年金の受給額はふざけた金額なので、このような制度を活用し、なるべくリターンとなる受給額を増やすことが必要と感じた。

                社会保障財源

                余談だが、消費税増税は「社会保障のため」と実施され、これからも増税する方向だ。今も増税額分は社会保険のためには使われていない国家詐欺的な感じだが、社会保障は年金と医療の2つが大きな割合を占める。

                そこで、高齢化社会のピークが去る20年後には医療費・年金支出は減少に転じることを考えると、その時期からは消費税減税を積極的に進めるのか?

                おそらく今の国家詐欺体質のままであれば、詐欺師たちに搾取され続けるのだろうか?考えただけで腹が立つ。

                 

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                の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                 

                実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                 

                お客さまの声

                 

                三重県:男性

                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

                無料 差押え3対策

                差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                 

                保証人不要で資金調達 無料

                差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

                詳しくはこちら

                ファクタリング 無料

                ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

                多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

                売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

                詳しくはこちら

                法律事務所 無料

                差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

                なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

                この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

                詳しくはこちら

                 

                 

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                  小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方③-仕事人

                  Businessman drawing a map isolated on a white background

                   

                  初回は計画書の基本的な構成。そして前回は経営計画書(様式2)を実際にどのように書いていくのかを計画書そのものを使って説明した。

                  そして今回は補助事業計画書(様式3)を見ていこう。

                   

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                  補助事業で行う事業名:補助事業計画書(様式3

                  わざわざ説明しなくてもわかると思うが、できるだけ補助事業の内容が理解できるような事業名で。Googleなどの検索結果の記事タイトルなどを参考にするのも良い。

                   

                   

                  販路開拓等の取組内容:補助事業計画書(様式3

                  ここでは5W2H という、「いつ・だれが・どこで・誰に・何を・どのように」という形で具体的内容を示す。

                  また、4P「製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販促(Promotion)」というマーケティングミックスを併せて示す。

                  「いつ・だれが」は「補助事業期間で・あなたが」なので、<どこで>・<誰に>・<何を>から示す。

                   

                   

                   

                  自社商品の強み・差別化などで優位性を示す必要があるが、「地域の強み」も強みとして考えられる。

                  例えば伝統産業においての京都や奈良はブランド力が高い。地場産業や、地域の特性なども「強み」としてアピールできる。

                   

                  次に<どのように>の部分を示す。

                  ここは仕組みを伝える重要な部分だ。当然、販路拡大が目的だが、そのためのツールの特徴やサービスの特徴なども分かりやすく伝える必要がある。

                  イメージが難しい方は、補助事業のビジネスモデルが、地産地消か地産都消か都産地消なのかで構成を考えるのも方法のひとつだ。

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  補助事業の効果:補助事業計画書(様式3

                  ここでは、数的効果だけでなく社会的効果なども示すとよい。また、補助事業により

                  • 効率化や生産性の向上による経営革新
                  • 販路拡大による売上・利益率の向上
                  • 雇用の拡大・就労環境の向上

                  など様々な経営環境の改善・向上へ繋がる計画かと思う。

                  そのことを現在と比較することで、より分かりやすく示すことが可能となる。

                   

                   

                   

                   

                  経費明細表・資金調達方法:補助事業計画書(様式3

                  しっかり要綱を確認し、販路拡大のための経費となっているか、補助事業に必要な予算か、対象経費として正しいかなどのチェックが必要。

                   

                   

                   

                   

                  補助事業計画書のまとめ

                  補助事業計画書では、経営計画書で行った分析や今後のプランから、実際に補助事業で行うことを具体的に示すことが求められる。

                  そして、補助事業が単なる設備投資でなく、販路拡大によって「売り手良し・買い手良し・世間に良し」の三方良しが成立する事業が、持続可能で実現可能性が高い補助事業とみなされるのではないかと考える。

                   

                   

                  補助金の採択率を高くする計画書のまとめ

                  小規模事業者持続化補助金ものづくり補助金創業補助金など代表される補助金以外にも様々な補助金がある。

                  オリジナルの計画書を一つしっかり作りこんでおくと、計画書作成が必要な様々な場面で応用が利く。

                  金融機関にあらかじめ示すことで、融資など資金調達が必要な時期・金額を示し、共有することでスムーズな資金調達へと繋がる。

                  計画書を活用し、経営力アップに繋げよう。

                   

                  👉 前に戻る場合はこちら

                   

                  小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方①-仕事人

                  小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方②-仕事人

                  小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方③-仕事人

                   

                  実際に採択された計画書

                  最後に、より具体的なイメージがわくように、私が実際に作成し採択された小規模事業者持続化補助金の計画書(共同で提出。補助額250万円)をご提供したい。

                  短期間で作成したため荒い部分も多くあるが、以下の特徴がある。

                  1. 採択率が、かなり低いと言われる「共同」での計画書
                  2. BtoBで専門性の高い事業。一般的に理解しやすいBtoCに比べ、専門性が高い事業やBtoBなどは不利(そもそもの事業自体の理解が難しく、その部分の説明が必要不可欠となるため)。

                  そのため、共同での提出を考えている方や、BtoBや専門性の高い事業の方などには、より参考になると考えられる。

                   

                   

                  ≪実際に採択された計画書は以下から≫

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                    小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方②-仕事人

                    Businessman drawing a map isolated on a white background

                    前回は、補助金の採択に必要な計画書に絞って必要なポイントと、例として示す小規模事業者持続化補助金の、経営計画書(様式2)・補助事業計画書(様式3)に審査項目のどの部分を書くかという基本的な部分を説明した。

                    そこで今回は、経営計画書(様式2)を実際にどのように書いていくのかを計画書そのものを使って説明していきたい。

                    小規模事業者持続化補助金の計画書を作成するにあたってのポイントは、

                    1. ストーリー性
                    2. 一貫性
                    3. 革新性

                    を心掛けて、実際に作成を進めていこう。

                     

                    👉 最初から読む場合

                     

                    企業概要 経営計画書(様式2)

                    この部分は、あまり審査対象の項目ではないが、表紙ともいえる部分なので手抜きなんかしたら即死。と思って作成した方がよさそうだ。

                    ストーリーの始まりでもあり、「掴み」でもある。計画書全体に繋がる部分なのでコンパクトに重要な要素をねじ込む。

                    と言うことで、「1.企業概要」で記載するポイントを以下に示す。

                    1. 補助事業での目的を匂わす内容に。
                    2. 審査項目に関連付けた内容を記入する。
                    3. 自社の状況が分かる内容を記入。

                    漠然とした内容で良いので審査項目に関連付け、この1枚でなんとなく全体像が理解できるように仕上げる。

                    実際のフレームは以下を参考に

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                    顧客ニーズと市場の動向 経営計画書(様式2)

                    顧客・市場ニーズ・動向

                    公的なデータを用いて説明する。対象地域や市場に対するマクロ的な分析から、市場規模や潜在的ニーズが存在することを示す。

                    また、顧客・市場ニーズに関連付けマクロ的な動向を説明。補助事業では販路拡大にてこの部分をターゲットとするので、チャンスがあることが理解されるように。

                    難しい方は、チャンスがあることを前提として、結論が先でそのことを示すデータを後から探す方法が良い。

                     

                    自身の事業の状況

                    ここからミクロ的な話になる。

                    ここで実際に自身が感じるミクロ的な経営状況などを示していく。

                    顧客・市場ニーズ・動向と関連付けることも必要だが、普段感じていることや環境の変化などを率直に伝えることが必要。

                     

                    最近の動向

                    自社を取り巻く状況の結論やまとめとして仕上げる。補助事業が必要なことをしっかり関連付ける。

                     

                    競合の状況

                    最後に競合の状況を簡単に示す。比較対象として自身に近い零細事業者と、大手・量販店の2つを示すことをお勧めする。

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                    自社や自社の提供する商品・サービスの強み 経営計画書(様式2)

                    ここではSWOT分析を活用して、理解しやすく読みやすくまとめる。SWOT分析の基本の強み・弱み・脅威・機会だけでなく、

                    少し工夫し、「これまでの取り組み」を示すことで今までの経営努力を示すことができる。

                    最後に補助事業に関連する自社の強みに絞り示す。

                    そのことで、補助事業により更なる他社との差別化・販路拡大に繋がることが関連付けられる。

                     

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                    経営方針・目標と今後のプラン 経営計画書(様式2)

                    このページの役割は、ここまで記入した経営計画書の分析により、次の補助事業計画書(様式3)に繋げることだ。

                    ここでは3C分析という分析方法を用いて、顧客・競合の状況から「事業に勝つための要件」を導き出す。

                    そしてこの「事業に勝つための要件」こそが補助事業計画書(様式3)に記入していく核心的な部分となる。

                     

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                    経営計画書のまとめ

                    今回の経営計画書(様式2)の説明では、各項目を1ページでまとめることが出来るように示している。

                    あくまで今回示したフォーマットは、商工会議所の申請様式であるA4の申請書1ページで納めるため、このような形になっている。

                    勿論、提出者のみなさんがブラッシュアップし、より良い計画書のフォーマットで自由に申請していただければ良い。

                    また、1ページでまとめることが難しい市場分析などのページは、補足資料という形で示すことが良いと考える。

                     

                    次回は補助事業計画書(様式3)の説明を行っていく

                     

                    👉 つづきはこちらから

                     

                    小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方①-仕事人

                    小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方②-仕事人

                    小規模事業者持続化補助金で採択率の高い計画書の書き方③-仕事人

                     

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