取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業や小規模事業者を対象としている。
このような中小企業や小規模事業者の経営の安定を図るための保証制度のことをいう。
セーフティネット保証の対象者
- 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業や小規模事業者。
- 事前に市(区)町村の担当窓口で、そのいずれかの認定を受ける必要がある。
- 「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」が適用されるのは、1号から8号までの各要件に該当する中小企業・小規模事業者が対象。※最も対象となる事業者が多いのは5号である。
※5号認定はかなり幅広い業種が認定されているので要チェック。
1号認定 | 大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者 |
2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
3号認定 | 突発的災害(事故等)により影響を受けている特定地域の特定業種を営む中小企業者 |
4号認定 | 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者 |
5号認定 | 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者 |
6号認定 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号認定 | 金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者 |
8号認定 | RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 |
保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められている。
保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+ | 普通保証 2億円以内(※) 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
手続きの流れ
①認定を受ける
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受ける。
②金融機関で保証付き融資を受ける
希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査がある。
取扱機関
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