付加年金制度
定額の国民年金保険料に加えて毎月400円の保険料を納めると、年金受給額を増やせるという付加年金制度がある。
たった2年でもとがとれるという“お得な制度”だ。
付加年金制度とは
月額1万6260円の保険料にプラスして月額400円を納めることで年金受給額が増えるという制度だ。付加年金額は「200円×保険料納付月数」で納めた保険料は2年で元が取れる。
例えば55歳の人が今から10年間納めると、400円×12月×10年=4万8000円を納めることになる。
仮に65歳から80歳までの15年間年金を受給すると、1年間の付加年金額は200円×12月×10年=2万4000円だ。これを15年間毎年受け取れるから、付加年金額は36万円となる。
つまり4万8000円納めて36万円を受け取る訳だが。こんないい制度はないので、大いに活用することをお勧めする。
付加年金料は誰でも納められるか
付加保険料を納めることができるのは、国民年金第1号被保険者と60歳になっても保険料を払っている任意加入被保険者だ(65歳以上を除く)。
申し込みは、居住している市区町村や年金事務所に書類を提出する。付加保険料の納期限は翌月の月末(口座振替可能)だ。
受給資格がなく65歳以上で特例で任意で加入している人は、付加保険料を納めることは出来ない。それから、国民年金基金加入者も、付加年金保険料を納付できない。
現在、納付制度によって国民年金は5年間さかのぼって保険料を納めることができるが、付加保険料は5年間さかのぼることは出来ず、申し込んだ月からしか保険料を納めることができない。
国民年金保険料の免除期間も付加年金を申し込むことができないので、注意が必要だ。
付加保険料の特例納付制度
この制度は、過去に付加年金制度に申し込みをしている人が対象だ。
そのうち付加保険料を納付期限までに納めなかったことによって、法律上辞退したものとみなされ、納めることができなかった人が、付加保険料を過去10年間までさかのぼって納めることが可能となる制度だ。
この制度はこの4月から施行されているが、申し込みは3年間(2019年3月31日まで)に限られる。
納めていない対象期間がある人には年金事務所から「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」が2月から順次発送されているので、内容を確認したうえで申し込みが必要だ。検討を。
(参考:全国商工新聞から)
年金制度
年金制度はマクロ経済スライドなどを用いながら、どんどん掛け金は高くなり、受給額は低くなっている。
特に国民年金の受給額はふざけた金額なので、このような制度を活用し、なるべくリターンとなる受給額を増やすことが必要と感じた。
社会保障財源
余談だが、消費税増税は「社会保障のため」と実施され、これからも増税する方向だ。今も増税額分は社会保険のためには使われていない国家詐欺的な感じだが、社会保障は年金と医療の2つが大きな割合を占める。
そこで、高齢化社会のピークが去る20年後には医療費・年金支出は減少に転じることを考えると、その時期からは消費税減税を積極的に進めるのか?
おそらく今の国家詐欺体質のままであれば、詐欺師たちに搾取され続けるのだろうか?考えただけで腹が立つ。
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