商売(ビジネス)をするならお金のことをしっかり理解しよう

 

お金とは何か

人・モノ・カネ・情報という経営資源の中でも、経営にとって「血液」とも言われるほどに重要なお金ですが、「お金とは何か?」との質問に的確に答えられる人は少ないです。

起業を考えたり、自らの夢のために商売を始める人は多いですが、ここでも「お金とは何か?」との質問をすると、

  • 経営、生活に絶対に必要なモノ
  • 裕福な暮らしを実現するためのモノ
  • 将来の不安を払拭するモノ

などの答えが返ってきます。どれも間違いではないですが、正確には「商品と商品を交換するための証明書」です。

1万円は何か?と聞かれると「1万円でしかない」としか答えようがありません。1万円でどのようなことが出来るかを想像したときに、

  1. 本を何冊買えるかな?と想像した人も、
  2. 居酒屋でどれくらい飲めるかな?と考えた人も、
  3. どんな服が買えるかな?と考えは人もいるでしょう。

このような多くの人の価値観で1万円の価値が決まっているだけです。例えば食糧難の貧困に苦しむ国では1億円分の1万円札の束よりも、食料や飲料の方が価値は高です。

ボールペンなども非常に求められます。使えもしない1万円はただの紙切れでしかないのです。

 

商品と商品を交換するのがお金

昔は多くの国でお金は字のごとく「金」でした。金貨や銀貨、日本の大判小判も金でした。イギリスの通貨はポンドで、ポンドとは重さの単位です。

時代とともに物々交換から、金を介しての商品取引となり、金ではなく証明書(この人はこれだけの金を持っていることを証明すると銀行が発行する券)へとかわりました。

日本では日本銀行がそのことを証明してくれる証明書なのでどのお札も日本銀行券と印刷されています。ニクソンショックやケインズの経済政策により、現代の貨幣は金との交換の時代と少し性質は変わりましたが、商品と商品を交換するための証明書であることに違いはありません。誰が何と言おうが1万円札は日本銀行券以上でも以下でもないのです。

商品と商品の交換のためにお金を介する原始的な取引はこのように表記します。

交換ではなく商品の購入に使うのでは?

物々交換でもあるまいし、商品と商品の交換ではなく、商品の購入の時に使うのがお金では?と思わないでしょうか。

では、そのお金はどうやって手に入れたのだろうでしょうか?

ほとんどの人は労働により給料や報酬としてお金を手に入れます。実はほとんどの人は「労働力」を売ってお金に換えているのです。誰に売っているのかというと基本的には資本家です。

資本家は労働力を買い、労働者は労働力を売ることでお金を手に入れます。そして労働者はそのお金で商品を買い生活をします。なので資本家は基本的にはギリギリ生活できる程度のお金しか労働者には払いません。

あたりまえですが、ひと月に10年分の給料を支払らえば誰も働かなくなります。明日も明後日もいくらしんどくても寝不足でも生活のために働かないと生きていけないので会社に出かけます。

労働者は働く会社の商品を売って給料をもらっているという感覚ですが、実際には資本家に労働力を売って労働者は生活に必要なお金を得えています。

つまり、労働者の商品とは労働力ということです。そして、資本家は労働者から労働力を買うことで資本を増大します。これが資本主義の最も基本的な原理原則です。

資本家はなぜ資本を増大させることが出来るのか

なぜ労働力を買うことで資本を増大することになるのでしょう?

このことを理解することで買い手側ではなく売り手側の考えを理解することができます。商売は、お客さんの気持ちになり購買欲を高めることが重要ですが、そもそもなぜ売り手として仕掛けることが富を得ることに繋がるのかを理解する必要もあります。

ほとんどの人は本当の資本家に会ったことはありません。そして本当の資本家になることは不可能と言えます。ただ、資本家にはなれなくても、脳を資本家に近づけることはできます。これは、商売をするにあたって非常に重要な基礎知識となります。

資本が増大する理由

では、なぜ資本が増大するのかを考えていきましょう。

まず、商売とは字のごとく「商品」を「売る」ことです。そして商品にはそれぞれ価格があります。その価格とは何か?

例えば、1000円の価値は人それぞれ違いますが、

  • 安いTシャツが1枚くらいだろう。
  • ワンコイン弁当(500円)が2つくらいだろう。

ということは、

  • Tシャツ1枚=ワンコイン弁当2個

という公式が出来上がります。当然、人それぞれ価値観は違いますが、社会全体の価値観としては現在のデフレ経済下ではこんな感じでしょう。

ではなぜTシャツや弁当はこの価格となったのか?需要と供給などもありますが、基本的に商品価格は労働者の労働力の値段で決まります。

つまり、価格=労働単価ともいえます。従ってTシャツ1枚とワンコイン弁当2個は同じ労働力がつぎ込まれたこととなります。

商品の交換に使われていたお金を、お金自体を手に入れたいという者が現れます。その者はお金を手に入れるために商品を介するという発想になります。お金で商品を買い、商品を介しお金を得るということです。この様に表記します。

ただ、それだけではお金自体の価値は同じなので儲かりません。この商品価格には労働単価に加えて搾取利益が含まれることで初めて使用者の儲けが発生します。

搾取利益とは、商品価格-労働単価から残ったお金で雇用主が搾取するお金のことです(実際には労働単価以外の経費もある)。

そのため、雇用主が時給1000円を労働者に支払い、300円を搾取利益として得るとします。労働者は8時間働き8000円を得ます。雇用主は寝ていても2400円入ります。雇用主は労働者を10人働かせることで24000円を得ることとなります。

このように労働力を売ることで得る賃金には限界がありますが、労働力を買うことで得る資本には限界がありません。このことが資本家が資本を増大させることの出来る理由です。

正に金が金を生むという状況が生まれる状況で、この様に表記します。

商売人とは売る側の人間

資本家には成れませんが、商売をするということは商品を売る側の人間になるということです。当然、リスクもありますが労働者とは比べ物にならない程に富を生む可能性があります。

私は「労働者をこき使うことで莫大な富を得よう」と言っているわけではありません。むしろそのような方法で利益を生むのは限界にきていると思っています。最初は奴隷労働から始まり、

  1. 産業革命
  2. 大量消費、大量生産型の社会
  3. IT革命

など、資本家の姿も商売の形も凄まじいスピードで大きく変化してきました。一昔前でいえば大型工場や大型組織を築き上げ、維持し続けたものだけが富を得ていました。

しかし、今はどうでしょうか?小さな商店であってもWEBを活用してその地域で最も知られる商店になることもできます。しかもほとんど費用をかけずに大型店よりも高いパフォーマンスの公告を出すことも可能です。一昔前はコールセンターや問い合わせ対応だけで10人ほど必要であった作業が、自動受付や自動返信などのシステムで1人対応で済んでしまいます。しかもそのほとんどが無料で実現できてしまいます。

多くの人材を抱える大企業はこの変化に柔軟に対応できるでしょうか?むしろテクノロジーの発展は、活用方法次第で小規模事業者が大企業よりもはるかに高い成果を上げることも可能とします。

だから商売は楽しい。だから商売はワクワクする。だから商売には無限の可能性がある。しかも現代はほとんどお金をかけること無く始められる商売も多くあるのが何よりも凄いことです。

しかも、このようにお金をかけずに始めることのできる商売の方が、成功すれば大きな利益をもたらすからこれまた凄いのです。資本家とまではいきませんが、アイディア次第で10人分の労働単価を1人占めできる可能性のある時代なのです。

 

まとめ

本記事では基本中の基本である「お金とは何か」ということを簡単に説明しました。本来であれば第二次世界大戦後のドル基準通貨のことや、貨幣の流通量などにも詳しく触れなければならなりませんが、この辺りのマクロ経済に関しては大幅に割愛させていただきました。

本記事で商品とお金、労働力の関係が分かっていただけたと思います。次回からは直接商売に役立つテクニックの話に移りたいですが、実はまだはやい。

次回は、商品には「使用価値」と「交換価値」があることを解説していきたいと思います。「早く商売のテクニックを教えろ!」という気持ちは分かりますが、急がばまわれ。商売は基本を知ることで成功する可能性が格段に高まります。一見地味に思えますが、スポーツと同じで基本がしっかりしていなければ結局は中途半端なままです。

商売で成功するには、基本知識を付けることに8割、実行することに2割くらいのエネルギーを費やすべきです。行動力があることは素晴らしいことですが、今は知識を付けることで経営は科学的に成功させることが出来ます。

よほどの商才をもった天才でない限りはしっかりと基本を学ぶことが成功への最も近道であることは間違いありません。

 

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    資金調達ガイド

    確定申告での税金が払えない!税理士が教えない解決策とは

     

    「こんな税金払えない・・・」申告書を作成し、その税額にビックリする人も多くいるだろう。

    税金で事業や生活の維持が困難となる場合は非常に多い。本記事ではこのような状況の方に対し、税務署は教えない正しい解決策をお伝えする。

    ただ、その前にその税額は税理士や会計士から伝えられただけではないか?そもそもその税額は正しい額なのかをご自身で確認していただきたい。

    消費税は性質が異なるが、他の税金のほとんどが「所得」によって確定する。申告書の「所得」は正確に反映されているだろうか?

    この国は建前であっても民主主義国家で、納税者が自ら申告し納税する「申告納税制度」で成り立っている。

     

    確定申告で発生した税金が払えない

    はじめに本記事で伝える納税方法は、対策が早ければ早いほど良い方法だ。

    滞納・未納が発生した場合でも活用できるが、できれば「払えないかも」と思ったその時に対応するのが最も有効だ。

    それでは本題に入る。

     

    税金を滞納すると延滞税・差押え

    はじめに気を付けないといけないことは、納税が困難であっても滞納となると延滞税が発生することだ。

    延滞税は9%でサラ金並みに高く、雪だるま式に膨れ上がる。また、借金などの一般債権と違い自己破産しても消えない。

    一生付きまとい、完納するまでは一生増え続ける。また、一般債権とは違い裁判所を通す必要も無く、納税者の財産を差押える権限を役所は持っている。

    法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえることが出来るのだ。要するに税金の滞納問題はとてつもなく質が悪く解決が困難ということだ。

     

    納税緩和処置制度

    とは言え、払えないものは払えない。金融機関も基本的には納税のための融資は行わない。となると、

    1. 税額を減らす
    2. 分割で納税する

    の2つの方法しかない。1に関しては確定申告までに行うことしかできない。ただ、もし間違った申告内容であれば「更正の請求」で修正申告は可能だ。

    となると残りは2の方法だ。

     

    税金の分割納付

    まだ滞納となっていない状況で税務署や役所窓口に相談に行くと、おそらく簡単に分納を認めてもらえる。

    ただ、これは単なる「口約束の分納」だ。当然、延滞税も発生する。また役所が示す分割納付計画でぼ誓約書にサインを強要される。

    この分納額が無理な金額でも、遅れると誓約書を口実に差押えを執行される。信じられないかもしれないが、順調に分納を続けていても担当者や統括官が代わった途端に差押えるケースはビックリするほど多い。

    簡単に認められるが「口約束の分納」は全くお勧めしない。避けるべきだ。

     

    申請型「換価の猶予」という制度

    ここで最も有効な分納方法は、申請型「換価の猶予」という制度を活用する方法だ。この「換価の猶予」という制度は『納税緩和処置制度』の中のひとつの制度だ。

    『納税緩和処置制度』については、”滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は”を参考にしていただきたい。

    「換価の猶予」が認められると、

    1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
    2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
    3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

    となり納税者の負担が大きく軽減される。

    『納税緩和処置制度』は、納税者の権利を保障するための法的制度だ。そのため、適用されれば納税者側が法的に守られる立場となり優位な立場となると言える。

     

    税務署は『納税緩和処置制度』を教えない

    確定申告の時に限らず、税務署側から『納税緩和処置制度』を伝えてくることはほとんどない。

    ただ、最近では国会での答弁もあったことから、税務署に分納相談に来た納税者には『納税緩和処置制度』を伝えるチラシを渡す税務署も多くなった。

    しかし、あくまでも分納相談に来た納税者に対し伝えるだけだ。また、市役所などの職員は制度自体を知らない職員も多くいる。納税者自らが積極的に活用を主張しない限りは適用されない状況に変わりはない。

     

    確定申告の時に税金が払えないと思ったら

    確定申告で税額に唖然とし、誰にも相談できずに一人で思い悩む方は非常に多い。

    特に消費税は他の税金とは比較にならないくらいの滞納額だ。10%への増税も予定されている昨今、更に滞納が増えることが予想される。

    そのような人には、納税者に有利な『納税緩和処置制度』を是非、積極的に活用していただきたい。

     

     

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      【国保滞納】給料差押えで手取りはいくら残る?差押禁止額の計算方法と上限を解説

      「国民健康保険料を滞納して、ついに給料を差し押さえられてしまった…」
      「来月の給料日から、生活はどうなってしまうんだろう?」
      「まさか、給料が全部、役所に持っていかれてしまうなんてことは…?」

      生活の糧である給料が差し押さえられる――。
      その恐怖と不安で、頭が真っ白になってしまうお気持ちは、痛いほど分かります。

      しかし、まず、これだけは知って、少し落ち着いてください。
      あなたの給料が、全額差し押さえられることは絶対にありません。

      日本の法律は、たとえ税金や保険料を滞納した人であっても、最低限の文化的な生活を送る権利を保障しています。そのため、**「これ以下の金額は、生活のために差し押さえてはいけない」という明確な基準(差押禁止基準)**が定められているのです。

      この記事では、その基準がいくらなのか、あなたの手取りがどうなるのかを具体的に計算し、その上で、この苦しい状況から抜け出すための方法を解説します。

       

      この記事の目的は、

      1. **「給料の全額が取られるわけではない」**ということを伝え、読者のパニックを鎮めること。

      2. 法律で定められた**「差押禁止額」の計算方法**を、誰にでも分かるように解説すること。

      3. しかし、差押え自体が生活に与えるダメージは極めて大きいことを伝え、根本的な解決(相談・交渉)の必要性を訴えることです。

       

      法律で守られる!給料の「差押禁止額」の計算方法

      差し押さえられない金額は、法律(国税徴収法第76条)で細かく定められています。少し複雑ですが、一緒に見ていきましょう。
      計算の基礎となるのは、総支給額ではなく、税金や社会保険料が引かれた後の**「手取り額」**です。

      【差し押さえられない金額 = 以下の①~④の合計額】

      項目 金額
      最低生活費 10万円
      家族のための生活費 扶養親族1人につき 4万5千円
      本来の手取り給与の20% (手取り額 - ① - ②) × 20%
      所得税・住民税など (計算基礎の手取り額には含まれないが、考え方として)

      つまり、実際に差し押さえられるのは、「手取り額」から、上記の【差し押さえられない金額】を差し引いた残りの部分となります。

       


      【具体例】手取り30万円、妻と子供1人を扶養している場合

      言葉だけでは分かりにくいので、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。

      • 手取り額: 30万円

      • 扶養親族: 2人(妻、子供1人)

      【STEP 1】差し押さえられない金額を計算する

      • ① 最低生活費:10万円

      • ② 家族のための生活費:4万5千円 × 2人 = 9万円

      • ③ 本来の手取りの20%:(30万円 – 10万円 – 9万円)× 20% = 11万円 × 20% = 2万2千円

      差し押さえられない金額の合計:
      10万円 + 9万円 + 2万2千円 = 21万2千円

      【STEP 2】実際に差し押さえられる金額を計算する

      手取り額 30万円 - 差し押さえられない金額 21万2千円 = 8万8千円

      【結論】
      このケースでは、毎月の給料から8万8千円が差し押さえられ、あなたの手元に残る(生活費として使える)のは21万2千円となります。

       


      とはいえ、危険な状況は変わらない。根本的な解決策とは

      「全額ではない」と分かっても、毎月これだけの金額が引かれ続けるのは、生活にとって大きなダメージです。また、会社に滞納の事実が知られてしまったという精神的な負担も計り知れません。

      この状況を根本的に解決し、差押えそのものを解除させるためには、どうすればいいのでしょうか。

      答えは、「役所の窓口、あるいは専門家に、すぐに相談すること」です。

      相談し、あなたの経済状況を誠実に説明することで、

      • 差押えを解除してもらい、無理のない範囲での「分納(分割払い)」に切り替える交渉

      • 失業や病気などの事情があれば、「減免」や「執行停止」を申し立てる
        といった、より抜本的な解決策への道が開けます。

      差押えは、あくまで滞納に対する「処分」です。その原因である「滞納」そのものを解決しない限り、この苦しみは終わりません。

       


      まとめ:差押禁止基準は「気休め」。本当の安心は「解決」にある

      給料の差押禁止基準は、あなたの生活が即座に破綻するのを防ぐための、最低限のセーフティネットです。
      しかし、それは一時的な「気休め」に過ぎません。

      本当の意味で安心して生活を取り戻すためには、差押えの原因となっている滞納問題を、正面から解決する必要があります。

      • 差押え額の計算で、一喜一憂しないこと。

      • すぐに役所や専門家に相談し、差押え解除の交渉を始めること。

      それが、あなたの給料と、平穏な日常を取り戻すための、唯一の道筋です。

       

       

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      兵庫県:女性

      差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

      愛知県:男性

      御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

       

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        【工事代金・下請代金の未回収を解決】解決した7事例と方法!

         

        国土交通省の建設業担当部局に寄せられる苦情・相談の約7割が建設工事の請負代金等の支払に関する問題という。それほどまでに工事代金・下請代金の未払い・未回収は多いということなのだ。

        本記事では解決事例と併せ、解決につながるポイントを解説するので未払い問題の解決のためにお役立ていただきたい。

         

        請負代金の未払いは、資金問題

        あたりまえのことだが、工事代金が支払われないと職人さんや技術者をはじめ再下請け業者などへの支払いもできなくなります。

        そのことから資金繰りを何とかすることが最優先課題であると考えられるため、まず本記事では、

        1. 最初に未回収、資金繰り問題を解決するポイントを解説
        2. その後、記事後半では問題を未然に防ぐための契約などのポイント

        を示します。

         

        建設業法第41条を活用

        元請け会社が特定建設業者(注)の場合、下請け代金の不払いが発生したとき、行政が特定建設業者に立て替え払いなどを勧告できます。

        建設業法第41条2項と3項では、「たとえ元請が1次下請負に代金の支払いを終えていても、元請建設業者は不払いの被害を受けている2次以下の業者を救済しなくてならない」とあります。

        要するに二重払いになるが、特定建設業者にはそれほどに重い責任が課せられているということです。

        (注)特定建設業者

        発注者から直接工事を請け負い、かつ3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上を下請契約して工事を施工する者。

        どのように建設業法第41条を活用する?

        では、この法律をどのように活用すれば問題が解決するのか?当然、元請けに直接直談判して解決できるのであれば良いのだが、そうともいかない場合がほとんどです。

        そのような場合は、国土交通省に対し建設業法第41条に基づいて、特定建設業者に対し「元請け責任」の追及のため、元請会社に代金を払うように指導を要請する請願書を送る

        この方法には法的拘束力はないが、指定業者は指定取り消しなどの不安からほとんどの場合、交渉のテーブルに着きます。

        建設業法第41条2項・3項

        ■建設業法第41条2項
        特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の為に使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

        ■建設業法第41条3項
        特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
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        建設業法令遵守ガイドラインの活用

        また、建設業法令遵守ガイドラインに基づいて国に指導を求める方法もあります。以下は国土交通省の資料から。

        詳しくは、国土交通省「建設工事の請負代金の支払に関する紛争の未然防止」で。

        .建設業法令遵守ガイドラインの概要

        「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人との請負契約の際に守らなくてはならない以下の項目ごと に、「建設業法上違反となる行為事例」、「建設業法上違反となるおそれのある行為事例」等を具体的に明示しています。

        また、 法令の規定の趣旨、留意すべき事項、とるべき望ましい行為などについての解説を加えているほか、関係法令についても解説し ています。

        1. 1.見積条件の提示
        2. 2.書面による契約締結(2-1.当初契約、2-2.追加工事等に伴う追加・変更契約、2-3.工期変更に伴う変更契約)
        3. 3.不当に低い発注金額
        4. 4.指値発注
        5. 5.不当な使用資材等の購入強制
        6. 6.やり直し工事
        7. 7.赤伝処理
        8. 8.工期
        9. 9.支払保留
        10. 10.長期手形
        11. 11.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存
        12. 12.関係法令(12-1.独占禁止法との関係、12-2.社会保険・労働保険(法定福利費))

        .ガイドラインの活用

        「建設業法令遵守ガイドライン」は、元請負人と下請負人がそれぞれ対等な立場で建設工事の適正な取引を実現させ ることを目的に作成されています。

        建設業者の皆様は、自社の法令遵守に関する会議や研修等においてご活用いただくとともに、協力会社等に対する積極的な周知・啓発をお願いします。

        .「駆け込みホットライン-建設業法違反通報窓口-」の運用

        国土交通省では、主に国土交通大臣許可業者を対象に上記の建設業に係る法令違反の情報(通報)を受け付けています。

        「駆け込みホットライン」℡.0570-018-240(ナビダイヤル、全国共通)

         


        資金繰りへの対応

        とは言え、売掛金である工事代金・下請代金が支払わなければ回収以前に資金繰りが悪化し経営が破綻してしまいます。

        そのため、つなぎ融資や運転資金などの資金調達も必要となる場合がほとんどです。

        そこで、資金調達はどうするか?

        公的融資

        基本的には公的融資(日本政策金融公庫や保証協会付き融資など)で対応するべきです。なぜなら、基本的には無担保・無保証で金利が低いからです。

        公的融資に関しては、詳しくは事業のための資金調達の種類や特徴のまとめを参考にしてください。

        ただ、公的資金のデメリットは審査があり融資実行が遅いことと、満額融資となるかは融資決定までわからないことです。

        民間融資

        民間融資であれば、銀行や信用金庫から直接融資を受ける(プロパー融資)などがあります。しかし、プロパー融資は審査も厳しくある程度の融資実績がないと難しいです。

        中には工事代金の未回収を消費者金融やカードローンなどで資金を工面する人もいますが、絶対にお勧めできません。

        最近では、ファクタリングという売掛金を専門業者に先に買い取ってもらう方法などもあります。ファクタリングに関しては以下のバナーを参考にしてください。

         


         

        解決事例

        ■ 土木工事代金の未払い金600万円を支払わせた方法【解決事例】

        未払い賃金239万円を回収!倒産会社の賃金立替制度を活用して

        ■ 未払いの工事代金を元請から1336万円立て替え払い【解決事例】

        工事代金(下請け代金)の未払い金126万円を回収【解決事例】

        ■ 倒産で工事代金が未回収に!元請けが165万円立て替え【解決】

        ■ 工事代金の未払い1000万円を満額回収した方法!【解決事例】

        ■ 258万円の手形が不渡に!元請が全額立て替え払い【成功事例】

         

        工事代金・下請代金の未収を未然に防ぐ

        工事代金・下請代金の未収問題は、書面契約を交わしていないことが原因で発生しています。

        なかなか難しいのが現実ですが、口約束 は非常にリスクが高いことは事実です。工事代金・下請代金の未払い問題を防止するためには書面契約を交わす必要があります。以下、国土交通省参考

        契約内容の書面化

        • 建設業法では、当事者(元請負人・下請負人)に対して、事前に書面による契約を義務づけています。
        • 特に、請負代金の支払に関しては、契約内容を変更する場合は、速やかに書面化により変更契約を締結する必要があります。
        • 速やかな変更契約書作成等が困難な場合は、当事者が合意した変更内容を書面化し、相互に交付し合うことが必要です。

        これらの書面は、後日、紛争が生じた際、自らの債権債務を主張する重要な証拠となります。

        建設業法第19条の内容

        • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して法律で定める14の項目(工事内容、請負代金額、工期、紛争の解決方法等)を書面に 記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
        • 建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で上記の項目に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又 は押印をして相互に交付しなければならない。

        紛争の未然防止のために下請負人として心がけること

        • 工事を請け負う際のポイント 下請負人自身も、工事を請け負うに際しては、元請負人の経営情報 等をリサーチし、工事を受注することが重要です。請負代金の支払いに関して、紛争が発生するきっかけとしては、
        1. 知り合いの企業からの紹介で初めて工事を請け負った
        2. かなり以前に取引があったが、久しぶりに取引をした といったケースが多いため、新規若しくはそれに近い元請負人から工 事を請け負う場合は、特に慎重な判断が必要です。
        • 工事受注後における適切な対応 工事を受注した後も、
        1. 当初示されていた工事内容と現場の状況が異なっていた
        2. 工事の内容や工期が変更になった
        3. 工事が一時中止になった
        • といったケースは、費用負担に関して当事者間で齟齬が生じ、紛争に 繋がりやすいため、変更の内容・条件等を明確に書面化し、精算の段 階で紛争が生じないように注意する必要があります。
        • 契約の書面化に対する毅然とした対応 下請負人は、元請負人に対し契約内容を書面化するよう毅然とした 対応をとることが重要です。なお、契約内容を書面化しないことは、下 請負人自身も建設業法第19条違反になる恐れがあります。
        • 「下請債権保全支援事業」の活用 国土交通省では、下請負人等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止 を図るため、ファクタリング会社が当該下請負人等が保有する工事請 負代金等の債権の支払を保証する「下請債権保全支援事業」を実施し ています。 下請負人は、こうした事業を積極的に活用するなど、自主的な債権 回収の手段を講じておく必要があります。

         

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        工事代金の未払いは非常に多いが、取引関係を考えるとどのように回収するのかは難しい問題だ。

        難しい問題なだけあって、ズルズルと回収が遅れると、遅れるにしたがって未払い金を回収することは難しくなる。

        実は回収には手順と確かなノウハウがある。

        単純に弁護士に依頼して、内容証明を送り、最後は裁判で回収することが最もよい方法と思い込んでいる場合も多い。

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        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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          【税金の分割払いは可能?】分納を認めさせ、高い利息(延滞税)も減免する方法

          「税金の納付書が届いたけど、とても一括で払える金額じゃない…」
          「このまま滞納すれば、高い利息(延滞税)がついて、さらに払えなくなる」
          「分割払いって、そもそもできるものなの?」

          税金の支払いに直面し、その金額の大きさに目の前が真っ暗になる…そんな経験はありませんか?
          多くの人は、「税金は、期限までに一括で払うのが当たり前」と思い込み、「払えない自分が悪い」と一人で抱え込んでしまいがちです。

          しかし、その思い込みは、今すぐ捨ててください。

          税金の分割払い(分納)は、法律で認められてはいないものの、行政の裁量によって広く行われている、現実的な解決策です。そして、正しい手順で交渉すれば、ほとんどの場合、分割払いに応じてもらえます。

          さらに、ある制度を使えば、雪だるま式に増える恐ろしい利息(延滞税)の負担を、大幅に軽くすることさえ可能なのです。

          この記事では、そのための具体的な方法と交渉のコツを、専門家が徹底的に解説します。

           

          この記事のポイントは、

          1. これは、税金滞納に悩む多くの人が抱く**「分割払いはできるの?」「利息(延滞税)はどうなるの?」という、最も根源的で重要な疑問に答える、いわば「基本の教科書」**となるべき記事です。

           

          【基本のキ】税金の分割払い(分納)を実現させる、たった一つの方法

          法律の条文を探しても、「税金の分割払い」という制度は存在しません。しかし、現実には多くの人が分割払いをしています。それはなぜでしょうか?

          答えはシンプルです。**「役所の担当窓口に行って、直接相談・交渉する」**からです。

          税金の分割払いは、法律で定められた権利ではなく、あくまで行政の「裁量」による温情措置です。そのため、黙っていては何も始まりません。こちらからアクションを起こし、「払う意思はあるが、一括は無理なので、分割にさせてほしい」とお願いすることで、初めて分割への道が開けるのです。

          » 相談を成功させるポイントや持ち物はこちら

           


          【超重要】高い利息(延滞税)を安くする裏ワザ「猶予制度」

          分割払いが認められても、それだけでは根本的な解決にはなりません。なぜなら、完納するまでの間、**高い利率の「延滞税」**は発生し続けるからです。

          この延滞税の問題まで解決して、初めて本当の意味での「有利な分割払い」が実現します。
          そのための最強の武器が、法律で定められた救済制度である**「納税の猶予」または「換価の猶予」**です。

          【猶予制度の絶大な効果】

          1. 正式な「分割払い」の根拠となる:
            単なる口約束ではなく、法律に基づいた分割払いが認められます。

          2. 延滞税が、大幅に減免(または免除)される!
            これが最大のメリットです。猶予が認められた期間中の延滞税は、年8.7%(※令和5年)といった高い利率ではなく、年0.9%といった超低利率に軽減されます。場合によっては全額免除となることもあります。

          3. 差押えをストップ・解除できる:
            猶予期間中は、新たな差押えは行われず、すでにされている差押えも解除される可能性があります。

           


          まとめ:目指すべきは、ただの分割払いではない

          税金が払えない時、多くの人が目指すのは「分割払い」にしてもらうことかもしれません。
          しかし、本当に目指すべきゴールは、もっと先にあります。

          それは、**「猶予制度」を活用し、『延滞税が減免された、有利な条件での分割払い』**を実現することです。

          ただの分割払いでは、延滞税という見えない借金が、あなたの生活を蝕み続けます。
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          • まずは、役所の窓口へ相談に行く。

          • そして、より有利な解決を目指すなら、専門家を頼る。

          このステップを覚えておいてください。
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          三重県:男性

          「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

          兵庫県:女性

          差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

          愛知県:男性

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          税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

          なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

          債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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            【経営者様へ】事業資金の差押えは倒産の始まり…絶望から会社を救った3つの解決事例

            「会社のメインバンクの口座が、ある日突然、凍結された…」
            「主要な取引先への売掛金が、税務署に差し押さえられてしまった…」
            「入金も支払いもできない。これでは従業員の給料も払えない。もう、終わりだ…」

            事業の血液ともいえる「事業用資金(預金・売掛金)」。
            それが、税金や社会保険料の滞納によって差し押さえられることは、経営者にとって**「死刑宣告」**にも等しい、まさに悪夢のような事態です。

            資金が動かせなくなったその瞬間から、会社の命運を分けるカウントダウンが始まります。
            「もう何をしても無駄だ」と、頭が真っ白になっているかもしれません。

            しかし、そのカウントダウンは、まだ止められます。

            この記事では、実際に事業用資金を差し押さえられ、倒産の淵に立たされた経営者様が、専門家との連携によって、いかにしてその危機を乗り越えたか、3つのリアルな解決事例をダイジェストでご紹介します。

             

            この記事の目的は、

            1. 事業用資金の差押えが、いかに致命的なダメージを与えるかをリアルに伝えること。

            2. **「差押え後でも、解決策はある」**ということを、複数の具体的な事例を通して示し、希望を与えること。

            3. 各事例の要点を伝え、**「自分の状況に近い解決策」**を見つけ解決へと進む動機付けをすることです。

             

            あなたの状況に近いのはどれ?3つの事業資金・差押え解決事例

            差押えの原因や、差し押さえられた資金の種類によって、取るべき戦略は異なります。あなたの会社の状況と照らし合わせながら、解決への糸口を探してください。


            CASE 1:【スピード解決】預金500万円の差押えを、相談の「翌日」に解除!

            【こんな状況の経営者様へ】

            • 会社の預金口座が突然凍結され、数日後には支払いが迫っている。

            • 一刻も早い差押え解除が、事業継続の絶対条件である。

            【事例のポイント】
            税金滞納により、預金残高500万円の法人口座が完全に差押えられました。ご相談いただいた日の夜に緊急面談、翌朝一番に弁護士が税務署と直接交渉を開始。差押え継続のリスク分割納付のメリットを論理的に訴え、ご相談から24時間も経たないうちに、差押えを完全に解除させることに成功。倒産の危機を寸前で回避しました。

            » 奇跡のスピード解決、その交渉術の裏側を詳しく見る


            CASE 2:【社会保険料】年金事務所による預金差押えも、交渉で解除!

            【こんな状況の経営者様へ】

            • 差押えの原因が、税金ではなく「社会保険料(年金・健康保険)」である。

            • 年金事務所の高圧的な態度に、どう対応していいか分からない。

            【事例のポイント】
            社会保険料626万円の滞納により、年金事務所から法人口座を差し押さえられました。「税金ではないから」という甘い認識は通用しません。弁護士が代理人となり、年金事務所と粘り強く交渉。**「このままでは倒産し、今後の保険料回収も不可能になる」**という点を突き、差押えを解除させ、長期の分割払いで合意。事業を再建の軌道に乗せました。

            » 年金事務所との厳しい交渉を制した方法を詳しく見る


            CASE 3:【売掛金】取引先への差押えを解除し、会社の信用を守る!

            【こんな状況の経営者様へ】

            • 預金ではなく、取引先への「売掛金」が差し押さえられてしまった。

            • 入金がストップするだけでなく、取引先からの信用失墜が怖い。

            【事例のポイント】
            消費税滞納により、主要な取引先への売掛金が差し押さえられました。これは資金繰りを直撃するだけでなく、「あの会社は危ない」という噂が広まり、会社の信用を根底から揺るがす、非常に危険な差押えです。弁護士が介入し、「換価の猶予」制度を武器に交渉。売掛金の差押えを解除させ、さらに延滞税の免除も勝ち取るという、最良の条件で解決しました。

            » 売掛金差押えと信用不安、両方を解決した事例を詳しく見る

             

            まとめ:事業の灯を消さないために。専門家という選択肢を

            会社の預金や売掛金が差し押さえられた時、それは単なる金銭的な問題ではありません。
            従業員の生活、取引先との信頼関係、そして何より、あなたが築き上げてきた事業そのものの存続が問われる、究極の危機です。

            しかし、今回ご紹介した事例のように、どのような絶望的な状況からでも、逆転の道はあります。

            その道を切り拓く鍵は、

            • 諦めずに、すぐに行動を起こす「スピード」

            • 行政と対等に渡り合える「専門家の交渉力」
              に他なりません。

            もし、あなたの会社の事業用資金が差し押さえられ、一人で途方に暮れているなら。
            事業の灯を、あなたの手で消してしまう前に、どうか私たちにご相談ください。その危機を乗り越えるための、最善の策を共に考えます。

             

             

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            あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

            実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

             

             

            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            差押問題の解決には3つの必要なことがある。

            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

            私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

             

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            税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              【公売2日前に回避!】住民税200万滞納で自宅差押え!「嘆願書」と「過払い金請求」で人生を再建した方法

              「市役所から『公売通知』が届いた。もう、自宅を手放すしかないのか…」
              「タイムリミットが、刻一刻と迫ってくる…」

              もしあなたが今、人生で築き上げてきた全てを失う恐怖に、押しつぶされそうになっているなら、この記事があなたのための逆転のシナリオです。

              これは、住民税など200万円を滞納し、自宅と店舗の公売期日をわずか2日後に控えた岩手県一関市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に戦い、公売を回避し、さらに人生を狂わせた根本原因「過払い金」の返還請求にまで漕ぎ着けた、感動の実話です。

               


              多重債務と200万円の滞納— そして届いた「公売通知」という最後通告

              20年前、マジメさんは息子の進学費用のため、消費者金融(サラ金)からお金を借りました。当時の金利は、年29.2%という異常な高さ。返済しても元金は減らず、多重債務に陥ってしまいました。

              さらに家族の大病も重なり、市税の滞納額は200万円に。
              そして今年6月、ついに市から自宅と貸店舗の「差押え通知」が届きます。それだけではありませんでした。

              「8月23日に、あなたの不動産を公売にかけます」

              人生の全てを失う、非情な最終通告でした。

               


              公売2日前!— 妹の一言と「私たち」との出会いが運命を変えた

              公売期日まで、あと数日。絶望の淵にいたマジメさんに、妹さんが言いました。
              「**私たち(仕事人グループ)**なら、きっと相談に乗ってくれるはず」

              公売期日が2日後に迫った8月21日、マジメさんは藁にもすがる思いで私たちと共に市の収納課へ。タイムリミットが迫る中、私たちは即座に交渉のポイントを定め、マジメさんと共に担当者に訴えました。

              「多重債務で生活が困窮し、支払えなかっただけです。悪意をもって滞納したわけではありません!」

               


              第一の勝利!「公売の延期」を勝ち取った、魂の交渉

              私たちが同席し、論理的に窮状を訴えたことで、市の係長の態度は明らかに変わりました。

              「事情は分かりました。23日の公売は、いったん延期します」

              土壇場で勝ち取った、あまりにも大きな第一歩でした。しかし、「延期」だけでは根本的な解決にはなりません。

               


              第二の一手「公売中止の嘆願書」— そして、本当の解決へ

              私たちは、次に打つべき手をアドバイスしました。それは、**「物件の公売中止を求める嘆願書」**を正式に提出することです。

              マジメさんは私たちのサポートを受けながら嘆願書を作成し、8月31日に提出。すると後日、係長から**「年度内の公売は見合わせます」**という、公売の完全回避を意味する回答が来たのです。

              「私の思いを受け止めて背中を押してくれた私たちに感謝します。もう一度、人生をやり直したい」— マジメさんは、力強く再起を誓いました。

               


              まとめ:公売回避の先にある「人生の再建」— あなたの滞納にも原因がある

              この事例は、私たちに重要なことを教えてくれます。

              1. 公売2日前という土壇場でも、諦める必要はない。

              2. 交渉の鍵は**「悪意のなさ」と「生活困窮」**を、客観的な事実で訴えること。

              3. **「嘆願書」**は、行政の決定を覆すための有効な手段である。

              そして、最も重要なこと。マジメさんは今、私たちの支援を受け、多重債務の原因となった消費者金融への「過払い金請求」にも着手しています。

              税金の滞納問題の裏には、しばしば多重債務や違法な金利といった、根本的な原因が隠されています。私たちに相談すれば、目先の滞納解決だけでなく、あなたの人生を狂わせた本当の原因を突き止め、そこから解決することも可能なのです。

              公売通知は、人生の終わりではありません。私たちと共に、本当の再建への一歩を踏み出しましょう。

               

               

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              の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                【国保料が払えない方へ】あなたの滞納国保料が“消える”かもしれない、国会で明確になった「月収14.5万円」という基準

                「高すぎる国民健康保険料が、どうしても払えない…」
                「一体、いくらまで収入が下がれば、この苦しみから解放されるのだろうか…」

                もしあなたが今、そんな出口のない悩みを抱えているなら、この記事が、あなたの人生を劇的に変えるかもしれません。

                なぜなら、滞納した国保料が、合法的に“消える”ための具体的な基準が、ついに国会の場で、政府によって明確にされたからです。

                この記事では、参議院予算委員会での質疑応答を元に、国税庁が明らかにした**「国保料の納税義務が消滅する」**ための、衝撃的な基準について、専門家の視点から詳しく解説します。

                 


                始まりは国会での一つの質問—「国保料の滞納が消える基準とは何か?」

                参議院予算委員会。共産党の倉林明子議員は、ある具体的なモデルケースを提示し、国税庁に鋭く質問を投げかけました。

                【提示されたモデルケース】

                • 世帯: 2人世帯

                • 年収: 合計240万円(月収20万円)

                • 負担: 国保料27.8万円、その他社会保険料など47.2万円

                倉林議員は、国保料徴収の根拠法である国税徴収法に定められた**「滞納処分の執行停止」の要件、すなわち「滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」**とは、このモデルケースで言えば、具体的にどのような状態を指すのか、と国税庁に迫ったのです。


                国税庁が明言!「月収14.5万円以下」が、生活困窮の基準である

                この追及に対し、国税庁次官は、ついに歴史的な答弁を行いました。

                まず、「生活を著しく窮迫させるおそれ」とは、**「生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ」**であると明言。
                さらに、その具体的な金額基準については、法律の個別通達に基づき、1ヶ月あたり、

                • 納税者本人につき、10万円

                • 生計を同一にする親族1人につき、4.5万円

                であると、初めて国会の場で明確にしたのです。

                つまり、倉林議員が提示した2人世帯のモデルケースで言えば、10万円+4.5万円=14.5万円この金額を下回る状態になれば、「生活が著しく窮迫している」と判断され、「執行停止」の対象になる、と政府が認めた瞬間でした。


                あなたの場合はどうなる?モデルケースで検証する

                この国税庁答弁を、先のモデルケースに当てはめてみましょう。

                • 月収: 20万円

                • 国税・社会保険料などの月平均負担額: 6.25万円

                • 差引後の手取り月収: 20万円 – 6.25万円 = 13.75万円

                この13.75万円という金額は、国税庁が示した基準である14.5万円を下回っています。
                すなわち、このモデルケースの世帯は、国保料の「執行停止」の基準に該当し、滞納した国保料の納税義務を消滅させるべき納税者である、ということになるのです。


                国会答弁がもたらした3つの重大な成果

                この歴史的な質疑応答によって、以下の3つの極めて重要な点が明らかになりました。

                1. 違反状態の是正: 本来は執行停止に該当するような困窮世帯に、国保料を課税し続けること自体が違反であり、是正されるべきであること。

                2. 市町村の調査責任: 各市町村は、この基準に該当すると思われる未納者を調査し、行政の責任において執行停止の扱いをすべきであること。

                3. 国民の請求権: 市町村が執行停止を行わない場合、国民は市町村に対して、適切な扱いを求める権利があること。


                まとめ:あなたの苦しみは、もう終わるかもしれない。

                この国会答弁を受け、当時の塩崎恭久厚生労働大臣も、「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることは重要。低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」と答えています。

                あなたの苦しい生活は、決して無視されてよいものではありません。法律と、そして国会で確認されたこの基準が、あなたの味方です。

                もしあなたが今、高すぎる国保料に押しつぶされそうになっているなら、**あなたも「執行停止」の対象かもしれません。**諦める前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

                 

                 

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                兵庫県:女性

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                愛知県:男性

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                  【税務調査】重加算税390万!「断ってもやる」と営業中の店で差押え強行!人権無視の脅しを「換価の猶予」で覆した方法

                  「突然、5~6人の職員が、営業中の店に押しかけてきた…」
                  「お客さんや従業員が見ている前で、『差押えを執行する』『断ってもやる』と脅され、レジや財布から50万円以上を奪われた…」

                  もしあなたが今、そんな行政による、人権を無視した暴力的な取り立てに、恐怖で身がすくみ、絶望しているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

                  これは、東京都板橋区で居酒屋を経営する「マジメさん(仮名)」が、税務調査後の重加算税390万円を理由に人権無視の強権徴収を受けたものの、私たちと共に戦い、「請願書」と「換価の猶予」を武器に、わずか1日で状況を覆した、勇気の記録です。

                   


                  税務調査で390万円の重加算税— そして始まった、地方税の苦悩

                  昨年7月、マジメさんは税務調査を受け、6年間も遡及されて重加算税が課されました。消費税・所得税250万円、地方税140万円、合計390万円もの追徴課税です。

                  国税は一括で納付したものの、地方税が納付できず、今年1月から板橋区と相談を続けていました。しかし3月、「期日内に全額納付しなければ、徴収権を区から都に移す」との「納税催促書」が届き、事態は悪化の一途をたどります。

                   


                  人権無視の暴挙!営業中の店に5~6人で押しかけ、客の前で差押え強行

                  納付の意思を示し、毎月電話で納付の約束を取り付けていたにもかかわらず、ある日、悪夢は現実のものとなります。

                  突然、5~6人の東京都の職員が、営業中の店に無予告で押しかけてきたのです。
                  そして、お客さんや従業員が見ている目の前で、**「差押えを執行する」「断ってもやる」**と脅しながら、財布やレジの紙幣をすべてカウンターに並べさせ、50万円以上を差し押さえるという暴挙に。

                  「事業の支払いや生活に必要なお金をすべて持っていかれては困る!首をくくって死ねということか!」

                  マジメさんの悲痛な叫びも、彼らには全く届きませんでした。

                   


                  「請願書」一枚で状況は一変!— 専門家(私たち)との、魂の反撃

                  切羽詰まったマジメさんは9月2日、私たちに相談。私たちは、この人権無視の行為に対し、納税者の正当な権利である「請願書」を提出することを決断。9月21日、都主税局の徴収指導課長宛てに請願書を提出しました。

                  請願書で、マジメさんは魂の叫びをぶつけました。
                  「納付の意思はあるが、納付したくても出来ない状況だ。田を耕す農民から田を奪ったうえで、米を作れと言われているのと同じだ。首をくくって死ねと言われているに等しい」

                   


                  交渉翌日に勝ち取った「2年間の換価の猶予」と、次なる戦いへの誓い

                  この請願書が、都の態度を劇的に変えさせました。
                  なんと、交渉の翌日、担当者から「**『換価の猶予』2年を認めます。**資料を用意して、来庁してください」との連絡が入ったのです。

                  絶望の淵から、わずか一日で掴んだ大逆転勝利でした。
                  さらに、ことの発端となった税務調査が「推計課税」という、客観的な証拠に基づかないものであったため、私たちは今後、払い過ぎた税金を取り戻すための**「更正の請求」**を行うことも話し合っています。

                  「1人では乗り越えられなかった。私たちに出会えて本当に良かった」— マジメさんは、ようやく心からの笑顔を取り戻しました。

                   


                  まとめ:行政の“暴力”には、正しい知識と仲間との連携で立ち向かう

                  この壮絶な事例が、私たちに教えてくれること。

                  1. 行政は時に、人権を無視した、脅迫まがいの強権的な差押えを行うことがあります。

                  2. そのような違法な行為には、**「請願書」**という、正当な権利行使で対抗できます。

                  3. **「換価の猶予」**は、差押えを回避し、事業と生活を立て直すための強力な制度です。

                  4. 税務調査そのものに問題がある場合は、**「更正の請求」**で、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。

                  もしあなたが今、行政の暴力的な取り立てに恐怖し、絶望しているなら、決して一人で戦わないでください。私たちは、あなたの権利と尊厳を守るための、最強の盾であり、矛となります。

                   

                   

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                    【社会保険料滞納】「方針が変わった」年金事務所の“約束破り”と差押え!厚生労働省を動かし、解除・撤回させた方法

                    「これまで真面目に分納してきたのに、担当者が代わった途端、『方針が変わった』と、約束を一方的に破られた…」
                    「そのせいで、売掛金を差し押さえられ、取引停止にまで追い込まれた…」

                    もしあなたが今、そんな年金事務所の、理不尽な“約束破り”に、心を折られているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

                    約束を守る義務は、納税者だけにあるのではありません。年金事務所にも、納税者との約束を守る義務があるのです。

                    この記事では、年金事務所による一方的な約束反故と差押えに苦しんだ2人の経営者が、私たちと共に厚生労働省を動かし、差押えを解除・撤回させた、感動の実話をご紹介します。

                     


                    ■【ケース①】建設業マジメさん—「全額納めろ」と言われ、取引停止に

                    誠実な約束と、担当者交代による豹変

                    経営難から約400万円の社会保険料を滞納していたマジメさん。しかし、1月に年金事務所と約束し、入院手術をする厳しい中でも、毎月の発生分と滞納分を誠実に納付してきました。
                    ところが4月、担当者が代わった途端、「滞納額の半分を年内に納めなければ、売掛金を差押える」と、一方的に通告。6月23日、言葉通り取引先2社の売掛金が差し押さえられ、うち1社とは取引停止に追い込まれてしまいました。

                     


                    ■【ケース②】福祉事業ヒトヨシさん—「聞く耳持たず」の差押え通告

                    信頼関係の構築と、一方的な“方針転換”

                    介護報酬の引き下げで社会保険料が滞っていたヒトヨシさん。毎月年金事務所に足を運び、事業の事情を伝えながら、月10万円ずつ納付を続けてきました。担当者も「社長さんが頑張っているのはよく分かる」と、良好な関係を築けているはずでした。
                    ところが4月末、新しい担当者から**「7月までに完納できなければ、介護報酬を差押える」**と、突然通告されたのです。

                     


                    戦いの舞台は、霞が関へ— 厚生労働省が下した、年金事務所への“鉄槌”

                    「4月から方針が変わった」と聞く耳を持たない年金事務所の理不尽な対応に、私たちは、戦いの舞台を、現場の年金事務所から、その上部組織である厚生労働省に移すことを決断。
                    7月6日、私たちはマジメさんとヒトヨシさんの実態を、厚生労働省に直接告発しました。

                    そして、厚生労働省の厚生年金保険徴収専門官から、決定的な言質を引き出したのです。
                    「年金事務所は、約束したことを守らなければならない義務があり、一方的に約束をほごにしてはならない。実態を調査して、適切に対応する」

                     


                    勝ち取った「差押え解除」と「差押え撤回」— 正義が、理不尽を打ち破った瞬間

                    国の中枢からの“鉄槌”は、絶大な効果を発揮しました。
                    日本年金機構は、2人の滞納整理実務の一時停止を要請。私たちにも度々電話が入り、猶予手続きなどのアドバイスが行われました。

                    そして、ついにその日は訪れます。

                    • マジメさん: 7月14日、「納付の猶予」を申請し、**「換価の猶予」が認められ、取引先2社にも「差押解除通知」**が送付された。

                    • ヒトヨシさん: 7月27日に「納付誓約書」を提出。1年間で滞納額を半分にする分納計画が認められ、「差し押さえは行わない」と約束させた。

                    「安心して仕事に打ち込める」— 理不尽な恐怖から解放された2人は、ようやく元気を取り戻しました。

                     


                    まとめ:年金事務所の“約束破り”には、その“上”に訴えよう

                    この劇的な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

                    1. 年金事務所は、担当者が代わっただけで、これまでの約束を一方的に反故にすることがあります。

                    2. そんな時は、現場の職員と交渉を続けても埒が明きません。厚生労働省や国会議員など、より上部組織に訴えることが、極めて有効です。

                    3. 私たちのような専門家は、そうした高度な交渉を、あなたと共に、そしてあなたに代わって戦うことができます。

                    もしあなたが今、年金事務所の理不尽な“約束破り”に苦しんでいるなら、その不正義を、私たちと共に、国のレベルで正しませんか。

                     

                     

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                    あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                    あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                    すべての問題の解決には、

                    1. 基本である制度を知る
                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                    制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                     

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                    お客さまの声

                     

                    三重県:男性

                    「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                    兵庫県:女性

                    差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                    愛知県:男性

                    御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                     

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                    • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                    • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                    • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                    ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                    私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                     

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                    税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

                    なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

                    債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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