【税務調査】3000万追徴→2300万消滅!「仕入税額控除の否認」と、「執行停止」を勝ち取った壮絶な物語

 

「税務調査で、経費として認めてもらえず、とんでもない額の消費税を請求された…」
「裁判で争ったが、負けてしまった。もう、打つ手がない…」

もしあなたが今、そんな税務署の理不尽な処分に、人生の全てを諦めかけているなら、この記事があなたのための、最後の、そして最強の戦いの記録です。

これは、税務調査で**「仕入税額控除」を否認され、3000万円超の追徴課税を受けた京都市の「マジメさん(仮名)」が、裁判で敗訴した後も諦めず、12年間も戦い続け、最終的に「滞納処分の執行停止」によって2300万円の納税義務を消滅させた**、壮絶な実話です。

 


始まりは「仕入税額控除の否認」— 50年続けた誠実な商売を襲った、3000万円の追徴

父親の代から50年、建設業を営んできたマジメさん。「自分の給料を減らしてでも赤字は出さない」「払うべき税金はきっちり払う」という、誠実な経営を貫いてきました。
しかし、ある日の税務調査で、その人生は暗転します。

税務署は、「仕入税額控除」を一方的に否認し、さらに青色申告まで取り消し。その結果、消費税と所得税、合わせて3000万円超というとてつもない追徴課税を課したのです。

なぜ「否認」されたのか?— 全ての鍵は「自主記帳」にあった

税務署の主張は「帳簿などの提示がない」というものでした。しかし、それは全くの事実無根でした。マジメさんは、どんなに帰宅が遅くなっても、外注先ごとの日報を付け、売上・仕入の請求書や領収書を完璧に整理・保存。京都地裁に提出した帳簿書類は、3年分だけで35冊にも及んだのです。
この「自主記帳・自主申告」を貫く誠実さこそが、この長い戦いの原動力となりました。


12年間の戦い— 裁判での敗訴、執拗な差押え、そして不屈の抵抗

マジメさんの戦いは、平坦な道ではありませんでした。

  • 裁判での敗訴: 不当な更正処分の取消を求めた裁判は、2008年に敗訴。

  • 12年間の分納: しかし諦めず、「消費税の二重取りは許さん」と、毎月2万円ずつ、12年間も納税を続けました。

  • 担保物件の公売: 誠実に分納し、何度も「差押えはしないでほしい」と請願書を提出したにもかかわらず、国税局は担保としていた事務所の土地建物を公売にかけ、145万円を強制的に充当するという暴挙に出ます。

 


最終章「滞納処分の執行停止」— 2300万円の納税義務が、ついに消滅

度重なる裏切りにも、マジメさんの心は折れませんでした。国税庁との交渉の場で、私たちと共に激しく抗議し、「滞納処分の執行停止」を求め続けました。

そして、事態が動いたのは今年4月15日。
徴収担当官から「執行停止の方向で調査を進めたい」との申し出があり、後日、自宅の財産調査が行われました。結果は、「換価価値のある財産の発見には至らず」。

ついに7月24日、マジメさんの元へ、**「滞納処分の停止通知書」**が届きました。
これにより、残っていた追徴金約2300万円の納税義務が、3年後に完全に消滅することが決まったのです。

調査後、大阪国税局の職員は、こう言ったといいます。
「これだけのこと(完璧な帳簿書類)をしているのに、大きな犠牲を払いましたね」
それは、マジメさんが貫いてきた正義が、行政に認められた瞬間でした。

 


まとめ:たとえ裁判で負けても、正義を貫けば、道は拓ける

「自ら残した記帳や整理した領収書があったから、戦ってこられた」— 妻のヨイ子さんと私たちのメンバーに支えられ、長い戦いを終えたマジメさんは、そう胸を張ります。

この壮絶な物語が、私たちに教えてくれること。

  1. 税務署の「仕入税額控除の否認」は、実態を無視した暴挙である可能性があります。

  2. 日々の誠実な記帳と資料保存こそが、いざという時にあなたを守る最強の武器になります。

  3. たとえ裁判で敗訴しても、諦める必要はありません。「滞納処分の執行停止」という、最後の逆転の道が残されています。

もしあなたが今、税務署の理不尽な処分に一人で苦しんでいるなら、その手に握りしめた領収書や帳簿と共に、私たちのドアを叩いてください。その一枚一枚が、あなたの正義を証明する、かけがえのない証拠となるのです。

 

 

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    【国保料が払えない方へ】保険証はどうなる?差押えを回避する「減免・猶予・分納」の全知識

    「収入が減ったのに、国民健康保険料の請求額が高すぎる…」
    「このままでは、とてもじゃないが支払えない」
    「滞納したら、病院にかかれなくなったり、財産を取られたりするんだろうか…?」

    会社の健康保険とは違い、収入に関わらず一定の負担が求められる国民健康保険。その保険料の高さに、悲鳴を上げている方も少なくないでしょう。

    しかし、払えないからといって滞納を放置してしまうと、あなたの生活に深刻なダメージを与える事態に発展してしまいます。

    ですが、ご安心ください。国民健康保険には、どうしても支払いが困難な人のために、負担を軽くするための公的な救済制度がきちんと用意されています。

    この記事では、まず滞納のリスクを正しく理解し、その上であなたが使える制度を見つけ、具体的な行動を起こすための手順を分かりやすく解説します。

     

     国保料の滞納を放置すると起こる、3つの悲劇

    「少しくらい大丈夫だろう」という油断は禁物です。滞納期間に応じて、ペナルティは段階的に重くなっていきます。

    【STEP 1】督促状と延滞金の発生
    納期限を過ぎると、まず「督促状」が届き、同時に「延滞金」が発生します。延滞金は利率が高く、滞納が長引くほど負担は雪だるま式に増えていきます。

    【STEP 2】保険証が使えなくなる(資格証明書の発行)
    滞納が続くと、通常の「被保険者証」が返還を求められ、代わりに**「短期被保険者証」(有効期間が短い保険証)や「被保険者資格証明書」が交付されます。資格証明書の場合、医療機関での窓口負担は一時的に全額(10割)自己負担**となり、後から申請して7割分を返還してもらうという、非常に手間と金銭的負担の大きい状態になります。

    【STEP 3】財産の差押え
    最終的には、預金や給与、不動産といったあなたの財産が、意思に関わらず強制的に差し押さえられます。これは税金の滞納と全く同じ、非常に厳しい処分です。

     

    【解決策】あなたが使える制度はどれ?3つの公的救済制度

    支払いが困難な場合、以下の3つの制度を利用できないか検討しましょう。どれが使えるかは、あなたの状況によって異なります。

    【解決策①】保険料そのものを減額・免除してもらう「減免制度」
    これは最も強力な制度です。特定の条件に当てはまれば、保険料の負担が大幅に軽くなる、あるいはゼロになる可能性があります。

    • 対象となる主なケース:

      • 会社の倒産や解雇など、非自発的な理由で失業した場合(前年の給与所得を30/100として計算してくれるなど、大幅な軽減措置がある)

      • 災害(火災、風水害など)で大きな損害を受けた場合

      • 事業の休廃止や著しい損失などで、収入が激減した場合

    • ポイント: 自分から申請しなければ適用されません。「もしかして自分も?」と思ったら、すぐに役所の窓口で確認しましょう。

     ■軽減制度(法定軽減)

    軽減制度(法定軽減)とは、世帯全員の所得合計が、国が定める基準以下の世帯が対象となるり、保険料の均等割りと平等割が減額されます。

    減額は、7割減額、5割減額、2割減額、と区分に応じて行われます。

    軽減制度(法軽減)の基準

    軽減制度(法定軽減)の対象
    世帯人数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
    1人 33万円

    人数に関わりなく

    61万円 84万円
    2人 89万円 135万円
    3人 117万円 186万円
    +1人につき 28万円加算 51万円加算

     

    【解決策②】支払いを待ってもらう「徴収猶予」
    減免の対象にはならないけれど、一時的に支払いが困難な場合に利用できる制度です。災害や病気、事業の休廃止といった事情がある場合に、原則1年以内の期間で、支払いを待ってもらうことができます。

     

    【解決策③】分割で支払う「分納相談」
    上記①②の特別な事情はないけれど、一括での支払いが難しい、という場合に最も一般的な解決策です。役所の窓口で事情を説明し、「月々〇円なら払えます」という形で、分割払いの相談をします。

     

    まず何をすべき?解決への第一歩は「役所の窓口相談」

    どの制度を利用するにしても、全てのスタートラインは**「お住まいの市区町村の役所(国民健康保険担当課)の窓口に相談に行くこと」**です。

    • なぜ相談が重要なのか?

      • 放置が最も危険: 何も連絡しないと、「支払う意思がない」と見なされ、差押え手続きに進んでしまいます。

      • 自分に合った制度を教えてもらえる: 自分の状況を正直に話せば、どの制度が利用できるか、担当者が教えてくれます。

      • 誠意が伝わる: 相談に行くこと自体が、「払う意思はある」という誠意の証明になります。

    » 相談を成功させるポイントや持ち物はこちら

     

    まとめ:払えないと諦める前に、まずは相談を

    国民健康保険料の支払いは、時に大きな負担となります。しかし、それはあなたの健康を守るための大切な制度でもあります。

    払えないからと放置して、保険証が使えなくなったり、財産を差し押さえられたりする前に、必ず公的な救済制度の利用を検討してください。

    • 失業や災害など、特別な事情があるなら「減免・猶予」を。

    • 一括が難しいだけなら「分納」を。

    その第一歩は、お住まいの役所の窓口です。勇気を出して相談することが、あなたの生活と健康を守るための最も確実な方法です。

     

     

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      国保滞納20万世帯の現実。あなたの保険証も「資格証明書」に変わる?医療費10割負担の恐怖

      『国民健康保険料の滞納により、正規の保険証を取り上げられ、代わりに「資格証明書」が発行された世帯が、全国で約20万世帯にのぼる』

      最近、このようなニュースを目にしたことはありませんか?

      「20万世帯」と聞くと、どこか遠い国の話のように聞こえるかもしれません。しかし、これは紛れもなく、この日本で起きている現実です。そして、もしあなたが今、国民健康保険料の支払いに困っているなら、明日は我が身かもしれない、非常に深刻な問題なのです。

      「資格証明書」とは、一体何なのか?
      それを持つと、私たちの生活にどんな影響があるのか?

      この記事では、この衝撃的なニュースの裏側を深掘りし、あなたの健康と生活を守るために知っておくべき「真実」と「対策」を解説します。

       

      この記事の目的は、

      1. 「国保料の滞納は、他人事ではなく、非常に多くの人が直面している身近な問題である」と正確にお伝えする。

      2. 「資格証明書」がもたらす具体的なデメリットを伝え、放置するリスクを理解する。

      3. 最終的に、「そうなる前に専門家に相談すべき」という結論に導くことです。

       

      保険証が紙切れに?「資格証明書」がもたらす3つの悲劇

      では、「資格証明書」に切り替わると、具体的に何が起こるのでしょうか。それは、実質的に**「保険証がない」状態**に限りなく近い、厳しい現実です。

      【悲劇①】医療費が、一時的に「全額(10割)自己負担」になる
      これが最大のデメリットです。風邪で病院にかかっても、数千円ではなく数万円の支払いをその場で求められます。もし入院や手術となれば、数十万~数百万円もの現金を一度に用意しなければなりません。

      【悲劇②】経済的な負担から、病院に行くのをためらってしまう
      「お金がないから」と、病院に行くのを我慢してしまう人が後を絶ちません。これにより、早期発見できたはずの病気が手遅れになるなど、健康を損なう直接的なリスクに繋がります。まさに本末転倒です。

      【悲劇③】これは「差押え」への最終警告である
      資格証明書が発行されるということは、あなたが「長期滞納者」として行政にリストアップされている証拠です。この段階を放置すれば、次のステップはほぼ確実に、給与や預金、不動産といった**財産の「差押え」**です。

       


      なぜ、20万世帯も「資格証明書」に?その背景にあるもの

      これほど多くの世帯が追い詰められている背景には、何があるのでしょうか。

      • 高すぎる保険料: 所得が低い世帯にとっては、そもそも保険料の負担が重すぎるという構造的な問題。

      • 救済制度の周知不足: 失業や収入減の場合に使える「減免」や「猶予」といった制度があるにも関わらず、その存在を知らない、あるいは申請方法が分からない人が多い。

      • 「相談しにくい」という心理的ハードル: 「役所に行っても、怒られるだけだ」という思い込みから、相談できずに一人で抱え込み、事態を悪化させてしまう。

      このニュースは、単なる自己責任の問題ではなく、多くの人が「払いたくても払えない」という状況に陥っている社会問題の表れなのです。

      厚生労働省の調査
      国保加入全世帯 1836万62
      滞納世帯 267万1058
      短期保険証に交付 75万4043
      資格証明書の交付 17万1501

      国民健康保険の短期保険証と資格証明書の交付は合わせて92万5544世帯となっており、全滞納世帯の35%となっています。

       


      「資格証明書」になる前に、あなたが今すぐやるべきこと

      では、最悪の事態を避けるためには、どうすればいいのでしょうか。答えは非常にシンプルです。

      【答え】一刻も早く、役所の窓口か専門家に「相談」する

      滞納してしまったという事実は変えられません。しかし、そこからどう行動するかで、未来は大きく変わります。

      • 失業や倒産、収入の激減といった事情があるなら…
        → **「減免」や「徴収猶予」**の制度が使えないか、積極的に相談しましょう。

      • 上記のような特別な事情はないが、一括で払えないなら…
        → **「分納(分割払い)」**の相談をしましょう。誠実な姿勢で交渉すれば、多くの場合は応じてもらえます。

      » 国保料が払えない時の公的制度について、詳しくはこちら

       


      まとめ:「20万世帯」は他人事ではない。行動を起こすのは“今”

      国保滞納による「資格証明書」の発行。このニュースは、私たちに「滞納を放置することの本当の怖さ」を教えてくれます。それは、財産を失うリスクだけでなく、自分や家族の健康そのものを危険に晒すリスクです。

      「まだ督促状の段階だから大丈夫」
      「短期保険証だから、まだセーフ」

      そんな風に考えているなら、危険信号です。事態は、あなたが思っているよりも早く、悪化していきます。

      手遅れになり、健康も財産も失ってしまう前に。どうか、この記事を読んだ“今”この瞬間を、行動を起こすきっかけにしてください。

       

       

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      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

      ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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        【固定資産税が払えない】自宅が差押え→競売に…その流れと家を守るための回避策

        「退職して収入が減ったのに、固定資産税の額は変わらない…」
        「事業が苦しくて、今年の固定資産税はとても払えそうにない」
        「このまま滞納したら、長年住んだこの家はどうなってしまうんだろう…」

        毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書。その金額の大きさに、頭を抱えている方も少なくないでしょう。特に、家や土地という大切な財産をお持ちの方にとって、その滞納は**「住む場所を失う」という最悪の事態**に直結する、非常に恐ろしい問題です。

        しかし、「払えない=即、家を失う」わけではありません。

        行政があなたの家を強制的に売却するまでには、いくつかのステップと、時間的な猶予があります。その間に正しい行動を起こせば、大切なマイホームを守れる可能性は十分にあります。

        この記事では、まず固定資産税の滞納がもたらすリアルな流れを理解し、その上で家を守るための具体的な回避策を解説します。

         

        放置は危険!固定資産税の滞納から「競売(公売)」までの4ステップ

        「そのうち払えばいい」という考えが最も危険です。滞納から家を失うまでの流れは、法律で決まっています。

        【STEP 1】督促状と延滞金の発生
        納期限を過ぎると、まず市役所などから「督促状」が届きます。この時点から、元々の税額に加えて、高い利率の「延滞金」が日割りで加算され始めます。

        【STEP 2】財産調査と差押えの実行
        督促を無視し続けると、役所はあなたの財産(預金、給与、そして不動産など)を調査し、「差押え」を実行します。不動産の場合、法務局で自宅の登記簿に「差押」と記載されます。

        【STEP 3】公売(競売)の通知
        差押え後も納付がない場合、役所はあなたの家を強制的に売却する「公売(こうばい)」の準備を進めます。いつ、どこで、いくらから売り出すかといった情報が決定され、あなたに通知されます。

        【STEP 4】公売の実施と自宅の明け渡し
        公告された日時に公売が実施され、最も高い価格を付けた人があなたの家を落札します。新しい所有者が決まれば、あなたは法律に基づき、長年住んだ家を明け渡さなければなりません。

         

        家を守るために!差押えを回避する3つの選択肢

        最悪の事態を避けるため、今すぐ検討すべき3つの方法があります。

         

        【選択肢①】役所の窓口で「分納・猶予」を相談する
        これが最も基本的な解決策です。すぐに役所の納税課などの窓口へ行き、「支払う意思はあるが、一括では難しい」ということを正直に伝えましょう。

        • 分納: 事情を説明し、誠実な態度で交渉すれば、分割での支払いが認められるケースが多くあります。

        • 徴収猶予: 災害、病気、事業の休廃止など、特別な事情がある場合は、支払いを1年間待ってもらえる「徴収猶予」という制度が使える可能性があります。

        » 相談を成功させるポイントや持ち物はこちら

         

        【選択肢②】「任意売却」で、競売より有利に売却する
        「どうしても税金が払えず、家を手放さざるを得ない」という場合でも、競売を待つのは最悪の選択です。競売にかけられる前に、役所の同意を得て、**あなた自身の意思で家を売却する「任意売却」**を検討しましょう。

        • 任意売却のメリット:

          • 高く売れる: 競売よりも市場価格に近い値段で売れる可能性が高い。

          • プライバシーが守られる: 近所に知られずに売却を進められる。

          • 引越し費用などを交渉できる: 売却代金から、次の生活のための費用を捻出できる場合がある。

        » 詳しくは「自宅の差押えと競売を回避する方法」の記事へ

         

        【選択肢③】専門家に相談し、根本的な解決を目指す
        「分納の交渉がうまくいかない」「任意売却の手続きが複雑で分からない」「税金以外にも借金がある」…そんな場合は、一人で抱え込まず、すぐに専門家に相談してください。

        専門家が代理人として交渉することで、有利な条件での分納が認められたり、複雑な任意売却の手続きをスムーズに進めたりすることが可能です。

         

        まとめ:大切な家を失う前に、今日できる一歩を

        固定資産税の滞納は、他の税金と違い、最終的に「家」というかけがえのない財産を失うリスクに直結します。

        しかし、今日お伝えしたように、打つ手は決してゼロではありません。

        重要なのは、督促状が届いた段階で、あるいは「払えない」と分かったその時点で、問題を先送りせず、すぐに行動を起こすことです。

        役所の窓口に相談に行く。あるいは、私たちのような専門家に電話を一本かける。その小さな勇気が、あなたの家と、そこに住む家族の未来を守るための、最も大きな一歩となるのです。

         
         

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        兵庫県:女性 差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
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          「年金を担保に借りろ!」税務署の暴言に専門家が反論!謝罪させ「換価の猶予」を勝ち取った交渉術

          「土地を売ったお金に、こんな高額な税金がかかるなんて知らなかった…」
          「税務署に相談に行ったら、『年金を担保に借金しろ』と、とんでもないことを言われた…」

          もしあなたが今、予期せぬ譲渡所得税の請求と、行政のあまりに非情な対応に、心を打ち砕かれているなら、この記事があなたのための、逆転の教科書となります。

          これは、新潟県の新津税務署の職員から人権侵害レベルの暴言を浴びせられた不動産業の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共にその違法性を徹底的に追及し、上層部に謝罪させ、担当者を変えさせ、そして「換価の猶予」を勝ち取った、痛快な戦いの記録です。

           


          「非課税」だと思っていた…土地売却後に突きつけられた、64万円の納税義務

          マジメさんは昨年秋、土地を売却。その所得税は非課税だと、思い込んでいました。
          しかし、私たちとの会話の中で「譲渡所得の申告が必要だ」と知り、5月20日に新津税務署へ。そこで、所得税64万2,200円が課税されることが判明したのです。

          「とても一括では払えない。分納したい」と伝えると、「換価の猶予」の申請書が渡されました。

           


          「年金を担保にしろ」「資産を売れ」— 職員が浴びせた、あまりに非情な暴言

          後日、申請書を提出しに行ったマジメさんを待ち受けていたのは、徴収担当職員による、耳を疑うような言葉の数々でした。

          • 「収入で得た金はどこに使ったんだ。通帳を見せろ」

          • 「年金を担保にして、借金して納めてほしい」

          • 「(土地を売ったなら)他の資産も売却したらどうだ」

          そして最後には、「換価の猶予」の申請受理そのものを拒否。これは、納税者の生活と尊厳を根本から踏みにじる、あってはならない暴言であり、違法な職務執行でした。


          逆転の法的根拠—「100万円以下の申請は、無担保のはずだ!」

          6月4日、マジメさんは私たちのメンバーと共に、再び税務署へ。
          大勢の市民が見ている受付窓口のテーブルで、職員の暴言によって「借り入れをしろ、資産を売れと言われ、とても恥ずかしい思いをした」と、まずはその非人道的な対応に強く抗議しました。

          そして、私たちは、職員の違法性を決定づける、専門家ならではの法的根拠を突きつけました。

          「法律上、100万円以下の『換価の猶予』の申請は、無担保で認められるはずです。担保を要求するあなた方の対応は、意図的にこの制度を使わせないようにしているとしか思えません!」

           


          上層部が謝罪!そして勝ち取った「換価の猶予」と「担当者変更」

          私たちの的確な法的指摘と、マジメさんの魂の訴えに、事態は劇的に動きます。
          総務課長と統括国税徴収官が対応にあたり、職員の暴言と不適切な対応を、その場で謝罪したのです。

          そして、「担当職員は変えます。改めて『換価の猶予』を申請してください」と約束。
          後日、正式に「換価の猶予」が承認され、1年間の分割納付が認められました。

           


          なぜ?不動産を売ったのに「譲渡所得税が払えない」理由

          そもそも、なぜこのような事態が起こるのでしょうか。主な原因は、不動産の売却価格と、税金計算上の「利益」が異なることにあります。

          • 税金計算上の利益(譲渡所得):
            売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

          • 取得費とは: その不動産を昔、購入した時の価格です。

          【典型的なケース】
          バブル期など、高い価格で不動産を購入したものの、売却時には価格が下落。売却代金のほとんどが住宅ローンの残債返済に消えてしまった。
          しかし、税金の計算上は「利益」が出ていることになり、その利益に対して高額な譲渡所得税が課せられてしまう。

          この**「手元に残った現金」と「税法上の利益」のギャップ**が、「税金が払えない」という状況を生み出すのです。

          【譲渡所得税】

          譲渡所得税とは、不動産の譲渡益に対して課税される得税。

          譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間により「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に区分され税率が異なります。

          所有期間 税率
          短期譲渡所得 5年以内 39%
          長期譲渡所得 5年超 20%

          「延納」との違いは?

          よく似た制度に「延納」がありますが、これは全く別の制度です。

          • 延納: 相続税や贈与税にのみ認められている制度。担保を提供することで、届け出れば原則として認められる。

          • 換価の猶予: 所得税、法人税、消費税など多くの税金で利用できるが、あくまで税務署長の裁量による「許可制」。

          譲渡所得税の場合は「延納」は使えず、「換価の猶予」を申請することになります。この違いを理解しておくことが重要です。

           


          まとめ:税務署の「暴言」は違法!正しい知識で、あなたの尊厳を守ろう

          この痛快な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

          1. 土地の売却などで発生する**「譲渡所得税」**は、思いがけず高額になるケースがあり、注意が必要です。

          2. 税務署員による**「借金をしろ」「資産を売れ」といった強要は、明らかな違法行為**であり、断固として抗議すべきです。

          3. **「100万円以下の換価の猶予は、原則無担保」**という法律知識は、交渉における強力な武器になります。

          4. 担当者レベルで話が進まない場合、上層部に直接抗議することが、状況を打開する鍵となります。

          もしあなたが今、行政の理不尽な対応で尊厳を傷つけられているなら、決して一人で泣き寝入りしないでください。その言葉が、その対応が、いかに違法であるかを、私たちが法律に基づいて証明し、あなたの権利と尊厳を守り抜きます。

           

           

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          三重県:男性

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          差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

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            【国民健康保険料の差押え】差押えまでの流れと財産を守る3つの方法

             

            国民健康保険料を滞納し、放置・無視を続けると滞納処分(差押え)により強制的に財産を徴収されてしまう。

            本記事では、国保料の差押えからあなたの財産を守る唯一の方法を詳しくお伝えする。

            あなたは国保料の差押えはどうすることもできないとあきらめていないだろうか・・・?

            ✅この記事のポイント
            • 国保料の差押えまでの流れ
            • 本当に差押えられる?
            • 差押解決の3つの方法

            1.国保料の滞納を放置・無視すると

            国民健康保険料の督促状(催告状)を放置・無視していると役所に財産を差押えられる。 法的には、役所は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(国税徴収法47条)

            2.国保料の督促状・催告状が届く

            国民健康保険料を滞納すると、はじめに督促状(催告状)が届く。 この督促状は「あなたは国保料を払っていません。早く払ってくださいね」という通知だ。
             

            3.国保料の督促状を無視していると差押え

            この国には「納税の義務」というややこしいものがある。 そのことから、国民健康保険料も滞納して放っておいたら、 最後は権力を駆使して強制的に徴収される。 差押え・強制執行だ。

            4.国保料の差押えまでの流れ

            国民健康保険料の督促状を無視していると、財産を差押えられて強制的に滞納分の国民健康保険料を徴収される。 督促状(催告書) ⇨ 差押え ⇨ 公売 へと進む。

            5.国保料は本当に差押えられる!

            国民健康保険料は、年間35万件程度が差押えられている。
             
            また、国民健康保険料の差押えは10年間で2倍に増えている。 さらに、運営が市区町村から都道府県となりさらに厳しい徴収となることが考えられる。
             

            6.国保料は簡単に差押えられる

            ご主人が「国保料は大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。 ハッキリ言う。 「全然、大丈夫ではない」

            7.国保料はどんな財産が差押えられる?

            国民健康保険料の差押えは、財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。
            法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(国税徴収法47条)。 まぁ、一般論では、国民健康保険料を滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。
             

            8.国保料の差押えの禁止・制限

            国民健康保険料の差押えでは、どんな財産でも差押えていいわけではない。 児童手当や生活保護費などのように差押えが禁止されている財産や、給料・年金などのように差押えが制限されている財産もある。
             

            9.国保料の差押えは回避できる?

            あなたが、意図的に国民健康保険料を払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。 しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば 大丈夫。解決できる。

             

            国保料の差押えを解決する3つの方法

            国民健康保険料の差押えは「納税緩和処置制度」という法的制度を活用することで回避・解除・返金させることが可能となる。 「納税緩和処置制度」は、

            1. 「納税の猶予」制度(国税通則法46条2項・地方税法15条1)
            2. 「換価の猶予」制度(国税徴収法151条1・国税徴収法151条2)
            3. 「滞納処分の執行停止」制度(国税徴収法153条・地方税法15条7)
            の3つの制度で構成されている。    
            納税の猶予
            1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
            2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
            3. 「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
             
            換価の猶予
            1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
            2. 「換価の猶予」が認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
            3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
             
            滞納処分の執行停止
            「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
             

             

             

            【重要】注意点!

            ただし、役所は基本的に納税緩和処置の適用を認めようとしない。職員は制度のことも詳しくは知らない。

            一度でも役所と差押え解除・回避・返金の交渉したことがある人であれば良くわかると思うが、役所の担当者は全く聞く耳を持たず、上から目線で威圧的な場合がほとんどだ。

             

             

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            適用されるには「正確で詳しい知識」と「専門の交渉スキル」が必要となる。少しかじった程度の知識で交渉を行うと間違いなく拒否される。

            役所は「自らの知識不足」や「誤った見解」であったとしても絶対に非を認めようとはしない。理不尽なことではあるが、一度交渉に失敗すると役所は論理的かどうかではなく拒否し続けることに躍起になる傾向が強い。

             

             

             

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            兵庫県:女性 差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
            愛知県:男性 御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

             

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            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              税金の差押え(滞納処分)までの流れと財産を守る3つの方法

               

              税金を滞納し、放置・無視を続けると強制的に滞納処分(差押え)で財産を没収されてしまう。

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              • 差押えまでの流れ
              • 本当に差押えられる?
              • 差押解決の3つの方法

               

              1.税金の滞納を放置・無視すると

              税金の滞納で督促状(催告状)を放置・無視していると役所に財産を差押えられる。

              法的には、役所は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(国税徴収法47条)

               

              2.税金の督促状・催告状が届く

              税金を滞納していたら、はじめに督促状(催告状)が届く。

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              3.税金の督促状を無視していると差押え

              この国には「納税の義務」というややこしいものがある。

              だから、税金を滞納して放っておいたら、 最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

              差押え・強制執行だ。

               

              4.税金の差押えまでの流れ

              税金の督促状を無視していると財産を差押えられて強制的に滞納分の税金を徴収される。

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              5.税金で本当に差押えられる?

              住民税・固定資産税・消費税・・・

              国税22種類、地方税24種類

               

              国保料(税)だけでも、年間35万件程度が差押えられている。

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              6.税金の滞納は簡単に差押えられる

              ご主人が「税金くらいで大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

              ハッキリ言う。 「全然、大丈夫ではない」

               

              7.税金でどんな財産が差押えられる?

              税金の差押えは、財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。

              法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(国税徴収法47条)

              まぁ、一般論では、税金を滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

               

              8.税金の差押えの禁止・制限

              税金の滞納はどんな財産でも差押えていいわけではない。

              児童手当や生活保護費などのように差押えが禁止されている財産や、給料・年金などのように差押えが制限されている財産もある。

               

              9.税金の差押えは回避できる!

              あなたが、意図的に税金を払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

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              大丈夫。解決できる。

               

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              税金の差押えは「納税緩和処置制度」という法的制度を活用することで回避・解除・返金させることが可能となる。

               

              「納税緩和処置制度」は、

              1. 「納税の猶予」制度(国税通則法46条2項・地方税法15条1)
              2. 「換価の猶予」制度(国税徴収法151条1・国税徴収法151条2)
              3. 「滞納処分の執行停止」制度(国税徴収法153条・地方税法15条7)

              の3つの制度で構成されている。

                 

              納税の猶予
              1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
              2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
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              換価の猶予
              1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
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              3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

               

              滞納処分の執行停止

              「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

               

              【重要】注意点!

              ただし、役所は基本的に納税緩和処置の適用を認めようとしない。職員は制度のことも詳しくは知らない。

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              そんなに簡単ではない!

               

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              各制度の適用要件やメリット・デメリットなどの詳しい解説は、滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法はを参考にしていただきたい。

               

               

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              三重県:男性

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              兵庫県:女性

              差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

              愛知県:男性

              御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

               

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              • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
              • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
              • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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              債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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                国保の延滞金だけじゃない!滞納保険料も払わなくていい方法

                 

                国民健康保険料を滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

                実は、この延滞金だけでなく、そもそもの滞納国保料も払わなくてよい条件と方法があることをご存じだろうか?

                 

                ✅この記事のポイント

                • 滞納保険料・延滞金が消滅する制度
                • 制度の適用要件と解説
                • 制度が適用されると納税義務の消滅

                 

                国保の延滞金・滞納保険料は消滅する

                結論から言うと延滞金・滞納国民健康保険料を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

                先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

                 

                滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

                「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

                 

                このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

                要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということで、「滞納処分の執行停止」という制度は税金だけでなく国民健康保険料や社会保険料にも適用される制度だ。

                 

                 

                「滞納処分の停止」が適用されるには

                では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

                当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

                早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

                 

                ① 1号要件

                滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

                ② 2号要件

                滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

                ③ 3号要件

                滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

                 

                1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

                 

                1号要件を活用する

                1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

                国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

                1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

                滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

                1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
                2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
                3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

                ※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

                 

                2号要件を活用する

                「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

                ① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

                ② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

                1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
                2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
                3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

                 

                また、国会では国民健康保険料の差押え問題に対し、「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

                 

                 

                このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

                 

                 

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                「滞納処分の停止」が認められると

                差押えの解除

                滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

                時効

                滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

                延滞の消滅

                法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

                延滞税の免除

                滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

                 

                納税義務の消滅

                3年間の継続

                滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

                直ちに消滅させることができる場合

                • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
                • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
                • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
                • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

                 

                 

                国保料消滅のまとめ

                国民健康保険料に「滞納処分の停止」が認められると、

                 

                1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
                2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
                3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

                 

                国民健康保険料に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納国保料も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

                また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

                そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

                制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

                いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

                しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

                やはり最後は、

                1. 情報収集能力が高い者
                2. 賢い者
                3. 積極的に行動できる者

                にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

                 

                 

                 

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                あなたにとって最も有益な情報を

                あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                すべての問題の解決には、

                1. 基本である制度を知る
                2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                3. 交渉を優位に進める

                の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                 

                実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。


                 

                お客さまの声

                 

                三重県:男性

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                  ✅この記事のポイント

                  • 滞納本税・延滞金の納税義務が消滅する制度
                  • 制度の適用要件と解説
                  • 制度が適用されると納税義務の消滅

                   

                  住民税の延滞金・滞納本税は消滅する

                  結論から言うと延滞金・滞納本税を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

                  先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

                   

                  滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

                  「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

                   

                  このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

                  要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということだ。

                   

                   

                  「滞納処分の停止」が適用されるには

                  では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

                  当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

                  早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

                   

                  ① 1号要件

                  滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

                  ② 2号要件

                  滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

                  ③ 3号要件

                  滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

                   

                  1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

                   

                  1号要件を活用する

                  1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

                  国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

                  1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

                  滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

                  1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
                  2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
                  3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

                  ※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

                   

                  2号要件を活用する

                  「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

                  ① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

                  ② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

                  1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
                  2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
                  3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

                   

                  また、国会では「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

                   

                   

                  このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

                   

                   

                  「滞納処分の停止」が認められると

                  差押えの解除

                  滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

                  時効

                  滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

                  延滞の消滅

                  法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

                  延滞税の免除

                  滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

                   

                  納税義務の消滅

                  3年間の継続

                  滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

                  直ちに消滅させることができる場合

                  • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
                  • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
                  • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
                  • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

                   

                   

                  まとめ

                  住民税に「滞納処分の停止」が認められると、

                   

                  1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
                  2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
                  3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

                   

                  住民税に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納本税も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

                  また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

                  そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

                  制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

                  いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

                  しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

                  やはり最後は、

                  1. 情報収集能力が高い者
                  2. 賢い者
                  3. 積極的に行動できる者

                  にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

                   

                   

                   

                   

                  あなたにとって最も有益な情報を

                  あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                  あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                  すべての問題の解決には、

                  1. 基本である制度を知る
                  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                  3. 交渉を優位に進める

                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                  解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                  制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                   

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                    国民健康保険料→滞納→差押え【誰でもわかる解説と解決方法】

                     

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                    「国民健康保険料を滞納していたら差押えられました!今からでも何とかなるでしょうか?」

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                    この記事のポイント

                    • 国民健康保険の差押えには基本的な解決方法がある
                    • しかし、そもそも差押えという強制執行がどのようなものかを理解しないで回避・解除することは不可能
                    • そのため、「国民健康保険料→滞納→差押え」となる基本的な流れを理解していただきたい

                     

                    国保料の滞納を放置、無視すると差押え

                    あなたは国民健康保険の差押えに対し、状況にあった適切な対応を取らなければならない。

                    なぜなら、自己破産で借金はチャラになるが、国保料の滞納・延滞金は消えないからだ。

                    法的には、役所は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(徴収法47条)

                     

                     

                    督促状(催告書)・差押えとは

                    国民健康保険料を滞納していたら

                    督促状(催告書) 差押え 公売 へと進む。

                     

                    327179

                     

                    この国には「納税の義務」というややこしいものがある。

                    だから、国保料を滞納して放っておいたら、

                    最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

                    差押え・強制執行だ。

                     

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                    国保料を滞納していたら本当に差押えられる?

                    国民健康保険料は、年間約35万件が差押えられている。

                    さらに約10年で差押件数は約2倍に・・・

                    簡単に差し押さえられる。

                     

                     

                    ご主人が「大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

                    ハッキリ言う。

                    「全然、大丈夫ではない」

                     

                    344461

                     

                    法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(徴収法47条)

                    ちなみに財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。

                     

                    344464

                    まぁ、一般論では、滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

                     

                    差押えは、どうすることもできないのか?

                    あなたが、意図的に払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                    しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば

                    大丈夫。解決できる。

                     

                     

                    001211

                     

                     

                    では、どうすれば差押えを回避できるのか?

                    答えは、あなたの状況に合った適切な対策を講じるだけだ。

                    滞納問題は『納税緩和処置』という法的制度を活用する以外に強制執行から財産を守る方法はない。

                    ただゴネまくっただけで差押え解除など得られる訳がない。

                    役所からの「差押え」や「無理な一括納付」の脅しに苦しんでいるあなたに、私たちはサラ金や法律事務所のような実際には使えない教科書情報は提供しない。

                    例え話で無駄な知識を得るために費やす時間は無いはずだ。具体的な解決の方法をお伝えする。

                     

                    解決方法を

                    それでは督促状(催促状)や差押えがどのようなものかをご理解いただいたということで、本題の差押えを解除する方法である

                    1. 『納税緩和処置制度』とはどのような制度か
                    2. どのようなメリットがあるか
                    3. 差押えを交渉でどのように回避・解除するか

                    の具体的な話に進む。

                    今までの解説はウオーミングアップ程度なので、これからの解説は集中して読んでいただき、しっかりと理解していただきたい。

                    それでは、解決のために次に進んでいただきたい。

                     

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                    解決のため次へ進む ➤➤➤
                     

                     

                     

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