【解決事例】追徴課税が払えない!税務署との交渉で「分割払い&延滞税の一部免除」を勝ち取った方法

「税務調査が終わり、修正申告をするよう言われた」
「しかし、その追徴課税額は、到底一括で払える金額ではない…」
「税務署は『一括で払え』の一点張り。このままでは差押えになってしまう…」

税務調査という大きなプレッシャーの末に、さらに高額な納税という厳しい現実を突きつけられ、途方に暮れてはいませんか?

税務署の担当者から「原則は一括納付です」と強く言われ、交渉の余地などないように感じているかもしれません。

しかし、諦めるのはまだ早いです。

法律で定められた**「納税の猶予」**という制度を正しく活用し、専門家が代理人として交渉することで、絶望的な状況を覆し、現実的な支払い条件を勝ち取ることが可能なのです。今回は、まさにその交渉を成功させた事例をご紹介します。

 

【ご相談の背景】税務署の「一括納付」という高い壁

今回ご相談に来られたのは、税務調査を終えたばかりの個人事業主の方でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 個人事業主

    • 問題の発生: 税務調査で申告内容の誤りを指摘され、修正申告が必要に。

    • 直面した問題:

      1. 追徴課税(所得税・消費税・各種加算税)が発生。

      2. 税務署からは**「修正申告書を提出する日に、本税を全額一括で納付するように」**と強く指導された。

    • 相談前の悩み:
      事業の資金繰りも厳しく、とても一括で支払える状況ではなかった。しかし、税務署の厳しい態度にどう反論していいか分からず、「このままでは事業に必要な銀行口座や売掛金を差し押さえられてしまう」と、強い危機感を抱いてご相談に来られました。

 

【交渉のポイント】なぜ「分割払い&延滞税免除」が可能になったのか?

私たちは、ご相談者様がただ「払えません」と訴えるのではなく、法律と事実に基づいた戦略的な交渉を行いました。

【ポイント1】「納税の猶予」の適用要件を証明したこと
まず、ご相談者様の事業や財産の状況を詳細に分析。その状況が、国税通則法に定められた**「納税の猶予」の適用要件(国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること)」に該当することを、客観的な資料(事業計画書、資金繰り表など)と共に、論理的に証明**しました。

 

【ポイント2】修正申告と猶予申請を「同時に」行ったこと
税務署の言う通り、ただ修正申告書を提出するだけでは、その瞬間に納税義務が確定し、差押えのリスクが高まります。私たちは、修正申告書を提出するタイミングで、同時に「納税の猶予申請書」を提出。 これにより、「納税の意思」と「支払いが困難である具体的な事情」をセットで示し、交渉の主導権を握りました。

 

【ポイント3】専門知識を得て論理的に交渉したこと
税務署の担当者も、専門知識を得て論理的に交渉するご相談者様に対して、無茶な要求はできません。私たちとご相談者様は、法律の条文を根拠に、ご相談者様の権利を主張。感情論ではなく、法的な土俵で対等に交渉を進めたことが、今回の結果に繋がりました。

 

【解決】一括払いを回避!分割納付と延滞税の一部免除を同時に実現!

私たちの交渉の結果、税務署は主張を受け入れ、以下の条件で合意に至りました。

  • ✅ 一括納付を回避し、「1年間の分割納付」が認められた!

  • ✅ 「納税の猶予」が適用され、猶予期間中の延滞税が一部免除された!

  • ✅ 差押えのリスクが完全に消滅し、安心して事業に専念できる環境が整った!

もしご相談者様が一人で対応していたら、おそらく税務署の圧力に屈し、無理な借り入れをして一括納付するか、あるいは差押えを受けて事業が立ち行かなくなっていたかのどちらかだったでしょう。

 

まとめ:払えない追徴課税は、まず「交渉」を検討すべき

税務署から「一括で払え」と言われても、決してそれが絶対ではありません。あなたの状況が法律の定める要件に合致すれば、「分割払い」や「延滞税の免除」を勝ち取ることは十分に可能です。

しかし、そのためには、

  • 法律(特に「納税の猶予」制度)に関する深い知識

  • こちらの主張を裏付ける、客観的で説得力のある資料作成能力

  • 行政を相手に臆することなく対等に渡り合える交渉力

この3つが不可欠です。

もしあなたが今、払えない追徴課税を前にして途方に暮れているなら、一人で戦おうとせず、まずは私たち税務交渉のプロにご相談ください。あなたの事業と生活を守るため、最善の交渉戦略をご提案します。

 

 

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    【税務調査】3000万追徴→2300万消滅!「仕入税額控除の否認」と、「執行停止」を勝ち取った壮絶な物語

     

    「税務調査で、経費として認めてもらえず、とんでもない額の消費税を請求された…」
    「裁判で争ったが、負けてしまった。もう、打つ手がない…」

    もしあなたが今、そんな税務署の理不尽な処分に、人生の全てを諦めかけているなら、この記事があなたのための、最後の、そして最強の戦いの記録です。

    これは、税務調査で**「仕入税額控除」を否認され、3000万円超の追徴課税を受けた京都市の「マジメさん(仮名)」が、裁判で敗訴した後も諦めず、12年間も戦い続け、最終的に「滞納処分の執行停止」によって2300万円の納税義務を消滅させた**、壮絶な実話です。

     


    始まりは「仕入税額控除の否認」— 50年続けた誠実な商売を襲った、3000万円の追徴

    父親の代から50年、建設業を営んできたマジメさん。「自分の給料を減らしてでも赤字は出さない」「払うべき税金はきっちり払う」という、誠実な経営を貫いてきました。
    しかし、ある日の税務調査で、その人生は暗転します。

    税務署は、「仕入税額控除」を一方的に否認し、さらに青色申告まで取り消し。その結果、消費税と所得税、合わせて3000万円超というとてつもない追徴課税を課したのです。

    なぜ「否認」されたのか?— 全ての鍵は「自主記帳」にあった

    税務署の主張は「帳簿などの提示がない」というものでした。しかし、それは全くの事実無根でした。マジメさんは、どんなに帰宅が遅くなっても、外注先ごとの日報を付け、売上・仕入の請求書や領収書を完璧に整理・保存。京都地裁に提出した帳簿書類は、3年分だけで35冊にも及んだのです。
    この「自主記帳・自主申告」を貫く誠実さこそが、この長い戦いの原動力となりました。


    12年間の戦い— 裁判での敗訴、執拗な差押え、そして不屈の抵抗

    マジメさんの戦いは、平坦な道ではありませんでした。

    • 裁判での敗訴: 不当な更正処分の取消を求めた裁判は、2008年に敗訴。

    • 12年間の分納: しかし諦めず、「消費税の二重取りは許さん」と、毎月2万円ずつ、12年間も納税を続けました。

    • 担保物件の公売: 誠実に分納し、何度も「差押えはしないでほしい」と請願書を提出したにもかかわらず、国税局は担保としていた事務所の土地建物を公売にかけ、145万円を強制的に充当するという暴挙に出ます。

     


    最終章「滞納処分の執行停止」— 2300万円の納税義務が、ついに消滅

    度重なる裏切りにも、マジメさんの心は折れませんでした。国税庁との交渉の場で、私たちと共に激しく抗議し、「滞納処分の執行停止」を求め続けました。

    そして、事態が動いたのは今年4月15日。
    徴収担当官から「執行停止の方向で調査を進めたい」との申し出があり、後日、自宅の財産調査が行われました。結果は、「換価価値のある財産の発見には至らず」。

    ついに7月24日、マジメさんの元へ、**「滞納処分の停止通知書」**が届きました。
    これにより、残っていた追徴金約2300万円の納税義務が、3年後に完全に消滅することが決まったのです。

    調査後、大阪国税局の職員は、こう言ったといいます。
    「これだけのこと(完璧な帳簿書類)をしているのに、大きな犠牲を払いましたね」
    それは、マジメさんが貫いてきた正義が、行政に認められた瞬間でした。

     


    まとめ:たとえ裁判で負けても、正義を貫けば、道は拓ける

    「自ら残した記帳や整理した領収書があったから、戦ってこられた」— 妻のヨイ子さんと私たちのメンバーに支えられ、長い戦いを終えたマジメさんは、そう胸を張ります。

    この壮絶な物語が、私たちに教えてくれること。

    1. 税務署の「仕入税額控除の否認」は、実態を無視した暴挙である可能性があります。

    2. 日々の誠実な記帳と資料保存こそが、いざという時にあなたを守る最強の武器になります。

    3. たとえ裁判で敗訴しても、諦める必要はありません。「滞納処分の執行停止」という、最後の逆転の道が残されています。

    もしあなたが今、税務署の理不尽な処分に一人で苦しんでいるなら、その手に握りしめた領収書や帳簿と共に、私たちのドアを叩いてください。その一枚一枚が、あなたの正義を証明する、かけがえのない証拠となるのです。

     

     

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      【預金500万円差押え】税務署の「絶対解除しない」を覆した交渉術!5時間の懇願で、翌日全額を解除させた全記録

      「残高が足りません」—。銀行で告げられた、非情な言葉。その瞬間、あなたの口座から500万円という大金が、跡形もなく消えていました。

      材料費も払えない。下請けへの支払いもできない。数日後には、従業員の給料日も迫る…。

      これは、東京都足立区の建設業者「マジメさん(仮名)」が、税務署に預金500万円を差し押さえられ、「本当に死ぬかと思った」という絶望の淵から、私たちと共に戦い、わずか1日で全額を解除させた、魂の交渉記録です。

       


      突然の500万円差押え—「頭が真っ白になった」悪夢の始まり

      5月16日、マジメさんの日常は、一瞬にして崩れ去りました。
      取引先への送金のため銀行に訪れると、「残高不足」を告げられたのです。調べてみると、西新井税務署が、口座にあった600万円のうち、500万円を差し押さえていたことが発覚。

      「このままでは、今月の材料費が払えない。取引停止になれば、来月から仕事がなくなる。20日には、従業員の給料も払わなければならない…」

      頭が真っ白になりながらも、マジメさんはすぐに行動。資料を手に、私たちの事務所へ駆け込んできたのです。

       


      なぜ差押えは起きたのか?税務調査と、誠実な分納の背景

      そもそも、なぜ突然の差押えに至ったのか。
      5年前、マジメさんは税務調査を受けました。当初、税務署は「5人のとび職仲間の収入も、全てあなたの収入とみなす」として1000万円もの追徴課税をしようとしましたが、私たちと共に帳簿を基に抗議し、100万円ほどに是正させた経緯がありました。

      その後、マジメさんは修正申告に応じ、毎月5万円ずつ、誠実に分納を続けていました。
      しかし、担当者からの連絡が途絶えるなど、コミュニケーションの行き違いから、今回の突然の強硬手段に至ってしまったのです。

       


      交渉のクライマックス—「絶対に解除しない」税務署との5時間の死闘

      私たちはアドバイスをし、マジメさんは「嘆願書」を作成。その日のうちに、私たちのメンバーと共に西新井税務署へ。

      しかし、署員の最初の言葉は、鉄の壁そのものでした。
      「差押え解除には、絶対にしません。できません」

      ここから、5時間にも及ぶ、マジメさんの必死の懇願が始まりました。マジメさんが、涙ながらに訴え続けたのは、3つの魂の叫びでした。

      1. 【事業の命】: 「下請けや支払先に支払いをしなければ、信用を失い、商売が続けられなくなるんです!」

      2. 【生活の命】: 「自分の家族や、信じてついてきてくれる従業員が、路頭に迷ってしまいます!」

      3. 【誠意の証】: 「残っている本税260万円の滞納分は、何とかして一括で納付したいと思っています!」

       


      翌日、全額解除!— 諦めない心が、鉄の扉をこじ開けた

      5時間に及ぶ、必死の訴え。時計は、閉署時間を指していました。
      その時、かたくなだった署員の態度が、ついに軟化します。

      「…もう税務署も閉めますし、私も帰ります。明日、財産目録や事業計画書など、必要な書類を持ってきてください。…検討します」

      そして翌日、言われた通りの書類を作成し持参すると、奇跡が起こりました。
      その日のうちに、差し押さえられていた500万円が、全額解除・返金されたのです。

      「本当に死ぬかと思った。商売が続けられて良かった。仲間に感謝したい」— マジメさんは、心から胸をなでおろしていました。

       

       

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        【税務調査の解決事例集】高額な追徴課税でも、差押えは回避できる!3つの逆転劇

        「税務調査で言われるがまま修正申告したら、今度は地方税200万円の請求が…」
        「市役所に相談に行ったら、『あなたたちは対象外だ』と、門前払いされてしまった…」

        もしあなたが今、行政の無知や不誠実な対応によって、全ての希望を断たれたと感じているなら、この記事があなたのための、逆転の戦略書となります。

        これは、宮崎県小林市の居酒屋経営「マジメさんご夫婦」が、市の職員に**「対象外」と断じられた状況**から、私たち専門家と地元の市議会議員がチームを組み、市の誤りを徹底的に論破し、史上初となる「換価の猶予」を申請からわずか3日で勝ち取った、奇跡の物語です。

         


        税務調査の悲劇—借金して国税を払ったら、今度は地方税200万円の追い打ち

        昨年8月、マジメさんご夫婦は税務調査を受け、「原始資料の保存が不十分」という理由で、推計課税による修正申告を言われるがままに作成。国税の滞納分は、地元の金融機関から借金をして一括で支払いました。

        しかし悪夢は、これで終わりではありませんでした。
        追い打ちをかけるように10月、今度は地方税・国保料の追徴として約200万円を請求されたのです。親族から30万円を借りて一部を納付したものの、とても全額を支払える状態ではありませんでした。

         


        市の壁「そんな書類はない」「あなたは対象外だ」— 制度の存在すら否定する職員

        私たちはご夫婦と相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を申請することを計画。妻のヨシコさんが市役所の窓口へ申請書をもらいに行くと、職員から信じがたい言葉が返ってきました。

        「そんな書類はありません。そもそも、あなたたちご夫婦は対象外です」

        制度の存在そのものを否定し、相談すら受け付けないという、あまりに冷酷で、そして無知な対応でした。

         


        反撃の最強チーム結成!専門家と市議会議員、三位一体の団体交渉

        この理不尽な対応に、私たちは総力戦で挑むことを決意。
        3月19日、ヨシコさんと私たちのメンバー、さらに地元の市議会議員2名も同席し、市の担当部長・職員と直接交渉の場を設けました。

        市の職員は、当初「換価の猶予」の要件を淡々と説明し、「あなたたちは対象外だ」と主張を繰り返しました。
        しかし、私たちはそこで強く抗議します。

        「税務署は、事後調査で発生した追徴課税も『換価の猶予』の対象にしているはずです。あなた方の認識は間違っている!」

        この専門家としての的確な指摘に、部長は席を外し、小林税務署へ電話で確認。そして戻ってくると、自らの認識が誤りであったことを認めざるを得なかったのです。

        さらに、この市ではこれまで**「換価の猶予」の申請を1件も取り扱ったことがない**という、驚くべき事実まで明らかになりました。

         


        申請からわずか3日!市の歴史を動かした、涙のスピード許可

        市の誤りを正し、正式な申請への道筋をつけたご夫婦。3月26日、作成した申請書を提出。
        すると、そのわずか3日後の29日、**「換価の猶予 許可通知書」**が届いたのです。

        これにより、1年間の毎月8万円での分納が認められ、延滞金も一部免除に。申請すらさせてもらえなかった状況からの、劇的な大逆転でした。

        「経営が不安定なのは変わらないけど、昼間も働いて何とか払っていきたい」— 驚きのスピード解決に、ご夫婦は未来への希望を取り戻し、力強く語ってくれました。

         


        まとめ:行政の「できない」は嘘かもしれない。正しい知識と仲間が、あなたの未来を切り拓く

        この歴史的な勝利が、私たちに教えてくれること。

        1. 税務調査後の追徴課税は、国税だけでなく地方税にも大きな影響を及ぼします。

        2. 行政の職員が、制度を知らなかったり、間違った解釈をしていることは決して珍しくありません。

        3. 私たちのような専門家や、地元の議員など、信頼できる第三者と連携することが、状況を打開する最強の手段です。

        もしあなたが今、行政の「できない」「対象外だ」という言葉に絶望しているなら、どうか思い出してください。その言葉は、ただの間違いかもしれません。その誤りを正すための知識と戦略、そして仲間が、私たちにはいます。

         

         

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        お客さまの声

         

        三重県:男性

        「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

        兵庫県:女性

        差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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        税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

        なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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          個人・法人の税務調査・査察【白色申告と青色申告の違い】

           

          確定申告には青色申告と白色申告の二つの申告方法がある。

          ただ、意外と知られていないのが青色申告と白色申告のメリット・デメリットを含めた内容の違いだ。

          多くの人が「確定申告は青色申告で」などの税務署が発信するキャッチコピーや、税務署で確定申告を行う場合に青色申告を勧められて青色申告を選択している場合が多い。

          ただ、本当に自分に合った申告方式がどちらかということは自分で考え選択する必要がある。

          そもそも税務署が「確定申告は青色申告で」と発信する理由は何なのか?あなたにとってお勧めの申告方式?それとも税務署(税務行政)にとってメリットが大きい申告方式であるからか?

          では、本レポートでは簡単な白色申告と青色申告の違いについて報告する。

           

          白色申告と青色申告の違い

          そもそもの申告方法は白色申告のみであった。

          そこに納税者に「記帳をさせる目的」で青色申告制度が導入され、青色申告と白色申告の2つの申告方式が存在する形となる。

          そのことから、個人で事業を営んでいるひとや不動産の賃貸収入がある人などが、青色申告と白色申告のどちらかを選択して申告することができることとなった。

          この様な経緯から見ても原則的な申告方式は白色申告ということがわかる。

           

          青色申告と白色申告の比較

          国・国税庁(税務署)の「記帳をさせる目的」は、普通に考えると「しっかり収支状況を把握することで経営を伸ばしてほしい」ということではなく、税金を確実に取りこぼしなく徴収するためであろう。

          ただ、「しっかりと記帳させる」と青色申告制度を導入しても納税者側からすると面倒な事務作業が増えるだけで何のメリットもないため、青色申告を選択した人へ「見返り」として白色申告にはない特典が用意された。

           

          ■青色申告と白色申告の比較表

          青色申告 白色申告
          記帳 必要 簡易なものでよい
          届け出 必要
          作成書類 青色申告決算書

           

          青色申告の特典①:65万円の特別控除

          青色申告の最も大きなも特典として65万円の特別控除がある。

          ただし、65万円の特別控除を受けるためには期限内申告が条件であり、期限後申告になると特別控除が10万円になってしまう。

           

          青色申告の特典②:家族に支払う給与が必要経費にできる

          次に家族に支払う給与が必要経費にできることも大きい。

          ただし、家族に支払う給与を必要経費にしようとする場合、税務署に届出書を提出しなければならない。

           

          ■青色申告の特典

          特典① 最大65万円の特別控除

          事業所得、不動産所得のみ

          特典② 青色事業専従者給与

          家族などの給与も経費導入が可能

          特典③ 貸倒引当金が算入可能

          貸倒損失は白色申告でも可能

          特典④ 3年間の赤字繰越

          翌年以降の所得(黒字)と相殺できる

          特典⑤ 少額減価償却資産の特例

          30万円以下は一括で経費に

           

          青色申告の特典を受けるための要件

          青色申告の特典を受けるための要件は二つ。

          要件1

          一つ目は特典を受けようとする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受けて定められた帳簿を作成すること。

          【注意点】年の途中で青色申告を選択することはできない。

          要件2

          二つ目は帳簿を備え付けて記録し保存すること。

          事業に関する取引を記載した現金出納帳や売掛帳などがあれば大丈夫。売上が1000万円以上の事業者は消費税の課税事業者となる。

           

          《本則計算》

          消費税は、売上高にかかる8%の消費税から仕入れなどにかかる8%の消費税を控除(マイナス)して申告する。

          仕入れなどにかかる8%分を控除するための要件として、請求書等の保存だけでなく、帳簿に日付・相手先・金額のほかに仕入れの内容などの記載も必要となる。

           

          《簡易課税計算》

          売上高に一定の割合を乗じて税額を決める簡易課税という制度。

          2年前の売上高が5000万円以下であれば使うことができ、請求書等の保存や帳簿の記載要件がない。

           

          青色申告と白色申告の帳簿

          2014年1月以降、白色申告でも帳簿の備え付けが義務付けられた。

          よく聞くのが、「白色は簡単な記帳でよくて、青色申告は複式簿記でないとダメ」という声だが、青色申告は複式簿記でないといけないということはない。所得税法でも「複式簿記」とは示されていない。

           

          青色申告と白色申告のメリット・デメリット

          青色申告と白色申告のどちらが良いかということは一概には言えない。

          事業形態や事業規模、帳簿などの事務作業など様々な点から自身にあっている申告形態を選択することが重要だ。

          確定申告に関しては、税理士や確定申告に詳しい第三者と相談しながら申告書を作成するべきである。

          本来、払わなくて済む税金を過剰に払いすぎている場合は驚くほど多い。

          また、収支内訳書などの作成がずさんな場合は税務調査の対象となるばかりではなく、税務調査により高額な追徴課税を課せられる結果となる場合も非常に多い。

          追徴課税を課せられても一括納付できるくらいの財力があるのであればよいが、ほとんどの場合は突如として高額滞納者となる。

          そのような状況から、高額な借入金などがあっても容赦なく売掛金や預金を差押えられ廃業に追い込まれる事業者は後を絶たない。

           

           

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            【市の違法処分を論破】税務調査後の追徴課税!「みなし取り下げ」を覆し、市で史上初の「換価の猶予」を勝ち取った方法

            「税務調査で追徴課税を受け、その後の市民税も払えない…」
            「市に猶予を申請したら、『2年で完納できない』と一方的に申請を取り下げられてしまった…」

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            これは、税務調査後の追徴課税で発生した100万円超の市民税に対し、市から「みなし取り下げ」という不当な処分を受けた群馬県前橋市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に**「国税庁の取扱い要綱」を武器に市の誤りを正し、市で史上初となる「換価の猶予」を勝ち取った**、歴史的な戦いの記録です。

             


            税務調査という悪夢の始まり— そして100万円超の追徴地方税

            外壁工事業を営むマジメさん。昨年5月、税務調査の連絡が入ります。私たちに相談し、納税者の権利や調査の心得を学んだ上で、調査に最後まで立ち会いました。
            調査の結果、経費の取り違いなどを指摘され、所得税の追徴課税に応じ、納得して修正申告を行いました。

            しかし、問題はここで終わりませんでした。
            修正申告に伴い、市民税と国保税も連動して、合計100万円以上もの納付義務が発生してしまったのです。

             


            市の違法処分!「2年で完納できない」と申請を“みなし取り下げ”

            マジメさんは私たちと相談し、差押えを回避し分割納付を可能にする「換価の猶予」を市に申請しました。
            ところが、前橋市収納課が下したのは、信じがたい処分でした。

            「2年以内の完納が見込めないため、あなたの申請は『みなし取り下げ』として扱います」

            これは、納税者の申請を、行政が一方的に「なかったこと」にするという、国税徴収法に定められた強権的な処分です。しかし、市のこの判断は、ある重大な誤りに基づいていました。

             


            逆転の切り札「国税庁の取扱い要綱」—市の“思い込み”を打ち砕いた専門家の指摘

            市の理不尽な処分に対し、私たちはマジメさんと共に抗議の交渉に臨みました。
            そして、この交渉で、私たちは専門家ならではの“切り札”を提示します。それは、法律よりもさらに具体的な行政内部のルール、**「国税庁の納税の猶予等の取扱い要綱」**でした。

            私たちは、この要綱を示しながら、市の担当者にこう指摘しました。

            「この要綱には、申請型の『換価の猶予』は2年まで延長できると書いてあります。そもそも、2年以内の完納を適用要件とすること自体が、あなた方の誤った解釈です!」

             


            前橋市で史上初の快挙!市の誤りを認めさせ、勝ち取った「換価の猶予」

            法律の専門家である私たちからの、具体的な内部ルールに基づく的確な指摘に、市はついに自らの誤りを認めざるを得ませんでした。

            「2年以内の完納を条件にしていたわけではない」と苦しい回答をしながらも、最終的にマジメさんの「換価の猶予」を認め、1年間の分納を許可したのです。

            これは、前橋市で「申請型『換価の猶予』」が認められた、史上初のケースとなりました。

            私たちのメンバーと一緒だったから、粘り強く交渉できた。実現して本当に良かった」— マジメさんは、この歴史的勝利を、仲間と共に喜び合いました。

             


            まとめ:行政の「間違った解釈」は、正しい知識で正せる

            この画期的な事例が、私たちに教えてくれる、最も重要な教訓。

            1. 税務調査後の追徴課税は、地方税にも連動することを覚悟しておく必要があります。

            2. 行政は時に、法律や制度を誤って解釈し、違法・不当な処分を下すことがあります。

            3. 法律だけでなく、「取扱い要綱」などの、より具体的な行政内部のルールが、交渉の強力な武器になる場合があります。

            4. このような高度な交渉は、私たちのような専門家の知見なくしては不可能です。

            もしあなたが今、行政の一方的な処分で諦めかけているなら、その処分は「間違っている」かもしれません。その誤りを正すための知識と戦略が、私たちにはあります。

             

             

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            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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              【税務調査】重加算税390万!「断ってもやる」と営業中の店で差押え強行!人権無視の脅しを「換価の猶予」で覆した方法

              「突然、5~6人の職員が、営業中の店に押しかけてきた…」
              「お客さんや従業員が見ている前で、『差押えを執行する』『断ってもやる』と脅され、レジや財布から50万円以上を奪われた…」

              もしあなたが今、そんな行政による、人権を無視した暴力的な取り立てに、恐怖で身がすくみ、絶望しているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

              これは、東京都板橋区で居酒屋を経営する「マジメさん(仮名)」が、税務調査後の重加算税390万円を理由に人権無視の強権徴収を受けたものの、私たちと共に戦い、「請願書」と「換価の猶予」を武器に、わずか1日で状況を覆した、勇気の記録です。

               


              税務調査で390万円の重加算税— そして始まった、地方税の苦悩

              昨年7月、マジメさんは税務調査を受け、6年間も遡及されて重加算税が課されました。消費税・所得税250万円、地方税140万円、合計390万円もの追徴課税です。

              国税は一括で納付したものの、地方税が納付できず、今年1月から板橋区と相談を続けていました。しかし3月、「期日内に全額納付しなければ、徴収権を区から都に移す」との「納税催促書」が届き、事態は悪化の一途をたどります。

               


              人権無視の暴挙!営業中の店に5~6人で押しかけ、客の前で差押え強行

              納付の意思を示し、毎月電話で納付の約束を取り付けていたにもかかわらず、ある日、悪夢は現実のものとなります。

              突然、5~6人の東京都の職員が、営業中の店に無予告で押しかけてきたのです。
              そして、お客さんや従業員が見ている目の前で、**「差押えを執行する」「断ってもやる」**と脅しながら、財布やレジの紙幣をすべてカウンターに並べさせ、50万円以上を差し押さえるという暴挙に。

              「事業の支払いや生活に必要なお金をすべて持っていかれては困る!首をくくって死ねということか!」

              マジメさんの悲痛な叫びも、彼らには全く届きませんでした。

               


              「請願書」一枚で状況は一変!— 専門家(私たち)との、魂の反撃

              切羽詰まったマジメさんは9月2日、私たちに相談。私たちは、この人権無視の行為に対し、納税者の正当な権利である「請願書」を提出することを決断。9月21日、都主税局の徴収指導課長宛てに請願書を提出しました。

              請願書で、マジメさんは魂の叫びをぶつけました。
              「納付の意思はあるが、納付したくても出来ない状況だ。田を耕す農民から田を奪ったうえで、米を作れと言われているのと同じだ。首をくくって死ねと言われているに等しい」

               


              交渉翌日に勝ち取った「2年間の換価の猶予」と、次なる戦いへの誓い

              この請願書が、都の態度を劇的に変えさせました。
              なんと、交渉の翌日、担当者から「**『換価の猶予』2年を認めます。**資料を用意して、来庁してください」との連絡が入ったのです。

              絶望の淵から、わずか一日で掴んだ大逆転勝利でした。
              さらに、ことの発端となった税務調査が「推計課税」という、客観的な証拠に基づかないものであったため、私たちは今後、払い過ぎた税金を取り戻すための**「更正の請求」**を行うことも話し合っています。

              「1人では乗り越えられなかった。私たちに出会えて本当に良かった」— マジメさんは、ようやく心からの笑顔を取り戻しました。

               


              まとめ:行政の“暴力”には、正しい知識と仲間との連携で立ち向かう

              この壮絶な事例が、私たちに教えてくれること。

              1. 行政は時に、人権を無視した、脅迫まがいの強権的な差押えを行うことがあります。

              2. そのような違法な行為には、**「請願書」**という、正当な権利行使で対抗できます。

              3. **「換価の猶予」**は、差押えを回避し、事業と生活を立て直すための強力な制度です。

              4. 税務調査そのものに問題がある場合は、**「更正の請求」**で、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。

              もしあなたが今、行政の暴力的な取り立てに恐怖し、絶望しているなら、決して一人で戦わないでください。私たちは、あなたの権利と尊厳を守るための、最強の盾であり、矛となります。

               

               

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                【税務調査】ある日突然、調査官が…!「事前通知なし」の調査、その理由と正しい対応法

                会社のドアがノックされ、開けるとそこに立っていたのは、税務署の調査官。
                「本日、税務調査に参りました」
                ――事前の連絡も、何の予告もなく。

                それは、経営者にとって、まさに悪夢以外の何物でもありません。
                頭が真っ白になり、心臓が激しく波打ち、「一体何が起きたんだ?」とパニックに陥ってしまうのも、無理はないでしょう。

                しかし、そんな時こそ、経営者としての冷静な判断が求められます。
                慌てて不適切な対応をしてしまうと、後々、あなたにとって非常に不利な状況を招きかねません。

                この記事では、まず「なぜ、税務調査は事前通知なしで行われることがあるのか」という理由を理解し、その上で、突然の訪問という緊急事態に、あなたが取るべき最善の行動を、具体的なステップで解説します。

                 

                今回の事例のポイントは、

                1. ある日突然、調査官がやってきた時のパニックと恐怖に寄り添い、まずは落ち着くことが大事ということ。

                2. 「事前通知なしの調査」が、どのような場合に、どのような根拠で行われるのか、その法的背景を分かりやすく解説すること。

                3. そして何より、**突然の調査に直面した時に、経営者として「何をすべきか」「何をしてはいけないか」**という、具体的な対処法を示すことです。

                 

                なぜ、通知なしで来るのか?「無通知調査」の2つの理由

                税務調査は、原則として、事前に納税者と税理士に通知した上で、日程を調整して行われます。
                しかし、例外的に、事前通知なしで実行されることがあります。その理由は、大きく分けて2つです。

                ① 不正が疑われ、「証拠隠滅」の恐れがある場合

                これが最も多い理由です。税務署が、あなたの会社に**「売上をごまかしている」「架空経費を計上している」**などの不正の疑いを強く持っている場合、事前に通知すると、帳簿やパソコンのデータを隠されたり、改ざんされたりする恐れがあります。それを防ぐため、不意打ちで調査に入るのです。

                ② 現金商売で、日々の現金の流れを確認したい場合

                飲食店、小売店、美容室、パチンコ店など、日常的に現金でのやり取りが多い業種が対象となりやすいです。この場合、必ずしも不正を疑っているわけではなく、「予告なしで訪問した時点での、レジの現金残高と帳簿が一致しているか」を確認するために行われます。

                あなたの事業がどちらに当てはまるかで、調査の深刻度は大きく異なります。

                 


                【最重要】突然の調査で、あなたが「その場でやるべき事」「やってはいけない事」

                パニック状態の中でも、これだけは必ず守ってください。

                【やるべき事(DO)】

                • ✅ まず、相手の身分証明書を確認する
                  調査官の「身分証明書」と、質問や検査の権限を証明する「徽章(きしょう)」の提示を求め、所属と氏名をはっきりと確認しましょう。冷静になるための、最初の儀式です。

                • ✅ 「顧問税理士(または弁護士)に連絡するので、待ってください」と、毅然と告げる
                  これが最も重要です。あなたには、専門家の立会いを求める権利があります。調査官も、この正当な要求を無下に断ることはできません。「先生が到着するまで、調査を開始するのはお待ちください」とはっきり伝えましょう。

                • ✅ 調査の理由と目的を、冷静に質問する
                  「本日の調査の目的は何ですか?」「どの税目について、何年分を調査されるのですか?」と、冷静に質問しましょう。相手に主導権を握らせないための、重要な一手です。

                【やってはいけない事(DON’T)】

                • ❌ 調査そのものを、感情的に拒否する
                  「今は忙しいから帰れ!」「令状はあるのか!」といった感情的な拒否は、法律で罰則の対象となり、心証を最悪にします。調査を受ける義務はあります。

                • ❌ 安易に質問に答えたり、資料を見せたりする
                  専門家が到着する前に、不用意な発言をしたり、言われるがままに帳簿やパソコンを渡したりしてはいけません。あなたの不利になる証言や資料を、自ら提供してしまうことになりかねません。

                • ❌ その場で帳簿を隠したり、データを消去したりする
                  これは「証拠隠滅」と見なされ、最も罪が重くなる行為です。絶対にやってはいけません。

                 


                まとめ:無通知調査は、「専門家を呼ぶ」が唯一の正解

                ある日突然、事前通知なしで税務調査官がやってくる。
                それは、あなたの会社が、何らかの形で税務署にマークされている証拠であり、極めて深刻な事態です。

                しかし、そんな絶体絶命のピンチを乗り切るための、たった一つの、そして絶対的な正解があります。

                それは、**「その場で、すぐに、専門家(顧問税理士・弁護士)を呼ぶこと」**です。

                一人で対応しようとすれば、必ず、相手の思うツボにはまります。
                あなたの会社と、あなた自身の未来を守るために。調査官を目の前にしたら、まずは深呼吸をして、私たち専門家への電話を、ためらわずにかけてください。それが、この危機を乗り越えるための、最も賢明で、確実な第一歩です。

                 

                 

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                1. 基本である制度を知る
                2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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                解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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                お客さまの声

                 

                三重県:男性

                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

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                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                  【税務調査】取引先に「反面調査」が入る?会社の信用を守るための正しい対処法

                  税務調査の最中、調査官から、こんな言葉を告げられたら…
                  「あなたの会社の帳簿だけでは不明な点があるので、**取引先(銀行)に『反面調査』**をさせていただきます」

                  その瞬間、血の気が引き、頭が真っ白になる経営者の方は少なくありません。

                  反面調査――それは、税務署が持つ調査権限の中でも、最も強力で、そして最もあなたの会社の“信用”を傷つける、伝家の宝刀です。
                  「あの会社は、税務署に疑われるような、何かやましいことがあるのではないか?」
                  そんな疑念を、大切な取引先に抱かせてしまう、最悪の事態に他なりません。

                  「そんなことは、絶対にやめてくれ!」
                  そう叫びたい気持ちは、痛いほど分かります。

                  では、この反面調査に、私たちはどう立ち向かえばいいのでしょうか?
                  この記事では、その恐ろしい実態と、あなたの会社の信用を守るための、唯一かつ最善の対策を、専門家が徹底的に解説します。

                   

                  今回の事例のポイントは、

                    1. 「反面調査」が、自社の信用を失墜させかねない、極めて強力で恐ろしい調査手法であることを正しく認識させること。

                    2. 「反面調査をされた」あるいは「されると告げられた」時に、経営者が感じるであろう怒りや不安に寄り添うこと。

                    3. その上で、**「反面調査に、法的にどう対抗できるのか」「抗議は有効なのか」**という、読者の切実な疑問に、専門家として的確に答えることです。

                   

                  「反面調査」とは、そもそも何なのか?

                  反面調査とは、あなたの会社の申告内容に疑わしい点があった場合に、その裏付けを取るため、取引先や銀行などに直接問い合わせを行う調査のことです。

                  【調査の対象となる相手】

                  • 売上先、仕入先、外注先などの取引先全般

                  • 取引銀行

                  • (場合によっては)退職した元従業員

                  【調査官が知りたいこと】

                  • 「あなたの会社が発行した請求書や領収書の金額は、本当に正しいですか?」

                  • 「この取引は、本当に実在するものですか?(架空取引ではないか?)」

                  • 「社長個人の口座に、会社のお金が入っていませんか?」

                  税務署は、あなたの会社の帳簿と、取引先の帳簿を照らし合わせることで、不正や誤りがないかを確認しようとするのです。

                   


                  【最重要】反面調査は「拒否」できるのか?抗議は有効か?

                  では、経営者が最も知りたいであろう核心です。

                  【結論】原則として、反面調査そのものを、法的に「拒否」することはできません。

                  税務署の調査官には、法律(国税通則法)で定められた**「質問検査権」**という強力な権限があり、調査に必要な範囲で、取引先などに質問や検査を行うことが認められています。取引先側も、正当な理由なく調査を拒否すれば、罰則の対象となります。

                  【では、泣き寝入りするしかないのか? → NO!】

                  しかし、だからといって、調査官の言いなりになる必要は全くありません。
                  反面調査を告げられた時に、**行うべき「有効な抗議」**があります。

                  それは、
                  「反面調査の前に、まずは我々の会社にある資料を、全て徹底的に調査してください。それでもなお、不明な点があるのであれば、その理由を具体的に説明してください。正当な理由なく、安易に取引先に迷惑をかけることは、絶対にやめていただきたい」
                  と、毅然とした態度で主張することです。

                  これは、感情的な反発ではなく、**「任意調査の限界」**という、法律の原則に基づいた正当な抗議です。
                  この主張を、税務調査の専門家である税理士や弁護士が、代理人として行うことで、その言葉の重みは格段に増し、不必要で安易な反面調査を、未然に防げる可能性が生まれるのです。

                   


                  もし、すでに反面調査が行われてしまったら…

                  残念ながら、あなたの知らないところで、すでに取引先に反面調査が入ってしまった、というケースも少なくありません。
                  その場合、失われた信用を完全に取り戻すのは簡単ではありません。

                  しかし、その後の税務調査の交渉において、

                  • 反面調査で得られた情報が、本当に正しい事実認定に基づいているか、徹底的に精査する。

                  • もし、調査官の強引な誘導などで、事実に反する回答がなされていれば、断固として反論する。

                  といった、専門家による防御策が極めて重要になります。反面調査の結果を、鵜呑みにしてはいけません。

                   


                  まとめ:反面調査は、専門家という“防波堤”で食い止める

                  税務調査における「反面調査」は、あなたの会社の信用、そして大切な取引先との関係を、一瞬で破壊しかねない、最終兵器です。

                  その最終兵器を、調査官に安易に使わせないための、唯一の“防波堤”。
                  それが、税務調査に精通した、税理士や弁護士の存在です。

                  • 調査官の権限の限界を熟知している。

                  • 法律に基づいた、正当な抗議ができる。

                  • 調査官と対等に渡り合える、交渉力と経験がある。

                  もしあなたが今、税務調査を受けており、「反面調査」という言葉に怯えているなら。
                  あるいは、すでにその言葉を告げられて、途方に暮れているなら。
                  手遅れになり、取引先からの信用を失ってしまう前に、すぐに私たちにご相談ください。あなたの会社の信用を、全力で守ります。

                   

                   

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                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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                  三重県:男性

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                    【二重地獄からの生還】住宅ローン4300万と税金600万、両方を「債務整理」と「執行停止」で消滅させた方法

                    「税金の滞納と、住宅ローンの返済。もう、どっちも払えない…」
                    「差し押さえの恐怖に、毎日おびえて暮らしている…」

                    もしあなたが今、税金と借金という「二重地獄」で、出口の見えない暗闇をさまよっているなら、この記事があなたのための、唯一無二の脱出マニュアルとなります。

                    これは、広島市の弁当製造販売業者「マジメさん(仮名)」が、税金600万円と住宅ローン4300万円という、合計4900万円もの負債を、「滞納処分の執行停止」と「債務整理」という二つの武器を組み合わせ、完全に消滅させた、奇跡の物語です。

                     


                    税務調査が引き金に…4900万円の「二重債務」という絶望

                    マジメさんの苦しみは、店舗移転のトラブルや税務調査による追徴課税がきっかけでした。税金が払えなくなり、それに伴い、約4300万円もの住宅ローンの返済も滞ってしまったのです。

                    • 税金の滞納: 消費税・所得税など 約600万円

                    • 借金の滞納: 住宅ローンなど 約4300万円

                    新規の借り入れはできず、仕入れ業者への支払いも困難に。税務署や銀行からの「差押さえ」の恐怖におびえる日々。まさに、八方塞がりの状態でした。

                     


                    解決への「両面作戦」— 専門家が示した、二つの問題を同時に断つ戦略

                    「自分ひとりで悩んでいたら、どうにもならなかった」— 絶望の淵で、マジメさんは私たちに相談。私たちは、性質の異なる二つの問題を解決するため、高度な「両面作戦」を立案しました。

                    まず、最も大きな負債である住宅ローン問題を解決するため、**自宅を売却し、借金そのものを整理する「債務整理」**に着手。これにより、返済の重圧から解放され、生活再建への道筋をつけます。

                    そして、税金の問題に対しては、最終手段である**「滞納処分の執行停止」**を国税局に要求。支払い能力がないことを客観的に認めさせ、納税義務そのものを消滅させることを目指します。

                     


                    自宅売却、そして国税局との粘り強い交渉の末に…

                    私たちはマジメさんと共に、この両面作戦を並行して進めました。
                    まず、自宅を売却して債務を整理。そして、その実情を持って国税局と何度も粘り強く交渉を重ねました。

                    そしてついに、私たちの主張が認められます。国税局は、マジメさんに支払い能力がないことを正式に認め、1月28日、「滞納処分の執行停止」の理由として、**国税徴収法153条1項1号(差押えるべき財産がないとき)**に該当すると記載された通知を発行したのです。

                     


                    全ての負債が消滅!「安心して商売が続けられる」未来へ

                    これにより、600万円の税金の納税義務は、3年後に完全に消滅することが確定。
                    住宅ローンも整理され、マジメさんは4900万円という巨額の二重債務から、完全に解放されたのです。

                    「これで安心して商売が続けられる。私たちの良さを周りに知らせ、これからも頑張りたい」— 全ての重荷から解放されたマジメさんは、晴れやかな笑顔で未来への希望を語ってくれました。

                     


                    まとめ:税金も借金も、諦めなければ道は拓ける

                    この感動的な事例が、私たちに教えてくれること。

                    1. 税金と借金の「二重債務」は、同時に解決することが可能です。

                    2. それぞれの問題に対し、「滞納処分の執行停止」や「債務整理」など、最適な解決策を組み合わせることが重要です。

                    3. このような高度な戦略は、私たちのような専門家との連携なくしては実現できません。

                    もしあなたが今、税金と借金、両方の問題で苦しんでいるなら、決して一人で抱え込まないでください。その複雑に絡み合った糸を解きほぐし、あなたを再生へと導くための知識と経験が、私たちにはあります。

                     

                     

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                    あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                    あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                    すべての問題の解決には、

                    1. 基本である制度を知る
                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                    制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                     

                     

                    実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                     

                     

                    お客さまの声

                     

                    三重県:男性

                    「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                    兵庫県:女性

                    差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                    愛知県:男性

                    御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                     

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                    差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                    • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                    • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                    • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                    ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                    私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                     

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                    税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

                    なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

                    債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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