日本年金機構:厚生年金保険・健康保険に関する重要なご案内

 

厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票

みなさんの事業所に日本年金機構からピンク色の封筒が送られてきてはいないだろうか?中身は「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」というものだ。

高くて払えないにもかかわらず、加入促進を強める社会保険。この「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」の狙いと意図は・・・

 

日立トリプルウィン(株)?調査協力は必要か?

請け負っているのは日立トリプルウィン(株)という仙台の会社らしい。

はじめに、そもそもこの調査票を記入して調査に協力しなければいけないのか?という疑問がわく。

答えはどちらでもよい。

 

調査を機会に強制加入?

次に、厚生年金保険や健康保険に未加入の方は、これを機に加入させられるのでは?という疑問がわくと思う。

当然、未加入で堂々と「加入していません」と記入し調査に協力するのは抵抗がある。

 

また、「加入状況の確認」としながらも「法人事業所と従業員を常時5人以上雇用している個人事業所は、厚生年金保険等に加入することが義務付けられています」と明記。

言われなくても分かっていることを、いちいち教えてくれている。

 

加入要件はこちらで確認

「社会保険」とは・・・

協議の意味での医療保険である「健康保険」と年金保険である「厚生年金・国民年金」のことを指す。

【加入要件】

①法人事業者(株式会社・有限会社・財団法人等)の場合

事業の種類を問わず、従業員がいれば(社長1人でも)強制加入が適用。

②個人事業者の場合

1、任意適用事業所(健康保険・厚生年金の加入が任意)

A.従業員が5人未満の個人経営の事業所

B.個人経営で常時5人以上の従業員を使用する以下の事業所

  1. a)第一次産業(農林水産業)
  2. b)サービス業(理容・美容・旅館・飲食店・料理店・クリーニング店等)
  3. c)士業(社会保険労務士・弁護士・税理士等)
  4. d)宗教業(神社・寺等)

※「任意適用を受けるには」事業主がその事業所の従業員の半数以上(2分の1以上)の同意を得て、厚生労働大臣(実際は地方社会保険事務局長)に任意加入の申請をし、許可を受ければ加入を希望しない人も含めて健康保険に加入することができる。

2、強制適用事業所 常時5人以上の従業員を使用する上記以外の「一定(法定16業種)の事業所」

法定16業種「工業、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物荷役業、商店、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、焼却、清掃、屠殺業、土木建設業、教育、研究、調査業、医療、通信報道事業、社会福祉・更生保護事業」

 

そのうえ、「加入していない理由」を調査票に記入するよう求めている。理由は、「アホか!払いたくても高すぎて払えんからや!誰でもわかることをいちいち聞くな!」というのがほとんどの人の答えかと思う。

 

まぁ、そんなことよりも、この調査を機に社会保険に強制加入させられるのでは?ということが一番心配なことではないだろうか?

その可能性は非常に高い。その理由は、

 

年金事務所・社会保険事務所が、呼出や立ち入り検査

最近、年金事務所や社会保険事務所からの呼出や訪問による社会保険への強制加入を徹底する動きが、かなり強まっている。

理由は、厚生労働省と日本年金機構が、国税庁の保有する事業者の納税情報を流用し、79万事業者を対象に社会保険未加入の洗い出しと加入の督促を進めているからだ。また、これを加速する構えだ。

特に建設業に対しての社会保険への強制加入の圧力は酷い。

そのことについての詳しい内容はこちら👉建設業許可業者への社会保険の加入について

 

強制加入や徴収から身を守る

機械的加入強制や懲罰的処分から、事業や生活を守る必要がある。

また、保険料(2年分遡及)の一括を迫る懲罰的処分も乱発している。特に懲罰的処分には事前にしっかりと対策をとる必要がある。

従業員を多数抱える事業所の場合は、とんでもない金額を役所の徴収官は涼しい顔して奪いにかかってくる。

奴らは、皆さんが何とか家庭や従業員のために頑張って事業を継続してきた努力など全く理解しようとしない。社会保険料が払えなければ、簡単に『差し押さえる』。

そのときのセリフは決まって「ルールですから。決まりですから」だ。社会保険料の未納による差し押さえは非常に多い。

現在、未加入で加入を迫られている方や、すでに高すぎる社会保険料や税金の支払いが滞り、滞納している方もまずは払える金額・方法にする必要がある

そして、差し押さえや、懲罰的処分の被害に遭わないように事前にしっかりとした対策を講じる必要がある。

 

 

年金事務所への対策

社会保険料の滞納を理由とした売掛金や預金などの差し押さえが強まっている。しかし、多くの人は知らないが、社会保険料や税の滞納に対する役所の徴収方法には手続き上の問題が多く存在する。

行き過ぎた取り立てを制限するための手続きを定めた

  • 日本年金機構滞納処分実施要項
  • 納付の猶予取扱い要綱
  • 換価の猶予及び処分停止の取扱い要綱

がある。払いたくても払えない社会保険料には「納付の猶予」などの活用できる制度がある。以下に活用できる3つの制度を簡単に説明する。

「納付の猶予」

災害・病気・貸倒れ・事業の休廃止・著しい事業上の損失などで納付できないと認められた場合、申請に基づいて1年以内で保険料の納付を猶予し、分納することができる。

事情によりさらに1年の延長をすることもできる。

延滞金は、年利9.3%から半額か2.8%に軽減される。

「換価の猶予」

納付への誠実な意思が認められ、一時に納付すると事業継続や生活維持を困難にする場合に、滞納処分を留保し、1年以内で保険料の納付を猶予し、分納することができる。事情により1年延長することも出来る。

延滞金は半額に低減される。申し入れの方法は「申請型」(新設)と「職権型」の2種類がある。詳しくは以下を参考に。

👉 申請型「換価の猶予」?詳しくはこちら

滞納処分の執行停止

納税者が資力喪失や生活困窮状態などに陥り、保険料を徴収することが不能、または徴収が適切でないと判断される場合、滞納処分の執行停止をいったん打ち切る制度。

また、滞納そのものを無くすことも可能(執行停止から3年継続の場合)。要するに滞納している本税・延滞金が消滅するということ。

 

社会保険料の滞納処分

社会保険料の滞納処分は以下のページを参考にしていただきたい。

参考事例①

未納額2300万円で600万円差押え!給料の原資で解除!

社会保険料の滞納を理由に600万円の売掛金が差し押さえられた兵庫県西宮市のマジメさん(仮名)=衣料品販売=は西宮年金事務所と交渉し、9月17日、差押えを解除させた。

つづきを読む

参考事例②

社会保険料の滞納額1000万円超を差押え解除に!

北海道帯広市で運送業を営むマジメさん(仮名)=運送=とヨイ子さん(仮名)夫妻。

社会保険料を納付することができず、一度は差し押さえられた売掛金が換価され、会社をつぶされかけたが、仕事人グループ(仮名)のメンバーと出会い、事業継続の道を切り開いた。

つづきを読む

参考事例③

社会保険料の滞納額3000万円の差押えを回避!

北海道帯広市のマジメさん(仮名)=運送=は「社会保険料の負担が重過ぎる」と悲鳴を上げている。従業員9人が社会保険に加入しているが、6年ほど前に売り上げが減少し、社会保険料の納付が滞るように。

延滞税を含め、滞納額は一時3000万円までに膨れ上がった。

つづきを読む

 

2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

 

 

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    【税務調査の動向】消費税無申告や簡易課税に集中!詳しく説明

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    消費税無申告者狙い撃ち

    消費税の無申告者への狙い撃ち、机上調査で調査率をアップ、違法性のあるおとり調査(内観調査)や手続き違反の反面調査もやりたい放題、個人に業者への税務調査も早まる。

    こんな税務署の動向が明らかになった。

    今年の税務調査の動向について、情報開示で入手した税務署の内部文書などを基に分析している本川國雄税理士に聞いた。

     

    小規模事業者の呼び出し強化

    新国税通則法の施行後(2013年1月)、税務署は接触率の低下の防止策として実地調査以外の調査を編み出してきた。

    具体的には「お尋ね文書」などの行政指導の拡大と納税者を税務署に呼び出して帳簿など検査する机上調査を行い、修正申告を慫慂するというやり方だ。

    東京国税局管内では昨年度、机上調査を8署で試行していたが、平成27年度は10署に増やし、将来的には全書で実施する方向だ。

    全国の国税局も同様の動きを見せている。

     

    机上調査のターゲットは小規模事業者だ

    情報公開により入手した27年度の個人課税部門の「特留事項」では「中低階級の納税者には原則として着眼調査(机上調査)により接触、必要と認められた事案については実地調査に移行」と記述されている。

    28年度はさらに増えることが推測される。

    税務署は、机上調査は、実地調査ではないので、国税通則法の適用外と主張している。事前通知をせずに机上調査を実施して調査件数を稼ごうとしているのだ。

    一方で、計算誤りの訂正や疑問点の確認だけを行う「事後処理」を特定部門に集約させて効率化を図り、実地調査の事務量を最大限確保しようとしている。

     

    おとり調査や、無予告調査も

    見逃せないのが税務調査で必要と認められている事案について、内外観調査(おとり調査など)や、証拠隠滅の恐れがあるなどやむを得ない場合に実施される無予告調査を「確実に実施する」と明記していることだ。

    おとり調査は違法性が高いもので、以前であれば情報開示をしても黒塗りになっていた。

    それを隠さないのは、税務当局の強権的な姿勢の表れと言える。

     

    税務調査で重点的に強化しているのが消費税の課税だ

    1. 個人事業者では昨年から今年にかけて消費税の無申告者への調査が増えている。
    2. 申告した売上高が1000万円を少し下回る事業者が狙い撃ちにされている。
    3. 調査に入る前にすでに銀行への反面調査を終え、収入をつかんでいるケースが増えている。
    4. 課税漏れを見つけて修正申告や期限後申告、重加算税や7年遡及を迫っているわけだ。

     

    簡易課税に調査集中

    また、税務署が事業者に任意で提出を求めている資料せん(売り上げや仕入れ、費用、リベートなどに関する資料)から売上を推計して調査選定をしているケースが増えている。

    1. さらに消費税の簡易課税を選択している業者への調査を集中させている。
    2. みなし仕入れ率の適用に誤りがあると想定される業者を抽出して調査を強化している。
    3. 東京国税局管内では簡易課税業者への調査は昨年度から全書で実施している。

    それから税務調査の時期が早まっている。個人事業者への事後調査は、以前は人事異動(7月10日)後の8月あたりから始まっていた。

    最近では、3月15日の確定申告直後の申告審理や事後処理を省略して特別調査官以外の一般調査部門でも4月から実地調査に着手し、各署で進捗状況を競っている。

    さらに人事異動期間中も担当者が決まっていないのに調査日を予約するなど「調査至上主義」に陥っている。

     

    無予告現況調査

    予告もせずに突然、調査に入る「無予告現況調査」も横行している。

    初めから脱税を疑うかのような5年間や7年間をさかのぼる調査もある。納税者の権利を侵害するような調査はやめさせないといけない。

    28年度の「税制改正大綱」の中で「加算税制度の見直し」が打ち出されている。調査の通知後、具体的非違事項が指摘されている前に修正申告しても5%の加算税が課せられるというのだ。

    なぜ、そんなことをするのか、全く理解できない。

     

    加算税を課す

    納税者が自分で誤りを見つけた場合、修正申告をする権利があるわけだが、加算税を課すというのはその権利を認めないということだ。

    税務調査を受けた場合、大事なことは初動での対応だ。行政指導なのか、税務調査なのかをはっきりさせる。

    行政指導であるのなら税務調査はできないことをはっきり主張する。

    そして調査であれば11項目の事前通知を求める。

    税務調査は納税者の理解と協力が無ければできない任意調査のわけだから納税者の都合を尊重して、余裕をもって日時を決める。税務署の好き勝手にはさせない。

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    (参考:全国商工新聞から)

    事前通知、調査理由の開示を求める

    税務調査にあたって納税者には事前通知が原則、義務化された。

    1. 事前通知を行う時期は「あらかじめ、納税義務者に対し・・・、通知するものとする」(国税通則法第47条の9第1項)
    2. 「調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話により事前通知する」(事務運営方針)

    としている。

    税務署が納税者と電話による連絡がとれないことを理由に、納税者の自宅や店舗を訪問して面接することになった場合、その場で税務調査に移行することはできない。

    事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断る。

     

    事前通知が法定化されたのと同時に、事前通知を行わない例外規定も盛り込まれた。

    この例外規定を利用した無予告調査が横行している。

    自宅や職場に突然税務署員がやってきた場合、なぜ事前通知をしなかったのかを質し、正当な理由があるのかどうかを確認する。

    正当な理由が無い場合は適正手続きを欠いた違法調査となる。

     

    事前通知すべき事項は以下の11項目

    事前通知の11項目

    ①実地調査を行う旨
    ②実地調査を行う日時
    ③調査を行う場所
    ④調査の目的
    ⑤調査の対象となる税目
    ⑥調査の対象となる期間
    ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
    ⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
    ⑨調査担当署員の氏名および所属
    ⑩②と③は変更可能であること
    ⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

    ※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをする。

     

    文書で通知するよう要求する。

    税務署から電話があったときには、11項目の内容を聞き、しっかりとメモをとる。

    一つでも欠けると事前通知の不備にあたり、適性を欠いた違法調査となる。

     

    税務署

    ここまで見ていただいたように、税務署はあなたの見方ではない。むしろ、最近の動向からは、最初から脱税者に仕立て上げようとしていたり、更なる課税を目的としている。

    税務署員は友達ではない。馬鹿みたいに協力などしていたらハメられるのがオチだ。しっかりと実情を理解して対応することが重要だ。

    特に消費税は性質上、末端の小規模事業者ほど負担が大きく、取引関係上のパワーバランスから値下げ要求が強く、そもそも転嫁できていない。

    そのことを知りながら、小規模事業者を狙い撃ちしてくるのだから、小規模事業者からすると税務署は「敵」以外のなにものでもないと思う。

     

     

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    弱い者いじめ・大きい者には何も言えない税務署から、身をまろう。ちなみに大きいと言えばトヨタ自動車は法人税も払っていない。

    👉トヨタ自動車が法人税を払っていない

    それどころか、消費税は、下請けから「まけてえや」と搾取しまくって利益を最大化して、海外で大量に売りさばくことで、とんでもない額の消費税の還付金を受け取っている。

    👉トヨタ自動車の消費税は5年で1兆3000億円

    消費税が上がれば上がる程、トヨタ自動車の消費税の還付金は増える。そりゃ必死に「消費税を上げろ」と政府に圧力をかけるはずだ。

     

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    お客さまの声

     

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      税務署から税務調査の「呼び出し文章」が届いた!対処方法は

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      税務署から税務調査の「呼び出し文書」だ届いた場合

      税務署から税務調査について「呼び出し文書」が送られてきた大阪府和泉市のヨイ子さん(仮名)=美装=は、仕事人グループ(仮名)で納税者の権利を学んで、税務調査に対応。

      国税通則法に基づいて税務署は実地調査に「事前通知」が義務付けられたことなどを踏まえて税務署へ抗議し、謝罪させた。「仕事人グループに相談していなかったら、どうなっていたか」と胸をなでおろしている。

       

      事前通知なしに税務調査はできない

      ヨイ子さんに申告書の提出を迫る「呼び出し文書」が届いたのは2015年9月17日。夫の病気や母の認知症などが重なって3年間税務署への申告ができずにいた。

      また、離れて暮らすヨイ子さんの長女の家にも税務署が文書を送ったことも不安をかきたてた。

      知り合いの弁護士に相談すると、仕事人グループを紹介され、すぐに相談。

      その時、税務署の通知が長女の家に送られたことや、「事前通知」なしで調査することが違法・不当であることを初めて知った。

       

      過去3年分の確定申告を提出

      ヨイ子さんは9月29日に仕事人グループのメンバー3人と税務署に行き、請願書を提出し抗議。

      数日後、税務署員はヨイ子さん宅を訪れ、長女の家に通知を送ったことを謝罪した。

      その後、仕事人グループで学び、3年分の申告計算をして税務署の提出。後日税務署から「申告通り受け付けた」と電話があった。

      ヨイ子さんは「本当にホッとした。感謝でいっぱい。もっと早く仕事人グループを知っていたら、こんな大変な思いをしなくてよかった。本当にありがとうございます」とよろこびを語っている。

       

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      (参考:全国商工新聞から)

      税務調査への対応

      税務調査はしっかりとした対応をしないと、とんでもない調査の傷を引きずることとなる。

      税務調査は任意調査にも関わらず、超上から横柄な態度の税務署員も多々存在する。そのような署員にはしっかりと抗議しなければ、より多くの被害者を生むことに繋がる。

      税務署はまだまだ「事前通知」をしないなど、ひどい税務調査を強行し、納税者が修正申告の内容に納得していないにも関わらず半強制的な押印を押し付けてくる。

      そのまま押印にこたえてしまえば、追徴課税になり税や保険料・延滞税などで苦しむことになる場合が多々ある。

      絶対に納得しない形で押印するのは避けなければならない。

       

      事前通知、調査理由の開示を求める

      税務調査にあたって納税者には事前通知が原則、義務化された。

      1. 事前通知を行う時期は「あらかじめ、納税義務者に対し・・・、通知するものとする」(国税通則法第47条の9第1項)
      2. 「調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話により事前通知する」(事務運営方針)

      としている。

      税務署が納税者と電話による連絡がとれないことを理由に、納税者の自宅や店舗を訪問して面接することになった場合、その場で税務調査に移行することはできない。

      事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断る。

       

      事前通知が法定化されたのと同時に、事前通知を行わない例外規定も盛り込まれた。

      この例外規定を利用した無予告調査が横行している。

      自宅や職場に突然税務署員がやってきた場合、なぜ事前通知をしなかったのかを質し、正当な理由があるのかどうかを確認する。

      正当な理由が無い場合は適正手続きを欠いた違法調査となる。

       

      事前通知すべき事項は以下の11項目

      事前通知の11項目

      ①実地調査を行う旨
      ②実地調査を行う日時
      ③調査を行う場所
      ④調査の目的
      ⑤調査の対象となる税目
      ⑥調査の対象となる期間
      ⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
      ⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
      ⑨調査担当署員の氏名および所属
      ⑩②と③は変更可能であること
      ⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

      ※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをする。

       

      • 文書で通知するよう要求する。
      • 税務署から電話があったときには、11項目の内容を聞き、しっかりとメモをとる。
      • 一つでも欠けると事前通知の不備にあたり、適性を欠いた違法調査となる。

       

       

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      • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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        確定申告でのワンポイントアドバイス⑩-仕事人

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        税務調査

        「お尋ね」、「呼び出し」などの「行政指導」文書を送り付け、納税者を呼び出し、署内で税務調査に切り替えて課税を迫る「違法呼び出し調査」が増えている。

        事前通知を欠いた「無予告調査」など、「改正」国税通則法実施により厳格に定められた調査手続きをないがしろにし、あわよくば無法化しようとするような不当事例が横行している。

        なかには売り上げを二重に計上するよう税務署員が指示したという信じられないような事案も発生している。

         

        まずは、「税務調査についての10の心得」を知っておこう。

         

         

        1.自主申告は権利

        自主申告こそ納税者の基本的な権利だ。(国税通則法16条)

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        2.相手の身分確認を

        税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること(国税通則法74条13)

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        3.不都合なら断りを

        事前通知を行うことが法定化された。調査の日時、調査の場所について都合の悪いときは日を改めさせることができる。

        事前通知のない調査のときはその理由を確認すること。(国税通則法74条9。憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

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        4.信頼できる立会人を

        納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立ち会い理由の青色取消は不当」(春日裁判・東京高裁判決1993年2月23日に確定)

        3d abstract style logo with number 4

         

        5.調査理由を確かめよう

        どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」(憲法13条・31条。第72回国会で請願採択・1974年6月3日)

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        6.調査は目的の範囲に

        調査はその目的の範囲に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

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        7.承諾なしの侵入は違法

        納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法だ。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」(憲法35条・住居の不可侵)

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        8.勝手な取り調べは違法

        検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法。(北村人権判決・大阪高裁判決。1998年3月19日に確定)また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。

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        9.承諾なしの反面調査は断る

        納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)

        3d abstract style logo with number 9

         

        10.印鑑は命

        印鑑は命。税務署に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(超書類など)でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。(公務員の職権乱用罪・刑法193条)

        415

        (全国商工団体連合会:作成)

         

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        第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

        第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

        第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

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          【確定申告のポイント】期限内は訂正可能!更正の請求は5年など

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          国税通則法改定

          国税通則法改定により、書類などを税務署に「留め置き」する規定などが新設されてるが、納税者の同意と協力なしには行い得ない任意調査であることに何ら変わりはない。

          確定申告書を提出した後で気付いた誤りは、次の方法で訂正する。

           

          期限内は訂正申告が可能

          確定申告の期限内(所得税は3月16日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、確定申告書の上段に訂正申告と記載して提出すると、訂正後の申告書が有効とされる。

           

          「更正の請求」は5年以内に

          確定申告後、納めた税額等が多過ぎる場合、還付される税額が少なすぎる場合などに、更正の請求をして税額減額等を受ける期間は、申告期限から5年以内だ。

          2010(平成22)年分以前の所得申告については、従来通り申告期限から1年以内だ。ただし、申告期限から3年以内であれば、更正の申請書の提出が可能だ。

           

          修正申告はよく考えて

          逆に、納めた税金が少なすぎる場合などには、「修正申告書」を税務署に提出する。

          修正申告書は期限なくいつまでも提出できる。申告の誤りに正当な理由が無い場合には過少申告加算税が掛かる。

          税務署からの修正申告の強要には、疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、安易な妥協はしないことだ。

          また、原則として11(平成23)年分以降の所得申告について、税務署が税額等を増額更正する期間が、申告期限後3年から5年に延長された。

           

          調査の心構え

          不動産所得を中心として税務署から「お尋ね」送られてくることがある。調査ではないので慌てず、申告内容をよく確認することだ。

          4月中旬ごろから税務調査が始まる。事前通知が法定化されたので、事前通知のない不意打ち調査は断ることができる。

          「税務調査についての10の心得」をしっかり身に着けておくことが大切だ。また領収書等や帳簿等は原則として7年間保存が必要だ。

           

          Business man Running from rolling debt Bomb

          (参考:全国商工新聞から)

           

          次回は、いよいよ最終回だ。最終回では、税務調査にどう対応すればよいかを簡単にまとめている。参考になる部分も多いのではないか。

          つづきを読む

           

          第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

          第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

          第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

          第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

          第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

          第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

          第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

          第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

          第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

          第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

           

           

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            【確定申告のポイント】控除を受ける添付書類、住民税の申告など

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            控除を受ける

            所得控除や税額控除を受けるためには、一定の証明書等を確定申告書に添付等する必要がある。

             

            添付書類とは

            ①「添付」にするか、申告の時に「提示」すればよいもの

            雑損失、(災害等の損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(災害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書等だ。

            なお、国民年金については、控除証明書の添付等が必要だ。

             

            ②「添付」が必要なモノ

            政党等の寄付金控除など税額控除については、証明書などの添付が必要だ。

            住宅所得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明証、売買契約書などが必要だ。

            給与や公的年金は、源泉徴収票を添付する。

            これらの書類は、基本的に原本を添付して提出することになる。

            その他の各種の支払い調書の添付は不要だ。

            なお、電子申告を行う場合には医療控除領収書などの添付提示の省略が可能なものもある。

             

            住民税の申告

            市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼ぶ。

            住民税は、申告年度の1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長から、前年度分の所得金額に基づいて申告年度分が計算される。

            住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出する。

             

            住民税の申告不要

            次の場合は住民税の申告は不要だ。

             

            ①所得税の確定申告書を提示した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達されるので住民税申告をしたものとみなされる。

             

            ②給与所得のみの人や公的年金のみの人は、会社等から給与支払報告書が市区町村に提出され住民税の申告は不要となる。

             

            ③所得が無い人。ただし、市区町村等の公的制度利用の場合で所得証明が必要ない場合には、所得が無い旨の住民税の申告をする方が有利な場合もある。

            公的年金等の「収入金額」が400万円以下であっても、「公的年金等にかかる雑所得」以外に20万円以下のその他所得金額がある場合は、所得税確定申告は不要だが、住民税申告は必要となる。

            住民税の税率は本来所得の大小に比例して設定されるべきだが、現状では所得に関係なく一律10%だ。

             

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            (参考:全国商工新聞から)

             

            次回からは、確定申告後の注意点などに移っていく。

            心配な税務調査などにも繋がる内容となって行くので、是非チェックしていただきたい。

            つづきを読む

             

            第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

            第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

            第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

            第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

            第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

            第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

            第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

            第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

            第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

            第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

             

             

            あなたにとって最も有益な情報を

            あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

             

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              【確定申告のポイント】少額減価償却資産、住宅ローン減税、医療費控除、災害対策関連支出

              Laptop and financial Graphs

               

              知ってて得する4つの節税対策!

              知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。

               

              ①少額減価償却資産

              1個1組10万円未満の価額の減価償却資産については、必要経費に算入できる。

              青色申告者は、1個1組30万円未満で年間合計300万円を限度として必要経費に算入できる。

              消費税課税事業者で税抜き経理の場合は税抜き金額、それ以外は税込み金額で判断する。申告書に一定の記載が必要だ。

               

              ②住宅ローン減税

              銀行借入金等で住宅を自己名義で所得する場合、借入金の一定割合を所得税から控除する住宅減税がある。

              合計所得金額が3000万円以内、床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が居住用、借入金は原則10年以上の分割返済、初年度は確定申告で一定の書類添付などの条件がある。

              また、銀行借入金等で省エネ改修、バリアフリー改修工事、一定の増改築工事をした場合の減税規定があり、省エネ改修、バリアフリー改修工事などは、借入金なしでも住宅減税が受けられる規定がある。築年数が古いものは、一定の改修工事をすると対象となる場合がある。

               

              ③医療費控除

              合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額が足切りとなるから、合計所得金額が200万円未満の場合には10万円未満の医療費でも還付対象となる。

              また、生計を一にしている家族の医療費を一人が支払った場合には家族全員の医療費をまとめて控除すると有利になる場合がある。

              保険会社から支給される保険金は医療費から差し引くが、医療費を超えて保険金が支給されても、保険対象外の治療にかかる医療費から控除する必要はない。

               

              ④災害対策関連支出

              災害・盗難・横領などにより生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて損失を受けた場合には、雑損控除を検討する。

              また災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上である場合には、その年の所得税は一定額(4分の1、2分の1または全額)を免除する災害減免法がある。

              どちらを受ける方が有利か検討すると良い。

              (参考:全国商工新聞から)

               

              節税対策

              基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。

              次回は控除関係なので知っておこう

              つづきを読む

               

              第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

              第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

              第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

              第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

              第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

              第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

              第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

              第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

              第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

              第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

               

              あなたにとって最も有益な情報を

              あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

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              すべての問題の解決には、

              1. 基本である制度を知る
              2. 参考となる実例を基にシュミレーション
              3. 交渉を優位に進める

              の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

              解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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              お客さまの声

               

              三重県:男性

              「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

              兵庫県:女性

              差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

              愛知県:男性

              御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

               

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              差押問題の解決には3つの必要なことがある。

              • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
              • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
              • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

              私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

               

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              滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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              多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

              売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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              差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

              なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

              この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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                【確定申告のポイント】貸倒れ回収不能・手形の不渡り・事業が赤字など

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                節税対策!知ってて得する7つの対策

                知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。

                 

                ① 貸し倒れ回収不能

                取引停止または弁済期間の遅い方から1年以上経過した後、弁済がない売掛金など事業債権については、売掛金額から1円を差し引いた金額を貸し倒れ処理することが可能だ。

                消費税の課税事業者については消費税の控除を受けることも可能だ。

                 

                ② 手形の不渡り

                得意先から受け取った手形が不渡りとなり取引停止処分を受けたとき、得意先が破産申し立てしたときなどは、得意先に対する債権の100分の50の金額を貸倒引当金に繰り入れて必要経費とすることができる。

                 

                ③ 経費のあん分の見直し

                自宅の一部で事業を行っている場合には、自宅の固定資産税、電話代、水道光熱費、火災地災保険、借入利息、減価償却などについては、使用面積、使用時間、人数など合理的な方法で自宅部分と事業部分に区分して必要経費を計上することができる。

                 

                ④ 事業が赤字の場合

                所得にある他の生計を一にする親族(白色専従者以外)の扶養控除の対象となる。

                他の給与などの所得と損益通算し、それでも損失が生じる場合には青色申告を条件に3年間の損失繰越控除が可能だ。

                 

                ⑤ 源泉徴収税額の還付を受ける

                年間65万円以下の給与については、確定申告すると天引きされた源泉徴収の還付を受けることができる。

                 

                ⑥ 寝たきりの親族の扶養控除

                6カ月以上常に就床を要し、複雑な介護を要する者は障碍者に該当し、本人、配偶者、生計一の親族が該当る場合には障碍者控除が適応され、配偶者控除、扶養控除の上乗せがある。

                 

                ⑦ 扶養親族の付け替え

                給与所得者である妻の扶養親族になっていた子などを、確定申告する夫の扶養家族とするなど、確定申告で扶養家族の付け替えが可能。どちらかの扶養親族にするのが有利か判断する。

                 

                oh5ipo0

                (参考:全国商工新聞から)

                節税対策

                基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。

                次回はさらに知って得する節税対策4つを説明

                つづきを読む

                 

                第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                 

                 

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                1. 基本である制度を知る
                2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                3. 交渉を優位に進める

                の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                 

                実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                 

                お客さまの声

                 

                三重県:男性

                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

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                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
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                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

                多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

                売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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                差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

                なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

                この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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                  【確定申告のポイント】青色申告と白色申告のメリット・デメリット

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                  白色申告・青色申告

                  所得税の申告には白色申告と青色申告がある。

                  不動産所得、事業所得または山林所得が生ずべき業務を行う人は一定の記帳書類を備え付けて、税務署長に青色申告の承認を受けた場合に青色申告することができる。

                  青色申告の承認を受けると所得金額や税額の計算でさまざまな特典が用意されている。

                   

                  青色申告の得点

                  主な特典には以下のようなものがある。

                   

                  ①機械等所得した場合の特別償却

                  新品の事業用機械で1台160万円以上のものを所得した場合に、その所得した年の減価償却費は通常の償却費に加え、所得価格の30%の金額を計上できる。

                   

                  ②少額減価償却資産の所得価額の必要経費算入

                  事業用減価償却資産で所得価額が10万円以上30万円未満のものについては、その年分の所得価額の合計額が30万円になるまでその年の必要経費に算入できる。

                   

                  ③青色申告特別控除

                  青色申告者で複式簿記に基づき貸借対照表を損益計算書とともに作成しているときは、必要経費とは別に65万円を所得金額から控除することができる(ただし事業所得または事業的規模の不動産所得がある場合で、かつ期限内申告が要件となる)。

                  貸借対照表が作成できない場合でも、簡易な帳簿を備え付けている場合は10万円が控除できる。

                   

                  ④青色事業専従者給与の必要経費算入

                  青色事業専従者とは、青色申告者が営む事業に専従する(年を通じて6カ月以上事業に専従している状態)生計を一にする親族のことだ。この青色事業専従者に対して、あらかじめ届け出た金額の範囲内で支払う給与を必要経費に算入できる。

                  白色申告書の場合には一定額の事業専従者控除が認められている。

                   

                  ⑤純損失や繰越控除や繰戻還付ができる。

                   

                  ⑥更正の理由付記や制限規定がある。

                  国税通則法の改正により2013(平成25)年以降白色申告者に対する処分についても理由が付記されることになった(ただし記帳義務が要件)。

                   

                  承認の申請

                  以上のような青色申告の特典を受けようとすれば青色申告の承認を受けなければならない。

                  新規開業の場合は業務を開始した日から2カ月以内、それ以外は承認を受けようとする年の3月15日までに(27年分は27年3月16日まで)承認申請書を提出しなければならない。

                  そしてその提出した年の年末までに却下の通知がなければ承認したとみなされる。

                  ご自身の記帳レベルをよく考慮し選択しよう。

                   

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                  (参考:全国商工新聞から)

                  確定申告の白色申告・青色申告

                  青色申告・白色申告は、ともに良い点と悪い点がある。上記の内容であれば、青色申告が良いかのように思われそうだが、決してそういうことではない。個人的には白色申告バンバンザイだ。

                  「申告は青色で」と呼びかけているのは税務署だ。それは税務署にとって青色申告のほうが都合が良いという理由が大きい。

                  白色申告・青色申告ともに選択の自由がある。ご自身の状況にあった申告形態を選択することが重要だ。

                  個人的には事業規模が小さく、忙しい方は白色申告が良いと思う。白色申告は申告の負担を考えるとメリットは非常に大きい。

                   

                  次回は知っておくと得する節税対策だ

                  つづきを読む

                   

                  第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                  第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                  第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                  第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                  第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                  第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                  第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                  第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                  第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                  第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                   

                   

                  あなたにとって最も有益な情報を

                  あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

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                  すべての問題の解決には、

                  1. 基本である制度を知る
                  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                  3. 交渉を優位に進める

                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                  解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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                  お客さまの声

                   

                  三重県:男性

                  「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                  兵庫県:女性

                  差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                  愛知県:男性

                  御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                   

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                  差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                  ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                  私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                   

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                  差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                  この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                  滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                  差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

                  なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

                  この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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                    【確定申告のポイント】小売業・サービス業・製造業・建設業・料飲

                    Laptop and financial Graphs

                     

                    確定申告・業種別

                    確定申告にあたって業種別の注意点をまとめてみた。

                     

                    小売業・料飲などのサービス業

                    ①売り上げ

                    売り上げの大半が日々、現金で入金されるのでこの現金を日計表やレジペーパーに記録として残し、記録漏れのないようにする。

                    また、12月末までに集金ができていないものでも、売掛金として売り上げに計算する必要があるので、請求書などで確認する。

                    家事用に商品を消費したものも売り上げに計上する必要がある。

                    ②必要経費

                    商品の12月末の在庫を漏れのないように計算する。この在庫の金額は、今年の経費となる。

                    自宅の一部を店舗として使用している場合は、水道料金、電気代、電話代、固定資産税、修繕費などの経費を自宅部分と店舗部分とに按分(あんぶん)しなければならない。またその按分の方法も明確にしておく必要がある。

                     

                    製造業

                    ①売り上げ

                    請求書の締め切り後であっても12月末までに納品したものは今年の売り上げなので、確認が必要だ。

                    金属くずの売掛代金も忘れず売り上げに計上する。

                    ②必要経費

                    製品がまだでも仕掛中のものはその原価を仕掛品として計上し、今年の経費に算入せずに来年の経費に算入する。

                    完成品でもまだ未納入のものも同じだ。

                    機会や整備品で10万円以上のものを買ったときは全額を経費にはできない。減価償却の計算をしなければならない。

                    ただし、青色申告の場合、30万円未満のものは年間の合計額が300万円になるまでは全額減価償却費として必要経費に算入できる。

                     

                    建設業

                    ①売り上げ

                    工事を請け負った場合は原則として完成し引き渡すときに売り上げに計上する。

                    仕掛工事への中間金などの入金は未成工事受け入れ金として売り上げから除外する。

                    ただし一方で、その仕掛工事の原価は未成工事支出金として今年の経費から除外する。

                    ②必要経費

                    売り上げと工事原価の対応で仕掛工事の計上に漏れが無いか確認しておく。

                    外注工賃の支払いなど一元的な支払いのものがよく調査時に争点となるので、請求書や領収書の保存を確認しておく。

                    できれば現場ごとに売り上げと経費の管理台帳を作り、赤字が出ないように管理しておく。

                     

                    meeting_23

                    (参考:全国商工新聞から)

                    税務調査の口実に

                    あくまで、このポイントは確定申告の手引きをするものではない。このポイントが抜けた状態で確定申告をすることにより、税務調査の口実を与えることとなるので気を付けよう。というポイントだ。

                    製造業の金属くずなどは良い例だ。

                    こんなもの、ほとんどの人はお金になることは知らなくても、税務署からすると、金額がいくらかまでは正確には分からないにしても、計上されていなければ、この点を入口に税務調査を実行される可能性は十分ある。

                    意外と「まぁ分からんやろ」ってところを見ていることが多いので気を付けるポイントとして理解していただけると良いのではないか。

                     

                    次回は確定申告の申告形態である白色申告・青色申告の説明

                    つづきを読む

                     

                    第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                    第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                    第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                    第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                    第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                    第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                    第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                    第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                    第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                    第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                     

                     

                    あなたにとって最も有益な情報を

                    あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

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                    すべての問題の解決には、

                    1. 基本である制度を知る
                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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                    実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                     

                    お客さまの声

                     

                    三重県:男性

                    「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                    兵庫県:女性

                    差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                    愛知県:男性

                    御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                     

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                    • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                    ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                    差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

                    なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

                    この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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