【差押えでも取られない物リスト】法律で守られる「差押禁止財産」とは?給料の上限も解説

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「税金を滞納したら、家財道具も何もかも、根こそぎ持っていかれてしまうんだろうか…」
「明日からの生活は、一体どうなってしまうんだろう…」

差押えという言葉を聞くと、まるで身ぐるみ剥がされるかのような、底知れぬ恐怖を感じてしまうかもしれません。

しかし、どうか落ち着いてください。

日本の法律は、たとえ税金を滞納してしまった人であっても、**人間として最低限の文化的な生活を送る権利(生存権)を保障しています。そのため、法律(国税徴収法など)によって、「これだけは差し押さえてはいけない」という財産(=差押禁止財産)**が明確に定められているのです。

この記事では、あなたの生活を守るために、法律で「取られない物」と定められているものは何か、そして、特に重要な「給料」は、いくらまで守られるのかを、分かりやすく解説します。

今回の事例のポイントは、

  1. 差押えの恐怖に怯える読者に対して、**「全てを失うわけではない」「法律で守られている最低限の生活がある」**ということを伝え、過度な不安を和らげ、冷静さを取り戻してもらうこと。

  2. どのような財産が**「差押禁止」で、どのような財産が「条件付きで差押え可能」**なのかを、具体的に、かつ分かりやすく解説すること。

  3. 特に、多くの人が不安に思う**「給料」の差押えについて、その計算方法**を詳しく説明し、読者の疑問に答えることです。


【生活編】明日からの暮らしを守る「差押禁止の動産(モノ)」

まず、日々の生活に欠かせない、これらの動産(モノ)は、原則として差し押さえが禁止されています。

  • ✅ 衣服、寝具、家具、台所用具など、生活に欠くことができないもの

    • 例:ベッド、タンス、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、調理器具など。

    • 注意点: あくまで「生活に不可欠」な範囲です。例えば、来客用の高級な家具セットや、複数台あるテレビなどは、差押えの対象となる可能性があります。

  • ✅ 1ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料

  • ✅ 仕事に欠くことができない器具

    • 例:農家の農具、漁師の漁網、大工さんの工具など。その道具がないと仕事が成り立たないものが対象です。

  • ✅ 実印、その他職業または生活に必要な印鑑

  • ✅ 仏像、位牌など、祭祀や礼拝に必要なもの

  • ✅ 義手、義足、その他の身体の補足に供する器具

これらの物は、たとえあなたの自宅に調査官が入ったとしても、持っていかれる心配は、まずありません。


【お金編】給料はいくらまで守られる?「差押禁止の債権(カネ)」

お金に関する権利(債権)は、生活の基盤であるため、その一部が差押禁止とされています。特に重要なのが「給料」です。

【給料・賃金・賞与・退職金など】
全額が差し押さえられることは絶対にありません。 法律で定められた、以下の金額を合計したものは、差し押さえることが禁止されています。

項目 金額
最低生活費 10万円
家族のための生活費 扶養親族1人につき 4万5千円
本来の手取り給与の20% (手取り額 - ① - ②) × 20%

(※税金や社会保険料は、この計算の基礎となる「手取り額」から、すでに控除されています)

つまり、実際に差し押さえられるのは、「手取り額」から、この【差押禁止額の合計】を差し引いた、残りの部分となります。

» 具体的な計算例は「給料差押えで手取りはいくら残る?」の記事へ

【年金・手当など】
以下のものは、「受け取る権利」そのものを差し押さえることは禁止されています。

  • ✅ 国民年金、厚生年金、共済年金など

  • ✅ 児童手当、児童扶養手当など

  • ✅ 生活保護費

【最重要の注意点】
これらの差押禁止の給料や年金も、あなたの銀行口座に振り込まれた瞬間、「預金」という差押え可能な財産に性質が変わります。 この“落とし穴”には、最大限の注意が必要です。
» 詳しくは「年金口座が差押えから回避する方法」の記事へ


まとめ:正しい知識が、あなたの生活を守る「盾」になる

差押えと聞くと、全てを失うかのような恐怖を感じますが、法律は、あなたの最低限の生活を、きちんと守ってくれます。

しかし、その一方で、「給料はどこまで?」「年金口座は大丈夫?」といった、正しい知識を持っていなければ、守れるはずの財産まで失いかねない、複雑なルールも存在します。

  • 何が守られて、何が危険なのか。

  • 危険な状態になった時、どう対抗すればいいのか。

この正しい知識を持つことが、いざという時にあなたの生活を守る「盾」となるのです。
そして、その盾を、より強固なものにするのが、私たち専門家の存在です。

もし差押えの不安や、すでに実行されてしまった差押えでお困りなら、手遅れになる前に、私たちにご相談ください。あなたの権利と生活を、全力で守ります。

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