生活実態を無視した徴収で、財布に入っていた現金まで差し押さえられた広島県のマジメさん(仮名)=建築=は、仕事人グループ(仮名)のメンバーと抗議し、
5月22日、国税徴収法第153条1項(滞納処分する財産がない時)が適用され、滞納処分の執行停止(滞納税金の納税義務が消滅)が決まった。
- 「差押調書」を手渡し財布の現金が差押え
- 生活実態訴えて交渉
- 国税局から「滞納処分の執行停止」
所得税336万円が滞納になり分納
マジメさんは20年ほど前から所得税が払えなくなり、本税と加算税、延滞税を合わせて336万円が滞納になり長期にわたって分納していた。
2年前に廃業を決意し、現在は息子に仕事を譲っている。
「差押調書」を手渡し財布の現金が差押え
広島国税局の職員が突然、自宅を訪れてきたのは昨年11月29日。「差押調書」を手渡し、財布を見せるように要求。「これは生活に充てるお金」と説明しても聞き入れてもらえず、2万1530円全額が差し押さえられた。
「何がなんだか訳がわからず、あれよあれよという間に財布を開けさせられ、お金を持っていかれてしまった」とマジメさんはその後、体調を壊してしまった。
生活実態訴えて交渉
年明けの1月9日、マジメさんは夫婦で仕事人グループ(仮名)に相談。差し押さえられてから、生活への不安を感じて体重が10キロも減った上に眠れない日が続き、精神的にも追い込まれていることを話した。
話を聞いた仕事人は、その日のうちにマジメさん夫婦と一緒に広島国税局に向かった。「滞納があるといっても、70歳を超え廃業した人から、生活費を根こそぎ奪うのはやり過ぎだ。財産調査をした上で差し押さえをするはずだが、マジメさんには財産がない。なぜ、差押えをしたのか」
「納税緩和処置を適用すべき」と厳重に抗議。マジメさんは滞納処分の執行停止と2万1530円の返還を求める請願書を提出した。
国税局から「滞納処分の執行停止」
対応した国税局徴収官は「守秘義務があるので立ち会われると話ができない」としながらも「納税緩和処置も含めて検討する」と答えた。
抗議から5カ月が経過し、マジメさんから「国税局から滞納処分の執行停止をするという文章が送られてきた」とうれしい連絡が入った。
(参考:全国商工新聞から)
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。詳しくはトップページにて詳しく示している。
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債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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