住民税(市県民税)が一括で払えない!このようなときに思うのが、住民税は分割払いできないのか?延滞金や差押えの心配は?
本記事では、法的(国税徴収法・地方税法)に認められた方法で、延滞金免除で「払える額での分割払い」にする方法はもちろん、確実に差押えも回避できる正しい分割方法をお伝えする。
✅ 本記事のポイント
- 住民税の分割払いの方法は2つ
- 納税緩和処置制度のメリット
- 制度活用のポイント
はじめに結論から言うと、住民税の分割払いの2つの方法とは
- 単なる口約束の分納方法
- 納税緩和処置を活用した分納方法
本記事では、この2つの方法のメリット・デメリットについても詳しくお伝えするので、住民税の分割払いを考えている人には非常に参考になるレポートとなっている。
単なる口約束の分割払い
法的には、住民税の分割払いは年4回までとされている。
それ以上の分割払いにするためには、役所窓口に行き担当職員にお願いすることで年12回(1年以内に完納)までは認められるという情報が一般的には浸透しているようだ。
この方法は「単なる口約束の分納」という分割払いの方法で、住民税の分割払いの方法としては間違いではない。
しかし、この方法はベストとは言えない。「単なる口約束の分納」のメリット・デメリットを以下に示す。
メリット
役所に出向き、担当職員との口約束だけで完結するので実務負担が非常に少なくて済む
デメリット
- サラ金なみの延滞金(滞納本税に対し年9%)が課せられる
- 1年以内の完納ができなかった場合、新規滞納が発生し延滞金が雪だるま式に膨らみ差押えのリスクが非常に高まる
- 法的に認められた分納ではないため、「担当者が変わった」「担当上司が変わった」という理由でいきなり差押えられるケースは驚くほどに多い。そのような場合でも文句が言えない。
この住民税の分割払いは役所職員との「単なる口約束」で、税金の分納が法的に認められ保証されたものではないので、
- 延滞金(納付期限から2カ月を経過した日以降9%。※14.6%はH25年12月31日以前)が発生する。
- 督促状(催告状)が届く。
- 「納付誓約書」へのサインを求められる。
余談だが、「納付誓約書」にサインをしたということは、住民税の分納が約束通りに実施されなければ、契約違反という理由で即差押えとなる場合がほとんどでシャレにならない。
✅ 豆知識
現在は、滞納本税に対し9%の延滞金が課せられため、年利9%以下で借入できる場合は「借入金による一括納付」のほうが「延滞金を課せながらの分納」よりも負担は小さい。
ただ、事業資金以外で年利9%借入は難しいことや、延滞金を1.7%に軽減できる納税緩和処置制度があることからも、基本的には借入による一括納付はおススメできない。
納税緩和処置制度を活用した分割払い
「単なる口約束の分納」に対し、納税緩和処置制度という法的制度を活用した住民税の分割払いの方法がある。
この納税緩和処置制度は、市県民税の分割払いだけでなく固定資産税や保険料などの分納でも活用できる優れものだ。
納税緩和処置制度とは、
- 納税の猶予(国税は「納税の猶予」国税通則法46条2項・地方税は「徴収の猶予」地方税法15条1)
- 換価の猶予(職権型 国税徴収法151条・申請型 国税徴収法151条2)
- 滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)
の3つの制度のことを言う。納税緩和処置制度の詳しい解説は納税緩和処置制度の活用を参考にしていただきたい。
納税緩和処置制度の中で住民税の分割払いに活用できるのは「納税の猶予」制度と「換価の猶予」制度の2との制度だが、
ここでは、申請者の87%が適用されるようになり、飛躍的に適用率が向上している申請型「換価の猶予」のメリット・デメリットを以下に示す。
メリット
- 延滞金は9%から1.7%と大幅軽減。または完全免除となる。
- 猶予期間は1年以内だが、延長で最長2年が可能。また、職権型「換価の猶予」と併用することも可能で、最大6年間の換価の猶予が可能。
- すでに財産が差押えられている場合でも、公売にはかけられない。※要するに現金化できないため、差押える意味がなくなる。そのため差押解除となる場合がほとんど。
デメリット
「単なる口約束の分納」とは違い、公的制度であることから申請書などの作成の実務負担が伴う
制度活用のポイントと解決事例
住民税を分割払いする方法には、「納税緩和処置制度の活用」と「単なる口約束の分納」があり、それぞれのメリット・デメリットをお示しした。
そこで結論だが、間違いなく「納税緩和処置制度の活用」による分割払いの方がどう考えてもメリットが多い。
デメリットは一つ。申請には本人による申請書の提出が必要なので、申請者自身の「面倒な手続き書類の作成」という事務負担が生じるところだ。
また、適用される申請書には作成ポイントがある。国税庁の手引き通りに書いてもなかなか適用されない。
確実に適用される申請書の書き方(フォーマット)や、法的猶予の効果を最大限活用できる方法などは、私たちが提供する「督促状・差押え対策マニュアル」にて、小学生にでもわかるように示しているので、よければ参考にしていただきたい。
また、最後に納税緩和処置制度の活用を中心とした差押え問題の解決事例をお示しする。差押えを迫られている人は参考にしていただきたい。
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あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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