税務調査で追徴された税金・延滞金を減免し分割納付する方法

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税務調査で追徴になった時には延滞金免除の分納制度

税務調査で所得税が追徴になったことに伴って発生した市民税の申請型「換価の猶予」を前橋市に求めていたマジメさん(仮名)=外壁工事=は7月6日、「換価の猶予許可通知書」を受け取った(地方税法第15条の51項 申請による換価の猶予)。

前橋市で申請型「換価の猶予」が認められたのは初めて。

「仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒だったので、粘り強く交渉することができた。実現して良かった」と話している。

税務調査で追徴課税に

マジメさんは6月10日に妻とともに「『換価の猶予』を必ず実現する」と決意を語っていた。

マジメさんに税務調査の連絡があったのは昨年5月。知り合いに勧められて仕事人グループに相談し、納税者の権利や税務調査の心得などを学んだ。

所得税の追徴で修正申告

調査は16年までの所得税が対象でマジメさんは帳簿や申告を見直して調査に挑み、仕事人グループのメンバーが最後まで調査に立ち会った。

調査では経費の取り違いなどが指摘され、所得税が追徴になったが、マジメさんは納得して修正申告をした。

修正申告で市民税、国保税が発生

納税については仕事人グループのメンバーとも相談し、税金滞納が無かったため「換価の猶予」を申請して、1年の分納が認められた。

ところが、修正申告に伴って市民税と国保税を合わせて100万円以上の納付が発生。

今年1月末に通知を受け取ったマジメさんは、申請による換価の猶予を申請したが、前橋市収納課は「2年以内の完納の見通しが見込めない」と一方的に判断し、換価の猶予申請を「みなし取り下げ」(国税徴収法46条2の9)処分とした。

市に抗議し「換価の猶予」が認められる

仕事人グループは5月24日、前橋市と交渉し、マジメさんも参加して、みなし取り下げ処分について抗議。

国税庁の「納税の猶予等の取扱い要綱」を示して「申請型『換価の猶予』は2年まで延長することができ、その期間を過ぎても市長の職権で換価の猶予が継続できる。2年以内の完納を適用要件にするのは誤り」と指摘。

市は職権で換価の猶予が延長できることを認め、「2年以内の完納を条件にしていない」と回答し、「換価の猶予」を認め、1年分納できるようになった。

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参考:全国商工新聞から

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

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  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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