市税などの延滞税1500万円が滞納処分の執行停止で消滅!

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売上が減少する中で消費税や市税が払えなくなり、土地・建物が差し押さえられていた宮城県石巻市のマジメさん(仮名)=自動車部品組立=。

困難な状況の中でも、消費税の新規発生分が滞らないように納付の努力を続けてきた結果、「滞納処分の執行停止」が実現。差押えも解除された。

3年間継続すれば延滞税約1500万円が消滅する

✅ 本記事のポイント
  • 市税・消費税が滞納で土地・建物が差押え
  • 固定資産税も「滞納処分の執行停止」
  • 差押え解除・滞納処分の執行停止

市税・消費税が滞納で土地・建物が差押え

「公売も覚悟したけど、先祖から受け継いだ土地や家屋を手放さずに済んだ。これでやっと仕事に打ち込むことができる。仕事人グループ(仮名)のメンバーに励まされ乗り越えることができた」とマジメさんは笑顔を見せている。

国税に対する「滞納処分の執行停止」は昨年(2015年)12月に行われ、国税徴収法153条1項2号の適応が認められたものだ(3年間継続すると租税義務そのものが消滅)。

田畑や住宅、工場の差押えは解除された。マジメさんは引き続き、新規発生分の消費税を滞納しないように納税している。

 固定資産税も「滞納処分の執行停止」

一方、540万円が滞っている固定資産税などの市税について、仕事人グループのメンバーから「地方税も国税に準ずるはず」とアドバイスを受け、4月12日に「滞納処分の執行停止」を求める請願書を登米市に提出。

請願内容に理解が示され、新たに滞納を発生させないように努力している。

 市税・消費税が滞納

30年ほど前に登米市で開業したマジメさんは、当初から順調に業績を伸ばし、ピーク時には1億4000万円を売り上げていた。

しかし、90年に入ってバブル経済崩壊の影響を受け、経営が悪化。債務超過の状況に陥り、96年頃から消費税や市税、金融機関への返済が滞るようになった。

国税局と相談しながら消費税の新規発生納税額を優先的に納付するようにして、新たな滞納が発生しないように努力し、1000万円を超えていた本税は290万円まで減らした。

しかし、1500万円を超える延滞税が払えなかった。

マジメさんは国税局が年1回、現況確認に来る時に「分割納付を継続しても相当の年数がかかり、延滞税も膨大。どうにかならないか」と訴えていた。

 差押え解除・滞納処分の執行停止

昨年12月、国税庁から「工場や自宅を見せてほしい」と連絡が入り、マジメさんは「ついに財産処分されるのか」と緊張と不安でいっぱいに。

ところが「処分できる財産はありませんでした。今後は滞納金の分割はストップし、新たな税金は滞納しないようにしてください。差押えは解除します」と執行停止になった。

差押えの恐怖から解放されたマジメさんはいま、仕事に励んでいる。

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(参考:全国商工新聞から)

徴収官、国税局のナイス判断

このケースにおいては、非常にまれであると思うが、徴収官や国税局の対応はナイス判断というか、かなり好感が持てるものだ。素晴らしい。

専門家の意見

専門家によると、このケースでマジメさんに適用された執行停止は、一定の財産があっても、「それを公売されると生活を著しく困窮させるおそれがある」(国税徴収法国税徴収法153条1項2号)との要件に該当するのは事実としても、現に事業を継続しているので執行停止はこんなんであっったようだ。

そこで、細々と「事業を継続している場合の停止の扱い」を定めている国税通達「徴収事務提要」(7章2節の2:徴153条1項1号)に掲げる諸要件(概3年以上新規滞納を発生させない、完納までに10年以上かかる等)の主要部分に該当する点が多いので、「この二つの要件を組み合わせれば執行停止に該当できるのでは」という行政側の好判断があったものだそうだ。

納税・分納の頑張り

厳しい状況下でのマジメさんの長年の頑張りに国税局が誠意をもって答えてくれた。ということだが、消費税が増税されるとものの見事に滞納件数は増えている。あたりまえだが。

そもそも消費税と言う税金そのものの性質上の問題とは別として、本来、納税者と徴収側の関係は納税が困難になる早い段階からこのような関係であるべきと思う。

消費税を滞納すると、税務署ではなく国税局から直接電話がかかってくる。もしかすると消費税が政府によって上げられ、現場の税務署の職員には徴収のプレッシャーが大きくなる。

苦しむのは納税する事業者だけでなく、税務職員も事情は違うが同じかもしれない。

最後の切り札「滞納処分の停止

■「滞納処分の停止」の要件

  • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
  • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
  • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

■「滞納処分の停止」の要件が認められると

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。

猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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お客さまの声

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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