確定申告での税金が払えない!税理士が教えない解決策とは

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「こんな税金払えない・・・」申告書を作成し、その税額にビックリする人も多くいるだろう。

税金で事業や生活の維持が困難となる場合は非常に多い。本記事ではこのような状況の方に対し、税務署は教えない正しい解決策をお伝えする。

ただ、その前にその税額は税理士や会計士から伝えられただけではないか?そもそもその税額は正しい額なのかをご自身で確認していただきたい。

消費税は性質が異なるが、他の税金のほとんどが「所得」によって確定する。申告書の「所得」は正確に反映されているだろうか?

この国は建前であっても民主主義国家で、納税者が自ら申告し納税する「申告納税制度」で成り立っている。

確定申告で発生した税金が払えない

はじめに本記事で伝える納税方法は、対策が早ければ早いほど良い方法だ。

滞納・未納が発生した場合でも活用できるが、できれば「払えないかも」と思ったその時に対応するのが最も有効だ。

それでは本題に入る。

税金を滞納すると延滞税・差押え

はじめに気を付けないといけないことは、納税が困難であっても滞納となると延滞税が発生することだ。

延滞税は9%でサラ金並みに高く、雪だるま式に膨れ上がる。また、借金などの一般債権と違い自己破産しても消えない。

一生付きまとい、完納するまでは一生増え続ける。また、一般債権とは違い裁判所を通す必要も無く、納税者の財産を差押える権限を役所は持っている。

法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえることが出来るのだ。要するに税金の滞納問題はとてつもなく質が悪く解決が困難ということだ。

納税緩和処置制度

とは言え、払えないものは払えない。金融機関も基本的には納税のための融資は行わない。となると、

  1. 税額を減らす
  2. 分割で納税する

の2つの方法しかない。1に関しては確定申告までに行うことしかできない。ただ、もし間違った申告内容であれば「更正の請求」で修正申告は可能だ。

となると残りは2の方法だ。

税金の分割納付

まだ滞納となっていない状況で税務署や役所窓口に相談に行くと、おそらく簡単に分納を認めてもらえる。

ただ、これは単なる「口約束の分納」だ。当然、延滞税も発生する。また役所が示す分割納付計画でぼ誓約書にサインを強要される。

この分納額が無理な金額でも、遅れると誓約書を口実に差押えを執行される。信じられないかもしれないが、順調に分納を続けていても担当者や統括官が代わった途端に差押えるケースはビックリするほど多い。

簡単に認められるが「口約束の分納」は全くお勧めしない。避けるべきだ。

申請型「換価の猶予」という制度

ここで最も有効な分納方法は、申請型「換価の猶予」という制度を活用する方法だ。この「換価の猶予」という制度は『納税緩和処置制度』の中のひとつの制度だ。

『納税緩和処置制度』については、”滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は”を参考にしていただきたい。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

となり納税者の負担が大きく軽減される。

『納税緩和処置制度』は、納税者の権利を保障するための法的制度だ。そのため、適用されれば納税者側が法的に守られる立場となり優位な立場となると言える。

税務署は『納税緩和処置制度』を教えない

確定申告の時に限らず、税務署側から『納税緩和処置制度』を伝えてくることはほとんどない。

ただ、最近では国会での答弁もあったことから、税務署に分納相談に来た納税者には『納税緩和処置制度』を伝えるチラシを渡す税務署も多くなった。

しかし、あくまでも分納相談に来た納税者に対し伝えるだけだ。また、市役所などの職員は制度自体を知らない職員も多くいる。納税者自らが積極的に活用を主張しない限りは適用されない状況に変わりはない。

確定申告の時に税金が払えないと思ったら

確定申告で税額に唖然とし、誰にも相談できずに一人で思い悩む方は非常に多い。

特に消費税は他の税金とは比較にならないくらいの滞納額だ。10%への増税も予定されている昨今、更に滞納が増えることが予想される。

そのような人には、納税者に有利な『納税緩和処置制度』を是非、積極的に活用していただきたい。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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