消費税滞納の5人を差押え回避!延滞税免除!分納にした方法

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日本で最も滞納額が大きい消費税。消費税の滞納を放置・無視していたら多額の延滞税が課せられるだけでなく、財産の差押えとなる。

この消費税は、①差押えを確実に回避し、②延滞金を大幅減免し、③分割で支払う、ことができることをお存じだろうか?

本記事のポイント

  • 「納税の猶予」という制度
  • 「納税の猶予」が認められず裁判→勝訴
  • 「換価の猶予」という制度

5人が差押回避、延滞金免除、分割払いに

愛知県津島市の仕事人グループ(仮名)は、津島税務署に「納税の猶予」を6人で申請。2人が「納税の猶予」、3人が「換価の猶予」の適用となった。

消費税の「納税の猶予」が認められたマジメさん(仮名)=鉄工=は「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(国税通則法46条第2項第4号)」が適用され、「仕事人グループのメンバーと一緒に申請を続けて良かった」と喜びを語っている。

消費税が延滞税減免と分納に

「納税の猶予」が認められたのは2013年度の消費税14万8000円で、猶予期間は今年4月から11月までの8か月間、毎月2万円ずつを分納し、延滞税は免除される。

マジメさんは単価たたきを受け、毎年、売上が落ち込んでいた。わずかな利益の中から消費税を納めることができず、06年から毎年、津島税務署に「納税の猶予」の申請を続けていた。

「納税の猶予」が認められず裁判

しかし、津島税務署は「納税の猶予」をなかなか認めようとせず、3人が2011年5月、消費税の「納税の猶予」を求める裁判を起こした。

裁判でマジメさんは家族専従者の給与と未払いになっていた経費を計上して「赤字」と認定され、昨年4月、「納税の猶予」を認める判決を勝ち取った。

マジメさんのたたかいは仕事人グループのメンバーを励まし、今年は2人の「納税の猶予」の成果につながった。

3人に「換価の猶予」が適用

不許可になった4人もあきらめず、当面、「換価の猶予」を認めるよう交渉した。

津島税務署は「換価の猶予」の要件である「納税に対する誠意」について、「昨年まで納税の猶予申請どおりの分納に努力してきた方たちであり、『誠意』を認めることは可能」として、4月以後の売り上げや現金残高などを記入した納付能力調査などを要求。

仕事人グループでは「納税者の過大な負担にならないように」求めつつ、必要な資料提供に努力した。その結果、4人のうち3人に「換価の猶予」が届いた。

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(参考:全国商工新聞から)

納税の猶予

この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。

  1. 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
  2. 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、

ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ

「納税の猶予」が認められれば、

  • 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
  • さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  • また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

換価の猶予

換価の猶予とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産。の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度だ。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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