職権型or申請型「換価の猶予」で消費税55万円を12回の分納に

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群馬県前橋市のマジメさん(仮名)=廃棄物処理=は6月5日、税務署長の職権による「換価の猶予」を実現した。換価の猶予期間は1年、12回に分けて5万円ずつ納付する。

「あきらめないで交渉することが大事。『換価の猶予』が実現して一安心」と話している。

✅ 本記事のポイント
  • ①職権型「換価の猶予」で分割納付
  • ②申請型「換価の猶予」で分割納付
  • 「換価の猶予許可通知書」が届く

①職権型「換価の猶予」:で分割納付

マジメさんは2014(平成26)年に職権により「換価の猶予」が実現し、その後も分割で納付を続けてきた。本税は滞納が無くなったものの延滞税が残っていた。

売上減で消費税の納付が困難に

今年は55万円の消費税が発生したが、取引先が減って売り上げが確保できず、一括で納付できなくなった。

仕事人グループ(仮名)のメンバーとも相談し、収支と家計の状況が分かる資料を作成して税務署と交渉。

併せて延滞税も納付計画を示し、職権型「換価の猶予」が認められた。

②申請型「換価の猶予」:で分割納付

「確定申告はしたけど消費税が一括で納められない」と悩んでいた京都府京都市のヨイ子さん(仮名)=印刷=はこのほど、申請型「換価の猶予」を実現。

4月から2020年3月まで12回に分けて5万円ずつを納付する。

「換価の猶予申請書」を作成

下京税務署に55万円の消費税の分納を申し入れたところ、応対した職員から「換価の猶予」の申請書が手渡された。

初めての申請に書き方が分からず仕事人グループ(仮名)に相談。仕事人グループのメンバーと相談しながら「換価の猶予申請書」」や「財産収支状況書」を作成し4月12日、提出した。

「換価の猶予許可通知書」と「納付書」が届く

税務署から銀行口座に関する問い合わせが一度あったが、5月16日、「換価の猶予許可通知書」と納付書が送られてきた。

ヨイ子さんは「初めてで少し戸惑ったけれど、仕事人グループで記入の仕方に相談に乗ってもらえたので意外と簡単だった。毎月、安心して納められる」と話している。

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「単なる分納」と「換価の猶予」の違い

税金や保険料が納めきれずに税務署や徴収課に相談に行くと「分割納付」を勧められる。

しかし、多くの場合、役所が進める分割納付は「単なる口約束の分納」だ。

相談に行った納税者は、ややこしい書類を提出する必要もなく一応「分納」が認められるということでこの単なる口約束の分納」れるままに受け入れる。

また、「換価の猶予」などの納税緩和処置制度を納税者側が知らないことも「単なる口約束の分納」で対応してしまう要因だ。

では、なぜ役所は単なる口約束の分納」を進めるのだろうか?

理由は単純だ。「単なる口約束の分納」は役所にとって有利で、「換価の猶予」などの納税緩和処置制度は納税者にとって有利な制度だからだ。

では、以下に「単なる口約束の分納」と「換価の猶予」の違いを示す。

「換価の猶予」

  • 法的に差押えを回避・解除できる場合が多い(例え差押えられても換価(現金化)できないため)
  • 払える額での分納が法的に認められる。(延長も可)
  • 延滞税が9.0%から7%に減額される。または免除される。

「単なる口約束の分納」

  • 延滞税の免除や減額は無い。
  • 基本的に言われるままの金額での分納となる。(誓約書にサインさせられる場合も多い)
  • 約束通りに分納できなければ即差し押さえられる可能性が高い。
  • 約束通り分納を続けていても、担当者や統括官(上司)が代わった途端に差押えられる場合は驚くほど多い。

メリット・デメリット

納税者側にとって「単なる口約束の分納」のメリットはほとんどない。唯一のメリットは、煩わしい書類を提出しなくて良いことだ。

言い換えれば、「換価の猶予」のデメリットは面倒な事務作業が必要なことだ。

しかし、単純に考えてほしい。書類も何もない「単なる口約束の分納」では役所と約束をした何の証拠もないということだ。役所が約束をやぶろうが、立場は役所が圧倒的に優位ということになる。

なぜ、役所が「単なる口約束の分納」を進めるのかは分かっていただけたかと思う。役所にとって都合が良いからだ。

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

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