消費税の中間納付240万円の延滞税9.1%を1.8%に!

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消費税の中間納付ができずに困っていた岐阜県岐阜市のマジメさん(仮名)=飲食=は7月27日、申請型「換価の猶予」を実現した。

納付についての誠実な意思を認められたもので(国税徴収法第151条の2)、7月から8月までの2カ月間、納付が猶予され、延滞税は9.1%から1.8%に下がった。

「希望通りの分納が認められ、本当に助かった」と話している。

✅ 本記事のポイント
  • 消費税の延滞税9.1%が1.8%に
  • 換価の猶予を申請
  • 換価の猶予が認められる

消費税の延滞税9.1%が1.8%に

合同会社を設立して飲食店を経営しているマジメさんは、消費税が一括で納められずに分納していたが、税率が8%に上がってから負担がさらに重くなり、中間納付が追い打ちをかけていた。

マジメさんが実情を訴えても税務署は聞く耳を持たず、無理な分納額を押し付け、税理士は相談に乗ってくれなかった。

新聞に折り込んであった仕事人グループ(仮名)の相談会のチラシを見て相談。仕事人グループのメンバーと一緒に税務署に分納相談に行ったところ署員の態度はコロッと変わり、「仕事人グループは頼りになる」と信頼を寄せた。

換価の猶予を申請

昨年8月、決算が終わってからマジメさんは約240万円の消費税を必死になって分納してきた。

しかし、今年2月には118万円の中間申告の通知が。税務署に出向いて「一括では納付ができない。

毎年、夏になると売り上げが伸びるので8月までに完納したい」と実情を訴え。署員は分納には応じたものの「換価の猶予」を説明することは無かった。

7月に仕事人グループのメンバーから「納期限までに納めきれない納税者が『換価の猶予』申請書を税務署に提出すると、延滞税が5分の1に軽減される」と聞き、早速申請することにした。

換価の猶予が認められる

7月19日に岐阜北税務署に申請書を提出。担当者は拒否しようとしたが、マジメさんは「納付相談に行ったときに「換価の猶予」を教えてくれとったらよかったのに。なぜ教えてくれなかったのか」と猛抗議。

同行した仕事人グループのメンバーも「申請書を受け取り、不備な点は指導して訂正や追加書面の提出を求めればいいではないか。

総務課長は誠実に納付努力をしている納税者に対しては適切に対応すると回答している」と迫って申請書を受付させた。

マジメさんは後日、不足分の書類を提出し換価の猶予が認められた。

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(参考:全国商工新聞から)

2015年度新規発生滞納税額(単位:億円)

歳入予算(A) 新規滞納発生額(B) (A)/(B)
全科目 564,240 6,871 1.22%
所得税 175,900 1,552 0.88%
法人税 117,410 643 0.54%
消費税 171,120 4,396 2.57%
その他 99,810 289 0.29%
  • ※所得税は申告所得税と源泉所得税の合算額
  • ※消費税は国税分(6.3%)
  • ※消費税の滞納が発生全体の約64%を占めている

納税緩和処置制度

税務署や役所の徴収課などは、「換価の猶予」などの納税が困難で困っている人が誰でも活用できる納税緩和処置制度を教えない。

税務署はともかく、役所の徴収課の職員などは納税緩和処置制度といっても「は?それ何ですか?」と本当に知らないこともかなりある。

それどころか、知らないくせに「分納を進めていますから」と勝ち誇って言ってくるありさまだ。単なる口約束の分納と、納税緩和処置制度は全く違うものとも知らずに。迷惑な話だ。

換価(売却)の猶予

「換価の猶予」とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産。の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度だ。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

中間納付

直前の課税期間の消費税額(国税分+地方税分)が60万円を超える事業者は、中間申告と納付が求められる。納付期限に遅れると延滞税が発生するため、大きな負担となっている。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

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