差し押さえとは?差押えまでの流れと回避・解除の3つの方法

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■公的差押え

税金や保険料が滞り滞納が発生した場合、国や自治体が公権力により納税者の私有財産を強制的に差し押さえ(強制執行)、後に換価(現金化)される。

■民間差押え

金融機関からの借入金の返済が滞った場合などでも私有財産を差し押さえられる。民間の差し押さえは、債権者が裁判所を通じて債務者の私有財産の差押えを執行する。

■公的差押えの方が強制力がある

公的差押えと民間差押えでは、公的差押えの方が圧倒的に強制力があり頻繁に執行されている。理由は公権力を駆使し、その裁量権で簡単に執行できるためだ。

国税徴収法47条では、督促状が届いてから10日後には差し押さえることができる

差し押さえまでの流れ

ここでは、税金や保険料の滞納による差し押さえられるまでの流れを示す。

税金や保険料を納めずにいると、最後は差押えによって私有財産を強制的に処分される。だが、通常は少し納税が遅くなっただけで即「差押え」ということにはならない。

通常は税金や保険料が滞納されると「督促状(催告状)」といった文書で納税を促される。だが、多くの人は督促状が差押えが迫った非常に危険な通知であることに気付かない。

しかし、滞納が発生する前に「納税が困難な状況」という段階が当然ある。その段階から説明する。

納税が困難な状況

「納税が困難な状況」から「滞納者」という段階へと進むと、ペナルティーとして9.0%の延滞税(延滞金)が課せられる。

実はこの段階で『納税緩和処置制度』という公的制度を活用すると、ほとんどの場合は差押えを回避できる。また、延滞税(延滞金)がペナルティーとして9.0%課せられるが、1.7%やゼロとなり大幅に軽減される。

「納税が困難な状況」という段階で早期対応を行うことが、実はものすごく重要なのだ。

※『納税緩和処置』については後に説明

督促状(催告状)が届く

この国には「納税の義務」とかいうややこしいものがある。

そのため、税金や保険料を払わずに放っておいたら、滞納者という扱いになる。滞納が発生した場合、役所は督促状(催告状)で納税を促す。

無視・放置すると差押調書・差押謄本

督促状を無視・放置すると、「差押予告」➔『差押え』と進む。差押予告は差押調書・差押謄本というものなどで役所から届く。

その段階で財産調査が行われ、差し押さえの執行と進む。

本当に差し押さえられるのか?

では、最後に本当に差し押さえられるのか?どのくらいの期間滞納すると差押えられるのか?といった疑問や、不安が生まれる。

ハッキリ言うと簡単に差押えられる

法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえることができる(国税徴収法47条)。

国保料だけでも年間35万件が差し押さえられている。他にも、住民税・固定資産税・消費税・・・

国税22種類、地方税24種類もある。簡単に差し押さえられる。

しかし、多くの場合は10日後に差し押さえることはまず無い。こればかりは自治体の姿勢によって違うが、やたらと強権的な徴収を強行している自治体で2カ月程度だ。

ただ、最近は簡単に差押えを執行する傾向にあるので、本当に早期の対応が必要だ。

ちなみに財産価値が高く換価(現金化)しやすい預金・給料・売掛金・生命保険などが中心に差し押さえられる傾向にある。

差押えは回避・解除することができないのか?

あなたが、意図的に払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

しかし、あなたが払いたくても払えないのであれば大丈夫!解決できる。

どうすれば差押えは回避・解除できるのか?

言い換えれば「意図的に払わない」のではなく、繰り返しになるが払いたくても払えないことが重要なのだ。

要するに「納税の意思と誠意はしっかりある」ことが重要ということだ。

なぜなら、基本的に国税徴収法に基づき、徴収官が差し押さえを執行して良いのは「納税の意思がない場合」だ。

しかし、納税の意思・誠意をどのように見せるかや、徴収官が何をもって納税の意思・誠意があると判断するのかは難しい問題だ。

どのようにして納税の意思・誠意を伝えるかは下記に詳しく示しているのでご確認いただきたい。

差押えの回避・解除は「納税緩和処置制度」

冒頭に少し触れたが、差し押さえを回避・解除するには「納税緩和処置制度」という法的猶予を活用する以外に方法はない。

納税緩和処置制度とは
  • 納税の猶予(国税通則法46条2項)・「徴収猶予(地方税法15条1)
  • 換価の猶予(国税徴収法151条)(国税徴収法151条2)
  • 滞納処分の執行停止(国税徴収法153条・地方税法15条7)

という3つの制度から成る。

この3つの制度はそれぞれ適用要件や効果などに違いがある。3つの制度の主だった効果は以下の通りだ。

「納税緩和制度」の効果
  • 法的拘束力を持って確実に差押えを回避・解除できる。
  • 延滞税が9.0%から1.7%、またはゼロとなり大幅減免となる。
  • 払える額での分割納付が法的に認められる。
  • 滞納本税・延滞税そのものがゼロとなり、納税義務そのものが消滅する。

「納税緩和処置制度」の詳しい内容は、こちらの記事を参考にしていただきたい。👉滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は

単なる口約束の分納との違い

最後に「役所との単なる口約束の分納」と、「納税緩和処置制度」との違いについて説明する。

「単なる口約束の分納」には法的拘束力はない。また、減免処置などもないため「滞納者」という扱いに変わりはない。

そのため、滞納本税・延滞税を役所から言われるままに分割納付していくだけなのだが、この「単なる口約束の分納」にはとてつもなく大きなリスクがある

大きなリスク
  • 約束通り分納を続けていても、担当者が代わった途端に即差押えられる。
  • 統括徴収官が代わった途端に差押えられる
  • 無理な分納計画の誓約書にサインを強要され、少しでも滞ると「約束をやぶった」と即差し押さえられる。

などと言った理不尽な差押えはビックリする程に多い。

「役所は約束をやぶらない」と考えるのは大きな間違いだ。納税者にとっては「納税緩和処置制度」を活用し、法的に役所側を拘束することで理不尽で強権的な差押えから身を守ることができる。

役所はなぜ制度を教えないのか?

役所は基本的に「納税緩和処置制度」を勧めるどころか、制度を伝えることすらしない。

理由は納税者にとって有利だが、徴収側にとっては不利であり、徴収側が拘束される制度だからだ。

国会などでも「『納税緩和処置制度』を納税者に積極的に伝え、活用を促すように」と大臣も答している。

担当職員は本来、積極活用を促し、相談に乗り、納税者と共に完納まで協力することが役割だ。

しかし、残念ながら役所は自分たちにのみ都合がいい「差し押さえ」という強行手段を用いる状況が萬栄している。このような理不尽な状況に対応するために納税者は「納税緩和処置制度」を積極的に活用し、あなたの生活や事業、家族を守っていただきたい。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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