住民税の延滞金だけじゃない!滞納本税も払わなくていい方法

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住民税(市県民税)などを滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

実は、この延滞金だけでなく、そもそもの滞納本税も払わなくてよい条件と方法があることをご存じだろうか?

✅この記事のポイント

  • 滞納本税・延滞金の納税義務が消滅する制度
  • 制度の適用要件と解説
  • 制度が適用されると納税義務の消滅

住民税の延滞金・滞納本税は消滅する

結論から言うと延滞金・滞納本税を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということだ。

「滞納処分の停止」が適用されるには

では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

① 1号要件

滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

② 2号要件

滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

③ 3号要件

滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

1号要件を活用する

1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

  1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
  2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
  3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

2号要件を活用する

「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

  1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
  2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
  3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

また、国会では「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

「滞納処分の停止」が認められると

差押えの解除

滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

時効

滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

延滞の消滅

法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

延滞税の免除

滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

納税義務の消滅

3年間の継続

滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

直ちに消滅させることができる場合

  • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
  • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
  • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
  • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

まとめ

住民税に「滞納処分の停止」が認められると、

  1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
  2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
  3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

住民税に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納本税も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

やはり最後は、

  1. 情報収集能力が高い者
  2. 賢い者
  3. 積極的に行動できる者

にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

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  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

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解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

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