滞納の税金・延滞税を払わない方法!1700万円が消滅で0円に

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大阪府吹田市のマジメさん(仮名)=建築=は先ごろ、事業を続けながら所得税・消費税の本税約300万円と延滞税(未確定のものを含む)約1400万円の合計1700万円の「滞納処分の執行停止」を実現した。

「国税局の担当者が調査に来たときは、何が起きるのか不安だったけど、調査の最後に『執行停止』と聞いて本当にうれしかった。これで仕事に集中できる。真面目に払い続けてきて本当によかった」と喜んでいる。

✅ 本記事のポイント
  • 所得税や消費税が滞納に
  • 分納を続けるも国税局に移管
  • 納税義務消滅で滞納本税・延滞税が消滅で0円に

税金や保険料の滞納本税・延滞金は、条件次第で払わなくてよい

マジメさんは、融資相談で1998年に大阪府吹田市の仕事人グループ(仮名)に入会。無申告だったため期限後申告をしたところ税務調査になった。

仕事人グループで記帳を学び、メンバーから励ましを受けながら調査を乗り越え、納得できる内容で調査を乗り越えた。

所得税や消費税が滞納となり分割納付に

ところがマジメさんは当時、高利の借入があり修正申告した所得税や消費税が期日通りに納めきれずに分割納付していた。

しかし、毎年、消費税と所得税が新規に発生するため、滞納分を分納しても延滞税が膨らみ滞納税額は減らない。

吹田税務署は何度も無理な納付を求め、売掛金を差押えるため、得意先に取引内容の照会を送付したが、そのたびに仕事人グループではメンバーがマジメさんと一緒に税務署に抗議し、差押えを許さなかった。

分納を続けるも国税局に移管

マジメさんは毎月5万円、多いときは10万円を分納し、納付できないときは必ず税務署に連絡を入れて事情を話していた。

ところが、吹田税務署は2015年3月、滞納税額が1000万円を超えたことを理由に滞納整理を大阪国税局に移管すると告知。

「移管しないように」との要望は聞き入れられず、滞納整理は国税局に移管された。

国税局が納税緩和処置の適切な対応

しかし、国税局は納税の誠意が伝わり、担当者ともスムーズに話し合うことができて、マジメさんは引き続き毎月10万円の分納と、新規の税金も期限までに納めるようにした。

今年3月に大阪国税局の担当者から「納付能力の調査を行いたいので自宅に伺いたい」との電話が入った。

仕事人グループでは納税緩和処置の調査と判断し、マジメさんは求められた書類を準備して調査に臨んだ。

滞納税・延滞税の納税義務が消滅で0円に

調査終了後、国税局の担当者は「これからは滞納税額の納付をしなくてもいいです」と告げた。

3月17日付けで「滞納処分の執行停止通知書」が届き、国税徴収法第153条1項2号(滞納処分の執行をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある)が適用され、2020(平成32)年3月18日の納税義務の消滅が見込まれている。

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(参考:全国商工新聞から)

最後の切り札「滞納処分の停止」

「滞納処分の停止」の要件

  1. 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
  2. 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
  3. 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

「滞納処分の停止」の要件が認められると

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

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あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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