高額療養費の窓口負担を軽減
国民健康保険料(国保料)の滞納を理由に、高額療養費の窓口負担を軽減する「限度額適用認定証」(以下「認定証」)の交付を拒まれていた愛知県名古屋市のマジメさん(仮名)=建設=はこのほど、仕事人グループ(仮名)とともに区役所国保課と交渉。
認定書交付を勝ち取り、「これで安心して手術を受けられる」と喜んでいる。
国保料が滞納で認定証が出ない
マジメさんは「入院して手術が必要になったけれど、役所の担当者から『保険料を滞納して分割で納付している方には、認定証は出せない』と言われた。高額な治療費になるので困っている」と仕事人グループに相談。
仕事人グループは早速、一緒に国保課へ交渉に行った。「厚労省が国会で『まず交付し医療の確保に努めることが必要』と答弁している。医療を受けるうえで必要なのだから、即刻発行するように」と職員に求めた。
交渉し認定証が発行
ところが、担当職員は「県を通じて厚労省から『滞納世帯には、認定証は発行しないように』との通達が来ているので、発行できない」と回答。
「病気や天災、事業の廃止などの特別な理由がある場合には発行するべきだ」と追及すると、「保険料を毎月納付されていることも含め県庁とも相談し、認定証の発行ができないか検討する。申請書の提出を」と回答。
マジメさんはその場で申請書を提出した。その結果、役所から「認定証を取りに来てください」と連絡が入った。
「一人で役所に行ったときには『出ません』の一点張り。何とかなりませんかとお願いしても『滞納がある方には出ません』と言われ、手術もやめようかと途方に暮れていました。本当に助かった」と喜んでいる。
(参考:全国商工新聞から)
まとめ:限度額適用認定証
医療機関等の支払いが高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があるが、窓口でいったんは全額支払わなければならない。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1カ月の窓口で支払いが自己負担限度額までとなる。
参考:高額療養費貸付制度
他にも高額療養費貸付制度などがある。
毎月高い保険料と治療の際には約3割と言う高い窓口負担があり、少しでも支払いが遅れると必要な制度が利用できなくすることに何の意味があるのだろうか?
単なる嫌がらせ行為としか思えない。このことで滞納の抑止力になるとは思えない。
本来、このような制度は滞納や分納をしている厳しい状況の人が必要とするもので、利用できなくすることで早期発見・早期治療を遅らし、結果的に重症化と治療費の高額化に繋がる。
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