国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】

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国民健康保険料が払えず、滞納・差押えの強要に待ってはいないだろうか?

高すぎて払えない国民健康保険料(税)。なんと年間35万世帯もが払えず差押えにあっている。

本記事のポイント

  • 国民健康保険料・税の差押件数の推移
  • 国保料の差押禁止の基準額
  • 「滞納処分の執行停止」で滞納保険料が消滅

国民健康保険料の差押件数の推移

国民健康保険料・税の差押えはH21年度は約18万件であったのに対し、H29年度には約35万件となっており、2倍に増えている。

恐ろしい数字じゃないですか?

35万世帯もが1年間に国保料が払えず差押えられている。これ、保険料ですよね?国保料を納めるために

  • 体調を崩したり、
  • 病気になったり、
  • 生活が困窮したり、

健康とは全く真逆の状況どころか、最悪の場合は自ら命を絶つ人もいる。本末転倒な話どころではないですよね。

国民健康保険料の差押禁止基準

国民健康保険料の運営は各自治体に任せられている(現在は都道府県)。

そのため、自治体によって差押えをバンバン行う自治体や、そうでもない自治体もある。また、最も重要な問題が、自治体職員自体が差押えの知識が乏しいことだ。

例えば、児童手当などの給付金は差押禁止財産であるにもかかわらず差押えを執行したり、差押制限財産である年金給付を全額差押えたりと無知な職員が「違法差押え」ということを知らずに差押えを執行しまくっている。

この「違法差押え」には生活・事業の維持が困難となる差押えがある。あたりまえの話でもあるが、租税債権の徴収よりも生存権のほうが重要ということだ。

そして、この生活の維持に必要とされる差押禁止基準を以下に示す金額だ。

国民健康保険料の差押禁止基準額

  • 滞納者は1カ月ごとに10万円、
  • 滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、1人につき4万5000円、

を加算した額は差押えができない。

国民健康保険料の滞納保険料が消滅

さらに、上記に示した国民健康保険料の差押禁止基準は、単に「差押えてはいけない」としているだけではない。

差押えを執行することにより、同基準額の生活になる恐れがある場合(生活困窮の基準)は、「滞納処分の執行停止」ができるとしているともされている。

この「滞納処分の執行停止」とは、一言でいえば今まで滞納している滞納保険料の納税義務が消滅しゼロ円になるということだ。

最後の切り札「滞納処分の停止」

「滞納処分の停止」の要件

  • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
  • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
  • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

「滞納処分の停止」の要件が認められると

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

厚生労働大臣が各自治体に周知徹底

これまで示したきた通り、国民健康保険料の禁止基準や「滞納処分の執行停止」の適用などは、私が勝手な思い込みで発信しているものではない。

上記の内容は国会で厚生労働大臣自らが「各自治体に周知徹底する」と発言しているものだ。

言い換えれば、それくらい地方職員は差押えの執行に関して分かっていないとも言える。

国民健康保険料の差押えに対し、勝手な自分の思い込みで「あーだこーだ」と訳の分からない主張を恥ずかしげもなくする地方職員に対し、正しい内容を冷静に伝えることが国民健康保険料の差押え回避・解除を実現するには非常に重要だ。

国会でのやり取り等の資料は以下の記事を参考にしていただきたい。

国保料が払えない!滞納の国保料が消える基準が国会で明確に

厚生労働大臣が滞納処分の執行停止を国保にも適切活用と表明

国民健康保険の「差押え禁止基準」を厚労省が都道府県に周知

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